担当審査官と直接面接
約1時間30分、聴書の作成が行われました。
審査請求の趣旨、審査請求の理由は、提出された書類のとおりでいいですか、といった事務的な質問の後、事案の具体的内容について聞かれました。
質問内容が、なぜか労働時間に関することのみだったため、
「残業時間については、労災と認められるだけの長時間残業をしていると労働基準監督署は認めています。精神的負荷が強くなかったからという理由で労災不支給になったので、精神的負荷についての質問をしてもらいたいのですが」
と言うと、資料を見た担当官
「確かに、そのとおりですね。残業時間は十分たくさんしてますね。量は十分で、質の問題ですね。
申し訳ないですが、まだ、労基署の書類にあまり目を通していないのです。」
と言う事で、担当官が、私の事案の労基署資料に目を通し、理解をした後再度面接を行い、調書を作成する事になりました。
労働時間ばかりの質問だったのは、そもそも、過労での労災事案が、残業時間(80H~100H以上)が足切りになって、精神的負荷を評価されないまま労災不支給となる事案が多く、審査請求では、いかに残業時間を証明するかという場になっていることの表れなのでしょうか。
審査請求は、労基署の資料をもとに、労基署の労災不支給を決定した人とは全く関係の無い人によって行われ、しかも今日面接した審査官が最終決定を行うそうです。
審査請求で労災認定される事案は非常に少ないそうですが、
もしかしたら、審査請求で労災認定されるかも、と思ってしまう私でした
審査請求で労災認定されると、会社との裁判も有利になるし、労災年金もらえるのですごく助かるんですが
公平な判定をしてくれるようお願いします
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