今回は弁論準備の詳細報告です。
裁判は現在は和解協議を兼ねる形式を取っているため、今回も原告と被告別々に裁判官と話し合いがもたれました。
東芝側は、控訴審で裁判担当者を増やし、
1審の、弁護士1名・総務2名の3名体制から、
弁護士2名、総務担当者3名担当の5名体制に、
さらに今回は総務担当者を1名増やし、合計6名体制になっていました。
なぜ東芝の裁判担当者が増えるのだろう・・・
こんな、社員を苦しめている事を世間に知らしめるとしか思えない裁判に、あんまり人や予算は使わないほうが良いのではないかと思ってしまいます・・・
さて、原告からは、前回被告東芝から提出された、「行政訴訟で国側から提出されたN教授の意見書」(国が裁判所に提出して1か月もせず、なぜか東芝がこの意見書の存在を知っていました)に対する反論として、天笠医師の意見書(こちらも行政訴訟に提出したもの)を甲207、208号証として提出しました。
被告からは
準備書面(2)と、「重光由美氏の年収試算表」なる資料が乙28号証として提出されました。
書面の要旨は
労災が不支給となっているから業務上とは認められない
仮に労災と認定されたとしても、原告は就労の意思も能力も欠いているので賃金を支払う必要はない、
例え支払うにしても、安全配慮義務に基づき時間外労働をさせる事ができないしボーナスも「要努力」の評価になるから、支払う年収はもっと低くなるはず
といった内容でした。
就労の能力を欠かせた原因は会社にあるのに、なぜ賃金を支払う義務が無いという主張が出来るのでしょう。
さらに病気になって働けないからボーナスの査定が「要努力」となるという東芝の主張は、
会社が私を病気にさせなければ、今でも普通に働けていたはずだから、査定も「要努力」とはならなかったはずで、このような事を会社から主張されることは納得が出来ません。
これが「メンタルヘルス対策をしている」と自らのホームページに載せている会社の対応とはとても思えません。
そして東芝側は、労災が不支給になっているとして協議には全く応じない対応なので、
もうすぐ2月23日に結審、判決を迎える行政訴訟(労災)不支給取消し訴訟の判決を待ってから次回の弁論準備を行う事になりました。
裁判が長引きますが、2つの裁判が平行して行われるのは正直きついので、片方(行政訴訟)に集中できる事は逆にありがたいことかもしれません。
とにもかくにも間近にせまった行政訴訟を勝たなければ。
さて、まじかに迫った行政訴訟の結審ですが、直前の宣伝となってしまいますが、よろしかったら裁判傍聴お願いします。
行政訴訟 結審(最終弁論期日)
2月23日 13:00~
東京地裁631号法廷
裁判傍聴お願いします。
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