東芝から、9月14日付で届いたメールを公開します。
こちらのブログ記事からの続き、になります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1384.htmlリハビリを再開し、会社建屋に入ります、という連絡を会社にしたところ、安全配慮義務があるから産業医面接を受けろ、建屋立ち入り禁止、等々、いつものごとくのメールが届き、やり取りが続いています。
厚生労働省がリハビリと定義していても、東芝は、指示していないからリハビリと認めない、とか、
経営者の横暴が平気で書かれています。
そういや、厚生労働省が「労災認定」したのに、「我が社は労災と認めてない」と、東芝は堂々と裁判で主張してましたね。
今回も、「産業医面接による面接・許可を受けろ」と本当にしつこい。
それで、私以外の傷病休職者が、リハビリ等々で建屋に入る場合は、産業医面接による許可を得てるのか、という質問には、答えず、誤魔化した回答。私にだけ産業医面接を課しているとは、答えられないから、胡麻化したのでしょう。
会社が、私に課していること(産業医面接強要や建屋立ち入り制限)は、他の社員に課していないのだから、明らかに嫌がらせ、なのに、セキュリティ制限で建屋締め出しを強行されれば、リハビリは進まなくなってしまう。。。
会社に妥協する気は全くありませんが、この先どうするか、考えたいと思います。
以下、会社からの返信メールと、その元になった私のメールです。
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From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Thursday, September 14, 2023 1:05 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告とこれからの予定
重光さん
こんにちは。
まだまだ暑い日が続いておりますが、体調はいかがでしょうか。
さて、8月29日にいただいたメールについて回答いたします。
(質問)
東芝としては、メンタルヘルスで休職した社員が復職するにあたって、通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)は、リハビリではなく、建屋に入ってからがリハビリに当たる、
という考えでしょうか。通勤リハビリでは、交通費は出ないが、同じく全く勤務していないのに、門の中に入ってからは、交通費が出るのですか?ちょっとびっくりします。
厚生労働省では、通勤リハビリ(通勤訓練)も、出社リハビリ(試し出勤)も、「試し出勤制度」として、同等の扱いです。東芝は、「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」
について、勉強した方がよいと思います。
(回答)
通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)、会社敷地内に入るリハビリ、いずれも一般論としてリハビリの方法としてあり得ると考えます。一方で、会社として指示していない
自主的なリハビリについては交通費は支給されません。
また、会社敷地に入られる場合は、会社として安全配慮義務を負うことになりますので、健康状態を事前に確認する必要があります。ゆえに、休職中の社員が個人の判断で独自に
会社敷地に入ることはお控えいただいております。
重光さんにおかれましては、産業医面談により健康状態に問題が無いことを認出来た場合、会社が認めるリハビリ出社を特別に対応させていただいています。当然この場合は交通費の
支給は発生することになります。
(質問)
「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことでしょうか。こちらは、会社が一方的に決めた
内容であって、「渡された時に内容に同意していない旨は伝えてある」と、再三書いています。ですので、「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、存在しません。
書くのであれば、「東芝が決めたリハビリ出社の要綱」と書かなくてはなりません。
(回答)
「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことです。実際に重光さんはこの内容を理解したうえで
2018年12月に「リハビリ出社」を開始されていたと認識しております。
(質問)
それから、同じ勤務の伴わないリハビリなのに、通勤リハビリでは必要のない産業医面接が、建屋に入るためには必要となる理由を、明確にしなくてはなりません。しかも、勤務を
伴わないリハビリで、滞在時間や頻度を増やすために、産業医面接が、いちいち必要になる理由も必要です。
(回答)
安全配慮義務は労働契約法第5条の定めのとおり、労働契約に基づき使用者に発生する付随義務となっております。ゆえに、実際に労働しているかどうかによらず、労働契約に
基づき会社には重光さんに対する安全配慮義務が発生していますが、労働契約の範囲外であるプライベートな行動に対して会社は安全配慮義務を負いません。
重光さんの自主的な判断による「通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)」であれば、会社の敷地外で行われるプライベートな行動ですので、前述の通り会社の
安全配慮義務の範囲外であり産業医面談は不要ですが、一方で「会社の敷地内に入る形(建屋以外の敷地も含みます)」であれば会社が安全配慮義務を負いますので、
産業医面談を実施させていただきたいとお伝えしている次第です。
会社の敷地内に入る「リハビリ出社」の開始に当たっては、安全に「リハビリ出社」ができる状態であるかどうかを会社が確認する必要があります。会社が重光さんの健康状態を
確認するためには主治医の診断書を提出いただき、産業医の面談を受けていただくことが必要です。
以前提案させていただいたように、産業医面談を受けていただくことが難しい場合、重光さんが希望されるのであれば、産業医から主治医へコンタクトを取らせていただくことも
代案として検討いたしますので、合わせてお伝えいたします。
(質問)
不必要な産業医面接を課すことは、プライバシーの侵害や人権侵害、裁判敗訴した原告である私への嫌がらせです。
(回答)
前述の通り、不必要な産業医面談を課しているわけではなく、労働契約法第5条にある、会社の安全配慮義務を果たしつつ重光さんの復職を支援するために必要な産業医面談を
