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判決概要 
2008.04.30.Wed / 11:22 
裁判の判決について、簡単ですがまとめたものです。

判 決
主 文
1 原告が、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は、原告に対し、平成16年10月から本判決確定の日まで、毎月25日限り月額47万3831円の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、836万1382円及びこれに対する平成16年12月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行する事ができる。

判決文全文は、そのうちupします



原告 記者会見コメント
解雇・提訴から3年半、大変長く険しい道のりでした。
判決内容は、私としては全く当然の内容ではありますが、労災が不支給になった事、途中何度も症状が悪化したことなどを考えると、全面勝訴する事ができた事を大変うれしく思います。ただ、私が受けた苦痛を考えると、慰謝料が低い事が残念です。
日本の慰謝料のあり方については、問題があるのではと思いました。
先日3月14日に、同じ職場で私が休職した3か月後に自殺した同僚も労災と認められました。東芝は、今回の判決を真摯に受けとめ、同じ職場で2名自殺、1名がうつ病休職した訳だから、当然職場に問題があった事を潔く認めて反省し、控訴などせず、2度とこの様な悲劇が起きないように環境改善を行う事を強く望みます。
労災行政では、すでに熊谷労働基準監督署、埼玉労働局、労働保険審査会で不支給となっています。会社側に有利に働いている労災行政については、改善を強く求めます。
最後に、ご支援いただいた皆さん、公正な判決をしていただいた裁判官、たくさんの人に感謝したいと思います。ありがとうございました。

原告 重光由美



弁護団コメント
(弁護士ホームページより)
2008年4月22日、東京地裁において、株式会社東芝の社員がうつ病に罹患したのは過重業務が原因であるとし,解雇は無効であるとの判決が言い渡された。
原告は,被告株式会社東芝に就職し勤務していたところ,平成12年11月頃より被告会社内で発足したプロジェクト業務に従事し,長時間残業・休日出勤や各種会議開催等の過重な業務により,業務上の過度のストレスを受け,そのためにうつ病に罹患し,平成13年9月4日より休業を余儀なくされた。そして,東芝は,原告が業務上の疾病に罹患しているにもかかわらず,休職期間満了を理由に,平成16年9月9日付けで解雇する旨の通知を同年8月6日に行った。
本件は,原告が東芝に対し,解雇の無効確認(労働契約上の権利を有する地位にあることの確認),並びに,治療費・賃金と傷病手当金等との差額分・慰謝料等及び平成16年9月以降の賃金を請求した事案である。本日の判決は,原告側の主張をほぼ全面的に認め,
1 原告のうつ病発症(平成13年4月)は,平成12年12月から同13年4月にかけての長時間労働等業務に起因するものであり,
2 労基法19条1項により,解雇は無効であり,賃金の支払いを命じ,
3 被告に対し安全配慮義務違反があったとして損害賠償を命じた。
本判決は、今日の日本の職場の状況に照らして,画期的な意義を有する。
1 即ち,過重な業務が原因でうつ病に罹患した労働者を,会社が一方的に解雇するなど不利益取扱いをするケースが多い。本判決は,被告会社を含め日本の企業に対して重大な警告を発するものである。
2 また,本件で熊谷労基署の業務外決定の誤りが事実上明確となった。労働行政は,労働者を保護するべき役割を今後きちっと果たすことが強く求められる。
3 本件被告東芝は,日本の代表的な企業である。本判決を真摯に受け止め,職場を改善し,労働者の健康を守るよう抜本的に努力すべきである。

(株)東芝社員うつ病事件の解雇無効確認等請求訴訟
事件の概要と判決内容、本件訴訟の意義について
弁護団ホームページに載っています
http://www.cpi-media.co.jp/kawahito/hanrei/hanrei.htm


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* テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済 *
COMMENT TO THIS ENTRY
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3年半は長いですね。
お疲れ様です。

『過労認定訴訟:会社側に2億円賠償命令 大阪・男性脳出血』の記事を見ると裁判官や被告によって差が大きすぎると思います。

- from 愛子 -

--日本の制度の問題ですね--

慰謝料もそうですが、裁判の長さ、労災の審査の長さなど・・・
日本の制度は問題だらけですね。

時間はかかる、その割に額が低い・・・
被災者にどれだけ負担を強いているかに気付いて改善もできないのかと嘆き節だけが出てしまいます。

それでも諦めず、戦い続けたyumiさんの姿には勇気付けられます。

まだまだお辛い日々が続くかと思いますが、
心身が回復に向かわれることをお祈りさせて頂きます。

- from 某所かっちゃん -

--おめでとう、そしておつかれさまでした。--

わたしもうつ病でしたが重光さんみたいに正義のために戦ったていうものではありませんでした。

自分でストレスを増長させていたと思います。

しかしただでさえ、苦しいうつ病の中で、よく戦い抜くことが出来ましたね。

仕事面でも重光さんはきっと優秀だったんでしょうね。
だから上司も重光さんに仕事をさせたがったのでしょう。

違う会社にいたらきっと活躍していたと思います。

でも重光さんにしかできない、意義のあることが出来たんだと思いますよ。

おめでとうございます。

そして本当におつかれさまでした。

- from けん -

--うつ病患者への金銭的な公的補助について--

私も仕事が原因でうつ病を発症して、半年後に退職しそれから4年近くまともに働けない状態で、なおかつ弟も離婚が原因でうつ病になり、今70歳の母の少ない収入と貯金をくずして生活している状態であり、二人とも自立支援受給者にはなってはいますが、生活費などの公的援助を知っておられたら、お教えねがいたいのですが、宜しくお願い致します。

