傍聴は、定員48人を2人上回る50人で、2名の方は少し遅れてきたので、先着順とさせてもらいました。
傍聴ありがとうございました。
最高裁の法廷は、地裁高裁と違い、豪華でした。
裁判では、裁判官は言葉少なく、
「上告人代理人意見をお願いします」
代理人3人による10分程度の発言
「被上告人代理人反対意見をお願いします」
東芝側代理人「答弁書に記載した通りです」
「次回判決3月24日(月)16時からです」
これで閉廷しました。
なんとまあ、短くあっさり・・・
当日取材してくれたフリーライターの方がネットに口頭弁論の記事を掲載してくれています。
http://tocana.jp/2014/03/post_3733.html
(続きを読むをクリックすると、記事全文が読めます)
13時からの、報告集会には、20人が参加してくれました。
弁護士から上告受理についての説明があり
私は「上告が受理されるまでの道のり」について話をし、2時30分に報告集会は終了しました。
あまりにもあっさりとした、最高裁口頭弁論、会社側の答弁書なんて関係なく、これは上告審も私が勝つ、と確信が持てました。今まで張りつめてたものが緩んだのか、帰宅後、横になり、そのまま化粧も落とさず、翌日昼過ぎまで寝てしまったのでした。
次回裁判 最高裁判決 3月24日(金)16:00~ (15:10までに集合)
裁判傍聴お願いします。
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TOCANA 2014年3月2日 09時00分 (2014年3月3日 02時29分 更新)
2月28日、最高裁の第2小法廷は傍聴人で満席となった。原告は重光由美さん。被告は日本を代表する電機メーカー、東芝である。
1990年に東芝に入社した重光さんは、2000年の暮れから、液晶生産ラインの立ち上げや新製品の開発に携わる。同時期の半年間に2名の同僚が自殺するほど、激しいノルマの下での長時間労働だった。重光さんは、うつ病を発症し休職。休職期間の満了をもって、会社から解雇を通告されたのだ。休職に至る前に、重光さんは頭痛を訴えるなどしていたが、上司は業務の軽減などをしなかった。
08年、東京地裁は、「東芝は安全配慮義務違反を犯しており、解雇は無効である」として、東芝に、重光さんに賃金と損害賠償の支払いを命じる判決を下した。重光さんの全面勝訴だったが、東芝が控訴する。
11年、東京高裁は、解雇の無効は認めるが、損害賠償を減額する判決を下す。もともと生理痛がひどく、うつになりやすい体質だったなどの理由で、過失相殺とされたのだ。だが、生理痛とうつとの因果関係が、東芝側から立証されたわけではない。一般的には関係がないだろうと思われる。だが会社の定期検診の際に、生理がやや重い、と答えていたカルテの記載が、判決で取り上げられたのだ。
重光さんは、すぐに最高裁へ上告受理申し立てを行った。
3年間、最高裁への要請を行ってきて上告が受理され、今回の口頭弁論に至る。わずか数パーセントという狭き門を通って上告受理がされるのは、高裁での判決が見直されるケースがほとんどだ。重光さん側の3人の弁護人が次々と陳述を行ったが、東芝側の弁護人は沈痛な面持ちで、なんら主張を述べることはなかった。
判決は、3月24日。「人と地球の明日のために」をスローガンに掲げる東芝が、労働者を使い捨てにしているという実態に対して、最高裁が示す判断が注目される。
(文=深笛義也)