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2013年04月の記事一覧
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誕生日で 
2013.04.30.Tue / 14:31 
ゴールデンウィーク真っ盛り
ぽかぽかと過ごしやすい陽気になってきました。

4月23日(火)の最高裁要請の外出から一週間が経過しました。
外出後、数日疲れ、気分が沈んでやる気が出ない日が何日かあり、と、いつものように疲れてやる気が出ず、昼過ぎまで寝込む日々です・・・

しかし、今回は、一週間くらいで、最高裁要請後の疲れから復帰できてるような・・・

一週間前に参加した「関東ブロック女性講座」がいい気分転換になったのかな?
それとも、ぽかぽか過ごしやすくなった陽気のせいかな?

しかし、ストレッチをすると、最高裁要請前に比べてまだまだ体が硬いので、まだ疲れは取れてないんだと思います。

さてさて、実は数日前は私の誕生日でした。
病気を患ってからは、自宅で寝ているうちに気がつくと誕生日が過ぎてしまうことが多いのですが、
今年は、facebookに誕生日を登録していたため、朝から誕生日おめでとうのメッセージを何件か頂きました。

ブログを書いていることもあり、facebookは、ほとんどやっていない状態なのですが
全く予想していなかった、久しぶりに誕生日にもらった「おめでとう」のメッセージがなんかうれしい
誕生日は、久しぶりに幸せな気分で過ごしました

こういうことで、幸せな気分になれる私って、単純、と思いながら、
他の人のfacebookにも今後は積極的に「誕生日おめでとう」を書こうと決めたのでした。

これで最高裁要請出の疲れからの回復も早い、といいのですが

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関東ブロック女性講座に泊りがけ参加 
2013.04.21.Sun / 23:46 
一週間前になりますが、先週4月13日(土)14日(日)と泊りがけで、
「関東ブロック女性講座」と言うのに参加してきました。




「人間らしく働き続け、生き続けるために」をテーマに、報告があったり討論があったり。
そして夜は交流会等々、組合活動をしている人達のいろいろな話が聞け盛りだくさんでした。

2日間の日程ということで、時間に余裕があったおかげで、私の裁判の訴えも、長めにさせてもらいました。

おかげで、上申書も22通と、多数書いていただきました。
ちなみに、私の訴えは、「わかりやすくてうまい」と評判上々でした。

最近は、寝つきが非常に悪く、寝酒をすることもたびたび有るので、
13日の宿泊では、寝付けるか心配でしたが、環境が変わったからなのか、睡眠薬を飲んだらすんなりと、眠れました。
普段なかなか寝付けないのが嘘みたいでした。

今回の集会への参加が、とても良い気分転換になったようです。

しかし・・・
翌日以降、数日疲れて寝込み、その後イライラがつのったり、気分が沈んで何も出来ない日があったり、生活が乱れた一週間でした。

1週間経って、生活の乱れは落ち着いてきているのですが、
やっぱり、控訴審の判決が後退した分、私の症状は悪化したなあと思います。
以前は、数日の疲れが取れれば、それで次の行動が出来てましたから。

その分、最高裁で、よい結果が出て、そして最終的に会社が誠意ある対応をすれば、私の症状は確実に良くなる、そう思えるのですが
最高裁。上告から2年経過、どうなってるのでしょうね・・・・

絶対に勝つ!と言う強い思いがもてないまま、時が流れるのもなかなかつらいもんです。

まあ今回は、いい気分転換ができたと言うことで、良かったな。

次の外出は最高裁要請です。
こちらは終了後しばらく寝込んだい生活が乱れたりしそうです。ふう~

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控訴審判決の不当性(2) 
2013.04.12.Fri / 09:46 
控訴審判決の不当性について2回目です。

控訴審判決文59ページに下記の記述があります。

http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
第1審被告の平成13年8月下旬以降の対応については
安全配慮義務違反があるとはいえず,むしろ,第1審被告は,打切補償を支払うことによる解雇(労基法81条,19条1項)をすることもなく,復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら,第1審原告の復職を待つ対応を取り続けるなどしていたこと等の事情を総合考慮し,



>第一審被告は、解雇をすることなく、復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら、第1審原告の復職を待つ対応を続けた

はああああああああああ?

東芝は、既に私を解雇しています。確かに、和解では、復帰場所の話し合いもなされましたが、結局東芝が過失を認めなかったため、和解は決裂しています。

そして控訴審では、東芝は、東芝の産業医の意見書まで提出して、
国の労災認定を否定し、
私のうつ病発症は業務上ではなかった、解雇は有効であるという主張をひたすら続けました。

参考:東芝の産業医I医師O医師の意見書
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousosangyoi.html

東芝側は、労災を認めてもおらず、解雇有効だと主張しているのに、「打切補償を支払うことによる解雇」などできるわけがありません。
「復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら」も、準備書面での会社側の主張と明らかに違っています。
明らかに判決文の内容が、裁判書面と矛盾しています。

会社は解雇有効であると主張しているのに、判決文に「会社は解雇をすることも無く」と平気で書くとは!

