最近、ようやく症状も安定してきたようです。
今さら、の感がありますが、
随分前に裁判ホームページに「上告受理申立理由書」を公開したのですが、ブログで紹介していなかったので、一応紹介します。
最高裁では、上告後(正確には上告受理申立て)、50日以内に、「上告受理申立理由書」
を最高裁に提出しなければなりません。
「上告受理申立理由書」を提出したら、1年半後くらいに最高裁から何らかの決定が下るそうです。
つまり、上告審では、50日以内に提出する「上告受理申立理由書」が全て
提出した後は最高裁の決定を待つだけ、です。
控訴審の判決文では、特に、私に過失があるという判決がでた部分に付き、非常に納得がいかなかったため、そこの部分は私が書き、弁護士に手直しをしてもらいました。
その他、賃金等は担当弁護士で分担して作成しました。
作成・提出したのは約一年前の5月9日ですが
是非ご覧ください。
(といっても随分前にアップしてあるので今さらですかねえ(~_~;))
判決の矛盾点なども、今後ブログでお知らせできたらと思っているのですが
上告受理申立理由書(HTML版)
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/jokokujurimousitate.html
上告受理申立理由書(PDF版)
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/jokokujurimositate_110509.pdf
裁判ホームページ
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/
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