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控訴審判決の不当性(1) 
2013.04.09.Tue / 14:40 
すでに控訴審判決から2年が経ち、上告審の結果もそろそろ出てしまいそうですが
ずっと書きたかった、控訴審判決の不当性について可能な限り書いていこうと思います。

控訴審判決文は、矛盾する部分が多数あるのですが
初回の今回は、「原告の性格」についての記述です。


一審判決と、行政訴訟の、「原告の性格」について書いてある部分の抜粋です。

●一審判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/hanketubun.html
イ 性格
 原告は明るく、さっぱりとした印象を与える人物であり,真面目に仕事に取り組み,上司あるいは同僚から,一緒に仕事をして特段困ると訴えられるようなところはない。
ウ 病歴,既往歴
(オ) 原告に精神疾患の既往歴は存しない(甲127の3)。
 また,平成13年当時,原告の家族で精神疾患に罹患した者も,病気療養中の者も存しない(甲103)。


●行政訴訟判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseihanketubun.html
ウ 原告の性格,健康状態等
 原告は,明るく,勝気な性格で,真面目に仕事に取り組んでいた。原告に精神疾患の既往は認められず,両親,兄及び弟は,いずれも健康である。




一審判決、行政訴訟判決とも似たような記述となっています。
それが、控訴審判決では、次のように書き換えられ、会社側(上司)の主張が取り入れられています。


●控訴審判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
(1) 原告の健康状況等
イ 性格
2(1) 16頁1行目の冒頭から同頁3行目の末尾までを次のとおり改める。
「 第1審原告は,明るく,さっぱりとした印象を与える人物である。仕事に関しては,自分が熟知していることは良くやる反面,知らないことに関しては自発的にはしようとしなかったことから,上司がはっきりと指示をしてやる必要があったが,いったん与えられた仕事に関しては真面目に取り組む努力家である。また,自己主張も強く,自分のやり方にこだわり,物言いもきつい面があったが,上司や同僚から,一緒に仕事していて特段困ると訴えられるようなところはなかった(甲106,110,122,乙9)。」

オ 原告の精神疾患の既往歴
3(1) 17頁1行目の冒頭から同行目の末尾までを次のとおり改める。
「(オ) 第1審原告には.平成12年12月13日に北深神産科クリニックにおいて神経症の診断を受けるまで,精神疾患の既往症はなかった(甲127の3)。」



裁判の書面では、原告側と被告側の主張が真っ向から食い違っていました。
どちらかが嘘を言っているわけなのですが、それを判断する場が証人尋問だったのだと思います。

一審では、原告と被告側上司の証人尋問が、
行政訴訟では、原告の証人尋問がそれぞれ行われました。
一審裁判官、行政訴訟裁判官は、証人尋問でのやり取りを聞いた上で、原告の性格について、主に原告側提出の書面を採用し、原告の性格を上記の様に判断したと思われます。


一方、控訴審では証人尋問は行われていません。
私は、東京高裁の岡久幸治裁判長とは会話すらしておらず、唯一、最終口頭弁論(結審)時に、私が、最終意見陳述書(5分程度)を読んだだけです。
それだけで、私の性格について、一審判決や行政訴訟が採用した私の性格の記述部分を変え、会社(上司)の言い分を採用する判断が、できるのでしょうか。


陳述書を読むのを聞いただけの人物の、一審・行政訴訟の裁判官が判決文に書いた、原告の性格の記述部分を書き換える必要があると判断ができるとは、普通に考えて有り得ません。

最初から、会社側の主張を取り入れる事ありきの判決が下された、としか思えません。

大企業東芝と、精神疾患を患った原告、どちらの主張を取り入れたほうがよいか?そういう判断でも、なされたのでしょうか。

それとも岡久幸治裁判長は、精神疾患に対する偏見を持っていて、精神疾患者の言うことより、大企業東芝の主張が正しいに違いないと思ったのでしょうか。地裁の裁判官の判決を何だと思っているのか。

