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労災 の記事一覧
労災申請時の労働基準監督署の対応 
2012.03.01.Thu / 15:26 
Kouさんのブログのコメントより

また、私の職場も熊谷駅前のため、今度熊谷労基署に労災申請を
しようと思っているのですが、現地で相談したところ
「労災申請したら、結果がおりるまで100%治療費を自分で払わなくて
はいけない」と言われました。

1年前後も自腹で払い続けるには収入の無い身には無理があり、
熊谷労基署もいかにも面倒そうな、申請してほしくないという態度が
ありありで困っていたところ、こちらのブログで労災判定まで保険を
使用しており、休業補償ももらっていたと読み驚きました。

熊谷労基署では労災申請したら判定まで自腹と言われたのですが、
重光様はどのようにやられたのでしょうか。
また、熊谷労基署に申請する上でアドバイス等ありましたら、
助けて頂けると非常に助かるのですがいかがでしょうか。



私も、熊谷労働基準監督所に行ったとき、申請して欲しくない態度ありありで、
「労災は社会保険が使えないので、これまで社会保険で支払っていた治療費を全額自費払いしてから申請に来てください」といわれました。
しかし、弁護士やユニオンに相談したところ、
「労災が不支給になる事だってあるのだから治療費の全額支払いはしなくていい」、
と言われました。
労災申請時には、弁護士と一緒に熊谷労働基準監督署に行きましたが、担当官からは、また、「治療費を全額支払ってから出ないと申請は受け付けられない」と言われましたが、「その必要はないはずだ」と言って、結局押し付けるようにして提出しました。
その後、労災認定されるまでは保険診察でした。

残念ながら、労働基準監督署は、今も労災申請させないような態度をとっているようですね。

Kouさん、そして労災申請を考えている皆さん、労災に認定されるまでは治療費を全額自費支払いする必要はありません。
労基署の担当官に何か言われたら、その必要はないはずだ等々言って申請をしてしまってください。
私のブログを例に出してもいいですし、一人で心配でしたら、協力者を探すのもいいかと思います。

全く変わってない熊谷労働基準監督署の対応、
労働基準監督署は、労災申請者を減らすのではなく、労災を発生させないような政策を採っていただきたいものです。

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労災支給通知到着 
2009.06.15.Mon / 17:41 
弁護士経由で、熊谷労働基準監督署から「労災支給決定通知」が届きました。
これで、正式に、労働基準監督署に、労災と認定されました。

支給決定通知は、不支給決定通知と同じもので、はがき一枚の大きさで、内容もいたってシンプル、支給決定金額が書いてあるだけです。

3年前の平成18年1月23日には、同じ用紙に、「不支給」と書かれた書類が届きました。不支給決定の理由欄には「本件の疾病は、業務に起因することの明らかな疾病とは認められないので、不支給と決定しました。」
とだけ書いてありました。
このときの落ち込みはすごかった・・・

今回、不支給通知と同じ用紙に、労災支給決定と書いてあったるのを見て、不支給通知を受け取った当時の状況が思い出され、長くかかったけど、支給決定を出させる事ができたんだなあと、うれしさもひとしおでした。

しかし、明らかに不当な不支給決定を出して、病人を3年以上も苦しめておいて、支給通知だけ?役所からの謝罪とかは無いのかな~
このあたりは不満が残りますが

それでも、とにかく、また少し前進です。
いよいよ次は東芝との裁判ですね。(3ヵ月後ですが・・・)


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再審査請求棄却 
2008.03.19.Wed / 12:03 
3月14日に判決の日が延びる連絡があり、
支える会の会員への判決日変更連絡やホームページの更新などに追われ、一息つけた翌日15日、労働保険審査会から郵便が届きました。

あれ?なんだろ??

労災申請棄却・審査請求棄却後、労働保険審査会に「再審査請求」を申請しましたが、今の労災行政制度だと、再審査請求をして3か月経たないと行政訴訟が出来ないのです。

「労働保険審査会への再審査請求」は、行政訴訟をするための、ただのステップ。
再審査請求の決定は通常2年以上かかるので、行政訴訟を起こして判決が出るのと時期的にたいしてかわらないから、訴訟を起こしたほうが良い、と弁護士から言われていました。

その労働保険審査会からの郵便。
労災の決定にしては早すぎないか?

