「帯同者が居れば産業医面接の代わりになる」との会社の主張については、医学的見地に基づく説明が出来ないようです。
結局、産業医面接は医学的根拠も、法的根拠も無く、ただの嫌がらせ、という事になりますよね。
さらに、会社は「歩み寄り」という表現を使っています。
会社の主張は人権侵害や嫌がらせだ、との私の主張に対し、「歩み寄れ」とは、人権侵害だけどそれを受け入れろ、社員に人権は無いんだぞ、という事でしょうか。
会社の、産業医面接強要の嫌がらせ、いい加減にしてほしい、法律上の理屈は通らず、医学的な回答も出来ないのに、本当にしつこいです。
以下会社とのやり取り全文です。(固有名詞等は伏せています)
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題目:RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
送信日 2021/05/21 (金) 11:30
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
5月17日付のメールでは、
3月22日付メールで私がした質問
以下その部分を抜粋
「>事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
前回のメールで伝えましたが、私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。
私の症状に基づいた、帯同者が産業医面接の代わりになるという医学的見地に基づく回答をお願いします。
以上、医学的見地からのご回答よろしくお願いします。」
こちらの質問への回答になっていませんので、そちらへの回答をお願いします。
>会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っている・いないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約があることをもって必要性が発生します。
とありますが、どの法律のどの条文に書いてあるのかをお知らせください。
業務を行わない私が、会社施設への入場、利用のために、産業医の面接・許可が必要との会社の主張も、どの法律のどの条文に書いてあるのかも、お知らせください。
法律上必要のない産業医面接を強要する、人権侵害や精神疾患者への差別、プライバシーの侵害、さらにリハビリへの妨害や裁判敗訴した腹いせの嫌がらせ行為は、いい加減止めて頂き、会社の安全配慮義務違反(裁判で確定)により発生している、私のリハビリ出社へ、早急に協力(会議室を使ったリハビリ等)して頂くようお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Monday, May 17, 2021 9:14 AM
To: ************@*****.**.**
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
(図)重光様
会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っている・いないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約があることをもって必要性が発生します。
産業医の面談もしくは主治医から健康状態を確認させていただくことは嫌がらせの意味は全くなく、法律に基づいた使用者の安全配慮義務を履行するためにお伝えしています。
なお、以前から申してますとおり、安全配慮義務は当方の一方的な対応だけでは履行できず、貴殿のご理解とご協力が必要です。
また、会社としても貴殿には少しでも早く業務を開始できる状態になるよう対応していきたいところであり妨害をしているつもりは全くございません。
ただ、当初双方で取り決めたリハビリ出社の内容から逸脱して貴殿の考えだけで進められている現在の状況が約2年ほど続いていることから、会社がどのような適切な対応を取るべきなのか判断ができない状況です。
つまり、貴殿からのメールに「私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。」とございましたが、「歩行中動けなくなることはない」、「他者の助けが必要ない」、「私自ら産業保健職に連絡が出来る」点について、会社としては貴殿からのメール以外に確認ができていない状況であります。
会社としては、これらが貴殿のご主張のとおりであることを、貴殿からのメールではなく、医学的知識を有した産業医もしくは主治医から判断をいただかなければなりません。
医学的知識を有した産業医もしくは主治医の確認を踏まえた会社としての必要な判断ができない状況であることから、現時点における会社施設の利用、入場は認められません。
業務復帰に向け、現在の貴殿の状況を踏まえた方法を検討するためにも、産業医面談もしくは主治医から健康状態の確認を始めとして、貴殿からも会社の立場への理解と歩み寄りをお願いできませんでしょうか。
双方にとって適切でより良い方法を見出していきたいと思っています。
なお定期健康診断に関するご質問については、別途ご連絡いたします。
[RDC総]N
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Wednesday, May 12, 2021 3:07 PM
To: ******** ********(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企); ******* ****(** *** ○人総□人企2○労企)
Subject: RE: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
前回3月8日付きメールで報告した以降の、リハビリの進捗や主治医受診状況の報告、その他連絡事項です。
1.これまでの報告
・主治医受診
4月**日に深谷の主治医を受診しました。
・リハビリ出社
3月*日、4月*日、5月*日に、リハビリをこれまでの食堂でのリハビリから進め、「図書館を使ったリハビリ」を行いました。
一時的に疲労が大きく、週一回での実施が困難だったため、リハビリの間隔をあけて実施しています。今後、様子を見ながらリハビリを進めて行きたいと思っています。
尚、4月前半は転地療養を行い、生活リズムや体調を整えています、
2.今後の予定
5月以降のリハビリ予定
■復職リハビリ実施予定内容
