体調が回復してきたので、ようやく、止まっていた、会社との書面やメールでの、やり取りを再開させました。
まずは、会社から送られてきた、2022年2月1日付のメールを公開します。
(この書面、公開もしてませんでした・・・)
こちらのブログ記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1304.html内容は、主には、定期健康診断受診不可の、嫌がらせに関する内容です。
会社側の差出人の、所属と名前がありませんね。
差出人に、私に嫌がらせをしている、という自覚があるんですかねー。
次のブログ記事で、今回、私が会社にメールした、反論を公開します。
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Tuesday, February 1, 2022 12:39 PM
To:********@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 定期健康診断について
(図)重光様
貴殿より、2021年9月27日付及び11月12日付にメールにていただいたお問い合わせについて、以下のとおりお返事します。
まず、2021年9月27日付メールについて回答します。
・「休職中の社員の健康状態を把握する必要性、根拠法令」については、これまでのご説明のとおり、「労働契約法第5条」に定められている安全配慮義務に基づいています。
・「主治医の診断書の提出の依頼」につきましては、同年9月17日付の当社からのメールにて回答のとおり、当社敷地内への立ち入り及び施設の利用について、当社は許可しておらず、かつ産業医面談も対応いただけない状況であることから、安全配慮義務の観点から現時点の貴殿のご状況を確認するために、主治医の判断を確認したく診断書の提出を依頼した次第です。
「精神疾患である事を理由に、社員である私が、建屋に入る事を許可制(産業医面接を強要)とする行為は、人権侵害や精神疾患者への差別、嫌がらせ、プライバシーの侵害等に当たります。」とありますが、これまでご説明してきたとおり差別的な対応ではなく、安全配慮義務の観点からの申し入れであることをご理解願います。
次に同年10月6日付の当社からのメールに対して回答します。
・定期健康診断の受診を不可と一度回答したことについて嫌がらせであるとお返事いただきましたが、そのような意図は全くございません。まずは当社における休職中の定期健康診断の基本的な取り扱いにて対応させていただいたものであり、結果的に受診可とした理由についても、これまでの複数回に亘るメールでのやり取りにてご承知のことと思います。8月11日付以前の当社からのメールをお読み返しいただきたくお願いします。
・労働契約に伴う安全配慮義務については、8月11日付及び9月17日付の当社からのメールにおいて既に回答済みであり、それ以前のメール・文書においても複数回、ご説明させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。
・産業医面談については、8月11日付の当社からのメールにて回答したとおりであり、嫌がらせの意図は全くございません。あらためて同メールを確認いただきたくお願いします。
なお、9月17日付に当社より今後の復職に向けた考え方を示させていただいていますが、本件へのご返答をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
新型コロナウイルスが猛威をふるっており、寒い時期が続きますがお身体ご自愛ください。
以上
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Friday, November 12, 2021 2:44 PM
To: ******** ********(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企) ;******* ****(** *** ○人総□人企2○労企)
Subject: RE: 定期健康診断について
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
1. 定期健康診断について
①2018年及び、2017年との定期健康診断に関する取扱いの違いについて
会社からの10月6日付メールで、
「今回の定期健康診断については通常の取り扱いをまずご連絡したものであり、受診不可とはお伝えしていません」
とありますが、
定期健康診断受診を希望している者に対し、「休職しているため、定期健康診断についてご案内しておりません」という回答は、定期健康診断受診不可と同じです。希望をすれば、定期健康診断を受けられるのであれば、最初から、受診の案内をするべきであり、このような案内自体が嫌がらせです。
「2017年は2018年と同様の取扱いであり、その内容については8月11日付のメールで回答している通り」
とありますが、
8月11日付会社のメールでは、「2018年に貴殿について定期健康診断を実施したのは、当時貴殿は会社が定めたリハビリ出社を実施していた状態であったことから、就業者に準じて定期健康診断をご案内した、今回は、貴殿が会社が定めたリハビリ出社を行っておらず復職に向けた具体的な取り組みが見えていない状況であることから、2018年とは異なり、通常の取り扱いのとおり回答致しました。」
