東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
に、最高裁から届いた、上告受理「決定」通知全3頁、及び、「口頭弁論期日呼出状」全1頁の全4頁を公開しました。
上告受理
上告受理「決定」及び「口頭弁論期日呼出状」が載っています。
上告棄却の場合は、「民訴法〇条の事件に当たらないので棄却する」と簡単な文章が届くだけ、
と聞いていましたが、
受理された場合も、「民訴法〇条の事件に当たるので受理する」と書かれた、非常に簡単な通知が届いただけでした。
口頭弁論で、原告被告双方の主張を聞いて、判決がなされる、ということですが、
最高裁の口頭弁論は、通常は一回で、その後判決となるそうです。
口頭弁論で、東芝側が、どのような対応をとるかはわかりませんが
この簡単な「決定」通知を見る限り、私の上告受理申立理由書の第4から第8が認められる判決文が書かれることになるんだろうなあ、
としか思えないのですが。
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