それらの、東芝の行動に対して、私からの抗議メールを送ったのですが、そのやり取りです。
前回公開した、東芝からの回答が届き、内容に怒りが湧いてきて、抗議メールを送りました。
前回記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1395.html
「全傷病休職者に、建屋に入るための産業医面接を行っているのか」という問いに、またも、回答がなく、ひたすら私に、安全配慮義務のため~を繰り返すのみ、なんでこんなにしつこいのだか。
毎回誤魔化すので、私以外の傷病休職者に、建屋に入るための産業医面接は行っていないのは確定です、
これ以上、回答を誤魔化して、私に嫌がらせをするのはやめていただきたい。
裁判全面敗訴も受け入れず、メールは誤魔化す書き方で嫌がらせを正当化、東芝は、恥ずかしくないのでしょうか
東芝は粉飾決算の不祥事から回復できず、非上場化してしまったというのに、往生際が悪すぎて、びっくりします。
怒りで、一部のフォントを大きくしました。
以下、全文です
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From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Tuesday, October 24, 2023 9:15 AM
To: '*****1.********@toshiba.co.jp'
Cc: '****1.******@toshiba.co.jp'; '*******.********@toshiba.co.jp'
Subject: RE: 建屋に入れませんでした
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様
いい加減にしてください。
私が聞いているのは、「全傷病休職者に、建屋に入るための産業医面接を行っているのか」ということです。それに答えなければ、私にメールをする意味がありません。
「会社敷地・建屋に入るために、産業医面談等を通じて、重光さん『及び全傷病休職者』の健康状態が問題ない旨、会社が確認する」または、「重光さん『及び全傷病休職者』は、あらかじめ日程を決めたうえで当方同伴のもと敷地内に入る」ことをしているのでしょうか。
傷病休職者が郵送で提出している診断書は、「傷病休職者が、会社建屋に入ることが出来る状態であることが、記載されている診断書」でなくてはなりませんが、それを傷病休職者に郵送で提出させてから、例えば「会社を休職する病状である、という診断書」を提出する目的等で、建屋に入っているのでしょうか。産業医面接を受ける以外の目的で建屋に入るのであれば、まず産業医面接を受けて会社建屋に入れる状態であることを確認してから、建屋に入っているのでしょうか。
他の傷病者には課していないのに、私にだけ、安全配慮義務を理由に、「建屋に入るための産業医面接を課す」こと、「セキュリティ制限をする」こと、「総務社員を同行する」こと、が問題です。私にだけに発生する安全配慮義務は、当然存在しません。
自主的なリハビリについて、ですが、
「東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません」とありますが、東芝が認める認めない関係なく、厚生労働省が定めているように、メンタルヘルスのリハビリは、①会社建屋外のリワークや図書館を使った模擬出勤、②通勤リハビリ、③試し出勤、などがあり、③の試し出勤(建屋を使ったリハビリ等)のリハビリを行っている人が、東芝の傷病休職者にも、必ずいるはずです。その人がリハビリで建屋に入る場合の、産業医の面接や会社の許可は、どのように実施しているのか、を聞いています。
「東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません」ということは、休職者が建屋を使ったリハビリをするに当たり、会社は何も把握せず、建屋に入るための産業医の面接も行わず、当事者は、勝手に建屋に入ってリハビリしている、ということになると思います。休職者は、会社の職場復帰プログラムに従って業務を開始するための産業医面接を受けているが、それ以前、例えば試し出勤等で会社建屋に入る場合、会社は何も関与せず、建屋に入るため、滞在時間を延ばすため等々の、産業医面接は全く行っていない、ということでよろしいですか。
私にだけ、リハビリで建屋に入るために、安全配慮義務が発生するとして、産業医面接を課すのは、明らかに私に対する嫌がらせです。
以上、9月14日付および10月20日付の、2度のメールで、「全傷病休職者対し、建屋に入るための産業医面接を行っているか」、という問いに、回答が無いため、全傷病休職者は、業務開始のための職場復帰プログラムで産業医面接を受けるが、それまでは、建屋に入るための産業医面接は受けていない、ということでよろしいですか。
他の傷病休職者には課していないのに、私にだけ、「建屋に入るための産業医面接を課す」こと、「セキュリティ制限をする」こと、「総務社員を同行する」こと、が問題です。私にだけ発生する安全配慮義務は当然ありませんので、安全配慮義務は、「建屋に入るための産業医面接を私にだけ課す」ことの理由になりません。
これは明らかな人権侵害、嫌がらせです。
今後、他の傷病休職者には課していない「建屋に入るための産業医面接」を私に強要すると、精神的苦痛が大きいため、慰謝料を請求します。
今後ですが、10月18日のメールでお知らせした内容で、リハビリを進めます。
私が建屋に入ったことは、警備員がチェックしているようですし、リハビリの内容、滞在時間や滞在場所は知らせてあるので、私が会社敷地内のどこにいるかも把握できますし、安全配慮上の問題は特に無いと思います。
