この間、厚生労働省は、「判断指針」の見直しをする「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催しています。12月13日は第3回が開催されました。
その中の資料に、国側が敗訴した例として重光さんの行政訴訟の東京地裁判決文が配布されました。会社名はふせてあったのですが委員の1人が「これは東芝の例ですよね」といってコメントをしていました。
詳細な議事録は追って厚生労働省のホームページに掲載されますので見てください。
次回の検討会は1月28日(金)18時からです。事前申し込みが必要ですが誰でも傍聴できます。
厚生労働省のホームページを調べてみたところ、該当のページが見つかりました。
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000aiuu.html#shingi77
そのうち、私の裁判例は下記の部分に載っていました。
第3回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yc0k.html
最近の裁判例(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yc0k-att/2r9852000000yc4x.pdf
「複数の出来事が存在し、総体としての心理的負荷の程度を強度とした裁判例」
○平成21年5月18日東京地裁判決(国敗訴)
として紹介されていました。
私の事例は、現状の労災認定基準でも十分に労災認定される内容でしたが、大企業と天下りしたがっているお役人の癒着では、と思える状態での労災不支給で、裁判で公正に判断されたため労災認定された、のだと思うのですが、
私の労災裁判例が労災認定の基準変更の参考事例になるんでしょうか?
まあ、労災認定されやすくなるための検討に私の裁判例が使われるのは良いことですが。
議事録はまだHPにアップされてませんが、私の裁判例についてどのようなコメントがあったのか、気になります。
さて、この検討会の目的なのですが、
第1回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の要綱によると
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000u8t2.html
労災請求件数については、平成10年度においては42件であったものが、平成21年度には1136件に達するとともに、今後も増加が見込まれる状況にある。
このような状況の下で、精神障害の事案の審査には平均して約8.7か月の期間を要し、また、その審査に当たり行政においては莫大な事務量を費やしているところである。
一方、精神障害の事案に対する早期の労災認定は、厚生労働省の自殺・うつ病等への対策の一環としても位置づけられる等、労災請求に対する審査の迅速化を進めることが不可欠となっている。
そこで、厚生労働省労働基準局労災補償部長が、労働者災害補償保険法等に精通した専門家に参集を求め、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の基準に関して検討を行うこととする。
とあり、急増する労災申請に対応するための検討会のようです。
>平成10年度においては42件であったものが、平成21年度には1136件に達する
これはすごい増加ですね。審査する担当官はたいして増えてないでしょうから、担当者も対応できないのではないでしょうか
根本的には、精神疾患を発生させないメンタルヘルス対策が必要と思いますが、労災認定業務の迅速化が検討されることはそれはそれで良いことですね。
検討会の今後に注目ですね。
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