会社の主張(主には、産業医面接強要と、手当支払い拒否)に対する、私の反論をかき揚げ、会社に送りましたので、その文章を公開します。
会社からの書面は、こちらのブログ記事に載っています
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1243.html会社からの書面は、12月24日付になっているので、半年以上経っての反論となってしまいました。
実は、会社が、文書のやり取りではなく会議室で直接やり取りをしたいと言ってきたので、反論を書かずにいたのですが、
リハビリが中々進まず、会社との話し合いにいつ進むかわからない上に、
会社の嫌がらせが酷くなるので、会社の主張に対して私の反論を書いておいた方がいいと思い、書いて送っておきました。
これを書きあげるのに、時間が掛かりました・・・
以下、A45ページ分で、長いのですが、会社に送った、会社の主張(産業医面接強要、手当支払い拒否等々)への私の反論です。
よろしかったら、読んでください。
(会社に送ったのはPDFファイルですが、テキストファイルを貼り付けます)
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2021年7月16日
[RDC総]長 N 殿
(人総)(労企) I 殿
1.「リハビリ出社」再開のための産業医面接の必要性①労働契約法第5条
労働契約法第5条 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
現在、私は労働をしていません。あくまで会社には滞在してリハビリを行っているだけですので、「労働することが出来るよう必要な配慮をするもの」とする、
労働契約法第5条をもっても、安全配慮義務は発生しません。②労働安全衛生法第2条
労働安全衛生法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
労働基準法第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「労働者」とは、「使用されるものであり、賃金を支払われるものをいう」つまり、
賃金をもらっていない私は、労働基準法第九条に規定する「労働者」ではなく、労働安全衛生法の適用外です。③会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30発状)
この書面では、自席がある配属部署に出社する事を「会社訪問」と言っており、また、基本方針に、リハビリ出社を
、「勤務扱いとしない会社訪問(リハビリ出社)」と、明言しており、「3.勤務給与等の取り扱い」においても、「勤務扱いとしない、給与は支給しない」と明言しており、リハビリ出社が「勤務」で無い事は、題名「会社訪問(リハビリ出社)」及び「1.基本方針」「3.勤務給与の取り扱い」より明らかです。会社訪問であるリハビリ出社が進み、毎日定時勤務が可能になったとき、東芝の「職場復帰プログラム」に基づき、産業医面接を行い、「職場への復帰可否の判断を行う」という事以外は読み取れません。リハビリ出社が将来的に勤務も含めるのであれば、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の題名及び内容を変更する必要があります。
また、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」では、週1回1時間自席滞在から開始するとありますが、繰り返しますが、私は週1回1時間自席滞在できる状態ではなく、「会社が定めるリハビリ出社」が開始出来ない状態であるため、現段階での産業医面接は必要ありません。私が会社施設利用や入場するために、産業医面接を課すためには、最低でも「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の題名及び内容を変更する必要があります。
さらに、
3.リハビリ出社への協力をお願いします、で述べていますが、職場復帰のためのリハビリは、会社の建屋に入る前の、通勤リハビリから始まっていますので、
通勤リハビリでの会社の対応も、書面に盛り込まなければ、現状況では、リハビリ出社の取り決めにはなりません。また、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30発状)」は、双方が取り決めたのではなく、会社が一方的に決めた内容であって、渡されたれた時に内容に同意していない旨は伝えてあります。
④リハビリ出社での安全配慮義務違反の損害賠償金の支払いについて
