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会社への復帰 の記事一覧
会社とのやり取り 嫌がらせを安全配慮義務と誤魔化すのが本当にしつこい 
2023.12.02.Sat / 08:41 
東芝が、セキュリティ制限をして、私を建屋へ入れないよう強行したことに対し、抗議メールを送ったところ、今度は、守衛が私を門で止め、私が会社敷地建屋にいる間、総務部長を同行させる、行動に出ました。
それらの、東芝の行動に対して、私からの抗議メールを送ったのですが、そのやり取りです。
前回公開した、東芝からの回答が届き、内容に怒りが湧いてきて、抗議メールを送りました。

前回記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1395.html

「全傷病休職者に、建屋に入るための産業医面接を行っているのか」という問いに、またも、回答がなく、ひたすら私に、安全配慮義務のため~を繰り返すのみ、なんでこんなにしつこいのだか。
毎回誤魔化すので、私以外の傷病休職者に、建屋に入るための産業医面接は行っていないのは確定です、
これ以上、回答を誤魔化して、私に嫌がらせをするのはやめていただきたい。

裁判全面敗訴も受け入れず、メールは誤魔化す書き方で嫌がらせを正当化、東芝は、恥ずかしくないのでしょうか
東芝は粉飾決算の不祥事から回復できず、非上場化してしまったというのに、往生際が悪すぎて、びっくりします。

怒りで、一部のフォントを大きくしました。

以下、全文です
-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Tuesday, October 24, 2023 9:15 AM
To: '*****1.********@toshiba.co.jp'
Cc: '****1.******@toshiba.co.jp'; '*******.********@toshiba.co.jp'
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様

いい加減にしてください。
私が聞いているのは、「全傷病休職者に、建屋に入るための産業医面接を行っているのか」ということです。それに答えなければ、私にメールをする意味がありません。

「会社敷地・建屋に入るために、産業医面談等を通じて、重光さん『及び全傷病休職者』の健康状態が問題ない旨、会社が確認する」または、「重光さん『及び全傷病休職者』は、あらかじめ日程を決めたうえで当方同伴のもと敷地内に入る」ことをしているのでしょうか。
傷病休職者が郵送で提出している診断書は、「傷病休職者が、会社建屋に入ることが出来る状態であることが、記載されている診断書」でなくてはなりませんが、それを傷病休職者に郵送で提出させてから、例えば「会社を休職する病状である、という診断書」を提出する目的等で、建屋に入っているのでしょうか。産業医面接を受ける以外の目的で建屋に入るのであれば、まず産業医面接を受けて会社建屋に入れる状態であることを確認してから、建屋に入っているのでしょうか。
他の傷病者には課していないのに、私にだけ、安全配慮義務を理由に、「建屋に入るための産業医面接を課す」こと、「セキュリティ制限をする」こと、「総務社員を同行する」こと、が問題です。私にだけに発生する安全配慮義務は、当然存在しません。

自主的なリハビリについて、ですが、
「東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません」とありますが、東芝が認める認めない関係なく、厚生労働省が定めているように、メンタルヘルスのリハビリは、①会社建屋外のリワークや図書館を使った模擬出勤、②通勤リハビリ、③試し出勤、などがあり、③の試し出勤(建屋を使ったリハビリ等)のリハビリを行っている人が、東芝の傷病休職者にも、必ずいるはずです。その人がリハビリで建屋に入る場合の、産業医の面接や会社の許可は、どのように実施しているのか、を聞いています。
「東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません」ということは、休職者が建屋を使ったリハビリをするに当たり、会社は何も把握せず、建屋に入るための産業医の面接も行わず、当事者は、勝手に建屋に入ってリハビリしている、ということになると思います。休職者は、会社の職場復帰プログラムに従って業務を開始するための産業医面接を受けているが、それ以前、例えば試し出勤等で会社建屋に入る場合、会社は何も関与せず、建屋に入るため、滞在時間を延ばすため等々の、産業医面接は全く行っていない、ということでよろしいですか。
私にだけ、リハビリで建屋に入るために、安全配慮義務が発生するとして、産業医面接を課すのは、明らかに私に対する嫌がらせです。