と、2018年と今回(2021年)との定期健康診断の扱いが異なる事、その違いは、「会社が定めたリハビリ出社」の有無である、と明確に述べています。
そうすると、リハビリ出社を全く行っていなかった2017年は、今回(2021年)と同じ「休職者」扱いで、2018年だけ「準就業者扱い」という事になるはずです。
まとめると、
2021年(今回)は、休職中、なので定期健康診断を案内しなかった
2018年は、準就業者扱い、なので定期健康を案内した
2017年は、休職中、なのに定期健康診断を案内した
となり、会社の、定期健康診断の扱いが、一貫しておらず、「休職中の2017年」が「準就業者扱いの2018年」と同じ扱い、と主張する事は、明らかに矛盾があります。
本来、2017年2018年、今回(2021年)と、同じ扱い(希望した時点で定期健康診断受診の手続きを行う)とするべきだったのに、今回(2021年)は、私が産業医面接を拒否し、会社の(理不尽な)命令に従わない状態であるから、嫌がらせとして、定期健康診断受診を案内しない(受診不可)、と連絡した、と言わざるを得ません。
今回の、定期健康受診不可(案内しない)の連絡は、会社の(理不尽な)命令(産業医強要等)に従わない社員に対する、明らかな嫌がらせです。
このような、組織内で権力がある事を利用しての、明らかな嫌がらせを社員に行う事は、人権侵害も甚だしいので、止めていただくようお願いします。
②定期健康診断を実施しないと案内した事が嫌がらせであるとの点について
①に書きましたが、
2021年(今回)は、休職中、なので定期健康診断を案内しなかった
2018年は、準就業者扱い、なので定期健康を案内した
2017年は、休職中、なのに定期健康診断を案内した
と、会社側の定期健康診断の扱いが一貫していない事は、明らかです。
2017年は、希望を伝えただけで、手続きをしたのに、今回(2021年)は、受診不可(案内しない)とした理由が、結局述べられていませんが、これは、答えられない、つまり、今回(2021年)の受診不可(案内しない)は、嫌がらせだった、という事になります。
今回の、定期健康受診不可(案内しない)の連絡は、会社の(理不尽な)命令(産業医強要等)に従わない社員に対する、明らかな嫌がらせです。
このような、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせを、社員行う事は、人権侵害も甚だしく、止めていただくようお願いします。
③労働契約と休職中の社員の健康の把握について
「労働契約がある事をもって、会社に安全配慮義務は発生しない、就労(労働)が発生した
時に、安全配慮義務が発生する、という事ですね。」
と言う私の主張に、会社として反論が無いのですが、反論が出来ないという事でよろしいですね。
労働契約がある事をもって、安全配慮義務違反があると主張し、就労していない(休職中の)私に、産業医面接を強要することは、明らかな嫌がらせですので、今後、このような嫌がらせをする事は、止めるよう願います。
2. 名前の公表について
現段階では、ブログに担当者名が公開される事は、単なるミスです。メールでの連絡を受け、訂正をしておきました。
3. 産業医面接について
『「リハビリ出社に産業医面接が必要なので書いた」、との事ですが、それと定期健康診断は、どのような関係があるのでしょうか。
そこを説明しないと、回答になりません』
との問いかけに、会社から回答がありません。これは、回答が出来ない、つまり、「産業医面接の必要性」について記載したのは、産業医面接が人権侵害や嫌がらせであると主張している私に対する、嫌がらせです、という事で宜しいですね。
重ね重ね、このような、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせを、社員にする事は、今後は、止めていただくようお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, October 6, 2021 10:22 AM
To:***********@yahoo.co.jp
Cc:*******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 定期健康診断について
(図)重光様
貴殿より9月13日付メールにて休職中の定期健康診断の取り扱いについて再度ご質問をいただきましたが、これまで回答しているとおり、今回の定期健康診断については通常の取扱いをまずご連絡したものであり、受診不可とはお伝えしていません。その後、貴殿から受診を希望される連絡をいただきましたので、基本的な考え方を踏まえた上で当社にて検討した結果、受診のご案内をしました。
なお、2017年、2018年及び今回においても、定期健康診断についての会社の基本的な考え方に変更はなく、2017年は2018年と同様の取扱いであり、その内容については8月11日付のメールで回答しているとおりです。
そのほかに貴殿からご質問のあった事項については、既に8月11付メールで回答したとおりですので、再度の回答は必要ないものと思料致します。
