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〒100-8933
東京都千代田区霞ヶ関1-1-4
東京高等裁判所
第11民事部御中
平成20年(ネ)第2954号
解雇無効確認等請求控訴事件
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うつ病労災を発生させながら
反省しない東芝の責任を明確にする判決を
東芝深谷工場で液晶開発技術者として働いていた重光由美さんは、長時間過密労働や、厳しいノルマ、体調不良を訴えてもリーダー業務をさせられるという状況で、うつ病を発症し、休職に追い込まれました。重光さんと同じ業務に従事した同僚が半年間に2名自殺(1名労災認定)しており、当時の東芝の労働環境に問題があったことは明白です。
平成20年4月に東京地裁は、東芝の過失を全面的に認める解雇無効の判決を出しました。平成21年5月には国に労災に認定されました。しかし東芝は、国の労災認定さえも否定する主張を今も続け、裁判を長期化させ、重光さんを苦しめています。うつ病、自殺が社会問題となり、メンタルヘルスの重要性が年々叫ばれる中、社会の模範となるべき大企業東芝のこの対応は、司法から厳しく断罪されるべきです。
偏見が根強い病気でありながら、同じ境遇の多くの人の支えとなり頑張っている重光さんに応える、すばらしい判決を1日も早くお願いします。
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