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写真はNHK首都圏ネットワークで放映されたもの
東芝元社員「負担重なりうつ病に」…東京地裁が労災認める
読売新聞 2009年5月18日(月)20:19
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090518-OYT1T00836.htm?from=navr
うつ病発症の東芝社員への療養補償給付認める 東京地裁
Asahi..com 朝日新聞2009年5月18日19時51分
http://www.asahi.com/national/update/0518/TKY200905180290.html
東芝うつ病訴訟:労災認定、国が敗訴 東京地裁
毎日.jp 毎日新聞2009.5.18
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090519ddm012040142000c.html
元東芝社員の鬱病で労災認める 東京地裁
Msn news 産経新聞2009.5.18 19:58
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090518/trl0905181959012-n1.htm
「うつ病発症は労災」と認定 労災補償の不支給処分取り消し
2009/05/18 18:23 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009051801000604.html
長時間の勤務でうつ病発症 東京地裁、東芝元社員の労災認定
(18日 22:01) NIKKEINET
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090518AT1G1802A18052009.html
「過労うつ」労災認定 東京地裁 東芝の責任明確に
2009年5月19日(火)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-05-19/2009051901_03_1.html
◆「過重業務が原因」東芝元社員のうつ病は労災 東京地裁認定
東京新聞 2009年5月19日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009051902000059.html
東芝元社員「負担重なりうつ病に」…東京地裁が労災認める
読売新聞 2009年5月18日(月)20:19
過重な仕事が原因でうつ病になったのに労災と認めないのは違法として、東芝元社員の重光由美さん(43)(埼玉県深谷市)が、国に不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。
渡辺弘裁判長は「原告は、仕事のトラブルで精神的に追いつめられ、長時間労働を余儀なくされるなどの負担が重なってうつ病を発症した」と述べ、不認定を取り消した。
判決によると、東芝の技術者だった重光さんは2000年から液晶生産に関する新規プロジェクトを担当したが、作業工程などでトラブルが続発。開発日程が遅れて上司に厳しく 叱責 (しっせき)され、毎月の残業時間は少なくとも60時間に上った。その後、重光さんはうつ病を発症し、01年9月から休職、04年9月に解雇された。
重光さんは、東芝を相手に解雇無効を求めた訴訟でも昨年4月、1審で勝訴し、控訴審中。
うつ病発症の東芝社員への療養補償給付認める 東京地裁
Asahi..com 朝日新聞2009年5月18日19時51分
東芝の深谷工場で働いていた女性が、過重な業務でうつ病を発症したとして、療養給付などの支給を求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、女性の請求を認め、熊谷労働基準監督署の不支給処分を取り消した。
訴えていたのは、埼玉県深谷市に住む重光由美さん(43)。判決などによると、重光さんは同社が00年に立ち上げた液晶ディスプレーの生産プロジェクトの一工程で、リーダーを務めていた。01年4月ごろにうつ病を発症した後、休業。04年に解雇された。06年1月に療養給付などの不支給処分を受けた。
