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2008年11月の記事一覧
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和解は決裂のよう・・・ 
2008.11.28.Fri / 16:08 
26日に東芝との控訴審弁論準備(5回目の和解交渉を兼ねる)が行なわれました。
東芝側は、いつもの代理人2名、深谷工場総務部長・課長、本社総務の5人体制に加え、今日は1名増え、6名体制になっていました。
(ちなみに地裁では、代理人1名、東芝深谷工場総務部長・課長の3名体制でした)

最初に裁判官と東芝が打ち合わせ、45分間と通常より長い打合せとなりました。
その後、原告側と裁判官が打ち合わせ

和解協議では東芝とは直接ではなく、裁判官と個別に話し合いを行なっているため、裁判官から聞いた話しとなりますが、
要は、
結局、東芝側としては
業務上であったとしても賃金は労災から支払われるべきで、
行政が労災不支給としているのだからそれに従う

つまり、東芝は業務上と認めないし賃金の支払いはしないとのこと。


はあ?
東芝が業務上である事を認める事、これは、和解する上での大前提条件で、協議の最初に出た話であり、
東芝が業務上と認めなければ原告側としては和解はありえない、という話はもちろん裁判官にしてあります。

何をいまさら、どうしてこんな話が和解交渉5回目にして出てくるのか??

和解当初は、東芝が業務上と認めて和解に応じるとはとても思えず、決裂するだろうという予想でしたが、
意外にも東芝は和解に乗ってきたようで、予定の3回の和解協議以降も、和解ベースで弁論を続けて行く、となり、さらに前回には、和解に向けて前進する雰囲気もあったのですが、一転、和解5回目で結局この東芝側の態度。

最初に裁判官から東芝の主張を聞いたときは唖然、
東芝が業務上と認めないのでは和解はありえない事は最初から分かってはず、これまでの和解協議や和解ベースで進む方向になった事はいったいなんだったのか、
これでは堂々巡りではないか!

裁判官の話を聞きながら、怒りがこみ上げてきました

だったら和解決裂だ、すぐに判決のための審議へ!
と裁判素人の私は思ったのですが、

平行して進んで知る行政訴訟の証人尋問の日程も決まり、このままだと5月には労災裁判の判決が出るから、時期的にそちらの結果が出るのを待ったほうが良いということになりました。。。

つまり、
事実上和解は決裂状態、
加えて行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)の判決が出る来年の5月(予定)までは、高裁の審議は事実上ストップ状態、ということに


次回期日は2月13日と決まりはしましたが、事実上審議はストップ状態・・・

高裁では和解が決裂した場合、控訴から1年以内には判決、の予定だったんですけどね・・・


これは、東芝側が和解に応じる態度をとりつつ、結局和解には応じず、引き伸ばしをかはった、ということですよね・・・なぜこんなことに・・・
和解協議後しばらく、というより当日ずっと気分がむかむかして収まらず、結局眠れず翌朝までその状態は続きました。

東芝と裁判官の話し合いは聞く事ができませんが、東芝は和解協議の話し合いでも、あの手この手で裁判の引き伸ばしなどを図っているんでしょうね、きっと・・・

和解を推し進めていた裁判官も、今になって事実上の和解決裂状態になる事は当然不本意のはずで、
だから今回の協議では東芝の主張を変えさせるためにも最初45分もかけて話をしたのかなあとも思えるし、その後行なわれた私たちとの協議でも、話しにくそうな感じを受けました・・・
裁判官には頑張っていただいた様ですが、この結果。。。

地裁では、こちらから請求した5年前の就業規則を5か月かけて提出したり、労働基準監督署に提出した「週報」を社外秘とへりくつこねて提出しなかったり(後に社外秘の資料を証人尋問当日に提出してきました)して、裁判官を交代させ、判決まで4年近く引き伸ばされました。


東芝は高裁でもあらゆる手を使ってどこまでも徹底抗戦で潰しにかかっている。高裁では裁判の担当者を増やしてまでも。
しかし、たかが病人1人相手にそこまですることなのでしょうか?裁判にかかる費用などを考えたら、さっさと終わらせメンタルヘルスを改善させたほうが会社にとっては良いのではありませんか?