以上、9月14日付および10月20日付の、2度のメールで、「全傷病休職者対し、建屋に入るための産業医面接を行っているか」、という問いに、回答が無いため、全傷病休職者は、業務開始のための職場復帰プログラムで産業医面接を受けるが、それまでは、建屋に入るための産業医面接は受けていない、ということでよろしいですか。
他の傷病休職者には課していないのに、私にだけ、「建屋に入るための産業医面接を課す」こと、「セキュリティ制限をする」こと、「総務社員を同行する」こと、が問題です。私にだけ発生する安全配慮義務は当然ありませんので、安全配慮義務は、「建屋に入るための産業医面接を私にだけ課す」ことの理由になりません。

これは明らかな人権侵害、嫌がらせです。

今後、他の傷病休職者には課していない「建屋に入るための産業医面接」を私に強要すると、精神的苦痛が大きいため、慰謝料を請求します。


今後ですが、10月18日のメールでお知らせした内容で、リハビリを進めます。
私が建屋に入ったことは、警備員がチェックしているようですし、リハビリの内容、滞在時間や滞在場所は知らせてあるので、私が会社敷地内のどこにいるかも把握できますし、安全配慮上の問題は特に無いと思います。
「建屋に慣れるため、誰にも会わずに帰ってくる」訓練ですので、「守衛が声をかけて門で止める、同行しようとする」といった、社員が故意に接触する行為、セキュリティ制限による建屋立ち入り制限等は、リハビリの妨害になります。
そのような行為を行う場合、必ず事前に、全傷病休職者に行っていることを明記したうえで、メールでお知らせください。
事前に連絡なく、リハビリを妨害する行為を行うと、リハビリが中断すると同時に、復職が遅れ、損害が発生し、また、精精神的にも非常に苦痛ですので、慰謝料・損害賠償等を請求します。

以上

重光由美

-----------------------
From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, October 20, 2023 1:05 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: ****1.******@toshiba.co.jp; *******.********@toshiba.co.jp
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

重光さん

 お世話になります。10月2日に頂いたメールについてご連絡します。
(10月18日付メールについては、本メールと重複する部分もあるかと思いますが、別途ご連絡致します。)

 まず、建屋セキュリティの変更は、繰り返しになりますが重光さんの安全に配慮するための対応であり、入館を制限することそのものは目的ではありません。
 会社が重光さんの健康状態を確認出来ていない状況で、会社敷地内のどこにおられるかも把握しない事は、仮に重光さんに不測の事態が発生した場合、会社は安全配慮義務違反を問われることをご理解ください。
従いまして、本対応の目的は安全配慮義務の履行であり、「産業医面談等を通じて、重光さんの健康状態が問題ない旨、会社が確認する」、または「あらかじめ日程を決めたうえで当方同伴のもと敷地内に入る」等の手段により安全配慮義務を遂行できるのであれば、入館制限は解除させていただきます。例示した対応以外に代替案があればご相談ください。会社としても復職に向け支援させていただきたいと考えております。
また頂いた3つの確認事項にお答えさせていただきます。

まず1つ目に、療養専念義務は業務上災害においては発生しないのではというご確認がありましたが、業務上災害による休業も、負傷又は疾病の療養のための期間であることから、信義則(労働契約法3条4項)上、負うと考えられます 。

2つ目に、健康支援スタフとの連携の必要性についてご質問いただいていますが、そもそも重光さんの体調がどのような状態か分からないため、産業医面談を受けていただく必要があると考えています。産業医面談の結果により、どのような対応を検討する必要があるかを含めて、健康支援スタフと調整したうえで、今後の対応を検討する必要があると考えています。

最後に、他の休職者が会社建屋に入る際の産業医面談についてご質問いただいていますが、診断書の提出は郵送にて実施いただいております。休職者が産業医面談を受けずに個人の判断で建屋に入ることは認めておりませんが、例えば産業医面談を受けるといった適切な目的であれば、会社建屋に入ることを許可しています。

なお、重光さんが「休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。」と書かれている事については、東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません。自主的なリハビリは会社建屋外のリワークや図書館を使ったものとなり、会社外で行われるリハビリについては会社の安全配慮義務の範疇外ですので、産業医面談も事前に実施しておりません。病気休職中の方が職場復帰プログラムに従って会社建屋に入る場合には、産業医面談を受けていただくことになっています。そして、産業医面談は重光さんだけに課しているわけでは無いことも改めてお伝えいたします。

