ようやく、裁判ホームページに判決文全文を公開しました。
友人が手伝ってくれ、ファイル化は、ずいぶんと前に終わっていたのですが、支援活動などが先行して進んでしまったため、公開が遅れました。
さらに、実家に帰る前に、公開を間に合わせようと、実家の帰省の直前に公開したのですが、確認をおこたってしまい、不完全な状態で公開されてしまいました。(>_<)
レイアウトやリンク等がおかしくなっています。
一応、判決文自体は読むことができるので、判決文を読みたい方はご訪問ください。
裁判ホームページ
控訴審・判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
PDF版はこちら
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.pdf
参考に 一審判決文はこちら
ホームページの修正は実家ではできないので、しばらくこのままの状態での公開となります。
さて、
判決文は、「一審判決文を変更する」、と言う記述が多く、非常に読み難いため、判決文とは別に目次を作成しました。下記に判決文全文を載せています。目次の項目自体が載っていない部分も多いため、読み易くするため、一部青字で項目を書き足しています。
PDF版は、固有名詞を一部変更しただけの原文を載せています。
控訴審の判決文を読むのは、初めてですが、非常に読みにくい。主文も、法廷で裁判官が読む文章にしては、まったく内容がわかりませんでしたが、判決文全文も非常に分かりにくいです。判決の内容自体もすっきりしない内容でしたが表現も、まったくすっきりしない。他の事件の控訴審の判決文がどうなっているのか分かりませんが、もう少しわかりやすく書いてもらいたいものです。
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以下、判決文の目次を載せておきます。
判決文
目 次
主文
事実及び理由
第1 控訴の主旨
1 第1審原告
2 第1審被告
第2 事件の概要
1 本件の概要1
2 本件の概要2
3 前提となる事実及び争点-原判決からの補正
① 前提となる事実(原判決からの補正9
② 争点
(1)本件解雇の有効性
(2)被告の債務不履行責任又は不法行為責任の有無
(3)被告が原告に支払うべき賃金及び損害賠償金
(4)第1審原告が原告が第1審被告の会社規程に基づき賞与相当額及び休業補償金の支払いを求めることの可否及びその数額
③ 争点に関する当事者の主張
争点1 本件解雇の有効性
(第1審原告の主張)
(第1審被告の主張)
争点2 被告の債務不履行責任又は不法行為の有無)
(第1審原告の主張)
(第1審被告の主張)
争点3 被告が原告に支払うべき賃金及び損害賠償金の額)
(第1審原告の主張)
ア 賃金請求(基本的主張)
イ 休業損害(選択的主張)
ウ 休業損害以外の損害
エ 過失相殺及び素因原因
オ 損益相殺
(第1審被告の主張)
ア 賃金請求(基本的主張)
イ 休業損害(選択的主張)
ウ 休業損害以外の損害
エ 過失相殺及び素因原因
オ 損益相殺
争点4 第1審原告が原告が第1審被告の会社規程に基づき賞与相当額及び休業補償金の支払いを求めることの可否及びその数額
(第1審原告の主張)
ア 見舞金
イ 賞与相当額の支給金
ウ 休業補償金
(第1審被告の主張)
ア 見舞金
イ 賞与相当額の支給金
ウ 休業補償金
第3 当裁判所の判断
まとめ
1 事案の認定 (追加修正の部分を記載)
(1)原告の健康状況
イ 性格
ウ 病歴・既往歴
オ 原告の精神疾患の既往歴
(2)被告における従業員の勤務時間管理の方法等
ア AQUAシステム
イ 残業の申請
(3)原告の平成12年10月から平成13年4月までの業務等(A業務)
ア M2ライン立ち上げプロジェクトの概要
イ 原告がM2ライン立ち上げプロジェクトへ参加するようになった経緯等
ウ M2ライン立ち上げプロジェクト発足後、平成12年12月の経緯
エ 平成13年1月及び2月の経緯
オ 平成13年3月及び同年4月の経緯
(4)原告の平成13年5月ないし同年7月の勤務等の状況
ア 担当業務の変更
イ 平成13年5月の経緯
ウ 平成13年6月の経緯
エ 平成13年7月の経緯
(5)平成13年8月以降、原告が休職するに至る経緯
ア 担当業務の変更等
イ 長期欠勤
ウ 平成14年5月の職場復帰に向けた対応
(6)本件解雇に至る経緯
ウ 本件解雇
(7)精神障害についての医学的知見等
2 争点に対する判断
(1)争点1について
ア 労働基準法19条1項の「業務上の意義」
イ 原告の疾患と発症時期
ウ 原告の平成12年11月から平成13年4月までの就労時間
エ 原告の平成12年11月から平成13年4月までの就労実態
オ 原告の個体側要因
カ まとめ
(2)争点2について
(3)争点3について
ア 原告の賃金請求権(基本的主張)
イ 原告の請求できる賃金額
ウ 原告の休業損害(選択的主張)
(ア)休業損害の基本となる額
(イ)過失相殺及び素因原因
エ 休業損害以外の損害
(エ)慰謝料
オ 損益相殺
カ 補足
(4)争点4について
ア 見舞金・弔慰金贈与規定に基づく見舞金
イ 賞与相当額の支給金
ウ 会社休業補償金
第4 結論
控訴審・判決文
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PDF版はこちら
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.pdf
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