等といまさら言っても仕方が無い。
控訴審は長引く事がもはや決定となりました。
本当に、本当に先は長そうです、

まずは直前に証人尋問の迫っている行政訴訟に全力を注がねば。
これに負けてしまって東芝が優位に立つことが絶対にあってはならない、
権力やお金のあるものが勝ってしまう事のないようにしなければ

当日は秋からすっかり冬へ移行したようで寒く、この冬始めて手袋をしました。電車を降りて、体が冷え込む状態が、裁判が厳しいほうへ動いた今日の自分の状況のようだなと思いながら、駅からの帰途に付きました。


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* テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済 *
行政訴訟弁論準備終了 
2008.11.23.Sun / 20:49 
おとつい、11月21日に行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)・第6回弁論準備が行なわれました。

被告(国)が提出してきた2通の意見書に対する反論として、原告側から、天笠医師の意見書を提出しました。

その後、次回の証人尋問の日程と時間の確認が行なわれ
主尋問が45分、被告(国)による反対尋問が45分と決まり、弁論準備は淡々と10分もかからず終了しました。

いよいよ行政訴訟もクライマックス、証人尋問です。
12月22日(月)14:00~16:00 東京地裁831号法定
裁判傍聴お願いします


裁判当日は、裁判があっという間に終わった事、書面等で不快になる事もなかったせいか、帰宅後、いつもよりは遅めですが、ほどなく就寝する事ができました。
このところは、外出すれば必ず朝まで寝付けない状態が続いていた事を考えれば、安定した状態で一日を過ごす事ができたようです。

やはり、裁判での精神面での不安定さが体調を非常に左右するようです。

昨日、今日とまだ疲れは残っています、が、徐々に取れて行くでしょう
と言いたいところですが、
3日後には、今度は東芝との控訴審の弁論準備(和解協議兼ねる)が待っています。
こちらは話し合いがメインとなるためどうなるのやら、

等と、先のことは考えても仕方が無い、
今回、裁判後の就寝状態が良かったので、疲れてはいますがなんとなく気分は軽い

とにもかくにも行政訴訟もいよいよ証人尋問です
行政訴訟は、東芝の裁判と別々に行なわれているはずなのに、なぜか書面の内容が似ていたり意見書が提出された情報をいち早く東芝が知ったりと、癒着ではと思われる事も多く、
証人尋問でも、被告国は東芝と綿密な打合せするのかなあなんて事は容易に想像ができますね・・・
気は抜けませんが、全力を尽くすのみ(と力むと疲れるのでほどほどに)です

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ホームページ更新 
2008.11.18.Tue / 16:29 
裁判ホームページに、8月6日に行なわれた東芝との裁判控訴審・初公判のページを更新しました。

ホームページの更新は相変わらず遅れ気味です・・・

裁判所前で原告


法定スケッチもありますので是非ごらんください

一部抜粋

東芝側は「控訴理由書」を締め切りを1か月もオーバーして遅れて提出したのに、こちらが提出した「控訴理由書」への反論書面は、提出の締切日も決まってない時点で早々と提出してきました。なんとも早い。
さらには上司F課長の証人申請や文書送付嘱託申立書など4つの書面も同時に提出し、「控訴審も戦う気満々です!」と言いたげな対応でした。

続きは
裁判ホームページ
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
東芝との控訴審初公判

をクリックしてご覧くださいね

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過睡眠 
2008.11.13.Thu / 22:49 
だいぶ、寒くなってきましたね。
手足が冷える日々が始まったようです

11月に入り、9月10月の、裁判やら書面の提出やらが多くて疲れた状態からは、だいぶ落ち着いてきました。
とはいえ、毎日お昼近くまで、というかお昼過ぎまで寝込む生活を送っています。
毎日お昼まで寝込むほど疲れてるのかなあ、と思うのですが、
これが実家に帰ると、早朝覚醒があったりはするものの、だいたい朝9時ころに起きていた事を考えると、
やっぱり裁判環境にいるからそれが原因で起き上がれないのでしょうね・・・

一晩中眠れなかった日が先週と今週一日ずつ
いろいろ不安定なようです。


並行して行なわれている行政訴訟(労災不支給取消し訴訟、被告:国)は証人尋問を12月22日に控えて、山場ですし、休まらなくて当たり前かああ

地裁で勝訴しましたが、裁判環境にい続ける事によるプレッシャーのようなものは、結局、裁判全てが終わらないと無くならないのでしょうね。


今は9月10月の疲れも癒え、マイペースな生活が送れていますが、
来週の金曜日の11月21日の行政訴訟弁論準備を皮切りに、裁判、打合せと外出が続く生活が待っています。

