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2011年05月の記事一覧
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最高裁要請行動 
2011.05.26.Thu / 12:42 
控訴審の判決関連の報告は遅れぎみですが、
実は、支援活動は、いつのまにやら進んでいます。

和解決裂後の支援活動が残念ながらうまく行かず、事実上の敗訴となったことを踏まえ、控訴審の判決結果が出てから、
支援活動の重要性を改めて感じているところなのですが、
「上告受理申し立て理由書」の作成やらに追われながら、
何名かの支援者の方に、今後の支援活動について相談したところ、
毎月、最高裁で要請行動をしている方を紹介されました。

連絡を取ったところ、既に私の裁判を知っていたようで、「最高裁の要請行動を見学に来てみませんか」と誘われ、
さっそく、見学に行ってきました。
見学に誘われたのが5月16日(月)で、最高裁要請行動が2日後の18日(水)と、
本当に急の参加でした。

最高裁への要請行動は、下記のスケジュールで行われているそうです。
 8:15~9:00 最高裁前でビラ配り
10:00~     書記官と面接   

私は、今回はビラ配りの途中から参加することになりました。

当日は朝5時起きで、永田町駅へ。
8時40分頃最高裁前に到着すると、20名くらいの人がビラ配りに参加していました。

9時過ぎにビラ配りが終わり、書記官との面接について話があり、
刑事事件と民事事件とで交互に行っており、
今回は刑事事件が10時から、民事事件は11時からとのこと。

「どうしますか?」と聞かれ
「2時間かけてせっかく出て来たので、書記官との面接にも参加します」
と、11時からの書記官との面接にも参加することにしました。

11時までは、近くの喫茶店で過ごし、そこで、
他の過労自殺裁判の「支える会」の方と交流することができました。
他の裁判の支える会の方との交流は初めてで、貴重な体験でした。

11時10分前くらいに最高裁門前に民事裁判の最高裁要請をする当事者9名が集合し、警備員数名に連れられて最高裁の中へ。

「最高裁って、東京地裁や高裁が騒がしいのに比べて、人も少なく厳かな雰囲気だな~」
と、最高裁判所に初めて入る私は、見物気分でした。

会議室(と思われる)に通されたら、そこにはすでに書記官1名が座っていました。

当事者9名が椅子に座り、
端から、一人5分程度、自分たちの裁判について発言を始めました。

えっ、最高裁書記官への要請行動って、全員が発言するんだ
適当に座っていれば良いだけじゃないんだ

と、見学気分だった私は、皆さんのしっかりとした発言に聞き入っていました。

とはいえ、事前に、「書記官への要請の時には、重光さんにも5分程度しゃべってもらいますから」
と言われていたので、自分の番が来たときには、慌てることなく、適当に(しっかりと?)しゃべることができました。
最近、裁判支援の発言する機会が増えたおかげか、裁判支援の発言には慣れていたのですが、
発言の最後を

「頑張りますのでよろしくお願いします」

で締めくくり、なんか支援の要請みたいだけど、書記官への最高裁要請は、この締めくくりでよかったのかなあと思いつつ、
最初の、最高裁への要請行動は終わったのでした。

書記官に伝わったかどうかは定かではありませんが、とりあえずは言いたいことが言えてよかった。

法律審、弁論は無い、等々、理解があまりできていないまま始まった上告審ですが、やれるだけのことはやる!
今後も、支援活動を、出来る範囲で増やしていきたいと思っています。


最高裁門前 民事訴訟の最高裁要請を行った皆さんと 右から2人目(女性)が私です


「ニコン・アテスト派遣自殺者 上段さん支える会」
「マツヤデンキ障害者過労死裁判 小池さんを支援する会」愛知県より参加
「豊川市職員 過労・パワハラうつ病・自死 堀さんを支援する会」愛知県より参加 
の過労自死・過労死の3件の事件の支援者の方と一緒に


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* テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済 *
mayuさんへ 
2011.05.24.Tue / 11:35 
mayuさんへ

