こちらの記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1225.html
今回は、長くなったため、PDF文章にして添付メール送信しました。
それだと見づらいので、テキスト文書を貼り付けました。
(やっぱり長いかな)
業務をしていないのに、安全配慮義務って発生するんでしょうか、
安全配慮義務のための産業医面接で許可が出た後に、出社リハビリで体調が悪化し中断したら、安全配慮義務違反で会社は私に慰謝料支払うのでしょうか?
本当に疑問です。
以下、会社に送った文章です。
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2020年11月26日
[RDC総]長 N 殿
1.「リハビリ出社」再開のための産業医面接の必要性
①労働安全衛生法における産業医面接
同じことの繰り返しになりますが、現在行っているリハビリ出社では、「労働(業務)」が発生しておらず、労働安全衛生法には当たりません。
「労働(業務)」が発生していないため、会社側に、業務上の安全配慮義務は発生しません。
②「職場復帰プログラム」における産業医面接
東芝の「職場復帰プログラム」は、毎日定時「勤務」が可能であるかどうかを判断基準として職場復帰プラン等の作成等を産業医面接で行いますが、私が行っているリハビリ出社は、勤務の前段階の訓練(リハビリ)として会社に「滞在」するものであり、「勤務」することを前提とした職場復帰プログラムには当たりません。
すなわち、私が今行っている「業務を行わず会社建屋に滞在するためだけのリハビリ出社」は、現段階では法令に基づいた東芝の「職場復帰プログラム」にも該当せず、「勤務」可能であるかを判断する産業医面接は必要ありません。
もし仮に、私が産業医面接を受け、週1回半日滞在の許可が出た後に、リハビリ出社により、私の体調が悪化し、リハビリ出社が中断となった場合、会社の対応に安全配慮義務違反があったとして、会社は、損害賠償として慰謝料を支払う(うつ病発症時は、安全配慮義務違反による損害賠償として慰謝料の支払いが裁判で確定)、という事になるのでしょうか?この件につき、ご回答をお願いします。
法令上必要のない産業医面接を課し、精神疾患である事を理由に、私のみに会社の建屋に入ることを制限し、許可制(産業医の許可が必要)とするのは、私への人権侵害およびプライバシーの侵害であることは、前回の書面で述べたとおりです。なお、精神疾患であることを理由に建屋に入る事や滞在時間を制限する事は、精神疾患者への差別に当たります。
2.現時点の活動に対する会社の考え方について
1.で述べた通り、「業務を行う前段階の、会社建屋に滞在するだけのリハビリ出社」は、法令に基づいた「職場復帰プログラム」に該当せず、産業医面接は必要ありません。
法令上必要のない産業医面接を課し、私のみに会社の建屋に入ることを制限し、許可制(産業医の許可が必要)とするのは、私への人権侵害およびプライバシーの侵害であり、産業医面接は受けませんと、前回の書面で述べました。
内容に同意していないことを前提で書きますが、仮に、会社の「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30発行)の内容に今私が行っているリハビリ出社をあてはめた場合、
②頻度・滞在時
週1回(1回あたり1~2時間程度)から開始し、症状の回復や体調について、産業医面談において確認を行った上で、頻度および1回あたりの滞在時間を調整します
とありますが、今の私は、週1回1時間自分の机に滞在できるほど症状が回復しておらず、会社が定める「週1回1時間から開始する会社訪問(リハビリ出社)」の前段階の状態です。仮に産業医と面接をしたとして、「会社がリハビリ開始と定める週1回(1回あたり1~2時間程度)自席滞在は無理です」という回答になりますが、今の段階で産業医の面接をする目的は何でしょうか?今の私に産業医面接を課す事は、会社が制定した、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」にも、そぐわないと思います。
不必要に産業医面接を課す事(産業医から主治医に私の症状を問い合わせる事も同様)は、人権侵害、プライバシーの侵害であり、リハビリの妨害や嫌がらせ行為に当たります。
また、「単独行動による思わぬ危険を回避するために、会社滞在中は帯同車の同行を必須としております」とありますが、私は、業務をしておらず、会社に滞在しているだけですが、東芝社員は、安全配慮義務により、会社構内に入るために、必ず産業医の面接を受け、出社時や退社時は、門から自分の席まで、必ず2名以上で行動する必要があるのでしょうか?また、休憩中、席を離れ建屋の廊下を歩くとき、食事のために食堂に行く時は、安全配慮上、必ず2名以上で行動をし、必ず2名以上で食事をする必要があるのでしょうか?お知らせください。
3.リハビリ出社への協力をお願いします。
私が現在行っている復職に向けたリハビリは、現在は会社に滞在するだけで、業務はしておらず、会社側に安全配慮義務は発生しませんが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」に対し、賠償する必要がある事が裁判で確定しています。今、私が行っている、会社の門まで行って帰ってくる(通勤訓練)から始まるリハビリ出社は、会社の安全配慮義務違反で罹患した病気を治療し、業務ができるようになるために必要な行為ですので、会社は損害を賠償する観点から、以下の点につきご協力をお願いします。
・交通費の負担(治療に必要な交通費の会社負担は裁判で認められています)
・自宅と会社までの移動時の災害補償
・会社滞在中の災害補償(休憩中の社員の扱いと同等で良いと思われる)
・円滑に勤務復帰ができるようサポート
リハビリ開始時期は、通勤訓練(会社の門の前まで行って帰ってくる)を始めた時点からとしたいと思います。
4.手当について
長くなりましたので、別に回答します。
以上、3項までにつき、会社(責任者:豊原正恭副社長)のご回答をお願いします。