先のことを考えると、どうも気分が沈むので、勝訴したときのことでも考えますか、

とりあえずは12月22日の証人尋問に力を注がねば

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教授の意見書2 
2008.11.09.Sun / 14:45 
行政訴訟の被告(国)の書面とN教授意見書が手元に届いたのは、9月25日の行政訴訟の3日前。
始めて読んだときは、内容のひどさに怒りがこみ上げて仕方がありませんでした。


元々、N教授の論文「残業時間60時間以上はストレス疾患の原因となりうる」は原告側から提出した文献です。

まさかN教授自ら書いた「残業時間60時間では精神疾患の原因にはならない。原告の労働がうつ病発症の原因になっているとはいえない」という意見書が国から提出されるとは!

N教授の意見書は、労働時間のみに着目しており私の労働の質には全く触れず、
60時間以上の残業が精神疾患の発症で優位差が出たのはストレス状態者の場合であると主張。しかし、当時スケジュールやトラブルに追いまくられていた私の場合は、そのストレス状態者に当たるのではないでしょうか。

そして労働時間は「極度の長時間労働」つまり「生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働をした日が数週間に渡って連続していること」に当たらないと結論付けており、
これは埼玉労働局や東芝の主張と同じでした。

要はN教授の意見書は
業務の負荷はあった
長時間労働はあった(数か月にわたって残業80時間以上)
業務以外に発症する原因が無い

という、労災認定条件には触れず、
「極度の長時間労働(数週間に渡って生理的に必要な睡眠時間を確保できない労働)」にはあたらないので労災(業務上)と認められない
という内容。

そして「60時間を越える残業は精神疾患の原因にはならない」という、まるで東芝との控訴審のために書かれたような意見。

このN教授に意見書を書いてもらうのに、国(埼玉労働局か厚生労働省?)はいくらのお金を払ったのでしょうか?
もちろんこれは税金で払われているわけですよね。

私の病気を労災と認めたとして、お役所は何がどうなるんだろう
私に支払われるお金は労災保険から出るので、そのための労災保険制度ではないのか。
労働行政は労働者のためにあるのではないか。
税金を使って、まるで東芝(会社)のために書いたとしか思えないような内容の意見書を教授に書かせるのか。


役所の仕事は天下り先を確保する事が仕事なのか?
税金の無駄遣いをしないできちんと仕事をしろ!

N教授の意見書を読んだ直後は、そいういう思いが強くてしばらく怒りが収まりませんでした。

とにもかくにも、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)でも被告:国は徹底抗戦である事には間違いがありません。

行政訴訟はもうすぐ、12月22日にメインの証人尋問が行なわれます。こちらも気が抜けません。

東芝との民事訴訟と行政訴訟(労災不支給取消し訴訟、被告:国)、2つの裁判が進行していますが、公正に判定される事を願って。

それにしても、まだまだ裁判は長そうです。


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教授の意見書 
2008.11.06.Thu / 21:51 
続いて東芝側から、
「先日、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)で提出された、O大学N教授(医者)の意見書を提出したい」と発言。

ああ、やっぱり・・・
大企業と天下りお役所との癒着・・・か・・・

現在は東芝との民事裁判である解雇裁判と、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟:被告国(厚生労働省))が並行して別々に行なわれています。
しかしなぜだか行政訴訟の国(厚生労働省)側の書面の内容は、驚くほど東芝の主張と似ていて、
まるで東芝と細かい打合せをしているのではないか、という印象を受けています。


N教授意見書の内容は残業時間に関する内容で、
「残業時間60時間では精神疾患の原因にはならない」
という内容のもの

確かに、東芝との裁判の判決文には、
「所定時間外労働時間は平均90時間、法定時間外労働時間は70時間であり、いずれにせよN教授の研究で優位さが見られたとする「60時間以上」というレベルを超えており、その業務内容も、業務内容の新規性、繁忙かつ切迫したスケジュール等、原告に肉体的・精神的負荷を生じさせたものという事ができる」

