東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
行政訴訟・第5回弁論準備
N医師意見書
今回特筆すべきは、直前に提出されたO大学N教授の意見書!
N教授の意見書の内容は残業時間に関する内容で、「残業時間60時間では精神疾患の原因にはならない」という内容のもの。
熊谷労基署は、法定時間外労働時間は、80時間以上であると、労災認定基準以上の残業時間を認めており、精神部会の意見書にもしっかりと「長時間労働が認められるため」という記述があります。
行政訴訟では、長時間残業を認めているのだから、「60時間では精神疾患の原因にはならない」という被告の主張は的外れといわざるを得ません。
東芝との裁判の判決文には、
「いずれにせよN教授の研究で優位さが見られたとする「60時間以上」というレベルを超えており」
という文章があり、「60時間残業が精神疾患発症に及ぼす影響」に関する意見書が提出されれば東芝との裁判では争点の一つとなり得るかも知れません。
N医師の意見書は、まるで東芝との控訴審のために書かれたような意見書で、きっとこれは東芝が控訴審で提出するんだろうなあと思っていたら、東芝はこの意見書が行政訴訟に提出されてから一か月も経たずに、自分たちの裁判で提出したいと言い出してきました。
大企業と天下りお役所の癒着などというまでもなく・・・
このN医師は産業衛生学会などでは有名な方らしく、弁護士も知っているそうで、
「このような意見書を書くとは、非常に残念」と言っていました。
その前に提出されたO医師の意見書と言い、今回のN医師の意見書と言い
産業医学界はどうなっているのでしょう。社会のメンタルヘルスを向上させる気などあるのでしょうか。
N医師の意見書全文はこちら
N医師意見書
さて、判決まであと3日となりました。
ホームページは次の第6回弁論準備が書きかけで、こちらも公開できるかなあというところですが、
ホームページの更新がどうしても気になり、それがストレスのようになっているようです。
裁判生活なので、結局は無言の圧力のようなものが常にあるのは仕方が無いのでしょう。
あと3日、とにかくのんびりして、判決に備えたいと思いますが、やっぱりぎりぎりまで更新作業をしてしまうような気がします・・・
判決まであと3日です。
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