「建屋に慣れるため、誰にも会わずに帰ってくる」訓練ですので、「守衛が声をかけて門で止める、同行しようとする」といった、社員が故意に接触する行為、セキュリティ制限による建屋立ち入り制限等は、リハビリの妨害になります。
そのような行為を行う場合、必ず事前に、全傷病休職者に行っていることを明記したうえで、メールでお知らせください。
事前に連絡なく、リハビリを妨害する行為を行うと、リハビリが中断すると同時に、復職が遅れ、損害が発生し、また、精精神的にも非常に苦痛ですので、慰謝料・損害賠償等を請求します。
以上
重光由美
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From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, October 20, 2023 1:05 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: ****1.******@toshiba.co.jp; *******.********@toshiba.co.jp
Subject: RE: 建屋に入れませんでした
重光さん
お世話になります。10月2日に頂いたメールについてご連絡します。
(10月18日付メールについては、本メールと重複する部分もあるかと思いますが、別途ご連絡致します。)
まず、建屋セキュリティの変更は、繰り返しになりますが重光さんの安全に配慮するための対応であり、入館を制限することそのものは目的ではありません。
会社が重光さんの健康状態を確認出来ていない状況で、会社敷地内のどこにおられるかも把握しない事は、仮に重光さんに不測の事態が発生した場合、会社は安全配慮義務違反を問われることをご理解ください。
従いまして、本対応の目的は安全配慮義務の履行であり、「産業医面談等を通じて、重光さんの健康状態が問題ない旨、会社が確認する」、または「あらかじめ日程を決めたうえで当方同伴のもと敷地内に入る」等の手段により安全配慮義務を遂行できるのであれば、入館制限は解除させていただきます。例示した対応以外に代替案があればご相談ください。会社としても復職に向け支援させていただきたいと考えております。
また頂いた3つの確認事項にお答えさせていただきます。
まず1つ目に、療養専念義務は業務上災害においては発生しないのではというご確認がありましたが、業務上災害による休業も、負傷又は疾病の療養のための期間であることから、信義則(労働契約法3条4項)上、負うと考えられます 。
2つ目に、健康支援スタフとの連携の必要性についてご質問いただいていますが、そもそも重光さんの体調がどのような状態か分からないため、産業医面談を受けていただく必要があると考えています。産業医面談の結果により、どのような対応を検討する必要があるかを含めて、健康支援スタフと調整したうえで、今後の対応を検討する必要があると考えています。
最後に、他の休職者が会社建屋に入る際の産業医面談についてご質問いただいていますが、診断書の提出は郵送にて実施いただいております。休職者が産業医面談を受けずに個人の判断で建屋に入ることは認めておりませんが、例えば産業医面談を受けるといった適切な目的であれば、会社建屋に入ることを許可しています。
なお、重光さんが「休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。」と書かれている事については、東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません。自主的なリハビリは会社建屋外のリワークや図書館を使ったものとなり、会社外で行われるリハビリについては会社の安全配慮義務の範疇外ですので、産業医面談も事前に実施しておりません。病気休職中の方が職場復帰プログラムに従って会社建屋に入る場合には、産業医面談を受けていただくことになっています。そして、産業医面談は重光さんだけに課しているわけでは無いことも改めてお伝えいたします。
以前もご連絡致しましたとおり、会社としては、当然重光さんの復帰に向け全面的に支援をさせていただきたいと考えておりますが、やはり安全には十分配慮したうえで、復職に向けたステップを踏んでいく必要があると認識しています。入館制御の対応につきましては、上述にお示ししたような安全配慮義務を遂行可能な別の方法で代替することも当然検討出来ればと思いますので、主治医の方にご相談いただき、案を提示いただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
また、遅くなりましたが、ご依頼いただいていた会社情報に関して、添付ファイルで以下の項目についてご連絡します。
・ 新型コロナ5類移行対応
・ 東芝株式に対する公開買付け(TOB)の成立に伴う東芝持株会の対応について(別紙あり)
・ 2023年9月21日社長メッセージ「JIP による公開買付けの結果について」
季節の変わり目ですので、体調を崩されることのないよう、くれぐれもお身体ご自愛ください。
以上 N
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From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Monday, October 2, 2023 5:38 PM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC勤)
Cc: ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企) ; ******** *******(*** ** ○RDC□研企)