お願いしている状況ですので、プライバシー侵害や人権侵害、そして嫌がらせではありません。ご理解をお願いします。
(質問)
建屋に入るための主治医の診断書は、必要性が明確でないため、提出しません。建屋に入るための産業医面接は、理由が不明確かつ、プライバシーの侵害及び嫌がらせの
類のため、受けません。
(回答)
前述の通り、安全配慮義務を果たすための会社としての対応であり、リハビリ出社開始の前提になります。改めてご検討いただきたくお願い申し上げます。こちらも繰り返しとなりますが、
産業医面談を受けていただくことが難しい場合、重光さんが希望されるのであれば、産業医から主治医へコンタクトを取らせていただくことで産業医面談に替えることも可能ですので、
こちらも検討いただければ幸いです。
(質問)
リハビリ出社のプログラムに変更が無いか確認したいとありますが、「リハビリは、会社に入る手前の、通勤リハビリ」から始まっています、と、すでに書面で伝えてあります。ですので、
リハビリについて取り決めるのであれば、通勤リハビリ等を盛り込んだ内容にする必要があります。また、産業医面接等、それが本当に必要なのか、社員のプライバシーや人権に
配慮した内容か、等々、検討が必要です。東芝の休職中の一般社員にも応用ができる内容にすべきです。厚生労働省も、「労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に
機微な情報であり、労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません」としています。それらを盛り込んだ、新たな、「リハビリ出社のプログラム」を、会社が案として作成し、
私に提出していただくことは可能です。
(回答)
既にご連絡している「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」の変更を希望されているということでしょうか?こちらについては、重光さんにも過去
実施いただいていた内容と理解しておりますが、具体的にどのような点について変更が必要か教えていただけないでしょうか。
会社としても、安全配慮義務が果たせる条件であれば、その後の復職に向けたリハビリ出社については速やかに進めていきたいと考えておりますので、変更が必要な点について
コメントいただければ幸いです。
(質問)
私以外の、東芝社員の休職者が、建屋に入る場合の取り決めをお知らせください。東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを
行っていると思います。東芝の主張によると、休職中の社員が、会社建屋に入る場合は、安全配慮義務上、会社の許可(産業医面接や医師の診断書の提出等)が必要と
していますが、休職中の社員が建屋に入る場合の、産業医面接や医師の診断書の提出等は、どのように実施しているか、具体的にお知らせください。これは、今後のリハビリを
考えるうえで必要ですので、必ず早めにお知らせください。
(回答)
重光さん以外の休職中の従業員がリハビリ勤務目的で建屋内に入ることを希望する場合においても、会社の許可がなければ、重光さん同様にお控えいただくようお願いする形となります。
理由としては、重光さんにご説明しているとおり、傷病休職中の従業員は休職事由となっている傷病へのケアが必要な状態であり、傷病によっては会社建屋に入ると症状が悪化する
可能性があるため、建屋内への入構にあたっては事前に会社関係者へご連絡を頂くこととしており、個人のご判断のもと、お一人で入構頂くことは安全配慮義務の観点からお控え頂いて
おります。会社としては、傷病休職中の従業員にはまずは療養に専念いただき、診断書提出などの目的で入構される際には、社内関係者と事前に連携のもとで適切にケアし、復職に
向けた準備が整った段階で産業医面談を受けていただくように案内しております。
なお、産業医面談を行うことが憚られるようでしたら、これまでお伝えさせていただいたように、重光さんが希望されるのであれば、産業医から主治医へ連絡することで代替することも可能
ですので、お申し付けください。
(質問)
また、休職中の社員にも安全配慮義務が発生し体調把握が必要、と主張するので、休職中の社員の健康状態の把握について、安全衛生法第六十六条に定める定期健康
診断も含めて、東芝はどのように休職者の体調把握を行っているか、も、お知らせください。
(回答)
休職中の従業員の健康状態の把握については、診断書の提出を義務付けています。定期健康診断は、会社が安衛法に基づいて実施しているものですが、平成4年3月13日
基発第115号に基づき、休業中の従業員については、定期健康診断の受診対象としていません。休業期間中は受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく
運用としています。重光さんは療養のために休業している状況ですので、他の従業員と同様に定期健康診断についてご案内していませんでした。
重光さんが産業医面談について拒否されていることも踏まえ、通常の取扱いについてご説明しておりましたが、重光さんがあらためて会社が実施する定期健康診断の受診をご希望
される場合においては、受診対応するように変更しております。
(質問)
会社7月25日付メールについて
>つきましては、主治医の診断書を提出いただいてから産業医面談の調整を行う形になりますので、診断書の提出をお待ちしております。
とありますが、以前より、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」に従い、建屋に入るために、産業医面接が必要、とは言われていますが、主治医の診断書が必要とは言われて
いません。産業医面接が出来ないのであれば、主治医の診断書の提出でも構わない、といった主張だったはずです。主治医の診断書は、なぜ必要なのか、また、突然、主治医の
診断書の後に産業医面接をする、に、変わった理由もお知らせください。それは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」とは、どう関係するのかも、併せてお知らせください。
(回答)
主治医の診断書を求める理由は、産業医面談を行う上で重要な判断材料になるためです。重光さんの体調を最もご理解されているのは主治医の先生であり、そのうえで会社の
業務への復帰が出来るかという観点で、産業医が判断を行う形になります。前回リハビリ出社を開始した2018年も同様の取扱いで、診断書を提出いただいたと認識していますので、
