判決主文
1 1審原告の控訴に基づき、1審判決中損害賠償請求に関する部分を次の通り変更する(当審における新たな請求に関する判断を含む)
(1)(損害賠償・休業損害を除いた慰謝料等)
1審被告は、1審原告に対し、603万4000円及びこれに対する平成16年12月10日から支払い済みまで年5部の割合に対する金員を支払え。
(2)(損害賠償・休業損害)
1審被告は、1審原告に対し、5186万5995円に対する平成28年6月21日から支払い済みまで5分の割合による金員を支払え。
(3)(同上)
1審被告は、1審原告に対し、平成28年6月25日から本判決確定の日まで、毎月25日限る月額47万3831円及びこれらに対する各月26日から支払い済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
(4)(見舞金)
1審被告は、1審原告に対し、160万円及びこれに対する平成22年7月22日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5)1審被告のその夜の請求をいずれも棄却する。
2 1審被告の控訴を棄却する
3 訴訟費用は、1審、差戻し前の控訴審、上告審(ただし、上告審判決で訴訟の費用の負担を命ぜられた部分を除く。)及び差戻し後の控訴審を通じてこれを5分とし、その3を1審被告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。
記者会見 原告コメント
激務や上司のパワハラ等々でうつ病を発症し、休職し解雇され、裁判が開始になり、12年という、大変長い期間が経ちました。2014年に最高裁で東芝に全面的に過失があるという判決が出ながら、差戻し審で東芝には全く反省する態度が見られず、和解決裂してしまったことは、非常に残念です。今回の判決は、原告の主張を一部認め、画期的な判決になったことは評価したいと思います。ただ、過重労働やパワハラで被災した当事者の苦痛が、低く見積もられている部分があり、それが非常に残念です。過労やパワハラで被災した当事者は、症状もつらいですし周囲からの偏見にも苦しみます。この判決が、過労やパワハラで被災する人が減る社会になるために役に立って頂きたいです。
今後は、東芝への復職が待っています。東芝は、メンタルヘルス対策をしていますと、公言している会社なので、きちんとした対応をしていただきたいです。
弁護団コメント
1 本日の判決によって、被告会社の責任が改めて認定された。
会社は、その責任を認め、今後、原告の要求に対し、誠実に対応しなければならない。
2 本日の判決では、労災保険金の損害賠償額への充当方法について、原告側に主張の一部を認めたこと評価できる内容があるが、他方、慰謝料額など原告側として納得できない内容もある。
3 判決自体とは別に、法廷で裁判長が争点について説明したことは、傍聴者との関係で評価できる。
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