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上告受理の申立 
2011.03.30.Wed / 21:52 
3月8日に上告をしましたが
正確には「上告受理申し立て」をしました。

専門的になってしまうので、簡単に説明をすると、
「上告」は「憲法違反等」と言ったことを扱い、
高裁の判決が不服、というのであれば通常は「上告受理申立」をするのだそうで、今回の私の場合がそれにあたります。

それで、「上告受理申立」をしてから、50日以内に、
「上告受理申立理由書」
を最高裁に提出しなければなりません。
上告をしたのが3月8日なので、締め切りは4月27日になります。

最高裁は、地裁や高裁と違い、基本的に事実認定をせず、高裁までの判決を元に、法律的な判断をするところ
なのでそうで、書面も、そのような内容になるのだとか

と言われても、上告が初めての私は良くわかっておらず、
今、弁護団が「上告受理申立理由書」の素案を作っているところで、その後私がチェックすることになっています。

最高裁の場合、地裁や高裁のような書面のやり取りや弁論はなく、「上告受理申立理由書」を提出したら、
最高裁の中で検討が行われ、半年から1年半後に、何らかの決定が出るのだそうです。

仮に、判決を変えるという決定(高裁破棄差し戻し等)が出た場合は、そこから弁論となり、高裁で審議のやり直し等が行われる
ということになるそうです。

つまりは、
上告審では、50日以内に提出する「上告受理申立理由書」が全て
提出した後は最高裁の決定を待つだけ、
なのだそうです。

「上告受理申立」は棄却される場合が多いらしいのですが、一審と二審が異なった判決内容の場合は受理されやすく、今回はその場合にあたるので受理される可能性は高いが、どうなるかわからない、と弁護士からは言われました。

「上告受理申し立て」が棄却されると、あの、会社のありえないような主張を一方的に取り入れた、不満だらけの控訴審の判決文への反論が、全く出来ないまま終わってしまうのか、と思うと、本当にありえないです。
せめて言いたいことは言い、反論できることはした上で、結果を受け止めたいものです。

まずは、「上告受理申立理由書」の作成に全力投球ですね。

ということで、体調も随分とよくなってきたので、判決文を再度読み始めているところ
なのですが、むかむかと腹が立ってなかなか読み進めない状態だったりします。

判決内容については、またゆっくりと詳しくブログに載せたいと思います。



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COMMENT TO THIS ENTRY
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最高裁、上告とはそういう手続きを踏むことはわかっていたと思います。そのうえで、裁判はある面で相撲と同じ勝ち負けですので、
どの段階で、自分自身「勝訴」だと思うラインを最後ですから整理されることをお勧めします。労基署の支給・不支給と違って0か100かではないので、部分的には不本意な結果も出てくるかもしれません。制度的には残念ながら、差し戻しもあり得ますから。
応援ではなく、解説調になり申し訳ございません。

- from M -

--ともに--

>判決は、被告東芝側の産業医等の主張を、ほとんど採用する形で、安易に、原告側にも、個体側脆弱性(うつ病発症の素因)があったとして、被告の賠償額を8割に減じています。
(上告しました3/18より)

真面目に仕事に取り組む性格は、うつ気質とされており、それが損害賠償額の減額の理由になることは、とうてい理解でない!

もし最高裁がこれを追認したならば、これからは次のように働こう!
「できもしない目標を立て、結果的にできなかったと報告すればよい。誰もがやっていることではないか!」(国内最大規模の研究独法研究職(理学博士)の発言)

★日本社会の美徳の崩壊、モラルハザードが始まる!


- from 労働者A(つくば市在住) -

--コメントありがとうございます--

Mさん
「勝訴」のラインは、一審判決で出た過失が会社に全面的にあり、なおかつ、二審判決で出た、慰謝料が一審より増額になることです。どちらも判決が得られているので、決して不可能なことではないでしょう。
専門家の弁護士と相談して進めていますので、ことさらの解説は必要ないかと思います。

労働者Aさん
私は「真面目に仕事に取り組む性格」とは判定されていませんよ。
判決文についてはこれから解説をしていきますので

- from yumi -

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上告したということは、1審、2審が敗訴が少なくとも結果に不満があったということ、これだけカンパ要請や要請葉書を皆様に書いていただき、高裁で、「勝訴」だったんだな。と思った人も多いはず。
この裁判は専門家の弁護士と原告被告、費用は私財だけを使ってやっているわけではないから、(私財も大変でしょうけど)ことさらだろうと何だろうと、上告したことに、支援してくださった方、運動を盛り上げてくださった方々に2審は敗訴である事と、上告の意味をわかりやす説明する義務が重光様にはあると思います。敗訴であるというとらえ方をしないとシステム上、上告できないでしょう。

- from M -

--コメントありがとうございます--

Mさん
判決に対する原告、弁護士のコメントは判決直後にきちんと発表しており、判決に不服がある,と判決が出た直後から書いています。私に過失があると言う判決は到底受け入れられないと。事実上の敗訴と言っていいほどの(不当)判決であるとも書いています。
上告理由など、まとまった文章の形で報告したいと思っているが、
私の体調がまだそこで回復していない、と言う説明もしてあります。

- from yumi -

----

わたしも解雇無効を求めて,東京地裁で争っています。
原職復帰を第1に思っているのですが,代理人からは裁判所の意向を受けて,金銭和解を強く押されて閉口している段階です。被告会社側は,今では,解雇有効とは思っていない。といいつつも和解にものらりくらりと明確な対応をせず,公判準備で1年が経とうとしています。
安易に和解よりも,地位確認を重ねていくことが大切と思うのですが,なかなか大変です。
大企業相手だと弁護士さんも頑張れるのでしょうが,反面,小さい会社相手もひどく大変です (>_<) 孤立無援が多く,孤独ですから・・。
でも,頑張りましょう。応援しています。

- from 三毛猫 -

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


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