以前もご連絡致しましたとおり、会社としては、当然重光さんの復帰に向け全面的に支援をさせていただきたいと考えておりますが、やはり安全には十分配慮したうえで、復職に向けたステップを踏んでいく必要があると認識しています。入館制御の対応につきましては、上述にお示ししたような安全配慮義務を遂行可能な別の方法で代替することも当然検討出来ればと思いますので、主治医の方にご相談いただき、案を提示いただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

 また、遅くなりましたが、ご依頼いただいていた会社情報に関して、添付ファイルで以下の項目についてご連絡します。
・ 新型コロナ5類移行対応
・ 東芝株式に対する公開買付け(TOB)の成立に伴う東芝持株会の対応について(別紙あり)
・ 2023年9月21日社長メッセージ「JIP による公開買付けの結果について」

 季節の変わり目ですので、体調を崩されることのないよう、くれぐれもお身体ご自愛ください。

以上 N

-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Monday, October 2, 2023 5:38 PM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC勤)
Cc: ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企) ; ******** *******(*** ** ○RDC□研企)
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様

8月24日付メールを拝見しました。
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。

>労働者は私傷病休職期間中、療養専念義務があります。そして、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず、そのような立ち入りを防止するため、セキュリティの制限を実施したものです。

まず、私病休職期間中、とありますが、私は、私病休職期間中ではなく、労災で休職しているのであり、該当の療養専念義務に当たらないのではないでしょうか。仮に私に療養専念義務があったとして、会社建屋に入っているのは、治療の一環である、リハビリのためであり、療養専念義務には、全く反していません。また、療養専念義務と、事業場内の立ち入りと何の関係があるのか、理解が出来ません。事業場に立ち入っているのは、治療の一環です。セキュリティ制限をした理由が、療養専念義務であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。

また、「休職者は、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず」、とありますが、どの法律に基づいているのかを、お知らせください。

>仮にお一人で建屋内に入室され、体調不良となられた場合、当事業場の健康支援センタースタッフと迅速に連携することができないため、このような対応をとらせていただいております。重光さんの安全に配慮するための対応であり、それ以外の意図はありませんので、ご理解ください。

とありますが、私の症状に、歩いていて誰かの助けが必要な状態になることはありません。私がどのような体調不調になった場合に、事業場の健康支援スタッフと迅速に連携する必要があるのか、医学的見地から具体的にお知らせください。また、産業医面接を受けなかった場合、健康支援センタースタッフと迅速に連携することが出来なくなる理由が分かりません。万が一私が建屋で体調不良になった場合、必要であれば、健康支援センタースタッフに連絡を取れば良いだけです。産業医面接を受ける受けないで、健康支援スタッフと迅速に連絡を出来る出来ないが変わるのであれば、その理由を、具体的にお知らせください。
セキュリティ制限をした理由が、事業場の健康スタッフと迅速に連携することが出来ないため、であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。

会社9月14日付メールで
>傷病休職中の従業員は休職事由となっている傷病へのケアが必要な状態であり、傷病によっては会社建屋に入ると症状が悪化する可能性があるため、建屋内への入構にあたっては事前に会社関係者へご連絡を頂くこととしており、個人のご判断のもと、お一人で入構頂くことは安全配慮義務の観点からお控え頂いております。会社としては、傷病休職中の従業員にはまずは療養に専念いただき、診断書提出などの目的で入構される際には、社内関係者と事前に連携のもとで適切にケアし、復職に向けた準備が整った段階で産業医面談を受けていただくように案内しております。

とありますが、
傷病休職者が、(診断書提出などの目的等々で)入構する場合、安全配慮義務の観点から、まず、建屋に入っても良い状態であることを、産業医の面接で確認し、許可を得たのち、建屋に入っているのか、ということを質問しています。そこを書かないと回答になりませんので、必ず回答をお願いします。「社内関係者と事前の連携の下で適切にケアし」、というのも、具体的に何をしているのかをお知らせください。

また、東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。傷病休職者が、自主的なリハビリのため、建屋に入る場合、産業医の面接や会社の許可は、どのように実施しているのか、書いてありません。質問の意図はそこなので、必ず回答をお願いします。

