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第9回弁論準備 
2006.06.09.Fri / 12:59 
5月19日に行われた第9回弁論準備の内容を、やっと裁判ホームページに更新しました。

労働基準監督署から提出された書類が膨大で、見るだけで疲れたのと、会社からの書類が嘘だらけだったので、精神的にぐったり疲れて、更新が遅れてしまいました。

ホームページから少し抜粋-------
上司の供述書は、予想通り嘘ばかり書いてありました。
同僚の供述書は、期待と違っていました・・・・。特徴的だったのは、「私の性格について」の質問に対する回答です。当時の「上司・部下・一緒に仕事をしていない同僚」の3人が3人とも「私の性格」を一語一句違わずというくらい同じ表現をしていました。人の性格には多面性があり、通常人によって感じ方は変わるはずで、仮に同じに感じたとしても、表現は変わるのが通常だと思います。それが、「上司・部下・仕事をしていない同僚」と、立場の違う3人の人間が、「私の性格」について全く同じ表現をした、というのは、非常に奇妙です。口裏を合わせた、としか私には思えません。つまり、労基署からの聞き取りに対し、会社から同僚に圧力をかけた、としか思えません。
ちなみに、私の弁護士が提出してくれた「元同僚」の供述書には、私の性格については全く異なる表現がされていました。
通常、大企業の場合、同僚に圧力をかけることはほとんどしないそうですが、東芝の場合、通常大企業がしない「嫌がらせ」をしてきたわけですから、供述する同僚に圧力をかけたことは十分考えられます。


続きは
裁判ホームページ
第9回弁論準備
をご覧ください。

裁判後労基署からの書類を見てからは、睡眠が不安定な時も多々ありましたが、ここのところは睡眠は安定しています。
なんとなく疲れて、ほとんど一日中寝ているような状態です。
毎日だるい眠い疲れたぁ
次の外出は6月29日の裁判です。それまで体調を整えなくては。

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COMMENT TO THIS ENTRY
--口裏あわせ--

現役不法解雇闘争人@茨城です。
約2週間後に証人尋問を控え、いかにして追い込んでやろうかとウキウキしまくっています。

ところで、供述書(陳述書のことと思われます)の件ですが、こちらの訴訟でもウソイツワリが多数あります。直接は書けませんが、まあナメられたもんですね。
同僚による供述書の件ですが、おそらく口裏あわせをしたことに疑う余地はないでしょう。これは想像ですが、たぶん供述書を書く人間がどこか一か所の部屋に集められ、そこで上司立会いのもと(場合によっては弁護士立会いもあるかもしれませんが)で作成したのでしょう。或いは同席しなくとも、文言の違いについて何度かクレームをつけて同じ文言に修正させたのでしょう。しかし、供述書=陳述書は、弁護士と依頼人(証人)の合作です。従って証明力は相当低く評価されます。
おそらく裁判官も気がつくのではないですか?

- from 現役不法解雇闘争人@茨城 -

--会社側の圧力--

それと会社の圧力の件ですが、特に中小では、その傾向が顕著だと思います。しかし大企業でもそういうことは当然ありうるでしょう。

例えば、私は退職後にサービス残業を労働基準監督署に告訴したのですが、これが不起訴になっています。その後検察審査をした結果、他の従業員が処罰を求めないと意思表示したようでした。働いて賃金をもらえなければ誰でも会社に対して不信感を持ち、支払ってもらいたいと思うのが自然だと思います。明らかに会社が従業員に圧力をかけたとしか思えません。

おそらく他の件でも会社側は従業員に圧力をかけているでしょうね。

- from 現役不法解雇闘争人@茨城 -

--一つだけ、質問。--

一つだけ質問があります。
今HPを拝見して疑問に思ったのですが、現在争点整理のための弁論準備手続に付されているようですが、傍聴人2名とあります。弁論準備手続は非公開で執り行なわれるもので、裁判長(裁判官)の許可がないと傍聴できない筈です。誰か利害関係のある傍聴希望者がいらっしゃったのですか?

- from 現役不法解雇闘争人@茨城 -

--コメントありがとうございます--

>弁論準備手続は非公開で執り行なわれるもので、裁判長(裁判官)の許可がないと傍聴できない筈です。誰か利害関係のある傍聴希望者がいらっしゃったのですか?

私の支援者・友人が傍聴に来てくれています。
裁判長の許可が必要だったのですか、そういえば、第1回公判の時、弁護士が支援者がいて裁判に参加させたいと言っていましたね。それが裁判長の許可だったのでしょうか。

- from yumi -

--管理人のみ閲覧できます--

このコメントは管理人のみ閲覧できます

- from  -

----

> 私の支援者・友人が傍聴に来てくれています。
> 裁判長の許可が必要だったのですか
厳密に言えば、相当と認められる者の傍聴を許すにとどまります。ただし、当事者が申し出た場合で、かつ手続に支障が出ないと認められる場合には、傍聴を許可しなければなりません。
ただし弁論準備手続は、準備的口頭弁論と違い、非公開ですすめられる場合が殆どです(当方の事件でもそうです)。
現実には事件とは全く無関係の第三者でない限りは認めてくれるものと思われます。
「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障が生ずるおそれがあると認められる場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」(民事訴訟法第169条第2項)
> そういえば、第1回公判の時、弁護士が支援者がいて裁判に
> 参加させたいと言っていましたね。
> それが裁判長の許可だったのでしょうか。
経緯がわからないので何ともいえない部分もありますが、多分傍聴の許可を求めたものと推定できます。その後弁論準備手続に立ち会っているということは、許可されているということでしょう。

- from 現役不法解雇闘争人@茨城 -

--ご無沙汰!--

Nちゃん、コメントありがとう!
ご無沙汰しているけど、ブログやホームページ見てくれてるのね。ブログはコミュニケーションが楽でホントに便利ね。
夏には実家に帰省する予定なので、その時に会えたらいいね。

- from yumi -

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yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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