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2013年東芝株主総会 事前に提出した質問書 
2013.06.25.Tue / 14:58 
東芝株主総会は、朝10時から始まり、昼12時過ぎに終了しました。
事前に提出した質問書と異なる回答を、事前の文章回答時に返答、「東芝は上告しておりません。原告が裁判を続けております。」、
質疑応答時は、挙手しても当てない等、かなり予想通りでした。

以下、6月18日が締め切りだった、東芝株主総会向け、文章による事前質問です。
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株式会社 東芝 取締役社長 佐々木 則夫 殿

(株)東芝 第174期定時株主総会への文書質問
                            2013年6月15日
             
                                重光由美

私は、東芝社員として働いていましたが、激務やパワハラでうつ病を発症し、休職期間満了で解雇されたため、現在、東芝と裁判をしています。東芝の裁判での対応に、グローバル企業とは思えないような、非常に不適切と思える対応があったため、質問をいたします。
  
私、重光由美は、1990年に大学の理工学部を卒業し、東芝に技術職として入社し東芝生産技術研究所、姫路工場を経て、深谷工場で、液晶開発技術者として働いていました。2000年12月から始まったM2ライン立ち上げプロジェクトでの長時間過密労働等により2001年4月にうつ病を発症し、その後上司のパワハラ等により症状が悪化し、2001年9月より休職に追い込まれました。M2ラインの立ち上げプロジェクトに従事した同僚が2名自殺をしています(1名労災認定)。
東芝には、労災と認めるよう求めましたが、認められず、自ら熊谷労働基準監督署へ労災申請しましたが、2004年9月9日に休職期間満了を理由に解雇されました。そのため、東京地裁に解雇無効を求める裁判を提訴しました。
東芝は、裁判で、嫌がらせや偽の証言を繰り返しました。その結果、熊谷労働基準監督署は、東芝の主張を一方的に認める形で、労災は不支給になりました。
しかし、東京地裁は、2008年4月に、東芝の過失を全面的に認める解雇無効の判決を出しました。翌年2009年5月には、行政訴訟で勝訴し、国に労働災害として認められました。東芝は、地裁敗訴後、即日控訴し、和解を2年も長引かせた挙句、和解を蹴り、国の労災認定をも否定する主張を、裁判で続け、私は今も解雇されたままです。
 以下、私の東芝との解雇裁判について、社長に質問します。

①私がうつ病を発症した当時、タイムカードの残業時間は、5か月連続で、過労死労災認定基準の80時間を越えていました。加えて、同じプロジェクト業務に従事した同僚が2名自殺(後に1名労災認定)しました。この状況では、私のうつ病発症は、労災である可能性が高いと容易に判断されると思うのですが、東芝は、労災と認めず、私の解雇を強行し、裁判では、業務上ではない、会社に全く過失はないと、主張しました。この解雇が誤りだったことは、裁判で明らかになっています。社員に過労死認定基準以上の長時間残業をさせ、その結果、社員が健康を害し休職に追いこまれたり、過労死や過労自殺が発生することについて、社長はどのようにお考えでしょうか。

②裁判で、東芝は、私への嫌がらせや偽の証言を繰り返しました。東芝の裁判での隠蔽工作等については、週刊誌「FLASH」にも書かれています。裁判で原告である社員に、嫌がらせ等の態度をとることは、法令遵守違反、及び、原告である私への基本的人権の侵害に当たると思いますが、東芝が裁判で、原告である私に、嫌がらせ等をおこなったことについて、社長はどのようにお考えでしょうか。

③行政訴訟で勝訴し、国が労災認定した後も、東芝は、裁判で、「労災ではない、解雇有効である」という主張を続けました。国の労災認定は、覆ることは無く、さらに、労働基準法で、労災の社員は病気が治るまでは解雇できないと、定められています。東芝が、国の労災認定後も、労災と認めず、解雇有効と主張する行為は、国の法律(労働基準法)に従わないと公言する、法令遵守に違反する行為だと思うのですが、社長はどのようにお考えでしょうか。

