5月18日の判決から4か月経っての掲載となりました。
文章をテキストファイル化してくれたのは、事務局の友人です。協力してくれた友人に感謝
8月には友人がファイル化してくれていたのですが、8月は私が実家に戻っていたもので、今日になり、ようやくアップする事になりました。
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判HP
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/
判決文全文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseihanketubun.html
判決文は、全24ページと、1年前の東芝との解雇裁判の判決文全62ページの約3分の1と、コンパクトになっています。
内容は、時間外残業について、
「ただし、原告の労働時間が実際にこれ以上に存した可能性を否定するものではない」
との記述があり、客観的証拠がない場合は時間外をしたとはいえないとした東芝との解雇裁判の判決文より進んで、裁判所が認定した残業時間よりもっと働いている可能性が非常に高い、と認めてくれています。
加えて、2008年12月に行われた、行政訴訟の証人尋問のページをこちらもようやくUPしました。
証人尋問は、裁判のハイライト、証人尋問で判決が決まるといっても過言ではないと感じています。1度目の東芝との証人尋問では、何も考えずに証人尋問に望みましたが、2度目は、これで判決が決まるんだ、と言う思いからか、相当緊張してしまい、極度の緊張と疲れから証人尋問後、体調を崩してしまいました。
行政訴訟・証人尋問
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseikouhan2.html

法廷スケッチ(友人画) 国側代理人(右側起立の人)より反対尋問を受ける原告
よろしかったらどちらのページもご覧ください。
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