2年前に受けた定期健康診断でさえも、休職者だから受けられない、と書かれました。
これは、明らかな嫌がらせです。
定年まで定期健康診断が受けられないと、病気の早期発見等が出来ず、私の生命の存続に係わります。
正直、東芝という大企業が、裁判で全面敗訴が確定したのに、社員だからと、ここまで嫌がらせをしてくる事が、信じられません。
東芝からの嫌がらせがあまりに酷いため、今後は嫌がらせを行っている担当者の実名を公開したいと思います。
東芝には一週間以内に実名公開の異議を書くように伝えていますが、その後、実名を公開したいと思います。
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題目: 定期健康診断不可の嫌がらせは止めてください
送信日:2011年6月10日 6:15 PM
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
定期健康診断について、取り急ぎ連絡します。
○定期健康診断について
休職中であろうと、社員は東芝保険組合に、健康保険料は毎月支払っています。
健康保険料を毎月支払っているのに、定期健康診断を受ける事が出来ないのはおかしいです。
東芝を不当解雇されている間は、加入している国民健康保険組合員対象の、定期健康診断を毎年受けていました。
休業中の従業員が定期健康診断が受けられないのであれば、即刻、東芝健康保険料を支払っている全休職者が、定期健康診断や人間ドックを受けられるよう変更願います。そうでなければ、同じ保険料を払っている社員間で、不公平極まりないです。
また、2018年12月18日に会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのでしょうか。
既に2年前に定期健康診断を受けているのに、今、休職を理由として、私に定期健康診断を受けさせないのは、私への明らかな嫌がらせです。
さらに、ご存知のように、現時点で私は復職の目途が立たないので、休職者が定期健康診断を受けれないのであれば、私は、東芝に在籍中は定年まで、東芝に健康保険料を支払いながら、病気の早期発見ができる定期健康診断を全く受けられないという事になります。定年までの、定期健康診断受診不可は、私の生命の存在をも左右することであり、
このような、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせは、いい加減、止めて頂くようお願いします。
さらに、何度も書きますが、私は、東芝の安全配慮義務違反により、働くことが出来なくなったのであり、私病で働けなくなったわけではありません。会社には、安全配慮義務違反により発生した損害(病気になり業務が出来なくなった事)に対し.、私に賠償する必要がある事が裁判で確定しており、それは、明白な事実です。
それにも係わらず、東芝に復職した私を、私病の休職者扱いとし、発生した損害(病気にならなければ受け取れる手当や健診受診等々)の賠償を拒否するのは、明らかに、裁判敗訴の腹いせの嫌がらせです。
組織内で権力がある事を利用しての裁判敗訴の腹いせの嫌がらせは、いい加減止め、安全配慮義務違反を犯したことを反省し、私が被った損害を賠償すべく、判決に従い、きちんと誠意のある対応してください。
定期健康診断受診については、日程等を含め、早めに連絡をください。
なお、私は、定期健康診断として、人間ドック受診を希望します。
○担当者の名前の公開について
労働を伴わない、つまりは安全配慮義務が発生しない、建屋に入るためだけのための産業医面接強要は、プライバシーの侵害や人権侵害、精神疾患者への差別、嫌がらせ等々であり、止めて欲しいと、度々訴えているにもかかわらず、会社は、産業医面接を強要する嫌がらせを続け、安全配慮義務違反に伴う損害賠償である手当等の支払い拒否等、私に精神的苦痛を与え続けている事、さらには、私の定年までの定期健康診断不可という、私の生命の存続をも左右する嫌がらせ等々、組織内で権力がある事を利用し、裁判敗訴の腹いせとしか思えない嫌がらせを、私に続ける事に対し、断固抗議します。
現在、東芝の担当者の名前は、ネットではイニシャルにしていますが、組織内で権力がある事を利用した上記の度重なる嫌がらせが続く事による、精神的苦痛や体調悪化に加え、嫌がらせが、定期健康診断不可等の私の生命をも左右する重大な状態に至ったため、今後、嫌がらせを行う担当者の名前は、公開とします。
実名公開に異議がある場合は、一週間以内に理由を書いて送ってください。
なお、私が会社担当者の嫌がらせ文章等々により精神的苦痛を受けていることは事実であるため、「会社の行っていることは嫌がらせに当たらない」等は、実名公開異議の理由になりません。
重光由美
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From:********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, June 9, 2021 9:52 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
(図)重光様
安全配慮義務は労働契約法5条に定められているとおり、労働契約に基づき使用者に発生する付随義務となっており、
裁判において貴殿と当社の間には労働契約があることを確認しましたので、当社は貴殿に対して労働契約による安全配慮義務を負っております。
また、会社施設の利用の判断は施設管理権を有する当社が行います。
当社では療養のために休業している方が復職を目指して会社施設を利用できるプログラムや制度は設けておりません。
しかしながら、貴殿においては療養のために休業している状況でありますが、
貴殿と会社との間で事前に取り決めた範囲内で特別にリハビリ出社にて会社施設を利用することを会社が施設管理権に基づき可能としています。
また、貴殿が療養のために休業が必要な状態であるにもかかわらず、会社施設を利用するためには、
そもそも安全配慮義務の観点から、貴殿の健康状態につき医学的知識を有した産業医もしくは主治医の確認を踏まえて会社施設の利用について会社の判断が必要であり、
さらに、その確認結果に基づいて万が一に備えた対応が会社は必要となります。
しかしながら、繰り返しになりますが、現状貴殿の健康状態につき医学的知識を有した産業医もしくは主治医の確認が取れていません。
そのため会社としては、万が一、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡し、医学的見地をもとに安全確保を実施しなければならず、