わざわざ支える会退会の連絡ありがとうございました。

mayuさんのコメントは、裁判が大変なとき、いつも力強い支えになっていました。
何度もカンパしていただきありがとうございました。
これまでの感謝の言葉を伝えたくて、メールを頂いた数日後にmayuさん宛てにメールをしたのですが、既にメールが不達になっており、それでも、どうしても感謝の気持ちを伝えたくて、このブログにメールの内容をアップしています。

海外へ移住するそうですが、興味があります。なにやら楽しげですね。
また、ブログに立ち寄って、コメントいただけたらと思います。
ブログの記事とは関係なくても、楽しくなるコメントならいつでも大歓迎です。

新たな人生を有意義に過ごされ、またブログに寄ってコメントいただけたらと思います。

これまで支えていただいてありがとうございました。

重光由美

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上告について 
2011.05.20.Fri / 16:29 
少しだけ、最高裁・上告について、少しだけ説明をさせてもらいます。
とはいえ、私も上告することは初めてて情報不足なので、wikipediaより抜粋しますと

wikipedia 「上告」より抜粋
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A

上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った事実認定に拘束されるが(民訴法311条1項)、民事訴訟においては事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。

上告審における裁判
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(民事訴訟法325条。刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。

---------------------

これまでの、一審や控訴審と違って、最高裁は「法律審」なので、事実認定について争う事はなく、弁論期日もありません。

事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。

とあるように、上告では、控訴審の判決を破棄させることができます。
上告が受理され、原判決が破棄された場合は、

法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である

とあるように、高裁に差し戻され、事実認定を再審議することができます。

当面は、最高裁で、控訴審が破棄されて、高裁に差し戻され、再審議が出来るよう、頑張りたいと思っています。

一審では全面勝訴をしました。二審では会社の言い分が通ってしまいましたが、一審と二審とで判決内容が異なる場合は、原判決が破棄される可能性が高いのだとか。
特に、賃金から時間外労働や賞与を差し引いた額のみの支払いを会社に命ずる判決は「経験則違反」に当たりますし、原告の過失を認めた部分も矛盾等があり、それらを弁護士と、「上告受理申し立て理由書」にまとめました。

楽天的な私は、書面上は、最高裁で控訴審の判決が破棄されるの間違いなし!
と思っていますが、控訴審のときも全面勝訴判決になるに違いない!と思っていてそうはならなかったので、
今後、自分なりにやれることをやっていくつもりです。

で、最高裁は、一審や控訴審と違って、弁論期日がなく、お互いの書面に反論しあうと言うことはない、と聞いていたのですが、今回提出した、「上告受理申し立て理由書」に対し、裁判所から被告会社側に、反論を提出してください、と問い合わせがあり、会社側が反論を提出したりするのだそうです。
ただ、被告会社側から提出された書面を、裁判所が原告側に送付することはないそうで、原告側が裁判所に問い合わせることで、被告会社の提出した書面を入手することができるそうで、
最高裁での裁判は、本人が裁判所に出廷することなく進んでいくようです。

まだあまり、最高裁についてよくわかっていませんが、自分なりに出来ることをやっていこうと思っています。
(今回書いた最高裁についての内容も、間違っている部分があるかもしれません・・・)

経過は、適宜、皆さんにお知らせしていきます。
今後も、ブログや御支援をよろしくお願いします。


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控訴審判決と上告理由 
2011.05.13.Fri / 18:22 
大変報告が遅れましたが、東京高裁の判決を不服として、3月8日に上告しました。

高裁判決は、いろいろと問題点があったのですが、主に、

①原告の賃金について
地裁が、賃金全額(月47万円)の支払いを命じたのに対し、
高裁では、賞与及び時間外労働分を差し引き、基本給(月27万円)のみの支払いとしたこと

②原告の過失について
原告にも過失があったとして、被告の損害賠償額を8割に減じたこと

の2点を問題点として、上告しました。


①原告の賃金については
判決では、現在原告は働けない状況にあるため、時間外労働も出来ないし、
賞与を得る資格もない、として、
賃金から、賞与及び時間外労働賃金を差し引いた額のみを、
原告が受け取る賃金としました。

原告が現在働けないことは、会社が過重な労働をさせたためであり、
原告は既に労災に認定されています。
過重な労働により労災になった社員の賃金から、
時間外労働賃金と賞与を差し引いた額のみ支払え、という判決は、
明らかに不当判決です。


