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上告について 
2011.05.20.Fri / 16:29 
少しだけ、最高裁・上告について、少しだけ説明をさせてもらいます。
とはいえ、私も上告することは初めてて情報不足なので、wikipediaより抜粋しますと

wikipedia 「上告」より抜粋
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A

上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った事実認定に拘束されるが(民訴法311条1項)、民事訴訟においては事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。

上告審における裁判
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(民事訴訟法325条。刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。

---------------------

これまでの、一審や控訴審と違って、最高裁は「法律審」なので、事実認定について争う事はなく、弁論期日もありません。

事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。

とあるように、上告では、控訴審の判決を破棄させることができます。
上告が受理され、原判決が破棄された場合は、

法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である

とあるように、高裁に差し戻され、事実認定を再審議することができます。

当面は、最高裁で、控訴審が破棄されて、高裁に差し戻され、再審議が出来るよう、頑張りたいと思っています。

一審では全面勝訴をしました。二審では会社の言い分が通ってしまいましたが、一審と二審とで判決内容が異なる場合は、原判決が破棄される可能性が高いのだとか。
特に、賃金から時間外労働や賞与を差し引いた額のみの支払いを会社に命ずる判決は「経験則違反」に当たりますし、原告の過失を認めた部分も矛盾等があり、それらを弁護士と、「上告受理申し立て理由書」にまとめました。

楽天的な私は、書面上は、最高裁で控訴審の判決が破棄されるの間違いなし!
と思っていますが、控訴審のときも全面勝訴判決になるに違いない!と思っていてそうはならなかったので、
今後、自分なりにやれることをやっていくつもりです。

で、最高裁は、一審や控訴審と違って、弁論期日がなく、お互いの書面に反論しあうと言うことはない、と聞いていたのですが、今回提出した、「上告受理申し立て理由書」に対し、裁判所から被告会社側に、反論を提出してください、と問い合わせがあり、会社側が反論を提出したりするのだそうです。
ただ、被告会社側から提出された書面を、裁判所が原告側に送付することはないそうで、原告側が裁判所に問い合わせることで、被告会社の提出した書面を入手することができるそうで、
最高裁での裁判は、本人が裁判所に出廷することなく進んでいくようです。

まだあまり、最高裁についてよくわかっていませんが、自分なりに出来ることをやっていこうと思っています。
(今回書いた最高裁についての内容も、間違っている部分があるかもしれません・・・)

経過は、適宜、皆さんにお知らせしていきます。
今後も、ブログや御支援をよろしくお願いします。


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--応援します!--

初めて重光さんの戦い全て読ませていただいた者です。鬱病を抱えながら企業、司法と戦ってこられた重光さんに感動いたしました。

私も大企業に勤務し、3年間ずっと法定超過の長時間労働(VDT)をするうち鬱病を発祥、頚椎も椎間板もいためてしまい、寝たきりの生活もおくったりと障害者認定されながら現在も闘病4年目の者です。

社会復帰もできず、収入もなく、貯金も底をつき、でも障害者年金支給も対象外となり生きていく事も困難でつらいいばかりですが、だからといって訴訟に踏み切る気力精神力もなく、日々家事を半分するのが精一杯・・・・・という毎日。

起き上がれず、文字も読めず、TVもダメだった私(植物人間状態)は、重光さんの事存じ上げておりませんでしたが、今日重光さんの存在を知り勇気をいただきました。

会社が、上司が、しっかりと法令遵守していれば味わわなくて済んだはずの不幸をこうむる方が、1人でも少なくなりますように祈らずにはおれません。重光さんはパイオニアとして、社会の風潮を、認識を、そのような社会へ導いてくださるご活動を、体調を押してされておられるのだと思います。今後は影ながら、ご活動に注目し、応援させて頂ければと思います。

どうか、お互い病が少しでも改善しますように。
お体お大事に。

- from ぽにょ -

--最高裁の事務連絡待ち--

私は、上告手続で理由書を提出し、最高裁判所からの事務連絡と審理待ちで、落ち着きません。
上告(手続、審理実状)について、「庶民の弁護士伊藤良徳のサイト」に解説されています。
参考にしていますので確認下さい。  http://www.shomin-law.com/saibansaikousai.html

この解説では、上告理由書は、裁判所が上告受理の決定(口頭弁論期日指定、答弁書提出命令)した場合以外は原則として被上告人には送付されないようです(不受理決定の場合は答弁書は不要)。尚、提出された答弁書は、当然上告人には送付されると思います。

過労死訴訟(NTT)ではご承知でしょうが、最判例となっているものがあります。
最高裁判例で公開[平成20年3月27日判決 第一法廷 平成18(受)1870 「損害賠償事件」]。
・NTTの上告受理(2008年3月判決:「過失相殺」のみ高裁へ差し戻し)後に、(差し戻し判決 後の遺族の)上告不受理(2009年9月)決定で確定している。
http://tcwu.org/50k_supporter/080221.html 
http://www.tcwu.org/syutyo/2009/0925.html 
「過失相殺」で最高裁の口頭弁論で裁判官は主張を聞かれた(会社側20分、原告側10分)。

(上告が受理され、口頭弁論が開かれれば、)重光さんは、(原審まで当事者本人として原告席に出廷されていましたが事前申請が必要ですか、)最高裁でも出廷される予定でしょうか

本件(2004年11月提訴)と労災の裁判(2007年7月提訴)の関係の解説をお願いします(初歩的な本質的なことを把握できていませんので宜しくお願いします)

重光さんの要求では、労災(解雇でなく、社員として継続)での支給(8割)の残り2割と慰謝料が会社負担となる。で処理されるのですね。

お互い、(現状認識し、)上告受理を信じて、まずは、最高裁の連絡を待ちましょう。

- from 大阪の上告人 -

--コメントありがとうございます--

ぽにょさん
訪問ありがとうございます。またの訪問お待ちしています。

大阪の上告人さん
上告受理が難しいのは聞いていますが、いろいろ考えても仕方がないので、できることをやっていくのみです。上告受理間違いなしと構えて、お互い頑張りましょ

- from yumi -

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yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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