貴殿の状況を確認できていない現時点のおいては、会社施設の利用にあたっては帯同者が必要です。
帯同者が必要ないと主張されるのであれば、健康状態につき産業医もしくは主治医からの確認が取れるようにご協力をお願いします。
帯同者が産業医面談の代わりになるわけではありませんが、産業医面談もしくは主治医への確認を拒否されている状況で、
会社として安全配慮のために何ができるかを考えたところです。
よって貴殿の判断のみによる会社施設の利用、入場は安全配慮の観点で認められませんし、施設管理権に基づいても認められません。
また休業中の定期健康診断についてご質問をいただきましたが、平成4年3月13日基発第115号を踏まえ、
当社においては、原則、休業中の従業員に対して定期健康診断を実施せず、復職した際に速やかに健康診断を受診いただく運用としております。
そのため、貴殿は療養のために休業している状況ですので、他の従業員と同様に定期健康診断についてご案内しておりません。
[RDC総]N
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From: 重光由美さん支える会sai@yahoo.co.jp>
Sent: Friday, May 21, 2021 11:30 AM
To: ******** ********(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企)
Subject: RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
5月17日付のメールでは、
3月22日付メールで私がした質問
以下その部分を抜粋
「>事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
前回のメールで伝えましたが、私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。
私の症状に基づいた、帯同者が産業医面接の代わりになるという医学的見地に基づく回答をお願いします。
以上、医学的見地からのご回答よろしくお願いします。」
こちらの質問への回答になっていませんので、そちらへの回答をお願いします。
>会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っている・いないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約があることをもって必要性が発生します。
とありますが、どの法律のどの条文に書いてあるのかをお知らせください。
業務を行わない私が、会社施設への入場、利用のために、産業医の面接・許可が必要との会社の主張も、どの法律のどの条文に書いてあるのかも、お知らせください。
法律上必要のない産業医面接を強要する、人権侵害や精神疾患者への差別、プライバシーの侵害、さらにリハビリへの妨害や裁判敗訴した腹いせの嫌がらせ行為は、いい加減止めて頂き、会社の安全配慮義務違反(裁判で確定)により発生している、私のリハビリ出社へ、早急に協力(会議室を使ったリハビリ等)して頂くようお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Monday, May 17, 2021 9:14 AM
To: ************@*****.**.**
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
(図)重光様
会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っている・いないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約があることをもって必要性が発生します。
産業医の面談もしくは主治医から健康状態を確認させていただくことは嫌がらせの意味は全くなく、法律に基づいた使用者の安全配慮義務を履行するためにお伝えしています。
なお、以前から申してますとおり、安全配慮義務は当方の一方的な対応だけでは履行できず、貴殿のご理解とご協力が必要です。
また、会社としても貴殿には少しでも早く業務を開始できる状態になるよう対応していきたいところであり妨害をしているつもりは全くございません。
ただ、当初双方で取り決めたリハビリ出社の内容から逸脱して貴殿の考えだけで進められている現在の状況が約2年ほど続いていることから、会社がどのような適切な対応を取るべきなのか判断ができない状況です。
つまり、貴殿からのメールに「私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。」とございましたが、「歩行中動けなくなることはない」、「他者の助けが必要ない」、「私自ら産業保健職に連絡が出来る」点について、会社としては貴殿からのメール以外に確認ができていない状況であります。
会社としては、これらが貴殿のご主張のとおりであることを、貴殿からのメールではなく、医学的知識を有した産業医もしくは主治医から判断をいただかなければなりません。
医学的知識を有した産業医もしくは主治医の確認を踏まえた会社としての必要な判断ができない状況であることから、現時点における会社施設の利用、入場は認められません。
業務復帰に向け、現在の貴殿の状況を踏まえた方法を検討するためにも、産業医面談もしくは主治医から健康状態の確認を始めとして、貴殿からも会社の立場への理解と歩み寄りをお願いできませんでしょうか。
双方にとって適切でより良い方法を見出していきたいと思っています。
なお定期健康診断に関するご質問については、別途ご連絡いたします。
[RDC総]N
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Wednesday, May 12, 2021 3:07 PM
To: ******** ********(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企); ******* ****(** *** ○人総□人企2○労企)
Subject: RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
前回3月8日付きメールで報告した以降の、リハビリの進捗や主治医受診状況の報告、その他連絡事項です。
1.これまでの報告
・主治医受診
4月**日に深谷の主治医を受診しました。
・リハビリ出社