判決は、重光さんの心理的な負荷について、「新しい業務で厳しいスケジュールが課された中、多くのトラブルが起きたり、上司から厳しい叱責(しっせき)を受けたりした」と認定。「それぞれが重層的に関連して、精神障害を発症するほどに過重だった」として、業務起因性を認めた。
重光さんの解雇をめぐっては、同地裁が昨年4月、解雇を無効とする判決を言い渡し、会社側が控訴中。
東芝うつ病訴訟:労災認定、国が敗訴 東京地裁
毎日.jp 毎日新聞2009.5.18
激務でうつ病になったのに労災と認められなかったのは不当として、東芝深谷工場(埼玉県深谷市)の元社員、重光由美さん(43)が国に療養補償給付金などの不支給処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡した。
判決によると、重光さんは00年11月以降、液晶生産ラインの担当者として残業や休日出勤を繰り返した。01年4月、うつ病と診断されたのに翌月、新業務との兼任を指示され症状が悪化し04年9月、解雇された。熊谷労働基準監督署は06年1月、労災と認めなかったが、判決は「作業量が増えトラブル発生も相次ぐなど重層的に心理的負担が生じた」と指摘し、過労がうつ病を招いたと認めた。
重光さんは08年4月、解雇の無効などを訴えた別の訴訟で東芝に勝訴し、東京高裁で係争中。【伊藤一郎】
元東芝社員の鬱病で労災認める 東京地裁
Msn news 産経新聞2009.5.18 19:58
過酷な勤務で鬱(うつ)病を発症したのに労災を認定しなかった熊谷労働基準監督署の処分は不当として、元東芝社員、重光由美さん(43)が国に対して不認定処分の取り消しを求めた裁判の判決が18日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「仕事以外に発症の原因は見当たらない」として、不認定処分の取り消しを命じた。
渡辺裁判長は「新しく心理的負荷の大きい業務に従事し、精神的に追い詰められた」として、過重な仕事がもとで鬱病が発症したと指摘。労災認定しなかったことを違法と結論付けた。
重光さんは平成12年秋ごろ、同社の新たな製造ラインで仕事を始めたが、13年10月に鬱病の診断書を提出して休職。16年9月に休職期間が満了したとして解雇された。重光さんは16年、労基署に労災を申請したが認定されなかった。
重光さんは解雇無効などを主張して同社を訴え、昨年4月、東京地裁が解雇無効と未払い賃金など約2700万円の支払いを命じ、同社側は控訴している。
「うつ病発症は労災」と認定 労災補償の不支給処分取り消し
2009/05/18 18:23 【共同通信】
過酷な勤務でうつ病になったのに、労災と認めなかったのは不当として、東芝を解雇された技術職の元社員重光由美さん(43)=埼玉県深谷市=が国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、処分を取り消した。
渡辺弘裁判長は「厳しいスケジュールで精神的に追い詰められ、上司の批判にもさらされ、長時間労働も余儀なくされていた」「業務による負荷が精神障害を発症させるほど過重だった」と指摘した。
判決によると、重光さんは2000年4月ごろから新規の液晶生産ライン開発に参加。ラインのトラブルが多発し、上司から原因を究明するよう叱責された。約1年後に精神科で「抑うつ状態」との診断を受け、約3年間療養したが、04年9月に解雇された。
重光さんが東芝に解雇無効を求めた別の訴訟では昨年4月、東京地裁が仕事とうつ病発症の因果関係を認め、解雇無効を命じ東芝側が控訴している。重光さんは「今日の勝訴で、治療に専念できる環境になってほしい」と話している。
長時間の勤務でうつ病発症 東京地裁、東芝元社員の労災認定
(18日 22:01) NIKKEINET
新規プロジェクトに伴う過重な業務でうつ病になったのに、労災と認めないのは不当として、東芝の元社員、重光由美さん(43)が国に労災の補償不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、労災と認定し、処分を取り消した。
渡辺裁判長は判決理由で、重光さんは新規プロジェクトを任され、業務や労働時間が大幅に増えたと指摘。「精神的に追いつめられた状況で、トラブル発生で作業量が増え、上司から厳しい叱責(しっせき)にさらされた。心理的負荷は過重だった」と指摘した。
