週末には、衆議院議員選挙がありますね、私は今回もちゃんと選挙に行きます。
さて、衆議院議員選挙時には、同時に、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
昨日の新聞に挟んであった、衆議院選挙公報のなかの、「最高裁判所裁判官国民審査公報」に、私の裁判の最高裁判決を出した、「鬼丸かおる」裁判長が載っていました。今回、国民審査を受けるようです。
あ、私の判決を出した裁判長だ、と思って、鬼丸かおる裁判官の紹介の文章を読んだら、
「最高裁判所において関与した主要な裁判」の三に、なんと、私の裁判が載っていました。
画像です。(加工して該当部分を囲ってみたのですがちょっと下手くそです・・・)

以下その部分を抜粋
三 平成二十六年三月二十四日 第二小法廷
後に鬱病が労災認定されて無効となった解雇による損害の賠償では、使用者に労働者の健康に関わる労働環境等に十分注意するべき安全配慮義務があり、体調不調を訴える等していた本件では、労働者から過去の精神科通院等の申告が無いことを重視して過失相殺することはできない(全員一致・裁判長)
一は、婚外子の相続分が嫡出子の半分とする民法が憲法違反だという判決
二は、衆議院議員の一票の格差がある状態での選挙の違憲性云々の判決
と、マスコミでも大きくとりあげられた社会問題2つの判決に続けて、次の三が私の判決とは、なんかうれしい。
鬼丸かおる裁判官も、私の裁判を、社会を向上させる、たいへん意義のある最高裁判決を出した、と思っているのかなあ、
と、自己解釈と自己満足に浸っています。
3年かかったけど、月一回最高裁要請に通ったかいがあった。
お手元に、、「最高裁判所裁判官国民審査公報」がある方は、是非、ご覧ください。
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