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会社とのやり取り 通知書が配達証明で届きました 
2021.07.11.Sun / 20:41 
会社とのやり取りメールです。

前回の会社からのメールで、会社の嫌がらせが、定期健康診断受診不可という、
私の生命をも左右する重大な状態になったため、
今後、嫌がらせを行う担当者の名前は公開します、とメールを送りました。
前回までの会社とのやり取りはこちら
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1275.html

会社からは、「通知書」が、配達証明で届きました。
担当者の実名公開は、名誉棄損と、プライバシー侵害に当たり、会社として措置を取る、との事です。
普通に送ってもよかったと思うのですが、配達証明で送ってきた理由は何なのでしょう。
徹底的に対抗するぞ、ってことなのかな?

ちなみに、通知書は、実名公開対象の担当者ではなく、
「小向事業所 総務部 シニアマネージャー H
人事・総務 人事企画第二室 労働企画グループ シニアマネージャー M」

の連名になっていました。なぜ、該当者ではない人からの通知書なんでしょうね?色々不明・・・

しかし・・・
嫌がらせを行う担当者の名前は公開します
と通告したら、担当者の名前を公開するな、という回答でしたので、
本人たちも、自分たちのやっていることは、嫌がらせだ、という自覚があるのでしょう。
組織の上にいる事を利用して、社員へ露骨な嫌がらせをしている担当者の名前を公開するとを、名誉棄損と訴えるって、本末転倒ではないかと思いますが、対応は、慎重にならなければなりません。

ネットに実名公開するかは、専門家に相談してからにしたいと思います。
まあ、本人たちに、私に嫌がらせをしている自覚がある、という事は確かなようですのでね。

以下、会社からのメール及び、配達証明で届いた書面です。
今回の会社からの書面に対する私の返答は、次のブログ記事に載せます。

---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Tuesday, June 15, 2021 3:10 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: 2021年6月10日にご連絡いただきました件の回答

(図)重光様

2021年6月10日にご連絡いただきました件、以下のとおり回答しますのでご確認ください。

1)産業医面談の必要性について
当社は、労働安全衛生法及び厚生労働省のガイドラインに基づき、「職場復帰プログラム」を定められています。「職場復帰プログラム」における産業医の運用については、労働契約に基づく安全配慮義務の観点から必要であり、貴殿の体調を配慮した対応です。業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面談は必要であり、人権侵害・プライバシーの侵害にあたりません。これまでのご説明内容で申し上げましたとおり、嫌がらせの意味は全くなく、法律に基づいた使用者の安全配慮義務を履行するためにお伝えしています。当初双方で取り決めたリハビリ出社の内容から逸脱した貴殿の考えに基づき進められており、医学的知識を有した産業医もしくは主治医の確認を踏まえた会社としての必要な判断ができない状況であることから、現時点における会社施設の利用、入場は認められない状況にあることをあらためてご理解頂きたくお願いします。
また、産業医面談の実施が厳しい場合は、貴殿の主治医へ産業医による面会等、他の手段も提案させて頂いておりますが、こちらについても検討を宜しくお願いします。

<厚生労働省のガイドライン>
「主治医による診断書の内容は、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。そのため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応について判断し、意見を述べることが重要となる。」

2)定期健康診断について
定期健康診断は、会社が安衛法に基づいて実施しているものであり、平成4年3月13日基発第115号に基づき、休業中の従業員については、休業期間中は受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく運用としております。産業医面談について拒否されていることも踏まえ、通常の取扱いについてご説明しておりましたが、貴殿が、あらためて会社が実施する定期健康診断の受診をご希望される場合においては、受診対応しますのでご連絡願います。なお、いただいたメールでは人間ドックをご希望されておりますが、会社で実施する定期健康診断及び外部の医療機関での健康診断ではなく、人間ドックの受診をこれに代える場合は、健康保険組合からの補助金以外の部分は自己負担となりますことを予めご了承下さい。
また、人間ドックではなく会社が実施する定期健康診断をご希望の場合は、(RDC)含む(向)地区での上期の定期健康診断は終了しており、下期の定期健康診断は11月以降に実施予定となっております。下期の定期健康診断前に受診をご希望の場合は、会社が提携している外部の医療機関での健康診断をご案内させていただき、その費用は会社が負担します。人間ドック以外での受診をご希望の場合は、会社での定期健康診断もしくは、外部の医療機関での健康診断のどちらをご希望されるかについてもご連絡いただければと思います。
ご参考となりますが、会社が実施する定期健康診断につきましては、費用の全額を会社が負担しており、これに関して東芝健康保険が費用の一部もしくは全額を負担することは無いことを念のため申し添えます。

<平成4年3月13日基発第115号>
1 休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること
2 休業後の定期健康診断について
事業者は、労働者が、休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること


加えて、担当者の実名公開については別途郵送にて会社としての見解を送付させて頂きますので、そちらをご確認ください。

[RDC総]N
(人総)(労企)I
---------------------

別途、配達証明郵送で届いた「通知書」
画像をクリックすると拡大します。



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Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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