と思いつつ開けたら

裁決書
主文「本件再審査請求を棄却する」
と書いてありました。

うそっ・・・
読んだ直後は、全く予期せぬ文章にぼーぜんとしてしまいました

以下理由が17ページにわたって書いてありました。
ざっと目を通して、要は今までの熊谷労働基準監督署、埼玉労働局からの書類と似たり寄ったりの、矛盾に満ちた内容だらけ。

長時間労働はあった
心理的負荷はあった
業務以外にうつ病を発症する理由が見当たらない

のだけど、なぜか不支給

相変わらず上司・同僚の証言のみを採用し、私の証言や当時の資料を全く無視。
再審査請求の私の意見やら、公開審査での質問への反論は全く採用されていませんでした・・・
もっとも、私の意見を採用しなくても、
長時間労働、心理的負荷とも既に認めているわけだから、当然労災に認定されるべき内容なんですけどねー。

労災行政は「大企業に天下りしたがってるお役人によって決まるんだろうな」としか思ってなかったので、
再審査請求に期待は全くしてなかったし、そもそも眼中になかったのですが、東芝との解雇裁判を前にして、
またも不支給決定という事実に、さすがに気分は沈んでしまいました・・・

それにしても再審査請求の決定が聞いていた期間と比べ、早すぎる。
東芝との解雇裁判の判決直前とは、タイミングが良すぎる。。
偶然、なのかなああ??


もはや再審査請求棄却決定が出てしまったものは仕方ない。
労災申請は、係争中の行政訴訟がメインで、再審査請求はあくまで訴訟のためのステップ
一方通行密室で行われるのお役所の決定と違って、裁判では、きちんと反論が出来る。

と言う事で気を取り直して、頑張りますか

ここのところ体調も悪化していましたが、それもどうやらひと段落、これからは良くなっていくでしょう・・



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再審査請求・公開審査 
2007.12.07.Fri / 14:02 
12月4日(火)13:00から、再審査請求の公開審査が行われました。
労働委員会館は、芝増上寺のすぐ近く、芝公園に接しており、芝公園の銀杏がきれいでした。

さて、審査では、公開審査室に入ると

審議官(裁判官のような人)3名 
参与(陪審員のような人)4名
書記担当と思われるような人3名

が席に座っていました。
私と弁護士は、「請求人・請求代理人」席に座りました。
隣に「原処分庁」席があり、そこに2名座っていました。

定時の13時より審査開始。
まず、申請人である私と弁護士が意見を述べました。
これは、行政訴訟の初公判で読んだ「意見陳述書」を読み、5分程度で終わりました。

続いて、「原処分庁意見をお願いします」と審議官が言い
処分庁席に座っている人が「労災にあたりません」(といった内容のことを)一言発言。

えっ、それだけ?!と思いましたが、結局、公開審査で原処分庁(熊谷労働基準監督署か埼玉労働局?)の人達は、この一言しか発言しませんでした。

続いて、3名の審議官より質問開始。
全て私に対する質問で、質問というよりは、攻撃に近い、と感じました。
とにかく労災不支給にしたい、という意図で発せられたとしか思えない質問が次々と浴びせられました。

審議官「夕食はどこで食べていましたか」
私「会社の食堂で食べていました」
審議官「夕食を食べる時間はあったんですね」
はあ??夕食を食べる時間も無く働いていたら、病気になって当たり前でしょうが・・・なんだ、この発言は・・・
私「寝る、食事するなど、生活する上で必要最低限の事をする以外の、ほとんど全ての時間を働いていました」

等など。
一応、全ての質問に反論しておきました。

最後に、私の代理人であり、過労死弁護団の川人弁護士が
「今回の事案は、長時間労働を会社も認めており、認定されて当然の事案である。
労災・審査請求などで不支給となり、裁判で労災と認められる事例が近年相次いでいる。このような事態は異常であり、今の労災行政には大変な問題がある」
といった意見を述べ、審議は終了しました。

