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審査請求決定書2 
2007.01.08.Mon / 12:34 
「審査請求決定が遅すぎる、裁判する」と弁護士が埼玉労働局・厚生労働省に言った翌日に発送された審査請求棄却の決定書、改めて読んで、本当に矛盾だらけでした。

例えば
熊谷労働基準監督署が労災不支給の根拠とした埼玉労働部会「精神部会の意見書」の内容さえ、「審査請求決定書」には内容が変更されて記述されてました。本当にヒドイ・・・


精神部会の意見書」記述内容が

平成13年2月頃から被災者労働者が担当する工程でトラブルが、たびたび発生したことが認められる
 この出来事を「判断指針」の別表1に例示されている出来事に当てはめると、具体的出来事は「ノルマが達成できなかった」に類推適用する。平均的な心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」である。
その内容について、被災労働者の上司Fは、「重光さんの担当工程について、特に大きなトラブルはなかった」等述べている。また、被災労働者と同一工程で作業していた同僚Tは、「平成13年2月から3月にかけて、トラブルは散発的に発生した。原因を調べて対策を行なっていたが、処理しきれない状況ではなかった。解消について、上司からの督促はない。自分が担当していた工程は、他の工程よりもトラブルは少なかった。」 等述べていることから、これらのトラブルは、特段、困難性は認められない。また、同僚、上司の証言からペナルティが課されていたとは認められないことから、心理的負荷の程度の強度は「Ⅰ」に修正する。しかしながら、出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働が認められるので、心理的負荷の程度の強度は「Ⅰ」から「Ⅱ」に再修正する


と記述されてあった内容が、審査請求決定書の中で、

精神部会の意見書」では次の通り記述されてある

平成13年2月頃から請求人が担当する工程でトラブルが、たびたび発生した。
この出来事を「判断指針」の別表1に例示されている出来事に当てはめると、「ノルマが達成できなかった」に類推適用する。平均的な心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」である。
心理的負荷強度の修正は要しない。
出来事に伴う変化等について、特段評価すべきものは認められない。



と書いてありました。

私が審査請求で埼玉労働局に主張した
「精神部会の意見書」の会社同僚の証言「トラブルが少なかった」は、私が提出した業務資料と矛盾する、「トラブルが多発した」のは明らかなので、心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」もしくは「Ⅲ」であり、さらに長時間労働が認められるので心理的負荷は確実に「Ⅱ」→「Ⅲ」(Ⅲは労災となる)となり、労災にあたる、
については、全く触れず、
「精神部会の意見書」には書いてない「心理的負荷強度の修正は要しない」
という記述が審査請求決定書には記述されてました。

既成の書類である「精神部会の意見書」の内容を変えて「審査請求決定書」に記載する?

これはひどい・・・

さらに、私が「トラブル発生し始めた頃は、トラブルの解消にあっては上司の了解を得て日数を遅らせたり、無視したりしていた」が「それでも結局無理やり働かされ、会議で報告ができないときつくしかられたりした」と説明した聴書の内容が、
一部が切り取られ、「審査請求決定書」には

上司同僚が他の工程よりトラブルが少なかったと証言していること、「本人もトラブルの解消にあっては上司の了解を得て日数を遅らせたり、無視したりしていたとの申述があるので」ストレス強度をⅡからⅢへの修正は認められない

と、あまりにも都合よく加工されて記述をされていました。

業務の新規性等も新たな資料も提出したのに全く評価されず、
審査請求の面接で審査官が
「なんてひどい、これは業務の新規性がすごく高いし、上司の対応もひどい、無理やり働かされている」
と言った私の反論には全くと言って良いほど触れられていませんでした・・・

矛盾点をあげれば本当にきりがありません

こんな書類が正式書類としてまかり通ってしまう、平気で出してくるお役所の態度も信じられません・・・


そして、さらに問題なのは、この22ページに渡る書類が。弁護士が「遅すぎる、裁判をする」と言った翌日に提出されたこと。

既に「不支給決定」と決まって、書類の作成まで済んでいたのにその発表を引き伸ばしていた、ということですよね。

何のためにそんなことをするのでしょう??