「もし仮に、私が産業医面接を受け、週1回半日滞在の許可が出た後に、リハビリ出社により、私の体調が悪化し、リハビリ出社が中断となった場合、会社の対応に安全配慮義務違反があったとして、会社は、損害賠償として慰謝料を支払う、という事になるのでしょうか?」との私の質問に対し、仮定の質問に対してはお答えが難しい、という回答でした。しかし、会社の命令により、過去2回産業医面接を受け、2018年1月25日に、産業医面接より週1回半日会社滞在の許可が出た直後に、リハビリ出社により私の体調が悪化し、2月15日の出社を最後に、リハビリ出社が中断となったことは、周知の事実であり、仮定の話では無い事は、会社もわかっているはずです。過去のリハビリ出社により、私の体調が悪化しリハビリ出社が中断した事に対し、会社に安全配慮義務違反があったとして、会社は私に損害賠償(慰謝料等)を支払う、という事になるのでしょうか?また今後、安全配慮義務のための産業医面接後に私の体調が悪化し、リハビリ出社が中断した場合、会社に安全配慮義務違反があったとして、会社は私に損害賠償(慰謝料等)を支払うという事になるのでしょうか。会社は、業務をしないリハビリ出社において、安全配慮義務により、産業医面接が必要であるというのであれば、リハビリ出社で安全配慮義務違反(リハビリ中断等)が起きた事の取り決めが必要です。リハビリ出社での会社の安全配慮義務違反について、きちんと回答をお願いします。
⑤施設管理権
会社建屋を使ってのリハビリは、会社の安全配慮義務違反(裁判で確定)に伴い発生しており、病気の治療のために必要な行為であるため、損害を賠償する観点から、会社は建屋使用等、リハビリに協力する必要があります。現在行っているリハビリは、業務を行っておらず、現段階では法令上産業医面接は必要ありません。会社建屋に入るため、施設を利用するための産業医面接も、法令上当然必要ありません。
会社が、精神疾患である事を理由に、業務をしない私が建屋に入る事を許可制(産業医面接を強要)とする行為は、人権侵害や精神疾患者への差別、嫌がらせ、プライバシーの侵害であり、合理的な理由に欠けるため、私が、会社の安全配慮義務違反により発生するリハビリのために会社に立ち入ることを制限することは、施設管理権の濫用に当たります。
会社の安全配慮義務違反で発生しているリハビリを、これ以上、妨害をしないよう願います。
2.現時点での活動に対する会社の考え方について繰り返しになりますが、会社の「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30発行)では、「週1回1時間自席滞在から開始する」、となっていますが、今の私はそこまで症状が回復しておらず、会社が定めた「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30発行)が行えない状態です。会社が定めた「リハビリ出社」が再開できない状態の私に、リハビリを再開するかどうかの判断をする、という会社の主張は、明らかに矛盾しています。私が会社構内に入るために、産業医面接を課すためには、最低でも「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の題名及び内容を変更する必要があります。明らかに受ける必要のない産業医面接を課す事(産業医から主治医に私の症状を問い合わせる事も同様)は、人権侵害、プライバシーの侵害等々であり、リハビリの妨害や嫌がらせ行為に当たりますので、今後は止めていただくようお願いします。
また、「単独行動による思わぬ危険を回避するために、会社滞在中は帯同者の同行を必須としております」とありますが、私は、業務をしておらず、会社に滞在しているだけですが、東芝社員は、安全配慮義務により、会社構内に入るために、必ず産業医の面接を受け、出社時や退社時は、門から自分の席まで、必ず2名以上で行動する必要があるのでしょうか?また、休憩中、席を離れ建屋の廊下を歩くとき、食事のために食堂に行く時は、安全配慮上、必ず2名以上で行動をし、必ず2名以上で食事をする必要があるのでしょうか?お知らせください。
という2020年11月30日付書面での質問への回答がありませんので、回答をお願いします。
また、リハビリ出社中、帯同者の同行を必要とする理由が、安全配慮義務の観点からであるなら、何度も書いていますが、リハビリ出社中は、業務を行っておらず、会社に安全配慮義務は発生しませんので、同行者は必要ありません。さらに、「同行者の同行は、貴殿(私)が構内で気分がすぐれなくなり動けなくなるなどの健康上の危険を回避するため」とありますが、まず、私の病気(うつ病)に、同行者が必要である、という医学的見地を、お願いします。私の症状に「動けなくなる」は無く、万が一、気分がすぐれなくなったとしても、自分で安全確保が出来るため、同行者は必要ありません。医学的見地に基づかない、不必要な帯同者の帯同は、プライバシーの侵害や人権侵害や嫌がらせに当たりますので、止めていただくようお願いします。
また、通常、業務を行っている東芝従業員は、安全配慮義務の観点から、2人以上での作業が原則となっていると記憶していますが、「同行の程度については、体調の回復に合わせて調整可能」という事は、体調に問題の無い健康な従業員であれば、安全配慮義務上、2人作業は必要なく、1人での作業で良いという事でしょうか。ご回答お願いします。
3.リハビリ出社への協力をお願いします繰り返しになりますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」に対し、全額賠償する必要がある事が裁判で確定しています。判決までの損害については、会社は金銭を支払っていますが、
