ずっと書きたかった、控訴審判決の不当性について可能な限り書いていこうと思います。
控訴審判決文は、矛盾する部分が多数あるのですが
初回の今回は、「原告の性格」についての記述です。
一審判決と、行政訴訟の、「原告の性格」について書いてある部分の抜粋です。
●一審判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/hanketubun.html
イ 性格
原告は明るく、さっぱりとした印象を与える人物であり,真面目に仕事に取り組み,上司あるいは同僚から,一緒に仕事をして特段困ると訴えられるようなところはない。
ウ 病歴,既往歴
(オ) 原告に精神疾患の既往歴は存しない(甲127の3)。
また,平成13年当時,原告の家族で精神疾患に罹患した者も,病気療養中の者も存しない(甲103)。
●行政訴訟判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseihanketubun.html
ウ 原告の性格,健康状態等
原告は,明るく,勝気な性格で,真面目に仕事に取り組んでいた。原告に精神疾患の既往は認められず,両親,兄及び弟は,いずれも健康である。
一審判決、行政訴訟判決とも似たような記述となっています。
それが、控訴審判決では、次のように書き換えられ、会社側(上司)の主張が取り入れられています。
●控訴審判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
(1) 原告の健康状況等
イ 性格
2(1) 16頁1行目の冒頭から同頁3行目の末尾までを次のとおり改める。
「 第1審原告は,明るく,さっぱりとした印象を与える人物である。仕事に関しては,自分が熟知していることは良くやる反面,知らないことに関しては自発的にはしようとしなかったことから,上司がはっきりと指示をしてやる必要があったが,いったん与えられた仕事に関しては真面目に取り組む努力家である。また,自己主張も強く,自分のやり方にこだわり,物言いもきつい面があったが,上司や同僚から,一緒に仕事していて特段困ると訴えられるようなところはなかった(甲106,110,122,乙9)。」
オ 原告の精神疾患の既往歴
3(1) 17頁1行目の冒頭から同行目の末尾までを次のとおり改める。
「(オ) 第1審原告には.平成12年12月13日に北深神産科クリニックにおいて神経症の診断を受けるまで,精神疾患の既往症はなかった(甲127の3)。」
裁判の書面では、原告側と被告側の主張が真っ向から食い違っていました。
どちらかが嘘を言っているわけなのですが、それを判断する場が証人尋問だったのだと思います。
一審では、原告と被告側上司の証人尋問が、
行政訴訟では、原告の証人尋問がそれぞれ行われました。
一審裁判官、行政訴訟裁判官は、証人尋問でのやり取りを聞いた上で、原告の性格について、主に原告側提出の書面を採用し、原告の性格を上記の様に判断したと思われます。
一方、控訴審では証人尋問は行われていません。
私は、東京高裁の岡久幸治裁判長とは会話すらしておらず、唯一、最終口頭弁論(結審)時に、私が、最終意見陳述書(5分程度)を読んだだけです。
それだけで、私の性格について、一審判決や行政訴訟が採用した私の性格の記述部分を変え、会社(上司)の言い分を採用する判断が、できるのでしょうか。
陳述書を読むのを聞いただけの人物の、一審・行政訴訟の裁判官が判決文に書いた、原告の性格の記述部分を書き換える必要があると判断ができるとは、普通に考えて有り得ません。
最初から、会社側の主張を取り入れる事ありきの判決が下された、としか思えません。
大企業東芝と、精神疾患を患った原告、どちらの主張を取り入れたほうがよいか?そういう判断でも、なされたのでしょうか。
それとも岡久幸治裁判長は、精神疾患に対する偏見を持っていて、精神疾患者の言うことより、大企業東芝の主張が正しいに違いないと思ったのでしょうか。地裁の裁判官の判決を何だと思っているのか。
とにかく、控訴審判決が公正に判断が下された判決でないことは「原告の性格」の記述を見るだけでも確かだと思います。
最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。
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