会社(責任者:豊原正恭副社長)とのやり取りです。
これまで、会社は、会社の構内に入るために産業医面接を課す、リハビリ妨害や嫌がらせをしてきましたが、
会社構内には入れたのでリハビリを進める事が出来ました。
しかし、食堂でのリハビリから先(会議室等)に進むのに、会社が協力してくれないと、リハビリが進みません。
東芝は、裁判敗訴の腹いせのような、嫌がらせや妨害はいい加減止めて欲しいものです。
会社に施設管理権があるから建屋に入るために産業医面接しろって、東芝社員には人権やプライバシーは無いんですかね。
そもそも、東芝の安全配慮義務違反で発生するリハビリなのに、安全配慮義務があるので構内に入るのに産業医面接の許可が必要で~と、本末転倒です。
以下、長文ですが、会社とのやり取りメールです。
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Subject リハビリ妨害は止めてください
送信日:2021/03/01 (月) 10:41
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
・会社での面談について1月22日付会社メールで、
「今後の進め方につき文書のやり取りではなく面談にて確認したい」
と提案がありましたので、2月1日付私のメールで
「リハビリが、1月より、ようやく、『会社建屋に入り食堂で食事をするリハビリを、週一回定期的に行う』、まで進んだところです。いきなり、会議室で(嫌がらせに感じている産業医面接強要等の)議論をする事は、体調悪化やリハビリの中断という結果を招くことになり、これまでのリハビリが無駄になってしまいます。
まずは、会社に慣れるため、今のリハビリを、現状の食堂から会議室に進め、会社建屋等に色々慣れてきてから、直接会って会議室で(嫌がらせに感じている産業医面接強要等の)議論をする、という風に進めていきたいと考えています。」
と回答しました。
会社が提案している、会議室で(嫌がらせに感じている産業医面接強要等の)議論をするためは、
定期的に会議室で過ごすリハビリを最低でも一か月行い、私が会議室に滞在できるようになって以降となります。
ですので、「今後の進め方につき文書のやり取りではなく面談にて確認したい」
のであれば、定期的に会議室で過ごすリハビリを一か月は行わなくてはなりません。
会議室滞在のリハビリをさせない、という事は、会社としては、「今後の進め方につき文書のやり取りではなく面談にて確認したい」ことは止め、今後も文書でのやりとりにすることにした、という事でしょうか。
また、2月5日付会社からのメールに
「尚、リハビリ出社に関して面会での確認が難しいようであれば、担当者との顔合わせや会社の状況をご説明する場として、面会を実施することは可能」とありますが、
「RDC内会議室に滞在し、担当者と面会を実施することは可能」であるのに、なぜ、私が単独で会議室に滞在することは出来ないのでしょうか。どちらも産業医面接をする事無く会社会議室に滞在することになります。前者は産業医面接無しで会社内に滞在が出来、後者は会社滞在のためにまず、産業医面接が必要とする具体的理由を説明願います。
・会社の施設管理権について現在、12月24日付の会社の回答文書に対する反論を書いているところですが、会社の施設管理権について簡単に書きますと、
現在行っているリハビリは、業務を行っておらず、現段階では法令上産業医面接は必要ありません。会社建屋を使ってのリハビリは、会社の安全配慮義務違反(裁判で確定)に伴い発生しており、病気の治療のために必要な行為であるため、損害を賠償する観点から、会社は建屋使用等、リハビリに協力する必要があります。
会社が、精神疾患である事を理由に、業務をしない私が建屋に入る事を許可制(産業医面接を強要)とする行為は、人権侵害や精神疾患者への差別、嫌がらせ、プライバシーの侵害であり、合理的な理由に欠けるため、私が、会社の安全配慮義務違反により発生するリハビリのために会社に立ち入ることを制限することは、施設管理権の濫用に当たります。
これ以上私のリハビリへの妨害や嫌がらせは止め、会社の安全配慮義務違反によって発生するリハビリ、具体的には次のステップである会議室を使ってのリハビリに協力するようお願いします。
・「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」何度も書きますが、私が会社の構内に入るためだけに、産業医面接を課す会社の行為は、『「リハビリ出社」に関する会社としての考え方について』の書面では、理由なりません。(私は同意していませんが仮に同意していたとしても)会社が決めた「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30 発状)では、会社訪問(リハビリ出社)は、「週一回自席一時間滞在から開始する」となっており、今の私は「週一回自席一時間滞在」できず「会社設定のリハビリ出社の前段階」ですので、産業医のリハビリ出社開始の判断は必要ありません。今の私に産業医面接を課すためには、最低でも、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の内容を変更する必要があります。また、「提案しています産業医による主治医への状況の確認」を行うにも、やはり「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の内容を変更する必要があります。それさえせず、私が会社構内に入るために産業医面接を課す事は、人権侵害やプライバシーの侵害及び嫌がらせです。