会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」が続く限り、私に賠償する必要があります。現在、会社が毎月私に支払っている休業損害金(休業補償金)は、
現在も続いている損害の賠償に当たります。
2020年11月30日付の書面で、私は、「会社の門まで行って帰ってくる(通勤訓練)から始まるリハビリ出社は、会社の安全配慮義務違反で罹患した病気を治療し、業務ができるようになるために必要な行為ですので、会社は損害を賠償する観点から交通費や災害補償をお願いします」と書きました。2020年12月24日付の会社の文章では、通勤訓練について何ら触れず、建屋に入って以降をリハビリ出社と一方的に書いていますが、
会社建屋に入る手前の通勤訓練から、リハビリ出社が始まっています。通勤訓練から始まるリハビリ出社について、判決に従い、安全配慮義務違反に伴い発生する損賠を賠償すべく、以下の点につきご協力お願いします。
・交通費の負担(治療に必要な交通費の会社負担は裁判で認められています)
・自宅と会社までの移動時の災害補償
・会社滞在中の災害補償(休憩中の社員の扱いと同等で良いと思われる)
・円滑に勤務復帰ができるようサポート
なお、通勤リハビリが、上記交通費や災害補償等の損害賠償の対象外と考えているのであれば、その理由を明確にお書きください。
4.手当について①グレード(資格)について
「復職後のグレード(資格)については、復職の目途が立った際に改めて決定する方針です。」とありますが、なぜ、復職の目途が立った際に決定するのでしょうか。復職の目途が立った時と今とで、同じだと思うのですが、今、グレードを決めない理由を明確に答えてください。グレードを決めないと、赴任手当のように、決まらない手当等もありますので、速やかにグレードを決定するようお願いします。
②赴任手当について
赴任手当は、グレードが決まり次第支払う、という事ですが、「復職後のグレード(資格)については、復職の目途が立った際に改めて決定する方針です。」のであれば、何度も書きますが、業務に従事できる状態になる事が難しい私の状態では、実質、支払い拒否と言っていいのに等しいのですが、支払い拒否という事でしょうか。
グレードの決定を速やかに行い、会社の安全配慮義務違反に伴う損害賠償である、赴任手当についても、速やかに支払うようお願いします。なお、赴任(2018年4月)から随分経っていますので、
赴任手当支払い時には、赴任手当に併せて遅延損害金の支払いをお願いします。 ③住宅手当について
繰り返しになりますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」に対し、全額賠償する必要がある事が裁判で確定しています。判決までの損害については、会社は金銭を支払っていますが、
会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」が続く限り、私に賠償する必要があります。現在、会社が毎月私に支払っている休業損害金(休業補償金)は、現在も続いている損害の賠償に当たります。住宅手当も、私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)に当たるため、速やかに支給(賠償)をお願いします。なお、会社に復職した、住宅手当支給開始時(2016年9月)から、随分経っていますので、
住宅手当支払い時には、住宅手当に併せて遅延損害金の支払いをお願いします。 その他、会社の安全配慮義務違反(病気になり業務が出来なくなった事)により発生する損害(手当等)や、グレードにより変わる手当等がありましたら、速やかにグレードを決定し、支払い(賠償)をお願いします。
5.判決に従い、嫌がらせは止めてください 繰り返しますが、私が、労働が出来ない原因は、私病ではなく、会社の安全配慮義務違反である事が、判決で確定しています。会社の安全配慮義務違反に伴い発生する損害については、会社が全額私に賠償する必要がある事も判決で確定しています。判決までの損害については、会社は金銭を支払っていますが、
会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」が続く限り、私に賠償する必要があります。会社が毎月私に支払っている休業損害金(休業補償金)は、現在も続いている損害の賠償に当たります。
会社からは、私が労働していない事を理由に、私を私病の休職者扱いとし、会社が安全配慮義務違反を起こさなければ得られた損害(会社施設利用、手当、待遇等々)を私に賠償しない対応が頻繁に見られますが、判決に逆らう行為であり、嫌がらせですので、今後は止めていただくようお願いします。
会社は、組織内で権力がある事を利用しての裁判敗訴の嫌がらせは、いい加減止め、安全配慮義務違反を犯したことを反省し、私が被った損害を賠償すべく、今後は、判決に従い、きちんと誠意のある対応してください。以上
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