「審査請求決定が遅すぎる、裁判する」と弁護士が埼玉労働局・厚生労働省に言った翌日に発送された審査請求棄却の決定書、改めて読んで、本当に矛盾だらけでした。
例えば
熊谷労働基準監督署が労災不支給の根拠とした埼玉労働部会「
精神部会の意見書」の内容さえ、「審査請求決定書」には内容が変更されて記述されてました。本当にヒドイ・・・
「
精神部会の意見書」記述内容が
平成13年2月頃から被災者労働者が担当する工程で
トラブルが、たびたび発生したことが認められる 。
この出来事を「判断指針」の別表1に例示されている出来事に当てはめると、具体的出来事は「ノルマが達成できなかった」に類推適用する。平均的な心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」である。
その内容について、
被災労働者の上司Fは、「重光さんの担当工程について、特に大きなトラブルはなかった」等述べている。また、被災労働者と同一工程で作業していた同僚Tは、「平成13年2月から3月にかけて、トラブルは散発的に発生した。原因を調べて対策を行なっていたが、処理しきれない状況ではなかった。解消について、上司からの督促はない。自分が担当していた工程は、他の工程よりもトラブルは少なかった。」 等述べていることから、これらのトラブルは、特段、困難性は認められない。また、同僚、上司の証言からペナルティが課されていたとは認められないことから、
心理的負荷の程度の強度は「Ⅰ」に修正する。しかしながら、出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働が認められるので、心理的負荷の程度の強度は「Ⅰ」から「Ⅱ」に再修正する。
と記述されてあった内容が、審査請求決定書の中で、
「
精神部会の意見書」では次の通り記述されてある
平成13年2月頃から請求人が担当する工程でトラブルが、たびたび発生した。
この出来事を「判断指針」の別表1に例示されている出来事に当てはめると、「ノルマが達成できなかった」に類推適用する。平均的な心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」である。
心理的負荷強度の修正は要しない。
出来事に伴う変化等について、特段評価すべきものは認められない。と書いてありました。
私が審査請求で埼玉労働局に主張した
「精神部会の意見書」の会社同僚の証言「トラブルが少なかった」は、私が提出した業務資料と矛盾する、「トラブルが多発した」のは明らかなので、心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」もしくは「Ⅲ」であり、さらに長時間労働が認められるので心理的負荷は確実に「Ⅱ」→「Ⅲ」(Ⅲは労災となる)となり、労災にあたる、
については、全く触れず、
「精神部会の意見書」には書いてない「心理的負荷強度の修正は要しない」
という記述が審査請求決定書には記述されてました。
既成の書類である「精神部会の意見書」の内容を変えて「審査請求決定書」に記載する?これはひどい・・・
さらに、私が
「トラブル発生し始めた頃は、トラブルの解消にあっては上司の了解を得て日数を遅らせたり、無視したりしていた」が「それでも結局無理やり働かされ、会議で報告ができないときつくしかられたりした」と説明した聴書の内容が、
一部が切り取られ、「審査請求決定書」には
上司同僚が他の工程よりトラブルが少なかったと証言していること、「
本人もトラブルの解消にあっては上司の了解を得て日数を遅らせたり、無視したりしていたとの申述があるので」ストレス強度をⅡからⅢへの修正は認められない
と、あまりにも都合よく加工されて記述をされていました。
業務の新規性等も新たな資料も提出したのに全く評価されず、
審査請求の面接で審査官が
「なんてひどい、これは業務の新規性がすごく高いし、上司の対応もひどい、無理やり働かされている」
と言った私の反論には全くと言って良いほど触れられていませんでした・・・
矛盾点をあげれば本当にきりがありません。
こんな書類が正式書類としてまかり通ってしまう、平気で出してくるお役所の態度も信じられません・・・
そして、さらに問題なのは、この22ページに渡る書類が。弁護士が「遅すぎる、裁判をする」と言った翌日に提出されたこと。
既に「不支給決定」と決まって、書類の作成まで済んでいたのにその発表を引き伸ばしていた、ということですよね。
何のためにそんなことをするのでしょう??
私には、東芝の裁判での引き伸ばし工作に厚生労働省・労働局も加担している、としか思えません。
不当な不支給決定を出すだけでなく、引き伸ばし・嫌がらせ工作にまで、東芝とお役所が組んで徹底抗戦をしている・・・会社が大企業東芝だからか?マスコミ報道されるからか?
なんとも信じられない事です。
そうまでするほどの事なのでしょうか???
単に東芝が嫌がらせをやめて、自社のメンタルヘルスを改善すれば良い事ではないのでしょうか???
労働者置き去り、権力者のいいように動く労働行政うつ病・自殺・メンタルヘルスは社会問題なのに、うつ病人・自殺者を減らす気が、お役所・企業にはあるのでしょうか?
労働者は、運のいい、たまたま成功した一部の経営者のために強制労働を強いられ使い捨てされる”物”として扱われるのでしょうか。
裁判所がまともな判決を下すことをひたすら祈ります。
とにかく先は長い、ですね
(長くなりましが、ブログに吐き出すことで、ストレス発散になるようなので、我慢して読んでいただければ幸いです。)
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