これ以上、不必要な産業医面接を課す人権侵害やプライバシーの侵害、嫌がらせ、リハビリの妨害、及び施設管理権の濫用によるリハビリ妨害や嫌がらせは止めていただくようお願いします。
現在、12月24日付の会社の回答文書に対する反論を書いているところです。書き終えたら送付します。
現在、リハビリは順調で、次のステップに進むべき状態です。
お早くお返事をお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, February 19, 2021 2:05 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: ご連絡事項
(図)重光様
・構内への入構と会議室の利用につきまして
会社には施設管理権があり、従業員に対しては業務上の必要性に基づき施設への立入りや利用を許可しているものです。貴殿については、現時点では業務が遂行できる健康状態に回復しているとは確認できておりませんので、まずは業務を遂行できる体調であることを確認するためのステップとして、会社が定める職場復帰プログラムに基づいたリハビリ出社の実施をご提案しております。また、会社がご提案しているリハビリ出社を再開するために必要であると求めている産業医面談に応じていただけておりませんので、貴殿の入構は業務上の必要性があるとは言えない状況です。従いまして、貴殿の独自の判断に基づくリハビリ出社のために会社施設の立入りや利用を許可することはできず、構内会議室の利用についても許可することができないということをご理解ください。
繰り返しになりますが、貴殿の独自の判断による会社施設の利用、入構はお控えいただくようお願いします。
・面会で調整するべき事項につきまして
会社との取り決めにて行っている「リハビリ出社」は、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30 発状)「1.基本方針」に記載のとおり職場復帰可否の判断基準は「職場復帰プログラム」のとおりとするとしております。会社は法令等に基づき職場復帰プログラムを定めており、職場復帰プログラム及びそれにおける産業医面談の運用については、使用者の安全配慮義務の観点から不可欠です。リハビリ出社開始前に双方で取り決めた内容でのリハビリ出社が 2019 年 3 月以降実施できていないことから、会社としてはリハビリ出社再開にあたっては産業医面談を実施しリハビリ出社可能な状態まで回復しているか否かについて、会社は安全配慮義務の観点から産業医の判断を仰ぐ必要があります。
産業医面談を受けていただけておらず、また、提案しています産業医による主治医への状況の確認もお返事いただいていない現時点では、会社は貴殿からのご連絡以外に貴殿の健康状態を確認することができず、貴殿の自主的な判断に基づく活動によって当社事業場構内に入場していただくことが貴殿の健康上適切であるか判断ができません。今後リハビリ出社をどのように進めていくべきかについては、貴殿の判断だけではなく、専門家である産業医の判断を踏まえて、貴殿と会社と話し合っていくべきだと考えております。
従いまして面会では「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30 発状)の内容をもとに今後の進め方を産業医面談の実施を含め調整するものと考えており、貴殿の独自の判断による活動について調整するものではないと考えている点ご理解ください。
[RDC総]N
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From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, February 15, 2021 9:42 AM
To: ******** ********(N ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(T ○RDC□研企) ; ******* ****(I ○人総□人企2○労企)
Subject: RE: ご連絡事項
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
繰り返しとなりますが、12月24日の回答文書では、『「リハビリ出社」に関する会社としての考え方について』に則っても、私が会社構内に入るために産業医面接は必要ないという事になります。
これ以上、不必要な産業医面接を課す人権侵害や嫌がらせ、リハビリの妨害は止めていただくようお願いします。
>また面会については、貴殿が主張されているリハビリ出社に関する内容では無く、会社が提示しておりますリハビリ出社の今後の進め方について調整させていただきたいと考えておりますので、ご理解の程、宜しくお願いします。
これは、何を言っているのか分かりません。
私が主張しているリハビリ出社に関する内容とは?