審議時間は、予定の30分を上回り、50分でした。

原処分庁と申請者を呼び、審査をするという形式を取りながら、質問は申請者だけに集中し、しかも労災不支給にせんがためとしか思えない質問ばかり

不公平もいいところ。なんのための審査なのか?非常に疑問に感じました。

それでも、質問に全て反論することができ、気分は一応すっきり。
不支給決定の文章には、腹の立つ事ばかりが書いてありましたから。

労災認定されるかどうか、これはきっと、政治力などで決まるのでしょう、ね。

外出疲れで当日は朝まで眠れず、ただいま回復中です。


審議官3名の氏名
審査長 平岡 昌和
審査員 坂本 由喜子
審査員 平野 由美子


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再審査請求の資料 
2007.12.01.Sat / 21:25 
12月4日の再審査請求の公開審査に向けて、資料を読んでいます。

労働保険審査会から資料が届いたのが10月下旬頃。
熊谷労働基準監督署・埼玉労働局の審査請求の調査資料が、立派な冊子となってまとめられており、ちょっとびっくりでした。
10月15日の行政訴訟で出てこなかった、黒塗りの資料も、黒塗りが無い状態で多数載っていました。
さらっと読んで、相変わらずな、「労災認定したくない」前提ありきの内容だなと感じ、加えて体調悪化もあり、ざっと読んでしばらく放置してました。

ちなみに、「労働保険審査会」から送られてきた資料。 きれいな冊子になってます




労災不支給後、開示を求め、1年後に出てきた、黒塗りの調査復命書 (10月24日のブログに掲載)



「労働保険審査会」冊子の、同じ資料のページ。黒塗りがなくなっています




黒塗りだった部分は、「労働基準監督署の意見」にあたる部分のようで、労災認定の可否から、発症日、不支給の理由まで、その全てが塗られていました。

つまり、他人の書いた意見書(主治医なども含む)や調書(同僚分も含む)は公開できるが、自分達労働基準監督署の書いた意見は公表できません、ということ。
なんだそれ!ですよね

黒塗りだった部分を読んでも、とにかく不支給にする事、が大前提で書かれてあるという感じで、同僚の意見などを都合よく切り貼りして、私の「過酷な労働」という主張を徹底否定しており、
ただ気分が悪くなるだけの文章という感じです

しかも、労災不支給後に開示を求めると黒塗りで、労働局への審査請求では黒塗りのまま、再審査請求すると黒塗りが無くなる?
全く不可思議な労災調査行政ですね。
最初から黒塗りなして開示すればいいのに。


気分が悪くなりましたが、読み進めて行くうち「労基署の意見は読んでも仕方ない」
結局、これまでに出てきた調書や意見書などを読めばそれで良い、という結論に達しつつあります。

新たに出てきた会社側に都合の良い9人の同僚の調書。具合の悪くなるものでしたが、これも読んで、12月4日の再審査請求公開審査に望もうと思います。

天下りお役所に大きな期待はしていませんが、それでも正しいほうが(いつかは)勝つ、そう信じて
(少々疲れてますが)

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再審査請求 
2007.11.18.Sun / 10:10 
体調やら裁判やらで報告が遅れましたが、再審査請求について近況報告。

労災については、埼玉労働局の審査請求が棄却になった後、中央労働審査会に再審査請求をし、3ヶ月経っても何の決定もなされないため、労災不支給の行政訴訟を起こしています。
しかし、行政訴訟を提訴しても、再審査請求は平行して審議がなされています。

訴訟を起こしたのだから、再審査請求はしくてもいいのでは?、と思うのですが、現状では、どちらも平行して審議が進む仕組みになっています。

行政訴訟で国側の敗訴が濃厚になってくると、なぜか再審査請求で、労災認定されることもあるのだとか・・・・


さて、再審査請求の申請元である中央労働保険審査会より、再審査請求の「公開審査」についてお知らせがあり、公開審査が12月4日と決まりました。

9月に、公開審査についてのお知らせが届きました。書類には
「この日で都合が悪ければ、約1週間以内に連絡をください、連絡がない場合は了承されたとみなされます」と書いてありました。

お知らせの書類が届いて、返事するまでの間がたったの一週間?

