こちらの記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1299.html
突然、診断書を提出しろとメールが届いたときには、意味不明で驚きましたが、
結局、「当社の敷地を利用したリハビリを行う場合は、労働契約法第5条に定められている安全配慮義務等の観点から当社が貴殿の健康状態について確認することが必要」
と、まあ、同じことの繰り返し。
しかしねぇ、「労働安全衛生法で必須の定期健康診断」を受けさせなくていい社員に、安全配慮義務なんて、発生するんですかねー。
会社から、解雇無効を勝ち取った社員への嫌がらせは続く、と言う感じです。
以下会社とのやり取りです。
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[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
>貴殿の健康状態が就労できない状況にあることを確認する必要があり、
会社に、休職中の社員の、健康状態を把握する必要性があることが、どの法令に載っているのか、説明をお願いします。
休職状態がずっと続いている中、突然、診断書の提出を求めた理由も書いてありませんので、その記述もお願いします。
労働契約をもって、直ちに会社に安全配慮義務が発生するわけではないことは、「平成4年3月13日基発第115号」に記載の、休職中の社員に対し定期健康診断を実施しなくて良い事からも明らかです。
労働者が労働を行わない場合、会社に、社員の健康状態の把握さらには、安全配慮義務は発生しません。
不必要な外部医療機関への問い合わせは、社員への人権侵害、プライバシーの侵害であり、嫌がらせ(ハラスメント)行為に当たりますので、止めていただくよう願います。
また、会社が、精神疾患である事を理由に、社員である私が、建屋に入る事を許可制(産業医面接を強要)とする行為は、人権侵害や精神疾患者への差別、嫌がらせ、プライバシーの侵害等に当たります。
会社の安全配慮義務違反で発生しているリハビリを、これ以上、妨害をしないよう願います。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, September 17, 2021 9:46 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定
(図)重光様
貴殿は労働契約に基づいて会社に対し労務提供義務を負っていますが、健康上の理由によって就労できない状況であることから休業としているものです。しかしながら、長らく会社としては貴殿の健康状態を把握できていないことから、貴殿の健康状態が就労できない状況にあることを確認する必要があり、主治医の診断書の提出を依頼したものです。
また、当社の敷地及び施設を利用したリハビリを行う場合は、労働契約法第5条に定められている安全配慮義務等の観点から当社が貴殿の健康状態について確認することが必要であり、こちらについてはこれまでも書面・メールにてご連絡しているとおりです。
2019年1月に産業医面談を実施して以降、産業医面談を実施できておらず、当社としては貴殿の体調について確認できていない状況が続いております。
そのような中で貴殿が当社の許可なく独自のリハビリ出社として当社敷地内への立ち入りや施設の利用をされていますので、利用にあたっては産業医面談の実施を繰り返しお願いしていたところですが、こちらについてご対応いただけていない状況ですので、現時点の貴殿のご状況を確認するために、まずは主治医の判断を確認したく診断書のご提出を求めるものです。
主治医による診断書について、ご対応下さいますよう宜しくお願い致します。
・労働契約法 第5条
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
・労働安全衛生法
第3条(事業者等の責務)1項(抜粋)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
第13条(産業医等)5項
産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない
[RDC総]N
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, September 6, 2021 7:46 PM
To: ******** ********(N ○向□総○RDC総) <********.********@toshiba.co.jp>
Cc: ******** *******(T ○RDC□研企) <*******.********@toshiba.co.jp>; ******* ****(I ○人総□人企2○労企) <****1.*******@toshiba.co.jp>
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
このメールの意味が分かりません。
主治医の診断書の趣旨や必要性を、法令に則り、きちんと述べてください。
突然提出を求めた理由もお願いします。
不必要な外部医療機関への問い合わせは、社員への人権侵害、プライバシーの侵害であり、嫌がらせ(ハラスメント)行為に当たります。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Monday, September 6, 2021 1:12 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定
(図)重光様
RDC内の食堂や図書館を利用した貴殿独自の「リハビリ出社」を行うとのご連絡をいただきました。
これまで複数回ご連絡しておりますとおり、貴殿が当社構内に立ち入ることについて健康上の問題がないかを確認するために産業医面談を受診する必要がありますが、今回の貴殿のご連絡においても産業医面談を受診する旨のご回答をいただいておりません。
つきましては、まずは貴殿独自の「リハビリ出社」を行うことに対する主治医の判断を確認したく、9月14日の次回受診日に以下の点について記載した主治医の診断書を作成してもらって、会社に提出をお願いします。
【診断書の記載事項】
① 貴殿の健康状態が現時点においても就労不能な状態であること。
② 貴殿が管理者の付き添いなしに会社の食堂や図書館に滞在することについて健康上の問題がないか。また、それを実施する場合の留意点。
[RDC総]N
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