労災保険は、大きく分けて2つが支給されます。
①治療費 :療養補償給付
②給料の8割を給付:休業補償給付
どちらも、労災が認定されるまでは、健康保険(東芝在籍時は東芝健康保険組合の社会保険、解雇されてからは国民保険)から、
①治療費は3割自己負担で、残り7割が健康保険から払われ
②は解雇される前、東芝健康保険組合から傷病手当として給料の4割~8割が支給され
ていました。
労災認定されると、労災保険を使うため、これまで健康保険から支給された分を全て清算しなくてはいけません。
①の治療費は、健康保険組合が負担した7割分を健康保険組合に返したのち、これまでかかった治療費全額が、労災保険より支給されます。
②の休業補償給付は、労災認定されてから、すぐに労災保険から支給されました。その後、東芝健康保険組合に傷病手当金の返還の手続きを行いました。
で、①の治療費の清算なのですが、手続きは労災認定後すぐにしたのに、未だに清算されません。
5月に労災認定されて8か月経つのにどうなっているのでしょう。
と思っていたら、つい最近、弁護士経由で、熊谷労働基準監督署より
「過去、健康保険で支払われた分の清算について、先に深谷市の国保分の返還を行います。その後東芝分を返還するのでそのための書類を送付お願いします」
と書類が届きました。
東芝と、国保分とで分ける意図が良くわかりませんが、これで清算が終わるのでしょうか?
清算の時間がなんとも長い、お役所仕事ではありますが・・・
それで、治療費ですが、労災認定後の去年7月からは、通院している病院が労災指定病院ではないため、病院の治療費は全て実費で支払い、後から労基署に請求することになっています。治療費は毎回1万円を超え、結構な額になります。
こちらもいいかげん清算したいので、7月~12月分の治療費について、支払う請求を労働基準監督署にしたところ、療養の内訳が書いてないとか薬局分は別書類で必要とかで書面が戻ってきました。
病院や薬局に再度書類を書いてもらって、再提出することに。
なんかややこしい・・・
健康保険だと自己負担分3割を窓口で払うだけなのに、労災保険だとなんでこんなにわずらわしいんだか・・・
本当にお役所仕事ですね~
早く清算が終わって、労災保険の請求が簡単にできる日が来るのを待っています。
それから、労働基準監督署から、「症状の状態等に関する報告書」が届きました。
今年度(平成22年度)の②の休業補償手当ての書類を提出するときに、一緒に提出してくださいとのこと
たぶん、その意見書で、今年度分(平成22年度)の休業補償手当てを支給するかどうかの判断がなされるのだと思います。意見書の内容によっては労災打ち切りするという書面なのでしょう。
治療費の清算が全く終わってないのに、こちらは請求をする前に意見書の提出を求められ、なんとも早い対応で・・・
保険等の手当てを打ち切りするための調査行動は対応が早い、ということでしょうか、ははは・・・
とにもかくにも、労基署の方、仕事は迅速かつ公平に、お願いしますね
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