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会社とのやり取り 定期健康診断受診不可等々への質問 
2021.07.12.Mon / 11:22 
会社とのやり取り、前回記事に対する、私からの質問です。

主に、定期健康診断に関しての質問になります。

「嫌がらせが、定期健康診断不可等の、私の生命をも左右する重大な状態に至ったため、今度、嫌がらせをする担当者の名前は、公開とします」
とメールを送ったところ、定期健康診断は受けれるようになったようですが、組織内で権力があるからと、露骨な嫌がらせを、労災と解雇無効を勝ち取った社員にしてくることは、許されてはなりません。

定期健康診断受診不可とした、会社の対応を追求したいと思います。

以下、会社に送った私からのメールです。
---------------------
From: 重光由美さん支える会
Sent: Thursday, July 8, 2021 11:14 AM
To: *******.********@toshiba.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: 定期健康診断受診不可の理由を説明して下さい

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様


定期健康診断および実名公開について、連絡します。

1.定期健康診断について
前回メールでの、休職中の2018年12月18日にも会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのか、という質問に対する回答がありません。2年前には受診できた定期健康診断が、なぜ今回は、受診不可なのでしょうか?

また、「産業医面接について拒否されていることも踏まえ」、定期健康診断受診不可とした、とありますが、私が産業医面接を拒否していることと、定期健康診断受診は関係がありませんので、私が産業医面接を拒否している事が、定期健康診断受診不可の理由ならば、明らかな嫌がらせです。2年前には受診が出来たのに、今回休職を理由に定期健康診断を受信できないとした事について、納得のいく説明をお願いします。そして、定期健康診断受診が可能になった理由も説明願います。
また、2021年5月17日付メール及び6月15日付メールで「会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っているいないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約がある事をもって必要性が発生します。 業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面接は必要」とありますが、休職中の社員の定期健康診断は行っておらず、私の健康診断は休職中のため行わないとの事ですが、労働契約と休職中(業務を行わない)社員の健康の把握(定期健康診断)の関係についての説明をお願いします。(労働契約がある事をもって、従業員の健康の把握が必要であるなら、休職中の社員の定期健康診断は必要、となると思いますが)


人間ドックを受診したいことは、すでに伝えてありますので、手続き願います。

2.名前の公表について
前回メールで、組織内で権力がある事を利用した産業医面接強要等の度重なる嫌がらせが続く事による、精神的苦痛や体調悪化に加え、嫌がらせが、定期健康診断不可等の私の生命をも左右する重大な状態に至ったため、今後、嫌がらせを行う担当者の名前は、公開とします。
と伝えましたが、会社から届いた「通知書」を踏まえ、対応については、専門家に相談した上で、決めたいと思っており、対応が決まるまでは、名前はこれまで通りの扱いとします。
重ね重ね、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせは、止めて頂くようお願いします。


3.産業医面接について
今回は、定期健康診断についてのみ連絡したのに、返信に、なぜ「産業医面接の必要性について」、が書かれるのでしょうか。
「週一回一時間自席滞在から始まる会社が取り決めた出社リハビリ」に則っても、会社施設利用や入場のための産業医面接は不必要であり、度重なる産業医の強要は、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせであり精神的苦痛ですので、止めていただくようお願いします。


重光由美

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--山口の労災認定者A--

3年前、2度目の精神障害(うつ病)の労災請求(日付を変えて請求しました)を東京高裁から認められました。
そこで、地裁で、労働審判を経て、本裁判を行ったのですが、本裁判では、地位の確認が認められただけで、それまでになされていた解雇に対する無効手当も、賃金請求も、慰謝料請求も全て棄却されました。
しかし、重光さんが、最高裁で勝訴してくださったおかげと、重光さんには悪いですが、東芝のパワハラが認められなかったことで、パワハラがみとめられなくても、賃金債権請求はみとめられるものと、控訴理由書に記載することができるようになっています。
重光さんの苦労は、将来の労働者の方の為に役にたつと思います。
暑い時期を迎えましたが、お体を大切になさってください。

- from 重光さんへ -

----

重光さんへさん
(なんなんでしょう、このHMは・・・)
高裁で労災に認定されたとのこと、すごいですね、これだけでもすごい事です。
賃金は貰えなくても、労災保険金と休業補償等々賃金同額以上は貰えるのでしょ。もはや働かなくても手当が入ってくるのだから、人生の勝ち組です、まずは大喜びしましょう。

東芝のパワハラが認められなかった???
いや、上司のパワハラは認められていますよ。私の病気発症の原因が全て会社にある事、私が体調不調を訴えても働かされ病気が増悪して休職に至ったこと、上司の行為に問題があった事等、私の主張は全て認定されてますよ。裁判所がパワハラと定義しなくても、上司の行為が病気発症の原因のひとつだったことは明らかなので、それを、パワハラと呼んでも差し支えないでしょう。パワハラの定義なんて、すぐに変わるものです。
まあ、私の病気発症・増悪の原因が上司の問題行動(パワハラ)ではないなら、東芝の体質そのもの、東芝経営陣に問題があった、ということになりますけどね。
(無能な問題上司ひとりを守り、逆に東芝の体質(他の社員)や、自分たちを貶めている経営陣て、本当に馬鹿だなあと思いますが)

そもそも、パワハラは労災認定には関係しますが、賃金請求権には関係ないと思いますけど。それに、パワハラを認めさせたいと思うのであれば、パワハラがあったと裁判で強く主張した方がいいですよ。
なんとなく、弁護士を変えた方がいいかもしれませんね。

- from yumi -

--上司の行為はパワハラです--

ネットで見つけたもので、追加コメントさせてもらいます。

弁護士のブログに、東芝事件の解説が載っています。
その中で、弁護士は、
上司の行為は、今の基準では、「過大な要求」という立派なパワハラに当たる、と述べています。

以下抜粋
https://hayashi-jurist.jp/power-harassment-case-toshiba/

【過大な要求】はパワハラ
この裁判のころって、まだパワハラが大問題になってなかったと思うんです。

でも今の基準に照らせば、東芝の対応はパワハラです。【過大な要求】にあたります。

- from yumi -

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yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


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いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

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是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
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