その日程のお知らせの書面が届いた時に、もし、長期で自宅を離れていてその書類を見ることができなかったら、たとえ私の都合が悪くても、公開審査の日が決まってしまっていたということですよね・・・
私にとっては労災に認定されるかどうかは人生の一大事なのですが・・・
もう少し余裕をもってお知らせできないんのでしょうかね。
相変わらずお役所仕事だなあと、少々怒りがこみあげてしまいました。

今後の予定についてまとめると
12月4日 再審査請求 公開審査
12月11日 行政訴訟 弁論準備(非公開)
12月17日 民事訴訟(被告東芝)結審 東京地裁619号法廷

大切な行事が立て込んでます。
書類の読み返しなど、準備ですでに忙しい状態です。体調大丈夫かな・・・

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労基署から書類 
2007.04.16.Mon / 18:30 
明日は裁判日 第16回弁論準備です。

4月12日に担当弁護士から大量の資料が届きました。多くがストレスとうつ病発症に関する文献でした。いよいよラストスパート、ですね・・・

その資料の中に、労災不支給決定後、去年の2月に提出を求めた「労働基準監督署の労災調査資料」のうち、裁判所に提出拒否された「調査結果復命書」(裁判で判決文に当たる文章)などが裁判所に提出されたようで、入っていました。

あれ・・・?一年前に提出を求めた書類を労基署が今頃提出・・・?
なんで?
まるで証人尋問に合わせたみたい。
「裁判官が変わった直後に、労災不支給だったという事実が書かれた資料が裁判所に提出される」
これって、東芝に都合よすぎませんか

天下りお役所と大企業東芝の癒着か、など、もはやいうまでもありませんが、さすがにちょっと脱力感です。

明日は新しい裁判官との顔合わせです。
新しく赴任する裁判官は、100件の事件を新たに持つのだとか・・・
「まじめに裁判をする裁判官だといいが」と弁護士が言っていましたが、やはり大企業東芝有利だそうです、こういう場合

裁判官の交代、労災不支給の事実、徹底的にたいしたことがなかったと主張するF課長の陳述書、会社に操作された同僚の証言等など

先行きどうなるかわかりませんが
嫌がらせや引き伸ばしに徹してきた会社が勝つのはやはりおかしい
と信じて、明日を待ちます

ところで今日は雨、明日も雨だそうで、なんか気分的にちょっと暗くなっております。
まあ、明日があるさ、ですね・・・

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* テーマ:病気と付き合いながらの生活 - ジャンル:心と身体 *
再審査請求提出 
2007.02.14.Wed / 13:44 
東芝との解雇無効・慰謝料請求裁判とは別に進んでいる労災申請ですが、1月22日埼玉労働局からの労災審査請求棄却を受け
2月6日(裁判日)に労働保険審査会に再審査請求(再不服申し立て)を提出してきました
労働保険審査会の建物は東京地方裁判所のある霞ヶ関の一角にあり、2月6日の裁判が行われる前に、弁護士と一緒に直接労働保険審査会に行き、直接、再審査請求の書類を手渡しで提出してきました。

再審査請求の受け取りは非常にスムーズ、5分程度で終了しました。
熊谷労働基準監督署に労災申請書を提出しに行った時には、提出して欲しくないのが見え見えの冷たい対応で、いろいろいちゃもんつけて受け取ろうとしなかったのを、弁護士と一緒に押し付けるように提出しましたが、そのときの対応と比較すると対応も良く、申請自体本当にスムーズでした。労働基準監督署の対応の悪さはいったいなんだったんでしょう・・・