なお、人間ドックを受診する件につきましては、8月11日付メールにも記載のとおり、受診の手続きは従業員ご本人で行っていただくことになりますので宜しくお願い致します。なお、東芝健康保険組合を利用した人間ドックにつきましても8月11日付メールに記載しておりますので、ご参照下さい。人間ドックの受診費用については既にお伝えしているとおり自己負担になりますので、宜しくお願い致します。
また、会社担当者の名前の公表について別途ご連絡されるとのことですが、これまでお伝えしておりますとおり、貴殿が会社担当者の実名等をブログ等で公表する行為を行った場合、会社として然るべき措置を検討することになります。なお、9月29日付貴殿のブログを拝見しますと実名が公開されている箇所がございましたので、直ちにご修正下さい。
[RDC総]N
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, September 13, 2021 8:06 AM
To: ******** ********(N ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(T ○RDC□研企); ******* ****(I ○人総□人企2○労企)
Subject: 定期健康診断について
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
2021年8月11日付定期健康診断に関するメールへの返信です。ご回答よろしくお願いします。
1定期健康診断について
(1)質問に対する回答
①2018年及び、2017年との定期健康診断に関する取扱いの違いについて
2017年7月5日に(人総)(労企)Aさんに、「健康診断を受けたい」と伝えたところ、
次の面接である9月8日には、本社で定期健康診断が受けれるよう手配して頂き、検査キットも受け取りました。
2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。
また、「貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断及び人間ドックを改めてご案内したものです。」とありますが、
私は、最初から定期健康診断受診を希望していますので、「私の希望を踏まえて」では、一度定期健康診断受診不可としながら、受信が可能となった理由になりません。休職中の今、定期健康診断受診が可能になった理由について、納得のいく説明をお願います。
②定期健康診断を実施しないと案内した事が嫌がらせであるとの点について
①に書きましたが、2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。
こちらの質問に答えなくては、回答になりませんので、①の質問に回答した上で、再度回答をお願いします。
③労働契約と休職中の社員の健康の把握について
『就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません』とのことですね。
休職中(就労していない)の従業員の健康の把握は、必要ないのですから、
労働契約がある事をもって、会社に安全配慮義務は発生しない、就労(労働)が発生した時に、安全配慮義務が発生する、という事ですね。
今後、労働契約がある事をもって、安全配慮義務違反があると主張し、就労していない(休職中)の私に、産業医面接を強要する事は、明らかな嫌がらせになりますので止めて下さい。
(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
人間ドックを受診します。
2名前の公表について
別途連絡します。
3産業医面接について
今回は、「定期健康診断について取り急ぎ連絡します」
と明記した上で、定期健康診断について、記述しました。
「リハビリ出社に産業医面接が必要なので書いた」、との事ですが、それと定期健康診断は、どのような関係があるのでしょうか。
そこを説明しないと、回答になりません。
特に関係性が無く、「産業医面接の必要性」について記載したのであれば、それは、産業医面接が人権侵害や嫌がらせであると主張している私に対する、明らかな嫌がらせです。
組織で権力がある事を利用しての、このような嫌がらせは、精神的に苦痛ですので、止めていただくようお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, August 11, 2021 9:03 AM
To: *********@*****.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: ご回答について
(図)重光様
2021年7月8日にご連絡いただきました件、以下のとおり回答しますのでご確認ください。
また、同年7月16日にいただきました書面については、別途回答致します。
1)定期健康診断について
(1)ご質問に対する回答について
定期健康診断に関するお問い合わせは下記3点かと思いますので、順に回答致します。
①2018年との定期健康診断に関する取扱の違いについて
<貴殿からのメール抜粋>
前回メールでの、休職中の2018年12月18日にも会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのか、という質問に対する回答がありません。2年前には受診できた定期健康診断が、なぜ今回は、受診不可なのでしょうか?
