こちらの記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1234.html
「赴任手当」について、
会社から勤務可能となったときに賃金に併せて支払うと言われ、それは今の私の状態では、支払い拒否だ、と書いたら、「赴任手当」は支払う、的な事を書いてきたのですが、
今度は、「住宅手当」は賃金に併せて支払う、今は支払わないと言われました。
同じ賃金に併せて支払う「赴任手当」と「住宅手当」、何が違うんだか・・・
こんな感じで、今後も、「病気なので産業医面接」「業務できるようになったら賃金に併せて」を連発して抵抗するのかな。
嫌がらせしまくった裁判の時から変わらず、私が病気なのを逆手に取っています。
会社(責任者:豊原正恭副社長)の、手当をケチるセコさと、負けを認めない器量の狭さとしつこさに、いい加減げんなりします。
以下、会社に送った文章、4.手当について の部分です。
---------------------
2020年11月30日
[RDC総]長 N 殿
4.手当について
①赴任手当について
「現在のグレードで支給することをご提案しました。グレードが決まり次第での支給で良いとのご返答でしたので、支給時期については別途調整するものと認識しております。」とありますが、「現在のグレードで支給する事をご提案しましたが」と言われた記憶は全くありませんが、私の質問に対する回答になっていませんので、再度質問を書きます。
私の(昇進後の)資格(グレード)が決まり次第、(赴任)手当等は支払う、という事で良いでしょうか。会社は、私が昇進・昇給する事自体は認めているものの、昇給後の賃金等は、復職時(週5日8時間勤務)から支払い、休職中は休業補償のみを支払う、と主張してきました。その方針を変え、復職していない休職中の状態でも、私に手当や昇給賃金分を支払う、という理解で良いでしょうか。ご回答をよろしくお願いします。
②住宅手当について
「赴任手当は、(現在のグレードで)支給する」とありますが、赴任手当も、住宅手当も、給与に併せて支給する手当であることに変わりは無いはずですが、赴任手当は(現在のグレードであれ)支給できるのに、住宅手当が支給できない理由は何でしょうか。赴任手当と住宅手当の支給可否の違いを具体的にご説明お願いします。
また、何度も書きますが、賃金に併せて支払う手当を、勤務可能となったときに支払うというのは、業務に従事できる状態になる事が難しい今の私の状態では、実質、支払い拒否と言っているのに等しいのですが、住宅手当は支払い拒否、という事でしょうか。
なお、賃金に併せて支給される「手当て」は、会社の安全配慮義務違反により私が被った「損害(病気になり業務が出来なくなった事)」に当たりますので、会社は賠償する必要があります。速やかに赴任手当と住宅手当の支給決定をお願いします。他にも、賃金に伏せて支払う手当がありましたら、速やかに支給をお願いします。
以上、4項についても、会社(責任者:豊原正恭副社長)のご回答をお願いします。