判決によると、重光さんは2000年から、埼玉県の深谷工場で液晶ディスプレーを増産する新規プロジェクトを担当。01年4月にうつ病と診断され、同年から療養した。重光さんはうつ病が業務に起因するとして、熊谷労働基準監督署に療養費などの支給を求めたが、労基署は労災と認めなかった。(18日 22:01)
2009年5月19日(火)「しんぶん赤旗」
「過労うつ」労災認定
東京地裁 東芝の責任明確に
長時間労働などでうつ病になったのに労働災害と認めないのは不当だとして大手電機、東芝の元女性社員が、埼玉・熊谷労基署の不支給処分の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁民事三十六部(渡邉弘裁判長)は十八日、労働災害と認める判決を出しました。
この社員に対する解雇を無効とした昨年四月の東京地裁判決に続いて東芝側の責任が問われる判決です。
訴えていたのは技術職、重光由美さん(43)。埼玉県深谷市の同社工場で液晶プロジェクトに従事し、厳しいノルマのもとで、月百時間を超える残業や休日出勤が急増。うつ病となり〇一年九月から休業を余儀なくされ、〇四年九月、休職期間満了で解雇されました。
東芝では成果主義で過重労働が広がり、精神疾患が増加。重光さんの職場でも同僚二人が自殺しましたが、熊谷労基署は労災と認めなかったため、〇七年七月提訴しました。
渡邉裁判長は、「心理的負荷の大きい業務に従事し、厳しいスケジュールが課され、追い詰められた状況にあった」などとして、「精神障害を発症させるほど過重だった。業務以外に要因は認められない」とのべました。
記者会見した重光さんは「東芝との裁判に続く勝訴でほっとしている。東芝は解雇を撤回し解決してほしい。国は労災申請しなければならない人が減るような対策をとってほしい」と語りました。
川人博弁護士は「労災認定されたことで東芝が争い続ける理由はなくなった」と指摘。「労災申請が増えているのに認定は二割程度しかない。労災行政を改善していく上で意義は大きい」と語りました。
◆「過重業務が原因」東芝元社員のうつ病は労災 東京地裁認定
東京新聞 2009年5月19日 朝刊
過酷な勤務でうつ病になったとして、東芝深谷工場(埼玉県深谷市)の元社員重光由美さん(43)が、労災と認めず休業補償の不支給を決めた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は十八日、うつ病の原因は過重業務にあったと認め、不支給処分を取り消す判決を言い渡した。
渡辺裁判長は「原告は、心理的負荷の大きい業務に従事して精神的に追い詰められた」「上司からも厳しくしっ責され、長時間労働を余儀なくされた。客観的に見て、精神障害を発症させる程度に過重だった」と指摘した。
判決によると、重光さんは二〇〇〇年十二月ごろから、液晶ディスプレーの新しい製造ラインで、生産を開始するための業務を担当。装置のトラブルの対応や、上司から計画を前倒しするよう責められるなどし、労働時間が二百六十時間を超えた月もあった。
抑うつ状態となって〇一年九月から休職。休職期間が終わった〇四年九月に解雇された。
重光さんは東芝を相手取り、解雇無効などを求めた訴訟も起こし、東京地裁は〇八年、解雇無効を認めた。同社は控訴している。
判決後、会見した重光さんは「とにかく、ほっとしました。長い時間やお金をかけないと、労災と認められない労災行政はおかしい」と話した。
読売新聞 2009年5月18日(月)20:19
過重な仕事が原因でうつ病になったのに労災と認めないのは違法として、東芝元社員の重光由美さん(43)(埼玉県深谷市)が、国に不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。
渡辺弘裁判長は「原告は、仕事のトラブルで精神的に追いつめられ、長時間労働を余儀なくされるなどの負担が重なってうつ病を発症した」と述べ、不認定を取り消した。
判決によると、東芝の技術者だった重光さんは2000年から液晶生産に関する新規プロジェクトを担当したが、作業工程などでトラブルが続発。開発日程が遅れて上司に厳しく 叱責 (しっせき)され、毎月の残業時間は少なくとも60時間に上った。その後、重光さんはうつ病を発症し、01年9月から休職、04年9月に解雇された。