3月*日、4月*日、5月*日に、リハビリをこれまでの食堂でのリハビリから進め、「図書館を使ったリハビリ」を行いました。
一時的に疲労が大きく、週一回での実施が困難だったため、リハビリの間隔をあけて実施しています。今後、様子を見ながらリハビリを進めて行きたいと思っています。
尚、4月前半は転地療養を行い、生活リズムや体調を整えています、
2.今後の予定
5月以降のリハビリ予定
■復職リハビリ実施予定内容
・頻度 なるべく定期的に週一回行う
・内容 RDC内の食堂で食事をしたのち、RDC建屋内の「図書館」で過ごす
・滞在時間 お昼休みに加えて図書館滞在1時間程度を予定
5月は、この内容で、様子を見ながら、進めて行く予定です。
次回主治医受診は、5月**日を予定しており、主治医受診後、今後について報告する予定です。
3.連絡事項
・定期健康診断について
2018年12月**日に定期健康診断を受けて以降、健康診断を受けていません。
定期健康診断を受けたいと思っていますが、どうなっていますか。
4.3月22日付メール質問への回答をお願いします。
3月22日付メールで私がした質問
以下その部分を抜粋
「>事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
前回のメールで伝えましたが、私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。
私の症状に基づいた、帯同者が産業医面接の代わりになるという医学的見地に基づく回答をお願いします。
以上、医学的見地からのご回答よろしくお願いします。」
こちらへの回答が未だです。よろしくお願いします。
重光由美
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, March 22, 2021 11:48 AM
To: '********.********@toshiba.co.jp'
Cc: '*******.********@toshiba.co.jp'; '****1.*******@toshiba.co.jp'
Subject: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
繰り返しとなりますが、業務を行っていない以上、会社が私の健康状態を把握する必要は、法律上ありません。
病気を理由に、法律上必要のない産業医面接を課し、会社建屋への入場を制限する事は、人権侵害や精神疾患者への差別、及びプライバシーの侵害、リハビリの妨害であり、裁判敗訴した腹いせの嫌がらせ行為と言って良い行為です。
また、双方が取り決めたと会社が主張する、会社が取り決めた「リハビリ出社」の内容(自席週一回1時間滞在から始まる)に沿っても、建屋に入るためには産業医面接は必要ありません。
法律上必要のない産業医面接を強要する、人権侵害や精神疾患者への差別、プライバシーの侵害、さらにリハビリへの妨害や裁判敗訴した腹いせの嫌がらせ行為は、いい加減止めて頂くようお願いします。
さらに、今私が行っている「リハビリ出社」は、会社の安全配慮義務違反により発生しており、損害を賠償する観点から、交通費の支払い、施設の利用等々、会社は協力する必要がありますので、ご協力をお願いします。
>事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
前回のメールで伝えましたが、私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。
私の症状に基づいた、帯同者が産業医面接の代わりになるという医学的見地に基づく回答をお願いします。
以上、医学的見地からのご回答よろしくお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, March 17, 2021 3:57 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: ご連絡事項
(図)重光様
重ねてのご連絡となりますが、産業医面談を受けていただいていない現状においては貴殿の健康状態を把握することができず、当社事業場構内へ入場することが貴殿の健康上適切であるかどうかが判断できません。
事業場内への入場や構内施設の利用は、労働契約に基づき就労いただくことが基本です。就労できる状態ではない方については、産業医面談によって産業医の意見に基づき健康状態を把握した上で、会社が入場や構内施設の利用を判断いたします。
貴殿とは、貴殿が就労できる状態になるまで「リハビリ出社」を取り決め、その範囲内で事業場内への入場や構内施設の利用を認めておりますが、それも貴殿の健康状態を会社が把握していることが前提であります。
貴殿の健康状態について約2年ほど確認ができていない状況であり、また一方的に独自のリハビリ出社を進められている状況で、弊社と話し合いながら計画的に進められているものではないと考えています。
また、産業医面談が厳しい場合は、貴殿の主治医へ産業医による面会等、他の手段も提案させて頂いておりますが、こちらについて貴殿から回答頂けていません。
このような状況ですので、繰り返しとなりますが、貴殿の独自の判断による事業場内への入場や構内施設利用は認めることができません。
構内施設には会議室だけでなく食堂および図書館も含まれることから、貴殿の独自の判断での食堂、図書館を含めた構内施設の利用はお控えください。
なお、主治医とは今後の進め方について相談されているとのことですので、産業医面談が厳しいのであれば、産業医から主治医へ貴殿の状況を確認させていただきたく、改めてご検討をお願いします。
本来であれば貴殿の健康状態の確認のため産業医面談を実施し、産業医意見を元に構内施設の利用を検討するべきですが、まずは担当との顔合わせをすることで、次の産業医面談に進めることができるのではと考え面会をご提案しました。
事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
貴殿の健康状態を約2年ほど確認できていないため、貴殿の独自の判断による「一人で定期的に会議室に滞在する」行為はこのような対応ができませんので許可できません。
この点ご理解いただけないようであれば、まずは産業医面談を実施願います。
なお、以前も実名が記載されていることがございましたが、再び貴殿のブログに実名が記載されてることを確認致しました。
即時削除いただき、今後も実名が載ることの無いようご注意くださいますようお願いします。
[RDC総]N
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