私には、東芝の裁判での引き伸ばし工作に厚生労働省・労働局も加担している、としか思えません。
不当な不支給決定を出すだけでなく、引き伸ばし・嫌がらせ工作にまで、東芝とお役所が組んで徹底抗戦をしている・・・
会社が大企業東芝だからか?マスコミ報道されるからか?

なんとも信じられない事です。
そうまでするほどの事なのでしょうか???
単に東芝が嫌がらせをやめて、自社のメンタルヘルスを改善すれば良い事ではないのでしょうか???

労働者置き去り、権力者のいいように動く労働行政
うつ病・自殺・メンタルヘルスは社会問題なのに、うつ病人・自殺者を減らす気が、お役所・企業にはあるのでしょうか?
労働者は、運のいい、たまたま成功した一部の経営者のために強制労働を強いられ使い捨てされる”物”として扱われるのでしょうか。

裁判所がまともな判決を下すことをひたすら祈ります。

とにかく先は長い、ですね

(長くなりましが、ブログに吐き出すことで、ストレス発散になるようなので、我慢して読んでいただければ幸いです。)

コメント・クリックありがとうございますm(__)m
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COMMENT TO THIS ENTRY
--どんどん吐き出しましょうよ--

お付き合いいたします!

私も、最近ブログを始めて、いろんな気持ちを書いてます。
頭の中だけに置いておくと、いつまでもグルグル同じことで悩んじゃうんですが、書くことで、ずいぶんスッキリします。

(うつへの裁判のことだけじゃないので、
ちょっと、ここに紹介しづらいですが・・・。)

それに残るので、準備書面とか作成するときに、
ここがおかしい・ここが矛盾してる、
っていうのをまとめやすいですよね。

矛盾点は、こちらの強みになります。(弁護士さん曰く)
しっかり追及しちゃいましょう!

- from たろたろたろ -

--ストレス発散してくださいね--

yumiさんこんばんは。

東芝と厚生労働省が手を組んでいるのは結果的に事実だと思います。
でも、あくまでも個人的な感覚なのですが、東芝はともかく厚生労働省は何も考えてないような気がするんですよ。
仕事がのろくて遅滞していたのを弁護士さんに指摘されたからあわてて発送したとか、そんな低いレベルのような気がします。
言ってる事に矛盾点がたくさんあるのもひとえに能力がないから、ではないでしょうか。

なんか自分の職場と重ねて考えるとそういう考えが浮かんできてしまいます。労働行政の体質とでも言えばいいんですかね。

yumiさんの気持ちを万が一害してしまったらすみません。
違った視点を提示してyumiさんの心が少しでも楽になったらと思い投稿しましたが余計なおせっかいになってしまったかも。

ブログでストレス発散してくださいね。
長くてもかまわないですよ。
好きなように書いていいと思いますよ。




- from カイ -

--労働行政、理解に苦しむ--

おかしな話ですね。
労働者を守るべき労働行政がこれでは。
会社側が労災隠しをしたがるのはわかりますが(肯定している訳ではない)、行政側が労災のカウントを減らそうとする理屈がわかりません。労働者が「労災だ」と主張している訳だから、労働行政は、労災であることを前提に、徹底的に調べるべきです。そういうスタンスでなければ、存在意義がない・・・。

熊谷労働基準監督署、埼玉労働局、埼玉労働部会、厚生労働省と、そうそうたるお役所が揃っていますが、なんてレベルが低いのか?
情報が削られたり曲げられたりしていますが、残った情報について、「各々のお役所の書類内でつじつまが合うように」調整されているような気がします。
労働者本人の主張を取り上げ、それを合理的に解釈して欲しいものです。仮に労働者の証言を否定するなら、その根拠を合理的に説明して欲しいものです。会社と労働者が相反する主張をしている訳だから、「東芝の上司や同僚がこう証言していたから・・・」では理由になりませんよね。本当に変な話です。