会社が提示しているリハビリ出社の進め方とは?
具体的に書いていただきたく、お願いします。
>尚、リハビリ出社に関して面会での確認が難しいようであれば、担当者との顔合わせや会社の状況をご説明する場として、面会を実施することは可能ですので、合わせてご検討いただければと思います。
日程につきましては、緊急事態宣言が延長されたこともあり、宣言終了後に改めて調整させていただきたいと思います。
担当者との顔合わせや会社の状況を説明する場として、(会議室を使ってリハビリ)面会を実施することは可能だが、緊急事態宣言後になるとの事、了解しました。
1月15日付のメールに書きましたが、
今の、食堂で食事をしてくるリハビリは慣れてきたので、それを進ませて、会議室に滞在する事で、会社建屋等に慣れるための訓練をしたいと考えており、そのため、会社には、指定した日時(週一回定期的)に、会議室を予め予約して頂く事をお願いしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
という質問の回答がありませんが、回答よろしくお願いします。
人と接触する事なく会議室に滞在するだけですので、緊急事態宣言下でも、問題は無いと思います。
このリハビリは、病気の治療のために必要な行為であり、不要不急の外出に当たりませんし。
現在、社員食堂に週一回定期的に滞在するリハビリを続けており、一か月が経過しました。
そろそろ、次のステップとなる、会議室(週一回定期的に滞在)のリハビリに進みたいと思っていますので、お早目の回答をお願いします。
会議室で担当者の方たちと、(嫌がらせに感じている産業医面接強要等の)議論の面会をするためにも、
まずは、リハビリを現状の「定期的に社員食堂滞在」から、「定期的に会議室に滞在」と進めていき、会社建屋等に慣れるリハビリが必要ですので、ご協力お願いします。
就業規則は、12月24日の会社回答文書に書き添え差し替えて頂きたかったのですが、添付ファイルにて受け取りました。
内容の確認はこれからします。
重光由美
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From:********.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, February 5, 2021 3:56 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; *****.********@toshiba.co.jp
Subject: ご連絡事項
(図)重光様
繰り返しのご連絡となりますが、12月24日の回答文書にて貴殿の独自の判断に基づくリハビリ出社のために会社施設の立入りや利用を許可することはできない旨回答しております。独自の判断による構内への入場はお控えいただくようお願いします。
また面会については、貴殿が主張されているリハビリ出社に関する内容では無く、会社が提示しておりますリハビリ出社の今後の進め方について調整させていただきたいと考えておりますので、ご理解の程、宜しくお願いします。
尚、リハビリ出社に関して面会での確認が難しいようであれば、担当者との顔合わせや会社の状況をご説明する場として、面会を実施することは可能ですので、合わせてご検討いただければと思います。
日程につきましては、緊急事態宣言が延長されたこともあり、宣言終了後に改めて調整させていただきたいと思います。
給与規則、赴任旅費規程、住宅費補助に関する取扱いを添付いたしますのでご確認ください。なお規則、規程、取扱い資料は社外秘となっております。
[RDC総]N
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