何卒ご協力の程お願い申し上げます。
最後になりますが、まだまだ残暑厳しい日々が続いておりますので、くれぐれも無理をなさらず、体調管理にお気を付けください。
以上 ****
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From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Tuesday, August 29, 2023 5:38 PM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企) ; ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企)
Subject: RE: これまでの報告とこれからの予定
[RDC総]長 ** 様
(写し)[研企]長 *** 様
(人総)(労制企)** 様
7月20日付メールを拝見しました。
東芝としては、
メンタルヘルスで休職した社員が復職するにあたって、
通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)は、リハビリではなく、建屋に入ってからがリハビリに当たる、という考えでしょうか。
通勤リハビリでは、交通費は出ないが、同じく全く勤務していないのに、門の中に入ってからは、交通費が出るのですか?ちょっとびっくりします。
厚生労働省では、通勤リハビリ(通勤訓練)も、出社リハビリ(試し出勤)も、「試し出勤制度」として、同等の扱いです。東芝は、「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」について、勉強した方がよいと思います。
「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことでしょうか。こちらは、会社が一方的に決めた内容であって、「渡された時に内容に同意していない旨は伝えてある」と、再三書いています。ですので、「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、存在しません。書くのであれば、「東芝が決めたリハビリ出社の要綱」と書かなくてはなりません。
それから、同じ勤務の伴わないリハビリなのに、通勤リハビリでは必要のない産業医面接が、建屋に入るためには必要となる理由を、明確にしなくてはなりません。しかも、勤務を伴わないリハビリで、滞在時間や頻度を増やすために、産業医面接が、いちいち必要になる理由も必要です。
不必要な産業医面接を課すことは、プライバシーの侵害や人権侵害、裁判敗訴した原告である私への嫌がらせです。
建屋に入るための主治医の診断書は、必要性が明確でないため、提出しません。建屋に入るための産業医面接は、理由が不明確かつ、プライバシーの侵害及び嫌がらせの類のため、受けません。
リハビリ出社のプログラムに変更が無いか確認したいとありますが、「リハビリは、会社に入る手前の、通勤リハビリ」から始まっています、と、すでに書面で伝えてあります。ですので、リハビリについて取り決めるのであれば、通勤リハビリ等を盛り込んだ内容にする必要があります。また、産業医面接等、それが本当に必要なのか、社員のプライバシーや人権に配慮した内容か、等々、検討が必要です。東芝の休職中の一般社員にも応用ができる内容にすべきです。
厚生労働省も、「労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません」としています。
それらを盛り込んだ、新たな、「リハビリ出社のプログラム」を、会社が案として作成し、私に提出していただくことは可能です。
また、6月28日付メールに書きましたが、回答がまだ無いため、再度書いておきます。
私以外の、東芝社員の休職者が、建屋に入る場合の取り決めをお知らせください。東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。東芝の主張によると、休職中の社員が、会社建屋に入る場合は、安全配慮義務上、会社の許可(産業医面接や医師の診断書の提出等)が必要としていますが、休職中の社員が建屋に入る場合の、産業医面接や医師の診断書の提出等は、どのように実施しているか、具体的にお知らせください。
これは、今後のリハビリを考えるうえで必要ですので、必ず早めにお知らせください。
また、休職中の社員にも安全配慮義務が発生し体調把握が必要、と主張するので、休職中の社員の健康状態の把握について、安全衛生法第六十六条に定める定期健康診断も含めて、東芝はどのように休職者の体調把握を行っているか、も、お知らせください。
会社7月25日付メールについて
>つきましては、主治医の診断書を提出いただいてから産業医面談の調整を行う形になりますので、診断書の提出をお待ちしております。
とありますが、以前より、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」に従い、建屋に入るために、産業医面接が必要、とは言われていますが、主治医の診断書が必要とは言われていません。産業医面接が出来ないのであれば、主治医の診断書の提出でも構わない、といった主張だったはずです。主治医の診断書は、なぜ必要なのか、また、突然、主治医の診断書の後に産業医面接をする、に、変わった理由もお知らせください。それは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」とは、どう関係するのかも、併せてお知らせください。
会社8月24日付メールについて
こちらへの詳細な返信は、後日送付しますが、
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が行っていることは、プライバシーの侵害や人権侵害であると主張していることろ、会社の主張を強行し、わたしのリハビリを妨害することは、許されません。私が建屋に入れるよう、即刻システム変更をするよう願います。
なお、全病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、今後のリハビリや慰謝料請求等々の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。
重光由美
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