Subject: RE: 建屋に入れませんでした
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様
8月24日付メールを拝見しました。
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
>労働者は私傷病休職期間中、療養専念義務があります。そして、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず、そのような立ち入りを防止するため、セキュリティの制限を実施したものです。
まず、私病休職期間中、とありますが、私は、私病休職期間中ではなく、労災で休職しているのであり、該当の療養専念義務に当たらないのではないでしょうか。仮に私に療養専念義務があったとして、会社建屋に入っているのは、治療の一環である、リハビリのためであり、療養専念義務には、全く反していません。また、療養専念義務と、事業場内の立ち入りと何の関係があるのか、理解が出来ません。事業場に立ち入っているのは、治療の一環です。セキュリティ制限をした理由が、療養専念義務であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
また、「休職者は、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず」、とありますが、どの法律に基づいているのかを、お知らせください。
>仮にお一人で建屋内に入室され、体調不良となられた場合、当事業場の健康支援センタースタッフと迅速に連携することができないため、このような対応をとらせていただいております。重光さんの安全に配慮するための対応であり、それ以外の意図はありませんので、ご理解ください。
とありますが、私の症状に、歩いていて誰かの助けが必要な状態になることはありません。私がどのような体調不調になった場合に、事業場の健康支援スタッフと迅速に連携する必要があるのか、医学的見地から具体的にお知らせください。また、産業医面接を受けなかった場合、健康支援センタースタッフと迅速に連携することが出来なくなる理由が分かりません。万が一私が建屋で体調不良になった場合、必要であれば、健康支援センタースタッフに連絡を取れば良いだけです。産業医面接を受ける受けないで、健康支援スタッフと迅速に連絡を出来る出来ないが変わるのであれば、その理由を、具体的にお知らせください。
セキュリティ制限をした理由が、事業場の健康スタッフと迅速に連携することが出来ないため、であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
会社9月14日付メールで
>傷病休職中の従業員は休職事由となっている傷病へのケアが必要な状態であり、傷病によっては会社建屋に入ると症状が悪化する可能性があるため、建屋内への入構にあたっては事前に会社関係者へご連絡を頂くこととしており、個人のご判断のもと、お一人で入構頂くことは安全配慮義務の観点からお控え頂いております。会社としては、傷病休職中の従業員にはまずは療養に専念いただき、診断書提出などの目的で入構される際には、社内関係者と事前に連携のもとで適切にケアし、復職に向けた準備が整った段階で産業医面談を受けていただくように案内しております。
とありますが、
傷病休職者が、(診断書提出などの目的等々で)入構する場合、安全配慮義務の観点から、まず、建屋に入っても良い状態であることを、産業医の面接で確認し、許可を得たのち、建屋に入っているのか、ということを質問しています。そこを書かないと回答になりませんので、必ず回答をお願いします。「社内関係者と事前の連携の下で適切にケアし」、というのも、具体的に何をしているのかをお知らせください。
また、東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。傷病休職者が、自主的なリハビリのため、建屋に入る場合、産業医の面接や会社の許可は、どのように実施しているのか、書いてありません。質問の意図はそこなので、必ず回答をお願いします。
この会社の回答だと、傷病休職者が建屋に入る場合は、会社関係者に連絡をすれば良く、産業医面接による許可は受けなくて良い、ということになります。そうであれば、私にだけ、建屋に入るために、安全配慮義務があるとして、産業医面接を課すことは、明らかにおかしく、安全配慮義務は、セキュリティ制限をする理由になりませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
また、私以外の傷病休職者に課していない産業医面接を、私にだけ課すことは、明らかな嫌がらせ・人権侵害であり、精神的苦痛ですので、今後、「建屋に入るための産業医面接」を強要すると、慰謝料を請求します。そうでなく、全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課しているのであれば、必ず早めにお知らせ下さい。
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が、私を、セキュリティ制限による建屋締め出しを強行した事により、今後リハビリを進めることが出来なくなりました。今の状態が続いた場合、復職が遅れ、損害が発生し、精神的苦痛も発生するため、今後、慰謝料・損害賠償等を請求します。
なお、東芝の全傷病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。
重光由美
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