とはいえ、私も上告することは初めてて情報不足なので、wikipediaより抜粋しますと
wikipedia 「上告」より抜粋
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A
上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った事実認定に拘束されるが(民訴法311条1項)、民事訴訟においては事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。
上告審における裁判
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(民事訴訟法325条。刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。
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これまでの、一審や控訴審と違って、最高裁は「法律審」なので、事実認定について争う事はなく、弁論期日もありません。
事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。
とあるように、上告では、控訴審の判決を破棄させることができます。
上告が受理され、原判決が破棄された場合は、
法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である
とあるように、高裁に差し戻され、事実認定を再審議することができます。
当面は、最高裁で、控訴審が破棄されて、高裁に差し戻され、再審議が出来るよう、頑張りたいと思っています。
一審では全面勝訴をしました。二審では会社の言い分が通ってしまいましたが、一審と二審とで判決内容が異なる場合は、原判決が破棄される可能性が高いのだとか。
特に、賃金から時間外労働や賞与を差し引いた額のみの支払いを会社に命ずる判決は「経験則違反」に当たりますし、原告の過失を認めた部分も矛盾等があり、それらを弁護士と、「上告受理申し立て理由書」にまとめました。
楽天的な私は、書面上は、最高裁で控訴審の判決が破棄されるの間違いなし!
と思っていますが、控訴審のときも全面勝訴判決になるに違いない!と思っていてそうはならなかったので、
今後、自分なりにやれることをやっていくつもりです。
で、最高裁は、一審や控訴審と違って、弁論期日がなく、お互いの書面に反論しあうと言うことはない、と聞いていたのですが、今回提出した、「上告受理申し立て理由書」に対し、裁判所から被告会社側に、反論を提出してください、と問い合わせがあり、会社側が反論を提出したりするのだそうです。
ただ、被告会社側から提出された書面を、裁判所が原告側に送付することはないそうで、原告側が裁判所に問い合わせることで、被告会社の提出した書面を入手することができるそうで、
最高裁での裁判は、本人が裁判所に出廷することなく進んでいくようです。
まだあまり、最高裁についてよくわかっていませんが、自分なりに出来ることをやっていこうと思っています。
(今回書いた最高裁についての内容も、間違っている部分があるかもしれません・・・)
経過は、適宜、皆さんにお知らせしていきます。
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