とにかく、控訴審判決が公正に判断が下された判決でないことは「原告の性格」の記述を見るだけでも確かだと思います。


最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。

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--同感しております--

重光様

「裁判官は“事案を検討するより先に、原告か被告か、どちらの主張を取り入れるかを決めている”」と思った一人です。

裁判官は、出来るだけ事実に近づいて、そして主張を取り入れるというより、
より立派な肩書きの、より権力や地位を持っている側の主張を、
取り入れるという印象を持ちます。

私は、パワハラで労災認定されたのに(開示請求した書類に記載されてます)、
裁判官には、パワハラは認めるに至らない、と決定書に記載されました。苦笑いするしかないです。
裁判官には、出来るだけ事実に近づいて判断して下さるよう、願うだけです。

重光様にとって、良き判決が得られますよう、御祈りしております。

- from 匿名希望 -

--裁判というものは…。--

裁判を直接自分自身が体験したことはありません。
今回のブログの記事を読んで,裁判と言っても「神様・仏様」がやっているわけでなく,人間がやっているわけで,“茶番”のような感じさえ受けます。
なぜ,「原告の性格」がそんなに取り上げられるのか…?
「原告の性格」で判決が異なってくるの?
「原告の性格」が取り上げられることが,ちょっとよく分かりません。

その人の「性格」が「悪くて」精神的な疾患を患ったわけではないでしょうから…。

裁判というものはこんなものなのでしょうか。

- from 鹿児島のタク -

--久々にコメントします--

yumiさん、いつも活動お疲れ様です。
私自身は断念しましたが、うまくいくよう遠くより応援しております。

労働審査(労働基準監督署・労働局など)と裁判による係争3回ずつ計6回に挑む根気と体力がなかったためです。労働審査の3回目を断念するまでは何とか取組みましたが、本当に大変なことと思います。何年もかかりますし、負担が大きすぎますので。


特に各審査におけるメンタル疾患の扱い方は世間にも知られていませんが、本当に判断基準が全く活かされないものを何年も見直されずに使われていますから・・・

性格がどうの、遺伝がどうの・・・原因に挙げられる確かな要素とはいえ、医学的にもそれが決定打とならないことは証明されながらも、決定する立場の方々が挙げ足取りのように、面倒な言い訳を作り、支給を逃らせるような怠慢ばかりに思えます。


yumiさんはじめ原告側の方々の皆様が良い結果となることを願っております。

- from 葛飾かっちゃん -

--被告の意図--

解雇の金銭解決で、職場から追い出そうという意図が見え見えですね。
最近、東芝の社長も委員になっている経済成長戦略会議が、解雇の規制緩和を言ってますが、ふざけた話です。

- from ボロ王 -

--裁判の公平性--

匿名希望さん
>私は、パワハラで労災認定されたのに(開示請求した書類に記載されてます)、
>裁判官には、パワハラは認めるに至らない、と決定書に記載されました。苦笑いするしかないです。

労災認定されてるのに判決文にパワハラは認めるに至らないとはひどいですね。裁判は本当に公正に行われない。だからこそ裁判傍聴や署名活動といった裁判支援活動があるのだ、とわかりました。

- from yumi -

--コメントありがとうございます--

鹿児島のタクさん
コメントありがとうございます。
労災審査において、「原告の性格」が問題になる事自体、問題ですが、裁判では、地裁と高裁とで、原告の性格を簡単に書き換える事自体、裁判が公正に行われていないことを表しています。裁判は決して公正に行われるわけではない事が良くわかっていただけたかと思います。

- from yumi -

----

葛飾かっちゃん
>決定する立場の方々が挙げ足取りのように、面倒な言い訳を作り、支給を逃らせるような怠慢ばかりに思えます。

本当にそのとおり。審査会での役所の足きりとも言うべき判断に怒りや無気力感も生じできたのではないかと思います。
不支給決定を3回も受けたのも大変だったのではないかと思います。今後の生活を穏やかにお過ごしください。

- from yumi -

--コメントありがとうございます--

ボロ王さん
>解雇の金銭解決で、職場から追い出そうという意図が見え見えですね。

東芝は、金銭解決解雇で支払う金額とは比べ物にならない大金をかけて裁判を続けています。私を職場から追い出すことはどうでもよく、とにかく裁判自体を無かったことにしたいのでしょうね。それは無駄だと言う考えに至らない事にはただただ呆れます。

- from yumi -

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Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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