東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
東芝との控訴審のページをupしました。
5月の控訴から随分と経っていますが、やっとの更新です。
原告の控訴理由書
も同時にupしました。
一審で主張が出来なかった業務上の負荷や上司からのパワハラ、判決で一部認定されなかった業務上の負荷などが書かれています。
全37ページと長いので、読む事が大変だったりもしますが、一読いただければと思います。
参考に総論を抜粋---------------
第2 慰謝料
1 総論
原審は,「本件解雇及び前記⑵で認定した安全配慮義務違反行為により原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料」として,金200万円と認定し,その根拠として,
・ 本件口頭弁論期日に至るまで原告のうつ病が治ゆしたことを示す証拠が提出されていないこと
・ 被告による平成12年12月から平成13年8月まで原告に従事させた業務が過重であり,同年8月までの対応も含め,原告に対する安全配慮を欠くものであったこと
・ 本件解雇が無効であることにより差額賃金が支払われること
・ 被告の平成13年8月下旬以降の対応については安全配慮義務違反があるとはいえないこと,むしろ,被告は原告の復帰のために相応の努力をしていること
等を挙げた(原判決61~62頁)。
しかしながら,
① 被告は,原告に対して,過重労働に加え,「パワハラ」(パワーハラスメント)とも言うべき嫌がらせを行ったのであり,原告のうつ病の発症・増悪に関する,かかる被告の安全配慮義務違反・注意義務違反(以下2つを合わせて単に「安全配慮義務違反」という)の悪質さが十分に反映されておらず,
② 被告のなした解雇が,労基法に違反した違法で悪質なものであるにもかかわらず,解雇に至る経過が十分に考慮されていないうえ,
③ 原告の精神疾患による通院期間が平成13年4月から7年以上にも及び,今もって睡眠障害等の深刻な精神疾患の諸症状に悩まされていること,さらにはその後の被告の訴訟態度等が考慮されておらず,
④ 他の判例に比べても,慰謝料額が少ない。
以下,詳述する。
これ以降は東芝・過労うつ病労災・解雇裁判をご覧ください。
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