という文章があり、「60時間残業が精神疾患発症に及ぼす影響」に関する意見書が提出されれば争点の一つとなり得るかも知れません。

(ちなみに、法定時間外労働時間が70時間というのは残業時間から有給休暇時間分を不当に引いた、東芝の計算の数値であって、法定労働時間を70時間と認定した地裁判決は事実誤認といえます)

しかし、熊谷労基署は、法定時間外労働時間は、80時間以上であると、労災認定基準以上の残業時間を認めており、
精神部会の意見書にもしっかりと「長時間労働が認められるため」という記述があります。
つまり、行政訴訟では、長時間残業を認めているのだから、「60時間では精神疾患の原因にはならない」という被告の主張は的外れといわざるを得ません。
なぜこんな意見書が行政訴訟で提出されるのでしょう。

O大学N教授(医者)意見書はまるで東芝との裁判のために、行政訴訟で提出されたのでは、そう感じていたので、東芝側が提出したいと言い出したときはやっぱり・・・。

N教授が埼玉労働局からの要請で意見書を提出したのは9月25日の行政訴訟の日。あれから1か月も経っていないのに、別々に行われている裁判で提出された意見書の存在を東芝がどこから入手したのでしょうねぇ

大企業と天下りお役所(厚生労働省)との癒着か・・・というまでも無く


この、行政の書面とN教授意見書が手元に届いたのは、9月25日の行政訴訟の3日前。
始めて読んだときは、内容のひどさに怒りがこみ上げて仕方がありませんでした。


長くなるので続く

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第2回口頭弁論 
2008.11.03.Mon / 13:21 
東芝との控訴審、第2回口頭弁論が10月20日に東京高裁で行なわれました。
遅ればせながら報告

書面は、原告から、東芝からの控訴理由書への反論である準備書面(2)を提出。

まず、裁判官より損害賠償額について、
休職中に会社より支給された傷病手当(年収の8割)と年収(平成12年度の年収)との差額の支払いを命じた地裁判決に対し
年収は平成12年度分を元に支払額を命じているが、ボーナスなど変動があるのではないか
体調が悪化し、安全配慮のために残業をさせないといった業務軽減をする場合は年収が減る事があるのではないか
差額の支払い額を検討するべきでは、といった話がありました。

つまり、地裁が支払いを命じた損害賠償額をもっと減額できるのではないかと言う主旨の発言が裁判所からされました。

うーん・・・

裁判中の嫌がらせを含め、私が会社から受けた苦痛や損害に比べて、会社の支払う損害賠償の額は東芝にとっては非常に小額で、本当にたいした額ではないと思うのですが、
そのわずかな額を減らす方向の検討を裁判所がする・・・?

しかも「体調が悪化し、安全配慮のためため業務軽減をする場合は年収が減るのでは」、というのはそもそも会社が体調を悪化させたことが問題で、会社に過失があるのだから、病気にならなかったらもらえた給料の額を前提として、損害賠償を計算してしかるべきではないでしょうか。

裁判という公平性が求められる(と私が思っていた)場で、東芝という大企業が公然と嫌がらせや威嚇、偽証をし、それが懲罰も課される事無くまかり通っている事に非常に驚いたのですが、

そんな状態で行なわれた裁判で、ただでさえ会社にとってわずかな額の慰謝料を更に低くする主旨の発言が、裁判官の口から出てくる・・・

私としては裁判所が会社に制裁を与える、もしくは制裁金を追徴して頂きたい気分なだけに、裁判官の発言に残念な気持ちを抱きました。

地裁で勝訴して認められても、高裁ではこういう方向に行くのかなあと
働かすだけ働かせて病気になったら本人のせいにして使い捨てる現状、
会社は、裁判の場でさえもやりたい放題ではないかと


ただ、控訴審の争点が、損害賠償の額であって、東芝の敗訴は控訴審でもくつがえらない事を示唆した発言であるように感じられ、そんな事を感じる事もでき、とりあえずは一安心だな、とも感じました。


続いて東芝側から、
「先日、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)で提出された、O大学N教授(医者)の意見書を提出したい」と発言。

ああ、やっぱり・・・
大企業と天下りお役所との癒着・・・か・・・

続く

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

裁判サイト

裁判の詳細はこちらを
是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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