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2011年03月の記事一覧
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上告受理の申立 
2011.03.30.Wed / 21:52 
3月8日に上告をしましたが
正確には「上告受理申し立て」をしました。

専門的になってしまうので、簡単に説明をすると、
「上告」は「憲法違反等」と言ったことを扱い、
高裁の判決が不服、というのであれば通常は「上告受理申立」をするのだそうで、今回の私の場合がそれにあたります。

それで、「上告受理申立」をしてから、50日以内に、
「上告受理申立理由書」
を最高裁に提出しなければなりません。
上告をしたのが3月8日なので、締め切りは4月27日になります。

最高裁は、地裁や高裁と違い、基本的に事実認定をせず、高裁までの判決を元に、法律的な判断をするところ
なのでそうで、書面も、そのような内容になるのだとか

と言われても、上告が初めての私は良くわかっておらず、
今、弁護団が「上告受理申立理由書」の素案を作っているところで、その後私がチェックすることになっています。

最高裁の場合、地裁や高裁のような書面のやり取りや弁論はなく、「上告受理申立理由書」を提出したら、
最高裁の中で検討が行われ、半年から1年半後に、何らかの決定が出るのだそうです。

仮に、判決を変えるという決定(高裁破棄差し戻し等)が出た場合は、そこから弁論となり、高裁で審議のやり直し等が行われる
ということになるそうです。

つまりは、
上告審では、50日以内に提出する「上告受理申立理由書」が全て
提出した後は最高裁の決定を待つだけ、
なのだそうです。

「上告受理申立」は棄却される場合が多いらしいのですが、一審と二審が異なった判決内容の場合は受理されやすく、今回はその場合にあたるので受理される可能性は高いが、どうなるかわからない、と弁護士からは言われました。

「上告受理申し立て」が棄却されると、あの、会社のありえないような主張を一方的に取り入れた、不満だらけの控訴審の判決文への反論が、全く出来ないまま終わってしまうのか、と思うと、本当にありえないです。
せめて言いたいことは言い、反論できることはした上で、結果を受け止めたいものです。

まずは、「上告受理申立理由書」の作成に全力投球ですね。

ということで、体調も随分とよくなってきたので、判決文を再度読み始めているところ
なのですが、むかむかと腹が立ってなかなか読み進めない状態だったりします。

判決内容については、またゆっくりと詳しくブログに載せたいと思います。



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Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




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