再審査請求提出から3ヵ月後には国を相手に労災認定を求めて行政裁判を行う事ができます。
労災不支給決定内容が、私の長時間残業・業務の負荷を認め、さらには同僚が2名自殺しているにもかかわらず、会社側の証言のみを採用して労災不支給とすると言う、大企業とお役所の癒着としか思えない、あまりにもひどい内容であったため、このままではお役所が労災認定するとはとても思えないと判断し、裁判を行います。

2つの裁判を闘うのは大変ですが、支援者も増え始め、励まされる機会が多くなり、どうしても負ける気がしません。

会社の引き伸ばし工作もあり、生活費・裁判費用などいろいろ大変だったりもしますが、弱い立場の人間が権力に負けてしまうことの無いよう、頑張っていこうと思っています。

さて、このところの体調ですが、1週間前の裁判で、会社の引き伸ばし工作で結局裁判官が交代する事が決定したり、虚実だらけの上司F課長の膨大な陳述書を読んだり、再審査請求を提出したりと、いろいろな事があり、疲れたようです。
このところ何もやる気が起こらない日々が続き、昨日あたりからやっと復活してきました。山あり谷あり(谷ばかりと言う話も)、うつ病と付き合いながらあせらずやっていきます。

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労災申請手続き 
2007.01.24.Wed / 20:13 
労災申請手続きのまとめ

これまで
労災申請 2004年9月8日 熊谷労働基準監督署
労災不支給決定  2005年1月23日
審査請求提出   2005年1月25日 埼玉労働局
審査請求棄却決定 2006年12月22日

ここまで2年3か月、本当に長い・・・(長すぎる!!)

今後行う手続き
再審査請求提出 棄却決定から60日以内に労働中央審査会に提出
行政裁判 再審査請求提出後3ヶ月経っても労災認定決定がなされない場合は、国を相手に裁判を提訴することができる
再審査請求で認定される可能性はほとんど無いため、再審査請求を行って、3ヵ月後に行政裁判をするのが通常、だそうです。

労災不支給決定内容があまりにも不当、だったため、当然行政裁判を行いますが・・、その前に再審査請求手続きをしなくてはならない、のですが、実家で、ついのんびりして手付かずの状態です。

早いもので、審査請求棄却・実家に帰省して、1か月が経ちました。
胃の調子が悪い、首のコリがひどい、などなど相変わらず不調です。審査請求棄却決定からくるストレスでしょうか、まだまだとれそうにありません。

ブログの更新も、怠りがちで・・・

そろそろ自宅に戻らなくてはならないのですが、今の状態で、山口から埼玉までの長旅、大丈夫かな?
もう少し実家で休養できないかな、と思いつつも、再審査請求手続きもあと一ヶ月以内にしなくてはならないと期限が決まっているし、裁判もあるので、いよいよ来週自宅に戻る事になりました。
もう少し、のんびりしたいんですが・・・、しかたないですねぇ


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審査請求決定書2 
2007.01.08.Mon / 12:34 
「審査請求決定が遅すぎる、裁判する」と弁護士が埼玉労働局・厚生労働省に言った翌日に発送された審査請求棄却の決定書、改めて読んで、本当に矛盾だらけでした。

例えば
熊谷労働基準監督署が労災不支給の根拠とした埼玉労働部会「精神部会の意見書」の内容さえ、「審査請求決定書」には内容が変更されて記述されてました。本当にヒドイ・・・


精神部会の意見書」記述内容が

平成13年2月頃から被災者労働者が担当する工程でトラブルが、たびたび発生したことが認められる
 この出来事を「判断指針」の別表1に例示されている出来事に当てはめると、具体的出来事は「ノルマが達成できなかった」に類推適用する。平均的な心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」である。
その内容について、被災労働者の上司Fは、「重光さんの担当工程について、特に大きなトラブルはなかった」等述べている。また、被災労働者と同一工程で作業していた同僚Tは、「平成13年2月から3月にかけて、トラブルは散発的に発生した。原因を調べて対策を行なっていたが、処理しきれない状況ではなかった。解消について、上司からの督促はない。自分が担当していた工程は、他の工程よりもトラブルは少なかった。」 等述べていることから、これらのトラブルは、特段、困難性は認められない。また、同僚、上司の証言からペナルティが課されていたとは認められないことから、心理的負荷の程度の強度は「Ⅰ」に修正する。しかしながら、出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働が認められるので、心理的負荷の程度の強度は「Ⅰ」から「Ⅱ」に再修正する