・頻度 なるべく定期的に週一回行う
・内容 RDC内の食堂で食事をしたのち、RDC建屋内の「図書館」で過ごす
・滞在時間 お昼休みに加えて図書館滞在1時間程度を予定
5月は、この内容で、様子を見ながら、進めて行く予定です。
次回主治医受診は、5月**日を予定しており、主治医受診後、今後について報告する予定です。
3.連絡事項
・定期健康診断について
2018年12月**日に定期健康診断を受けて以降、健康診断を受けていません。
定期健康診断を受けたいと思っていますが、どうなっていますか。
4.3月22日付メール質問への回答をお願いします。
3月22日付メールで私がした質問
以下その部分を抜粋
「>事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
前回のメールで伝えましたが、私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。
私の症状に基づいた、帯同者が産業医面接の代わりになるという医学的見地に基づく回答をお願いします。
以上、医学的見地からのご回答よろしくお願いします。」
こちらへの回答が未だです。よろしくお願いします。
重光由美
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, March 22, 2021 11:48 AM
To: '********.********@toshiba.co.jp'
Cc: '*******.********@toshiba.co.jp'; '****1.*******@toshiba.co.jp'
Subject: 帯同者が産業医面接の代わりになる医学的見地に基づく回答をお願いします。
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
繰り返しとなりますが、業務を行っていない以上、会社が私の健康状態を把握する必要は、法律上ありません。
病気を理由に、法律上必要のない産業医面接を課し、会社建屋への入場を制限する事は、人権侵害や精神疾患者への差別、及びプライバシーの侵害、リハビリの妨害であり、裁判敗訴した腹いせの嫌がらせ行為と言って良い行為です。
また、双方が取り決めたと会社が主張する、会社が取り決めた「リハビリ出社」の内容(自席週一回1時間滞在から始まる)に沿っても、建屋に入るためには産業医面接は必要ありません。
法律上必要のない産業医面接を強要する、人権侵害や精神疾患者への差別、プライバシーの侵害、さらにリハビリへの妨害や裁判敗訴した腹いせの嫌がらせ行為は、いい加減止めて頂くようお願いします。
さらに、今私が行っている「リハビリ出社」は、会社の安全配慮義務違反により発生しており、損害を賠償する観点から、交通費の支払い、施設の利用等々、会社は協力する必要がありますので、ご協力をお願いします。
>事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
前回のメールで伝えましたが、私の病気の症状に、「歩行中動けなくなる」はありません。これまでも、歩行中動けなくなったこともなく、他者の助けが必要になったこともありません。仮に万が一何かがあったとしても、私自ら産業保健職に連絡が出来ますので、帯同者は必要ありません。
私の症状に基づいた、帯同者が産業医面接の代わりになるという医学的見地に基づく回答をお願いします。
以上、医学的見地からのご回答よろしくお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, March 17, 2021 3:57 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: ご連絡事項
(図)重光様
重ねてのご連絡となりますが、産業医面談を受けていただいていない現状においては貴殿の健康状態を把握することができず、当社事業場構内へ入場することが貴殿の健康上適切であるかどうかが判断できません。
事業場内への入場や構内施設の利用は、労働契約に基づき就労いただくことが基本です。就労できる状態ではない方については、産業医面談によって産業医の意見に基づき健康状態を把握した上で、会社が入場や構内施設の利用を判断いたします。
貴殿とは、貴殿が就労できる状態になるまで「リハビリ出社」を取り決め、その範囲内で事業場内への入場や構内施設の利用を認めておりますが、それも貴殿の健康状態を会社が把握していることが前提であります。
貴殿の健康状態について約2年ほど確認ができていない状況であり、また一方的に独自のリハビリ出社を進められている状況で、弊社と話し合いながら計画的に進められているものではないと考えています。
また、産業医面談が厳しい場合は、貴殿の主治医へ産業医による面会等、他の手段も提案させて頂いておりますが、こちらについて貴殿から回答頂けていません。
このような状況ですので、繰り返しとなりますが、貴殿の独自の判断による事業場内への入場や構内施設利用は認めることができません。
構内施設には会議室だけでなく食堂および図書館も含まれることから、貴殿の独自の判断での食堂、図書館を含めた構内施設の利用はお控えください。
なお、主治医とは今後の進め方について相談されているとのことですので、産業医面談が厳しいのであれば、産業医から主治医へ貴殿の状況を確認させていただきたく、改めてご検討をお願いします。
本来であれば貴殿の健康状態の確認のため産業医面談を実施し、産業医意見を元に構内施設の利用を検討するべきですが、まずは担当との顔合わせをすることで、次の産業医面談に進めることができるのではと考え面会をご提案しました。
事業場内には産業保健職が駐在しております。帯同者が常に同行していれば、貴殿が健康上危険に陥った際に迅速に産業保健職に連絡することができ、医学的見地をもとに安全確保を実施することができます。
貴殿の健康状態を約2年ほど確認できていないため、貴殿の独自の判断による「一人で定期的に会議室に滞在する」行為はこのような対応ができませんので許可できません。
この点ご理解いただけないようであれば、まずは産業医面談を実施願います。
なお、以前も実名が記載されていることがございましたが、再び貴殿のブログに実名が記載されてることを確認致しました。
即時削除いただき、今後も実名が載ることの無いようご注意くださいますようお願いします。
[RDC総]N
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