<回答>
2018年と今回の休職者に対する定期健康診断に対する会社の基本的な考え方に変更はありません。既に回答しているとおり、当社では定期健康診断は「労働安全衛生法」並びに「平成4年3月13日基発第115号」に基づいて、休職期間中の従業員については受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく運用です。今回貴殿から申し出のあった定期健康診断に対する会社の対応は、当該運用に基づく対応です。
これに対し、2018年に貴殿について定期健康診断を実施したのは、当時貴殿は会社が定めたリハビリ出社を実施していた状況であったことから、就業者に準じて定期健康診断をご案内したものです。
今回については、貴殿は会社が定めたリハビリ出社を行っておらず復職に向けた具体的な取り組みが見えていない状況であることから、2018年当時とは異なり、通常の取扱いのとおり回答致しました。しかしながら、貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断(会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診含む)及び人間ドックを改めてご案内したものです。
②定期健康診断を実施しないと案内したことが嫌がらせであるとの点について
<貴殿からのメール抜粋>
私が産業医面接を拒否している事が、定期健康診断受診不可の理由ならば、明らかな嫌がらせです。
<回答>
今回貴殿から申し出のあった定期健康診断について、当初、通常の取扱いをご連絡した理由は上述したとおりです。嫌がらせの意図は一切ございません。
③休職中の社員の健康の把握について
<貴殿からのメール抜粋>
2021年5月17日付メール及び6月15日付メールで「会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っているいないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約がある事をもって必要性が発生します。 業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面接は必要」とありますが、休職中の社員の定期健康診断は行っておらず、私の健康診断は休職中のため行わないとの事ですが、労働契約と休職中(業務を行わない)社員の健康の把握(定期健康診断)の関係についての説明をお願いします。(労働契約がある事をもって、従業員の健康の把握が必要であるなら、休職中の社員の定期健康診断は必要、となると思いますが)
<回答>
就労している(休業していない)従業員は、労働安全衛生法に則り定期健康診断を利用して健康状態を把握することができます。
一方で、就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません。ただし、復職に当たっては就労できる健康状態か否かについて会社が把握することを求められることから、産業医面談が必要となります。
(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
人間ドックをご希望とのことですが、2018年に受診いただいたのは下表「2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診」でしたので、念のため確認させてください。(選択によっては手続き・費用負担が異なってきますので、念のため確認させて頂く次第です。)
貴殿がご希望する「人間ドック」とは下表の「3.人間ドック」でお間違いございませんでしょうか。
方法 手続き 費用負担
1.会社敷地内で実施している通常の定期健康診断 会社 会社
2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診 会社 会社
3.人間ドック 従業員 従業員
(但し、健康保険組合からの補助金以外)
上表の「3.人間ドック」の場合、受診の手続きは従業員ご本人から行っていただくことになります。東芝健康保険組合を利用した人間ドックをご希望される場合の申請方法と医療機関(東芝健保契約検診機関(添付)もしくは東芝林間病院)をお知らせしますので、ご対応の程宜しくお願い致します(社外のネット環境でもアクセス可能です)。なお、東芝健康保険組合を利用した人間ドックは、会社の案内の有無によらず休業中の方であっても、加入者であれば自主的に受診できるものとなっております。
▽東芝健康保険組合が提供している各種検診制度
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/******/******_******.pdf
▽東芝健康保険組合における人間ドック
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/*****/****.html
※ケンポネットへログインが必要となります。(ID:***** Pass:*****))
▽東芝健保契約検診機関(添付)
なお、ケンポネットのIDとパスワード、及び添付資料は東芝健康保険組合の加入者のみの情報となりますので、取扱いにはご注意ください。
2)名前の公表について
会社は、あくまで安全衛生法等の法令・通達並びに社内ルールに基づく対応を行っているものであり、貴殿への嫌がらせの意図はありません。
なお、会社側からの担当者の実名公開については先日送付した書面のとおりですが、会社側の対応への貴殿がコメントされることと、不特定多数が閲覧することができる貴殿のブログにおいて担当者の実名を記載してその対応を非難する記載を行うことは別の事柄であり、貴殿の主張が正しいか否かに関わらず、当該担当者の社会的評価を低下させる行為に当たるため名誉毀損に該当するものと考えます。また、氏名は重要な個人情報であり、それを本人の同意なくブログに掲載することは、重大なプライバシー侵害に該当します。
繰り返しお伝えしますが、貴殿がそのような行為を行った場合、会社としても然るべき措置を検討することになりますので、その点ご承知下さい。
3)産業医面談について
「今回は、定期健康診断についてのみ連絡したのに、返信に、なぜ「産業医面接の必要性について」、が書かれるのでしょうか。」というご質問については、これまでも繰り返しお伝えしておりますが、リハビリ出社に際しては産業医面談が必要であり、会社として長らく貴殿の健康状態を確認できていない状況であることから、改めて記載させて頂いた次第です。
[RDC総]N
(人総)(労企)I
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