東芝側の主張は、
Kさんが自殺したのは5年以上前なので、タイムカード、業務資料は残っていないし、当時の業務は覚えていないから分からない。
でした。
Kさんの奥さん(以下K奥さん)の日記には、Kさんの帰宅時間が毎日つけられていました。、
そこから通勤時間などを引いて、100時間から150時間の残業をしているはず、と遺族側は主張しました。
ただ、K奥さんは、Kさんの業務の内容については詳しくは知りませんでした。
(開発内容が専門的になるので、一般の人には説明しづらかったりします。)
あとは、私の証言
知ってる範囲内でのKさんの業務内容、及び、残業時間は、私と同じくらい遅くまで働いていたと思う。
と言った内容を陳述書として労基署に提出しました。
労災認定の元になった情報は、これ位のようです。
私は、当時自分の業務が大変で手一杯で、加えてKさんが自殺した当時、私はすでに休職をしてたこともあり、Kさんが亡くなった当時の業務については詳しくは分かっていません。
つまり、Kさん労災認定については
長時間労働が認められた
K奥さんの日記の帰宅時間、及び私の証言「私と同じように遅くまで働いていた」等から、長時間労働(労災認定基準の1か月100時間以上、2か月平均80時間以上)が認められた。
業務内容(負荷)については
詳細は分からないが、液晶の○○開発の業務をしていた
私の工程でトラブルが多発したときKさんも一緒に対策するよう上司から指示され、一緒に仕事をした時期があったが、Kさんが「自分の業務が遅れる」とぶつぶつ文句を言っていた
これくらいの情報で労災に認定されたようです。
あれれれ??
同じ職場で同じような業務に携わり、同じように長時間残業をし、同じような時期にうつ病になり休職に追い込まれのに、
なぜ、私は労災に認められないのでしょう?
私の場合
長時間労働は認められる
と、精神部会の意見書にもはっきりと書いてあります。
業務の負荷について、精神部会の意見書には
「平成12年12月から平成13年1月10日の試作品製造開始に向けて業務量が増加した事が認められる(M2ラインプロジェクトが始動した)」
負荷の程度は「Ⅱ」である。心理的負荷の程度の強度を修正する視点を検討すると
入社以来10余年にわたり液晶清算業務に携わっており、十分な経験があるから困難な業務とはいえないが、労働時間の大きな変化が認められる事を勘案して(長時間労働がみとめられるので)心理的負荷の強度は「Ⅱ」のままとする。
と記述の部分があります。
「入社以来10余年にわたり液晶生産業務に携わっており、十分な経験があるから困難な業務とはいえない」
これはKさん(大学院卒で私と同期入社)にもそっくりそのまま当てはまります。なぜ私の場合は「経験がある」から困難な業務でないと判定され、同期のKさんは労災認定されたのでしょうか??
これはおかしくないですか???
ちなみに私の場合、業務以外のうつ病発症の要因、、ストレス脆弱性などは無いと結論付けられています。
私が考えるに・・・
Kさんと私の事案の違いは
私の場合、解雇され裁判になっており、私が労災になった場合、解雇を指示した東芝本社上層部のお偉いさんが責任を取る必要がある
Kさんの場合、遺族が申請したわけで、認定されたとしても東芝本社上層部のお偉いさんの責任は発生しない
くらいしか思いつきません。
奇しくも
Kさんの労災認定日と、私の労働保険審査会での再審査請求棄却日は同じ3月14日でした。
これは、偶然なのでしょうか??
やっぱり、天下りしたがってるお役人と大企業の癒着か?と思ったら、
再審査請求棄却を下した「労働保険審査会」自体が天下り団体でした。
国民の税金を使って天下って、矛盾だらけの審査をしないでください。
次の天下り先考えてばかりいないで、きちんと仕事をしてください!と言いたくなります。ホント!!
とはいえ、私には、行政が労災不支給としたと言う事実しかありません。
もうすぐ判決です。裁判所は公正な判決を出してくれる事を願うしかありません。
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