この会社の回答だと、傷病休職者が建屋に入る場合は、会社関係者に連絡をすれば良く、産業医面接による許可は受けなくて良い、ということになります。そうであれば、私にだけ、建屋に入るために、安全配慮義務があるとして、産業医面接を課すことは、明らかにおかしく、安全配慮義務は、セキュリティ制限をする理由になりませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
また、私以外の傷病休職者に課していない産業医面接を、私にだけ課すことは、明らかな嫌がらせ・人権侵害であり、精神的苦痛ですので、今後、「建屋に入るための産業医面接」を強要すると、慰謝料を請求します。そうでなく、全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課しているのであれば、必ず早めにお知らせ下さい。

私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が、私を、セキュリティ制限による建屋締め出しを強行した事により、今後リハビリを進めることが出来なくなりました。今の状態が続いた場合、復職が遅れ、損害が発生し、精神的苦痛も発生するため、今後、慰謝料・損害賠償等を請求します。
なお、東芝の全傷病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。


重光由美

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会社とのやり取り 会社は、建屋立ち入り禁止は安全配慮義務としつこいが、私以外の休職者に関しては誤魔化す 
2023.11.20.Mon / 15:21 
東芝が、セキュリティ制限をして、私を建屋へ入れないよう強行したことに対し、抗議メールを送ったところ、今度は、守衛が私を門で止め、私が会社敷地建屋にいる間、総務部長を同行させる、という行動に出ました。
それらの、東芝の行動に対して、私からの抗議メールを送ったのですが、そのやり取りです。今回は、東芝からの回答メールを公開します。

こちらの記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1389.html

建屋に入れなくしたのは、安全配慮義務のため、と、相変わらずしつこいのですが、肝心の、他の傷病休職者にも同じことをしているのか、という質問は、誤魔化してスルーしています。私にだけ発生する安全配慮義務は、当然ありませんから、セキュリティ制限を変更し私を建屋に入れなくしたのは、明らかな嫌がらせです!

10月20日に、会社からのこのメールを受け取り、怒り心頭状態になり、返信を書き、4日後に、東芝にメールを送りました。
そのメールは、次のブログ記事で公開します。

-----------------------
From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, October 20, 2023 1:05 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: ****1.******@toshiba.co.jp; *******.********@toshiba.co.jp
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

重光さん

 お世話になります。10月2日に頂いたメールについてご連絡します。
(10月18日付メールについては、本メールと重複する部分もあるかと思いますが、別途ご連絡致します。)

 まず、建屋セキュリティの変更は、繰り返しになりますが重光さんの安全に配慮するための対応であり、入館を制限することそのものは目的ではありません。
 会社が重光さんの健康状態を確認出来ていない状況で、会社敷地内のどこにおられるかも把握しない事は、仮に重光さんに不測の事態が発生した場合、会社は安全配慮義務違反を問われることをご理解ください。
従いまして、本対応の目的は安全配慮義務の履行であり、「産業医面談等を通じて、重光さんの健康状態が問題ない旨、会社が確認する」、または「あらかじめ日程を決めたうえで当方同伴のもと敷地内に入る」等の手段により安全配慮義務を遂行できるのであれば、入館制限は解除させていただきます。例示した対応以外に代替案があればご相談ください。会社としても復職に向け支援させていただきたいと考えております。
また頂いた3つの確認事項にお答えさせていただきます。

まず1つ目に、療養専念義務は業務上災害においては発生しないのではというご確認がありましたが、業務上災害による休業も、負傷又は疾病の療養のための期間であることから、信義則(労働契約法3条4項)上、負うと考えられます 。

2つ目に、健康支援スタフとの連携の必要性についてご質問いただいていますが、そもそも重光さんの体調がどのような状態か分からないため、産業医面談を受けていただく必要があると考えています。産業医面談の結果により、どのような対応を検討する必要があるかを含めて、健康支援スタフと調整したうえで、今後の対応を検討する必要があると考えています。

最後に、他の休職者が会社建屋に入る際の産業医面談についてご質問いただいていますが、診断書の提出は郵送にて実施いただいております。休職者が産業医面談を受けずに個人の判断で建屋に入ることは認めておりませんが、例えば産業医面談を受けるといった適切な目的であれば、会社建屋に入ることを許可しています。

