遅ればせながら報告
書面は、原告から、東芝からの控訴理由書への反論である準備書面(2)を提出。
まず、裁判官より損害賠償額について、
休職中に会社より支給された傷病手当(年収の8割)と年収(平成12年度の年収)との差額の支払いを命じた地裁判決に対し
年収は平成12年度分を元に支払額を命じているが、ボーナスなど変動があるのではないか
体調が悪化し、安全配慮のために残業をさせないといった業務軽減をする場合は年収が減る事があるのではないか
差額の支払い額を検討するべきでは、といった話がありました。
つまり、地裁が支払いを命じた損害賠償額をもっと減額できるのではないかと言う主旨の発言が裁判所からされました。
うーん・・・
裁判中の嫌がらせを含め、私が会社から受けた苦痛や損害に比べて、会社の支払う損害賠償の額は東芝にとっては非常に小額で、本当にたいした額ではないと思うのですが、
そのわずかな額を減らす方向の検討を裁判所がする・・・?
しかも「体調が悪化し、安全配慮のためため業務軽減をする場合は年収が減るのでは」、というのはそもそも会社が体調を悪化させたことが問題で、会社に過失があるのだから、病気にならなかったらもらえた給料の額を前提として、損害賠償を計算してしかるべきではないでしょうか。
裁判という公平性が求められる(と私が思っていた)場で、東芝という大企業が公然と嫌がらせや威嚇、偽証をし、それが懲罰も課される事無くまかり通っている事に非常に驚いたのですが、
そんな状態で行なわれた裁判で、ただでさえ会社にとってわずかな額の慰謝料を更に低くする主旨の発言が、裁判官の口から出てくる・・・
私としては裁判所が会社に制裁を与える、もしくは制裁金を追徴して頂きたい気分なだけに、裁判官の発言に残念な気持ちを抱きました。
地裁で勝訴して認められても、高裁ではこういう方向に行くのかなあと
働かすだけ働かせて病気になったら本人のせいにして使い捨てる現状、
会社は、裁判の場でさえもやりたい放題ではないかと
ただ、控訴審の争点が、損害賠償の額であって、東芝の敗訴は控訴審でもくつがえらない事を示唆した発言であるように感じられ、そんな事を感じる事もでき、とりあえずは一安心だな、とも感じました。
続いて東芝側から、
「先日、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)で提出された、O大学N教授(医者)の意見書を提出したい」と発言。
ああ、やっぱり・・・
大企業と天下りお役所との癒着・・・か・・・
続く
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