- from iyashi -

--iyasiさんへ--

私の自治体では、医者の診断書で障害者手帳がもらえます。
交通費の補助と、自家用車の重量税が免除されます。
それぞれの自治体で違うと思います。
生活面で働けないのでしたら、生活保護の申請が必要かと思いますが、それはもう、お済みでしょうか。
お母さんとは世帯分離されていらっしゃるのでしょうか?
年金でお二人も扶養することは難しいと思うのですが・・・。

- from rera -

--今後の闘いを心から応援します--

 新聞で記事を読み、筆をとらせていただきました。私も重光様と同じ時期にパワーハラスメントで会社を辞めました。うつ病を発症し、訴えることもできましたが、私には勇気がありませんでした。重光様の勇気ある行動は、同じような状況下にある人々を励まし、そして支えていくことでしょう。私もこのことをきっかけに自分が本当に歩むべき道を見定めることができました。私は重光様とは違うところで、こういった社会問題に取り組み、闘っていきたいと考えています。今後も大変なことが続くかと思いますが、どうか諦めず、お体を大切にしてください。

- from まりこ -

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長かったですね。
あなたの頑張りは、あなた自身のためだけじゃない。
他の人のためにもなったんですよ!
誇れることです。
疲れたときは休めばいいんじゃないですか?

- from sanbyakuMAN -

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労働審判をしようかと思っており、いろい検索していたところ
こちらに辿り着きました。

重光さんの行動に大変励まされました。
社員を使い捨てする会社で働いている人たちに、勇気と道しるべを
作ってくれたと思います。

応援しています。

- from minny -

--頑張ってください--

今回の判決は画期的です。
東芝は控訴したものの最後の勝利は間違いありません。
和解することもあるかもしれませんが、それはそれでよしとして。

- from しんのすけ -

--ニュース見ました--

yumiさん、お久しぶりです。ダウンしがちな、はたけでございます。
 
 先日、yumiさんのニュース見ました。すぐにでもこちらに来たかったのですが、ダウンしていて今日になってしまいました(汗)。
 
 3年半。。。
 私の鬱治療歴よりも長いですね・・・。
 本当にお辛い中、よく耐えてこられたと思います。
 この数日でじっくり骨休みが出来ていると良いなと願っています。
 
 まだ先があるようですが、きっとyumiさんに再び光があたりますよ!
 画面越しで中々こちらにも来れない状態ですが、心の底から応援しております。 


 (返信無用ですので、ゆっくりお休みくださいね(^ω^) )

- from はたけ(^ω^)さん(元はたけ) -

--企業のexcuse--

前に、「うつ病になりやすい人」のことについて、書きましたが、もう少しつけたして書かせてくださいね。

実は、この言葉には、大変抵抗を感じます。
どの医学書を読んでも、書いてありますね。
そのたびに、「お前が悪い」と言われているような気がするんですが、皆さんは、そうは思わないでしょうか。

そして、このタイプ分別型の理論が、yumiさんの裁判にもみられるように、企業には、恰好の論拠、都合のよいexcuseに使われていて、「労働のさせ方が悪かったのか」「本人の資質によるのものか」の選択をあやふやにしているような気がするのです。

確かに、私の友達を見ても、共通点もあります。
しかし、前に、「労働者Aさん」がおっしゃっていたように、「自分勝手、無責任、正義感のなさ」のタイプの人で、こういう病気になった人は、あまり、見ませんねえ。

実は、私の職場は、非常にこの病気の人が多く、私の現場だけでも、この3年間に、3人が休職(私も含めて)、一人が死亡しています。(この方は、私の休職中に亡くなられたのですが、自殺ではないかと推測しています。)

むしろ、「なりやすい人」ではなく、「なりにくい人」という定義をしてくれれば、もっと気軽に病院へも行けるし、職場にも、内緒にして、こそこそ通わなくて済むのになあ、というのは、医学者でもないのに、おバカな屁理屈でしょうか?

でも、人間の体は千差万別ですから、同じ病気でも、症状は、みんなちがいます。それで、労働基準法に定められた時間の範囲で働かせるよう、企業は求められている筈です。

だのに、今はそれも形骸化し、「過労死の恐れあり」という80時間の超過労働も、無視しているのは、本当に恐ろしいことです。

人の体が違うからこそ設けた基準を、行政が厳しく企業を監視し、
労働者の味方になってくれないなら、法律は無視してよいということになり、国家の堕落でしょう。

私も過労死の危険を感じたので、毎日、業務日誌をつけ、出勤、帰宅時間、仕事の内容をずっと記録していました。これは、若い
皆さんにぜひ、お勧めしたいです。

なぜyumiさんのように、訴えなかったかというと、3年間の休職期間のうちに定年が来てしまい、今は障害年金をもらっています。
勇気もなかったのです。


本当は、yumiさんにも、ただ休養をしてほしいのはやまやまですが、「不当な解雇」へのマイナスのダメージをずっと持ち続けるより、闘うほうが、治りがはやいのではないでしょうか。

まして、「公務災害」となれば、生活もある程度保障されますね。
私は年金をもらう年齢でしたが、yumiさんは、まだまだ、これからの人ですもの。

本当に、休みながら、進んでくださいね。
私も、最後まで応援します。

- from mayu -

--勝訴おめでとうございます。--

勝訴をおめでとうございます。
日本における裁判は長期に及びまた仮に勝訴したとしても賠償金の額も少ないですが、このような判決が出て、嬉しく思います。
このような勝訴の判決が、善良な市民にとって良き判例となることでしょう。

- from フリーダム -

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

裁判サイト

裁判の詳細はこちらを
是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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