重光さんは、東芝を相手に解雇無効を求めた訴訟でも昨年4月、1審で勝訴し、控訴審中。
うつ病発症の東芝社員への療養補償給付認める 東京地裁
Asahi..com 朝日新聞2009年5月18日19時51分
東芝の深谷工場で働いていた女性が、過重な業務でうつ病を発症したとして、療養給付などの支給を求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、女性の請求を認め、熊谷労働基準監督署の不支給処分を取り消した。
訴えていたのは、埼玉県深谷市に住む重光由美さん(43)。判決などによると、重光さんは同社が00年に立ち上げた液晶ディスプレーの生産プロジェクトの一工程で、リーダーを務めていた。01年4月ごろにうつ病を発症した後、休業。04年に解雇された。06年1月に療養給付などの不支給処分を受けた。
判決は、重光さんの心理的な負荷について、「新しい業務で厳しいスケジュールが課された中、多くのトラブルが起きたり、上司から厳しい叱責(しっせき)を受けたりした」と認定。「それぞれが重層的に関連して、精神障害を発症するほどに過重だった」として、業務起因性を認めた。
重光さんの解雇をめぐっては、同地裁が昨年4月、解雇を無効とする判決を言い渡し、会社側が控訴中。
東芝うつ病訴訟:労災認定、国が敗訴 東京地裁
毎日.jp 毎日新聞2009.5.18
激務でうつ病になったのに労災と認められなかったのは不当として、東芝深谷工場(埼玉県深谷市)の元社員、重光由美さん(43)が国に療養補償給付金などの不支給処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡した。
判決によると、重光さんは00年11月以降、液晶生産ラインの担当者として残業や休日出勤を繰り返した。01年4月、うつ病と診断されたのに翌月、新業務との兼任を指示され症状が悪化し04年9月、解雇された。熊谷労働基準監督署は06年1月、労災と認めなかったが、判決は「作業量が増えトラブル発生も相次ぐなど重層的に心理的負担が生じた」と指摘し、過労がうつ病を招いたと認めた。
重光さんは08年4月、解雇の無効などを訴えた別の訴訟で東芝に勝訴し、東京高裁で係争中。【伊藤一郎】
元東芝社員の鬱病で労災認める 東京地裁
Msn news 産経新聞2009.5.18 19:58
過酷な勤務で鬱(うつ)病を発症したのに労災を認定しなかった熊谷労働基準監督署の処分は不当として、元東芝社員、重光由美さん(43)が国に対して不認定処分の取り消しを求めた裁判の判決が18日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「仕事以外に発症の原因は見当たらない」として、不認定処分の取り消しを命じた。
渡辺裁判長は「新しく心理的負荷の大きい業務に従事し、精神的に追い詰められた」として、過重な仕事がもとで鬱病が発症したと指摘。労災認定しなかったことを違法と結論付けた。
重光さんは平成12年秋ごろ、同社の新たな製造ラインで仕事を始めたが、13年10月に鬱病の診断書を提出して休職。16年9月に休職期間が満了したとして解雇された。重光さんは16年、労基署に労災を申請したが認定されなかった。
重光さんは解雇無効などを主張して同社を訴え、昨年4月、東京地裁が解雇無効と未払い賃金など約2700万円の支払いを命じ、同社側は控訴している。
「うつ病発症は労災」と認定 労災補償の不支給処分取り消し
2009/05/18 18:23 【共同通信】
過酷な勤務でうつ病になったのに、労災と認めなかったのは不当として、東芝を解雇された技術職の元社員重光由美さん(43)=埼玉県深谷市=が国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、処分を取り消した。
渡辺弘裁判長は「厳しいスケジュールで精神的に追い詰められ、上司の批判にもさらされ、長時間労働も余儀なくされていた」「業務による負荷が精神障害を発症させるほど過重だった」と指摘した。
判決によると、重光さんは2000年4月ごろから新規の液晶生産ライン開発に参加。ラインのトラブルが多発し、上司から原因を究明するよう叱責された。約1年後に精神科で「抑うつ状態」との診断を受け、約3年間療養したが、04年9月に解雇された。
