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控訴審判決の不当性(2) 
2013.04.12.Fri / 09:46 
控訴審判決の不当性について2回目です。

控訴審判決文59ページに下記の記述があります。

http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
第1審被告の平成13年8月下旬以降の対応については
安全配慮義務違反があるとはいえず,むしろ,第1審被告は,打切補償を支払うことによる解雇(労基法81条,19条1項)をすることもなく,復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら,第1審原告の復職を待つ対応を取り続けるなどしていたこと等の事情を総合考慮し,



>第一審被告は、解雇をすることなく、復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら、第1審原告の復職を待つ対応を続けた

はああああああああああ?

東芝は、既に私を解雇しています。確かに、和解では、復帰場所の話し合いもなされましたが、結局東芝が過失を認めなかったため、和解は決裂しています。

そして控訴審では、東芝は、東芝の産業医の意見書まで提出して、
国の労災認定を否定し、
私のうつ病発症は業務上ではなかった、解雇は有効であるという主張をひたすら続けました。

参考:東芝の産業医I医師O医師の意見書
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousosangyoi.html

東芝側は、労災を認めてもおらず、解雇有効だと主張しているのに、「打切補償を支払うことによる解雇」などできるわけがありません。
「復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら」も、準備書面での会社側の主張と明らかに違っています。
明らかに判決文の内容が、裁判書面と矛盾しています。

会社は解雇有効であると主張しているのに、判決文に「会社は解雇をすることも無く」と平気で書くとは!

このような記述が判決文に載ること自体が驚き以外の何者でもありません。

裁判は全く公正に行われてない。裁判官は公正な判決など行っていない。

ということがはっきりわかると思います。
社会的に権力のあるほうに勝たせたほうが有利、という判断が下されたとしか思えません。


最高裁では、裁判官に一度も会うことなく、審議が行われます。
最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。


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COMMENT TO THIS ENTRY
--まだやってんだ--

まだ争ってるのですか。大変ですね。

- from りき -

--コメントありがとうございます--

りきさん
東芝のしつこい徹底抗戦にあい、残念ながら裁判はまだ続いています。しかし、長期戦になったからと妥協することの無いようにしたいと思っています。

- from yumi -

   非公開コメント  
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yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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