原告コメント
本日、解雇が無効である事と、賃金の支払いを認め、また、東芝が否定した東芝の安全配慮義務違反が明確に認められ、慰謝料が一審より倍額になったことについては、うれしく思います。しかし、損害賠償額を全額ではなく、8割に減額したことについては、大きな不満があります。
会社側の明らかな嘘や矛盾だらけの主張を受け入れており、そのような判決が出ることは、弱い立場の労働者に泣き寝入りをしろと司法が言っているようなものです。
東芝は、国が労災認定した事実さえも、今もって否定し、病気の私を苦しませ続けています。東芝は、メンタルヘルス対策をしていると自ら掲げているわけだから、国の労災を受け入れ、私に対しても早急に誠意ある対応をして頂きたいです。
精神疾患を患うと、症状だけでもつらいのに、周囲から偏見を受け、よりつらい思いをします。社会のメンタルヘルスが進み、私のように長期にわたって苦しむ人がひとりでもいなくなる社会になってほしいと思います。
原告 重光由美
弁護団コメント
1 本日の判決は、一審につづき、原告の病気(うつ病)が業務に起因する労災であることを認め、かつ、会社の安全配慮義務違反(責任)を認めた。
2 そして、一審につづき、解雇を無効としたこと、未払い賃金や慰謝料の支払いを命じたこと、は評価できる。
3 但し、会社の賠償すべき金額を全損害額の8割としたのは、不当であり、納得できない。
4 会社は自らの非を認め、原告の権利を認め、本件の正しい解決を計るべきである。そして、職場改善へ向けて抜本的な取り組みを行うべきである。
弁護団ホームページより
http://www.cpi-media.co.jp/kawahito/hanrei/hanrei.htm
判決文 主文
1(1) 第1審被告の控訴に基づき、原判決主文第2項中、第1審被告に対し、平成16年10月から本判決確定の日まで、毎月25日限り月額26万9683円の割合による金員を超えて金員の支払いを命じた部分を取り消す。
(2)上記の取消に係わる第1審原告の正客を棄却する
2(1) 第1審原告の控訴に基づき、第1審原告敗訴部分のうち、次の(2)の請求に係わる部分を取り消す。
(2)第1審被告は、第1審原告に対し、原判決主文第3項の金員のほか、161万3200円及びこれに対する平成16年12月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1審原告及び第1審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4 第1審原告が当審で追加した請求中、本判決確定の日の翌日から、毎月25日限り月額47万3831円の割合による金員及びこれに対する毎月26日から関西に至るまでの年6分の割合による金員の支払いを求める部分を却下する。
5 第1審被告は、第1審原告に対し、平成16年10月から本判決確定の日までの毎月25日限り支払うべき月額26万9683万円の割合による金員に対する各月26日から完済に至るまで年6分の割合による金員を支払え。
6 第1審被告は、第1審原告に対し、699万1218円及びこれに対する平成16年12月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 第1審原告が当審において追加したその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを10分とし、その6を第1審原告の負担とし、その余を第1審被告の負担とする。
9 この判決の第2項(2)、第5項及び第6項は、仮に執行することが出来る。
主文を読んでも、判決内容は良くわからないと思いますが、一応載せておきます。
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