④国の労災認定後、東芝は、裁判所に東芝の産業医の意見書を提出してきました。東芝の産業医は、「当社のメンタルへルスは対策は高い水準」と、私のうつ病発症は業務上ではないと、国の労災認定を否定する意見書を提出しました。③にも書きましたが、国の労災認定はもはや覆ることはありません。それなのに労災認定を産業医が公然と否定すると自体、信じられません。
また、発症当時、私は、産業医の長時間残業検診を受け、体調不調を訴えましたが、産業医は問題なしと判断し、結果私のうつ病は悪化し、休職に追い込まれました。検診が全く機能していなかったのです。しかし、産業医の意見書では、当時の産業医の対応に問題は無かった、と書かれました。
同僚2名自殺者が発生(1名は後に労災認定)した事実だけでも、当時の産業医の長時間残業検診に全く問題が無かったとは考えられない状況です。短期に同じ職場で労災が2名発生したことを、東芝及び産業医は、きちんと受け止め、当時のメンタルへルス対策に問題点をあったと認識をし、改善していく、といったことが、東芝及び産業医には求められるはずです。
 東芝は、「当社のメンタルへルス対策は高い水準」と公言していますが、自殺・うつ病の労災を複数発生させながら、反省どころか労災自体を認めず私の解雇は有効と主張しており、公言内容と矛盾しています。
メンタルへルスは、社会問題となっており、きちんとした対応をすることが、大企業東芝としての社会的責任と思いますが、裁判での東芝、及び産業医の対応を見る限り、そのようになっていません。東芝の、社員に対するメンタルへルス対策について、社長はどのようにお考えでしょうか。


 質問は以上です。東芝の社長の誠意ある見解をお願い致します。



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COMMENT TO THIS ENTRY
--お久しぶりです--

会社への質問書提出や総会などへの活動本当にお疲れ様でした。今年の精神疾患などを理由とした労災認定、過労死は過去最多でした。日本社会の悲惨かつ残酷な労働実態がよく分かります。私は世の中のすべての企業がブラック企業だと思えてなりません。この結果を国も企業も真剣に受け止めて、対策に乗り出すべきですね。

- from マイメ -

--コメントありがとうございます--

マイメさん
コメントありがとうございます。
東芝は、長時間残業等で自殺者や労災社員を出したことや、労災認定されたのに不当解雇し続けていること、等々、すべて問題が無く、上告さえしなければ、それで全てが許されると思っているようです。
労災認定後も「労災認定を認めておりません」、と大企業が裁判で主張ができるのですから、日本の労働者がいかに立場が弱いか、
消費者を意識する東芝のような大企業がそのような態度で許されるのですから、過労死も精神疾患の労災認定者もまだまだ増え続けそうですね。

- from yumi -

--(代理人)弁護士との相談は--

重光さん(原告)側が最高裁に上告し、現在裁判は継続中ですね、
質問書は、代理人の弁護士に事前相談されて、提出されたものでしょうか

- from 訪問者X -

----

訪問者Xさん
東芝は私の質問には、原告が上告しているので、と答えてきました。長時間労働での自殺者やうつ病の発症や労災認定された事は、上告しなければそれで全てが解決するようです。
本当に、長時間労働や自殺やうつ病労災を出したことが、東芝は上告してないからとかそんなことで、解決するのでしょうか。私は未だに解雇されたままなのに、それが上告しないことが解決なのでしょうか、東芝はこれからも長時間労働等で労災の社員を出して解雇すると、そう回答してきたと感じました。
法を遵守すると公言している東芝とはとても思えない回答でした。

弁護士については質問の意図がわからないので回答を避けさせてもらいます。

- from yumi -

--東芝の本音--

精神障害者の雇用の義務つけは、嫌だというのが、本音ではないでしょうか?。
東芝も会員の経団連の抵抗で、改正障害者雇用促進法の完全実施が、5年間先送りされましたね。

- from ボロ王 -

--コメントありがとうございます--

ボロ王さん
精神障害者の雇用の義務つけについて、詳しいことはわからないのですが、私自身は今もって、働くことが出来ません。私のような、人間を会社が作らないこと、それを社会に訴えていきたい、と思っています。

- from yumi -

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Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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