重光さんが東芝に解雇無効を求めた別の訴訟では昨年4月、東京地裁が仕事とうつ病発症の因果関係を認め、解雇無効を命じ東芝側が控訴している。重光さんは「今日の勝訴で、治療に専念できる環境になってほしい」と話している。
長時間の勤務でうつ病発症 東京地裁、東芝元社員の労災認定
(18日 22:01) NIKKEINET
新規プロジェクトに伴う過重な業務でうつ病になったのに、労災と認めないのは不当として、東芝の元社員、重光由美さん(43)が国に労災の補償不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、労災と認定し、処分を取り消した。
渡辺裁判長は判決理由で、重光さんは新規プロジェクトを任され、業務や労働時間が大幅に増えたと指摘。「精神的に追いつめられた状況で、トラブル発生で作業量が増え、上司から厳しい叱責(しっせき)にさらされた。心理的負荷は過重だった」と指摘した。
判決によると、重光さんは2000年から、埼玉県の深谷工場で液晶ディスプレーを増産する新規プロジェクトを担当。01年4月にうつ病と診断され、同年から療養した。重光さんはうつ病が業務に起因するとして、熊谷労働基準監督署に療養費などの支給を求めたが、労基署は労災と認めなかった。(18日 22:01)
2009年5月19日(火)「しんぶん赤旗」
「過労うつ」労災認定
東京地裁 東芝の責任明確に
長時間労働などでうつ病になったのに労働災害と認めないのは不当だとして大手電機、東芝の元女性社員が、埼玉・熊谷労基署の不支給処分の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁民事三十六部(渡邉弘裁判長)は十八日、労働災害と認める判決を出しました。
この社員に対する解雇を無効とした昨年四月の東京地裁判決に続いて東芝側の責任が問われる判決です。
訴えていたのは技術職、重光由美さん(43)。埼玉県深谷市の同社工場で液晶プロジェクトに従事し、厳しいノルマのもとで、月百時間を超える残業や休日出勤が急増。うつ病となり〇一年九月から休業を余儀なくされ、〇四年九月、休職期間満了で解雇されました。
東芝では成果主義で過重労働が広がり、精神疾患が増加。重光さんの職場でも同僚二人が自殺しましたが、熊谷労基署は労災と認めなかったため、〇七年七月提訴しました。
渡邉裁判長は、「心理的負荷の大きい業務に従事し、厳しいスケジュールが課され、追い詰められた状況にあった」などとして、「精神障害を発症させるほど過重だった。業務以外に要因は認められない」とのべました。
記者会見した重光さんは「東芝との裁判に続く勝訴でほっとしている。東芝は解雇を撤回し解決してほしい。国は労災申請しなければならない人が減るような対策をとってほしい」と語りました。
川人博弁護士は「労災認定されたことで東芝が争い続ける理由はなくなった」と指摘。「労災申請が増えているのに認定は二割程度しかない。労災行政を改善していく上で意義は大きい」と語りました。
◆「過重業務が原因」東芝元社員のうつ病は労災 東京地裁認定
東京新聞 2009年5月19日 朝刊
過酷な勤務でうつ病になったとして、東芝深谷工場(埼玉県深谷市)の元社員重光由美さん(43)が、労災と認めず休業補償の不支給を決めた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は十八日、うつ病の原因は過重業務にあったと認め、不支給処分を取り消す判決を言い渡した。
渡辺裁判長は「原告は、心理的負荷の大きい業務に従事して精神的に追い詰められた」「上司からも厳しくしっ責され、長時間労働を余儀なくされた。客観的に見て、精神障害を発症させる程度に過重だった」と指摘した。
判決によると、重光さんは二〇〇〇年十二月ごろから、液晶ディスプレーの新しい製造ラインで、生産を開始するための業務を担当。装置のトラブルの対応や、上司から計画を前倒しするよう責められるなどし、労働時間が二百六十時間を超えた月もあった。
抑うつ状態となって〇一年九月から休職。休職期間が終わった〇四年九月に解雇された。
重光さんは東芝を相手取り、解雇無効などを求めた訴訟も起こし、東京地裁は〇八年、解雇無効を認めた。同社は控訴している。
判決後、会見した重光さんは「とにかく、ほっとしました。長い時間やお金をかけないと、労災と認められない労災行政はおかしい」と話した。