1月17日0時9分配信 読売新聞
国立循環器病センター(大阪府吹田市)の看護師だった村上優子さん(当時25歳)がくも膜下出血で死亡したのは過労が原因として、両親が国を相手に国家公務員災害補償法に基づく遺族補償など計約1260万円の給付を求めた行政訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
山田陽三裁判長は公務災害を認定、ほぼ全額の支払いを命じた。
判決によると、村上さんは1997年4月から脳神経外科病棟で勤務。2001年2月に自宅で倒れ、翌月、死亡した。
判決で山田裁判長は、発症の6か月前からの時間外労働を月平均約52時間と算定。公務災害の認定基準(約80時間)には及ばなかったが、「1か月に5回程度は、勤務終了から次の勤務まで約5時間しかなかった」などと質的な負担を重視し、「認定基準に匹敵する」と判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080116-00000418-yom-soci
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1月17日に、看護師の過労による労災認定が大阪地裁で認められました。裁判で認められた残業時間は、労災認定基準である残業80時間より少ない52時間でしたが、労働時間だけでなく、看護師としての労働の質の過重性も評価され、労災と認められた判例です。亡くなった命は戻ってきませんが、労災と認められ、今後の看護師の労働の加重性が少しでも改善することを願っています。
さて、この裁判で私が注目したのは、この裁判と平行して、病院を相手の民事裁判が行われており、その民事裁判の判決は、地裁、高裁とも業務上の過労死として認められなかった事。
(裁判の経緯の詳細は、
看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会
のページを御覧下さい)
同じ資料・主張で民事・行政裁判をしたと思うのですが、病院相手の裁判(民事訴訟)は地裁・高裁とも敗訴したのに、労働基準監督署相手の労災不支給取り消し裁判(行政訴訟)では、地裁で業務上と認められたということです。
同じ資料・主張なのに、判決がなぜ違うのか?
過労死弁護団である私の弁護士が言うには、
「行政が労災不支給としている事案で、民事訴訟(会社相手の裁判)で業務上と認められた事案は見当たらない。判決文は、労働基準監督署の不支給理由とほとんど同じ内容が書いてある」
のだそうです。
民事裁判では、労働基準監督署(行政)の労災不支給決定が、第3機関の決定として扱われ、判決では、行政の不支給に準じた決定が出されているようです。
行政が労災不支給としているから、それを採用した、ということ、
司法でも、お役所の事なかれ主義がまかり通っていると言うことでしょうか・・・
なんとも納得がいかない現状です

私の場合も、「行政が労災不支給としている」状態での、東芝相手の民事訴訟であり、その判決が3月25日に出ます。
私の事案の場合は、長時間労働も認められ業務以外にうつ病発症の原因が無いなど、現状の労災認定基準はクリアーしており、労災と当然認められなければならない案件であり、裁判では当然業務上と認められなければおかしな内容のはずです。
判決まで約2か月
私の裁判では、司法の事なかれ主義が覆されるよう、公正な判決がなされるよう願っています。
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