②原告の過失については、
原告に、以前より生理痛、慢性頭痛等の症状があったこと、及び、
業務を離れて9年を超えて、なお「寛解」(完治)に至らないことを、
原告の鬱病発症の素因因子(なりやすさ)とし、
平成12年12月、13年4月に神経科を受診した事実を産業医や上司に申告しなかったことが、
発症や増悪の防止する機会を失わせる一因となった
として原告側の過失とし、
総額で、原告の過失を2割分とし、被告の賠償額を8割に減じました。

生理痛が鬱病発症の要因になると言う意見など聞いたこともありませんし、
発症以前よりあった頭痛等は、一般的な労働者にありうる程度の症状で、
一審や行政訴訟では、問題にされず、既往歴無しとの判断でした。

精神科の受診の申告については、平成12年12月は、
当時、頭痛や不眠等の症状で、産業医や内科を受診し、精神科も受診してみた程度であり、
一審や行政訴訟では問題とされませんでした。
平成13年4月は、平成12年12月より始まった、
M2ライン立ち上げプロジェクトによる過重な業務により、
発症したとされた時期です。
同時に、時間外超過者健康診断等で産業医の検診を定期的に受けており、
産業医に症状は訴えています。

すでに鬱病を発症した時点で、精神科の受診を告げたところで
原告の鬱病発症は防ぎようもありません。
また、原告は平成13年6月以降、定期的に精神科に通い、
抗うつ薬を飲むようになってからは、会社に通院の事実を告げ、業務の軽減を求めています。

過重な労働を課されて鬱病を発症したこと、
産業医が原告の症状を把握していながら何もせず、鬱病発症につながったこと、
発症後、体調の悪化や通院の事実を会社に申告したのに、
会社の不適切な対応で、原告の症状が増悪し休職に追い込まれたこと、等々を無視し、
「平成12年12月、平成13年4月の発症時の精神科の受診をその時に申告しなかったこと」
のみを問題にして、原告の過失にし、会社の損害賠償支払いを減ずる判決は、
明らかに不当判決です。


賃金、原告側の過失ともに、東芝側の主張を安易に採用しており、
既に原告が労災に認定され、解雇無効の判決が出ることがわかっていた状況では、
経営者に非常に都合が良く、弱い立場の労働者に大変厳しい判決となりました。


過重な労働で労災になった原告の受け取る賃金を不当に減額し、安易に原告の過失を認め、
会社の賃金支払いや、損害賠償支払いを減ずることは
労働者の働く環境を悪化させる判決と言っても過言ではなく、
公平な判決とはとても言い難い内容です。

今後は最高裁で闘っていくことになります。

賃金全額支払いと、会社側の全面的な過失を認めさせる、公正な判決
を勝ち取ることで、会社の責任をより明確にし、
社会のメンタルへルス向上や労働者の環境改善を目指したいと思います。

今後もご支援よろしくお願いします。

---------

以上、「重光由美さん支える会メールレター31号」より

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上告受理申立理由書完成 
2011.05.08.Sun / 21:21 
「上告受理申立理由書」は、無事、完成しまし、締め切りに間に合いました。
弁護士から完成した「上告受理申立理由書」が昨日到着し、ほっとしました。

事実上の敗訴の判決が出て、判決文を読む気力もわかない状態から、
2週間以内に、弁護士と今後の打ち合わせをし、
不快難解な判決文を再度、詳細に目を通して理解し、
「上告受理申立理由書」を作成するのは、日程がなかなかきつかったのです。

ああ、書面の下書きは弁護士がしましたが、私の意見も取り入れていただき、
書面の大幅修正、納得できる文章にするのは、上告後50日以内という短期間では、
事実上の敗訴疲れを取るまもなく、という感じでした。

今は、やり終えた感のようなものが大きくて、どっと疲れが出ています。

まだ、いろいろなものが手付かずで残っていて、そちらが気になったりもしますが、
まずは、一休みして、少し体を休ませてから、ぼちぼち作業を始めたいと思います。

今の疲れが取れるまでは、しばし休憩ですね。


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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

裁判サイト

裁判の詳細はこちらを
是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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