と記述されてあった内容が、審査請求決定書の中で、

精神部会の意見書」では次の通り記述されてある

平成13年2月頃から請求人が担当する工程でトラブルが、たびたび発生した。
この出来事を「判断指針」の別表1に例示されている出来事に当てはめると、「ノルマが達成できなかった」に類推適用する。平均的な心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」である。
心理的負荷強度の修正は要しない。
出来事に伴う変化等について、特段評価すべきものは認められない。



と書いてありました。

私が審査請求で埼玉労働局に主張した
「精神部会の意見書」の会社同僚の証言「トラブルが少なかった」は、私が提出した業務資料と矛盾する、「トラブルが多発した」のは明らかなので、心理負荷の程度の強度は「Ⅱ」もしくは「Ⅲ」であり、さらに長時間労働が認められるので心理的負荷は確実に「Ⅱ」→「Ⅲ」(Ⅲは労災となる)となり、労災にあたる、
については、全く触れず、
「精神部会の意見書」には書いてない「心理的負荷強度の修正は要しない」
という記述が審査請求決定書には記述されてました。

既成の書類である「精神部会の意見書」の内容を変えて「審査請求決定書」に記載する?

これはひどい・・・

さらに、私が「トラブル発生し始めた頃は、トラブルの解消にあっては上司の了解を得て日数を遅らせたり、無視したりしていた」が「それでも結局無理やり働かされ、会議で報告ができないときつくしかられたりした」と説明した聴書の内容が、
一部が切り取られ、「審査請求決定書」には

上司同僚が他の工程よりトラブルが少なかったと証言していること、「本人もトラブルの解消にあっては上司の了解を得て日数を遅らせたり、無視したりしていたとの申述があるので」ストレス強度をⅡからⅢへの修正は認められない

と、あまりにも都合よく加工されて記述をされていました。

業務の新規性等も新たな資料も提出したのに全く評価されず、
審査請求の面接で審査官が
「なんてひどい、これは業務の新規性がすごく高いし、上司の対応もひどい、無理やり働かされている」
と言った私の反論には全くと言って良いほど触れられていませんでした・・・

矛盾点をあげれば本当にきりがありません

こんな書類が正式書類としてまかり通ってしまう、平気で出してくるお役所の態度も信じられません・・・


そして、さらに問題なのは、この22ページに渡る書類が。弁護士が「遅すぎる、裁判をする」と言った翌日に提出されたこと。

既に「不支給決定」と決まって、書類の作成まで済んでいたのにその発表を引き伸ばしていた、ということですよね。

何のためにそんなことをするのでしょう??

私には、東芝の裁判での引き伸ばし工作に厚生労働省・労働局も加担している、としか思えません。
不当な不支給決定を出すだけでなく、引き伸ばし・嫌がらせ工作にまで、東芝とお役所が組んで徹底抗戦をしている・・・
会社が大企業東芝だからか?マスコミ報道されるからか?

なんとも信じられない事です。
そうまでするほどの事なのでしょうか???
単に東芝が嫌がらせをやめて、自社のメンタルヘルスを改善すれば良い事ではないのでしょうか???

労働者置き去り、権力者のいいように動く労働行政
うつ病・自殺・メンタルヘルスは社会問題なのに、うつ病人・自殺者を減らす気が、お役所・企業にはあるのでしょうか?
労働者は、運のいい、たまたま成功した一部の経営者のために強制労働を強いられ使い捨てされる”物”として扱われるのでしょうか。

裁判所がまともな判決を下すことをひたすら祈ります。

とにかく先は長い、ですね

(長くなりましが、ブログに吐き出すことで、ストレス発散になるようなので、我慢して読んでいただければ幸いです。)

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

裁判サイト

裁判の詳細はこちらを
是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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