1年前の東芝との解雇裁判では、私の病気の原因が業務上であるか、解雇は無効になるか、会社側の過失が認められるか等、争点が多かったのに対し、今回の行政訴訟の争点は、労災に認められるか、だけだったため、記者会見のコメントも事前に書いてあり、1年前の東芝との解雇裁判の判決日の打ち合わせよりのんびりできました。
弁護士が入手してきた判決文全文読みながら、勝訴した和やかなムードでの打ち合わせでした。
今回の判決の注目点は、一年前の東芝との解雇裁判判決で認められなかった、「明らかな証拠のない場合のサービス残業が認められるか」でした。
原告側は「原告はサービス残業を多数しており、明らかな証拠がない場合でもサービス残業をしていたのは明白で、うつ病発症前の残業時間は少なくとも150時間を超えている」と主張していたのですが、
判決では結局、実際に証拠がある場合(パソコン内のファイルの保存時間)のみをサービス残業時間と認めるという、東芝との解雇裁判と同じ判断となりました。
ただし、判決文には
「ただし、原告の労働時間が実際にこれ以上に存した可能性を否定するものではない」
との記述があり、裁判所が認定した残業時間よりもっと働いている可能性が非常に高い事は認めていただきました。
しかし、当時、睡眠時間を削って、本当にふらふらになりながら長時間働いて、非常に辛かったので、サービス残業の時間が、またも、きちんと裁判で認められないのは、やはり残念ではありました。
まあ、長時間労働は認められてるし、パワハラ等労働の質も相当なものなので、これ以上のサービス残業を認めなくても十分業務上と認められる事案ではあったということなのでしょう。
判決文を読みながら、残業が認められなかった野は残念だけど、勝訴して気分はよかったのでした。
そして午後3時30分から記者会見が行われました。(続く)
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