このような記述が判決文に載ること自体が驚き以外の何者でもありません。

裁判は全く公正に行われてない。裁判官は公正な判決など行っていない。

ということがはっきりわかると思います。
社会的に権力のあるほうに勝たせたほうが有利、という判断が下されたとしか思えません。


最高裁では、裁判官に一度も会うことなく、審議が行われます。
最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。


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控訴審判決の不当性(1) 
2013.04.09.Tue / 14:40 
すでに控訴審判決から2年が経ち、上告審の結果もそろそろ出てしまいそうですが
ずっと書きたかった、控訴審判決の不当性について可能な限り書いていこうと思います。

控訴審判決文は、矛盾する部分が多数あるのですが
初回の今回は、「原告の性格」についての記述です。


一審判決と、行政訴訟の、「原告の性格」について書いてある部分の抜粋です。

●一審判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/hanketubun.html
イ 性格
 原告は明るく、さっぱりとした印象を与える人物であり,真面目に仕事に取り組み,上司あるいは同僚から,一緒に仕事をして特段困ると訴えられるようなところはない。
ウ 病歴,既往歴
(オ) 原告に精神疾患の既往歴は存しない(甲127の3)。
 また,平成13年当時,原告の家族で精神疾患に罹患した者も,病気療養中の者も存しない(甲103)。


●行政訴訟判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseihanketubun.html
ウ 原告の性格,健康状態等
 原告は,明るく,勝気な性格で,真面目に仕事に取り組んでいた。原告に精神疾患の既往は認められず,両親,兄及び弟は,いずれも健康である。




一審判決、行政訴訟判決とも似たような記述となっています。
それが、控訴審判決では、次のように書き換えられ、会社側(上司)の主張が取り入れられています。


●控訴審判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
(1) 原告の健康状況等
イ 性格
2(1) 16頁1行目の冒頭から同頁3行目の末尾までを次のとおり改める。
「 第1審原告は,明るく,さっぱりとした印象を与える人物である。仕事に関しては,自分が熟知していることは良くやる反面,知らないことに関しては自発的にはしようとしなかったことから,上司がはっきりと指示をしてやる必要があったが,いったん与えられた仕事に関しては真面目に取り組む努力家である。また,自己主張も強く,自分のやり方にこだわり,物言いもきつい面があったが,上司や同僚から,一緒に仕事していて特段困ると訴えられるようなところはなかった(甲106,110,122,乙9)。」

オ 原告の精神疾患の既往歴
3(1) 17頁1行目の冒頭から同行目の末尾までを次のとおり改める。
「(オ) 第1審原告には.平成12年12月13日に北深神産科クリニックにおいて神経症の診断を受けるまで,精神疾患の既往症はなかった(甲127の3)。」



裁判の書面では、原告側と被告側の主張が真っ向から食い違っていました。
どちらかが嘘を言っているわけなのですが、それを判断する場が証人尋問だったのだと思います。

一審では、原告と被告側上司の証人尋問が、
行政訴訟では、原告の証人尋問がそれぞれ行われました。
一審裁判官、行政訴訟裁判官は、証人尋問でのやり取りを聞いた上で、原告の性格について、主に原告側提出の書面を採用し、原告の性格を上記の様に判断したと思われます。


一方、控訴審では証人尋問は行われていません。
私は、東京高裁の岡久幸治裁判長とは会話すらしておらず、唯一、最終口頭弁論(結審)時に、私が、最終意見陳述書(5分程度)を読んだだけです。
それだけで、私の性格について、一審判決や行政訴訟が採用した私の性格の記述部分を変え、会社(上司)の言い分を採用する判断が、できるのでしょうか。


陳述書を読むのを聞いただけの人物の、一審・行政訴訟の裁判官が判決文に書いた、原告の性格の記述部分を書き換える必要があると判断ができるとは、普通に考えて有り得ません。

最初から、会社側の主張を取り入れる事ありきの判決が下された、としか思えません。

大企業東芝と、精神疾患を患った原告、どちらの主張を取り入れたほうがよいか?そういう判断でも、なされたのでしょうか。

それとも岡久幸治裁判長は、精神疾患に対する偏見を持っていて、精神疾患者の言うことより、大企業東芝の主張が正しいに違いないと思ったのでしょうか。地裁の裁判官の判決を何だと思っているのか。

とにかく、控訴審判決が公正に判断が下された判決でないことは「原告の性格」の記述を見るだけでも確かだと思います。


最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。

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あっという間に 
2013.04.08.Mon / 01:23 
最高裁要請から気がつけば2週間日以上が経過
あっという間に時が過ぎていきます。

以前のように、裁判後、ぐったりとして数日寝込む、と言うほどではないのですが、
疲れが残ったり、生活が乱れたり、気分が沈んでやる気が無い状態が続いたり、
という感じで、気がつけば10日くらいは、あっという間に過ぎてしまいます。

遠出は避けているのですが、
なんだろう
気分が沈んでやる気が起きない日が多いですねえ・・・

疲れも取れないと言うか・・・

最高裁要請はやっぱり、控訴審敗訴を強く感じるから、
他の支援活動より疲れる、と言うことなのかなあ

控訴審判決が出るまでは、もっと外出も出来たような気がする。

やっぱり、控訴審判決以降、判決が後退したぶん、体調も悪化してる気がする。

その分、最高裁で結果が出て、そしてその後の会社の対応がよければ、私の症状は確実に今より良くなるんだろうけど・・・

その最高裁。
上告受理は、本当に狭き門だし、裁判は決して公正に行われるわけではないので、絶対勝つ、と言う自信がどうしても持てません。
その場合私の回復はどうなるのかなあ~

しかしまあ、とりあえず、最高裁要請後乱れていた生活がだいぶ規則正しくなってきたので、
滞っている、部屋の片付け、ブログの更新等々をしていきたいと思います。

それにしても控訴審の判決が出て2年が経過、本当に長いですね、いい加減、
「公正に」出て欲しいんです

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yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


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いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

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●東芝うつ病解雇裁判
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