工程のトラブルについても、おかしなものを感じます。「客観的な困難性」から、「主観的な心理的負荷」を導いているようですが、そのロジック、合ってる? 考えるとわからなくなります。(トラブルへの対処が、どれぐらいのストレスだったかなんて、第三者が決め付けられるものか?それができるぐらいなら、「業務の新規性」とストレスの関係なんて朝メシ前ですよね。)
この件について、何かと、「判断指針」に縛られているような印象を受けますが、「判断指針」は、「労働基準監督署が、労災請求事案を迅速・適正に処理するための判断のよりどころ」だったはず。厚生労働省自身が、「判断指針」を一人歩きさせて適用してどうするの?
民間に例えるなら、「判断指針」は全国の店舗向けマニュアルのようなものではないでしょうか?それを配った本社が、「マニュアルにこう書いてあるから」というのは変です。マニュアル通りでは適正な判断ができない事例が発覚した場合、本社は、速やかに通達を出し、なるべく早くマニュアルを改正すべきではないでしょうか?

労働行政、理解に苦しむことが多すぎです。

- from hiro4 -

--「判断指針」がおかしい--

たびたび失礼します。

私がマニュアルと呼んだ「判断指針」(心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針)の内容を、今まで以上に詳しく読んでみました。
改めて、ひどい内容です。
「業務による心理的負荷の評価」で、総合評価が「強」でないと、精神障害を発病するに至らないことになってしまいますが、まさか、総合評価が「強」って、別表の「III」が多くないとダメってこと?表の「III」は、本当に極端な出来事にしか付いていません。脚注で、「心理的負荷の強度Ⅲは人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷」とありますが、それならわかります。でも、事例が極端すぎる・・・。これに当てはまる人がどれだけいるか???

総合評価が「強」でなかったら、発病の原因は何?

業務以外の心理的負荷に関しては、精神部会意見書で、ちゃんと「監督署の調査結果からは、特記すべきものは認められない」と言ってますよね。

繰り返します。発病の原因は何?

マニュアルはあるけど、結局のところ、個別判断しかないですよ、行政さん、司法さん。

- from hiro4 -

----

>うつ病・自殺・メンタルヘルスは社会問題なのに、うつ病人・自殺者を減らす気が、お役所・企業にはあるのでしょうか?
会社は売り上げが三倍になるんだったら人を増やしてもいいと言ってますので、仕事の量は絶対減りません。ついでに今年はメンタルヘルスのセミナーはありませんでしたよ。ただ今は派遣が多いので派遣者が撃沈していなくなる方が多くなりましたが。

>労働者は、運のいい、たまたま成功した一部の経営者のために強制労働を強いられ使い捨てされる”物”として扱われるのでしょうか。
実際の所「物」で間違いありません。後、過労死しそうでも会社はそう簡単には助けてくれませんよ。撃沈寸前まで頑張るしかないのが実態です。yumiさんがいた時よりもっと過激だと思って下さい。そこで慣れる為には図太くなるしか道は無いです。

- from M.N -

--コメントありがとうございます--

皆さんいつもコメントありがとうございます。
たろたろたろさん
>お付き合いいたします!
お言葉に甘えてよろしくお願いします

カイさん
>あくまでも個人的な感覚なのですが、東芝はともかく厚生労働省は何も考えてないような気がするんですよ。
言ってる事に矛盾点がたくさんあるのもひとえに能力がないから、ではないでしょうか。

確かに、矛盾点がひどいのは、能力が無いから、と言えますね!
引き伸ばし、これまでも弁護士が何度も問い合わせた結果なので、確信犯だと思いますが、でも引き伸ばしてどうなるんだ?やってることが単純で稚拙、と思えるようになって気ました。

hiro4さん
>繰り返します。発病の原因は何?
本当にそうです。いったい私はどうやって発病したのでしょう。矛盾だらけですよ。

M.Nさん
>そこで慣れる為には図太くなるしか道は無いです。
上司がどうしようもないと、図太くでもだめな気がします。産業医などのチェック機構なども働かなければ。
半年間に自殺者2名、十分過激な職場でした。

- from yumi -

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2007.01.24.Wed .No4 / カオリの部屋 / PAGE TOP△

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yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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