なお、重光さんが「休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。」と書かれている事については、東芝では会社建屋を使った自主的なリハビリは認めていません。自主的なリハビリは会社建屋外のリワークや図書館を使ったものとなり、会社外で行われるリハビリについては会社の安全配慮義務の範疇外ですので、産業医面談も事前に実施しておりません。病気休職中の方が職場復帰プログラムに従って会社建屋に入る場合には、産業医面談を受けていただくことになっています。そして、産業医面談は重光さんだけに課しているわけでは無いことも改めてお伝えいたします。

以前もご連絡致しましたとおり、会社としては、当然重光さんの復帰に向け全面的に支援をさせていただきたいと考えておりますが、やはり安全には十分配慮したうえで、復職に向けたステップを踏んでいく必要があると認識しています。入館制御の対応につきましては、上述にお示ししたような安全配慮義務を遂行可能な別の方法で代替することも当然検討出来ればと思いますので、主治医の方にご相談いただき、案を提示いただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

 また、遅くなりましたが、ご依頼いただいていた会社情報に関して、添付ファイルで以下の項目についてご連絡します。
・ 新型コロナ5類移行対応
・ 東芝株式に対する公開買付け(TOB)の成立に伴う東芝持株会の対応について(別紙あり)
・ 2023年9月21日社長メッセージ「JIP による公開買付けの結果について」

 季節の変わり目ですので、体調を崩されることのないよう、くれぐれもお身体ご自愛ください。

以上 N

-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Monday, October 2, 2023 5:38 PM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC勤)
Cc: ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企) ; ******** *******(*** ** ○RDC□研企)
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様

8月24日付メールを拝見しました。
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。

>労働者は私傷病休職期間中、療養専念義務があります。そして、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず、そのような立ち入りを防止するため、セキュリティの制限を実施したものです。

まず、私病休職期間中、とありますが、私は、私病休職期間中ではなく、労災で休職しているのであり、該当の療養専念義務に当たらないのではないでしょうか。仮に私に療養専念義務があったとして、会社建屋に入っているのは、治療の一環である、リハビリのためであり、療養専念義務には、全く反していません。また、療養専念義務と、事業場内の立ち入りと何の関係があるのか、理解が出来ません。事業場に立ち入っているのは、治療の一環です。セキュリティ制限をした理由が、療養専念義務であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。

また、「休職者は、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず」、とありますが、どの法律に基づいているのかを、お知らせください。

>仮にお一人で建屋内に入室され、体調不良となられた場合、当事業場の健康支援センタースタッフと迅速に連携することができないため、このような対応をとらせていただいております。重光さんの安全に配慮するための対応であり、それ以外の意図はありませんので、ご理解ください。

とありますが、私の症状に、歩いていて誰かの助けが必要な状態になることはありません。私がどのような体調不調になった場合に、事業場の健康支援スタッフと迅速に連携する必要があるのか、医学的見地から具体的にお知らせください。また、産業医面接を受けなかった場合、健康支援センタースタッフと迅速に連携することが出来なくなる理由が分かりません。万が一私が建屋で体調不良になった場合、必要であれば、健康支援センタースタッフに連絡を取れば良いだけです。産業医面接を受ける受けないで、健康支援スタッフと迅速に連絡を出来る出来ないが変わるのであれば、その理由を、具体的にお知らせください。
セキュリティ制限をした理由が、事業場の健康スタッフと迅速に連携することが出来ないため、であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。

会社9月14日付メールで
>傷病休職中の従業員は休職事由となっている傷病へのケアが必要な状態であり、傷病によっては会社建屋に入ると症状が悪化する可能性があるため、建屋内への入構にあたっては事前に会社関係者へご連絡を頂くこととしており、個人のご判断のもと、お一人で入構頂くことは安全配慮義務の観点からお控え頂いております。会社としては、傷病休職中の従業員にはまずは療養に専念いただき、診断書提出などの目的で入構される際には、社内関係者と事前に連携のもとで適切にケアし、復職に向けた準備が整った段階で産業医面談を受けていただくように案内しております。

とありますが、
傷病休職者が、(診断書提出などの目的等々で)入構する場合、安全配慮義務の観点から、まず、建屋に入っても良い状態であることを、産業医の面接で確認し、許可を得たのち、建屋に入っているのか、ということを質問しています。そこを書かないと回答になりませんので、必ず回答をお願いします。「社内関係者と事前の連携の下で適切にケアし」、というのも、具体的に何をしているのかをお知らせください。

また、東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。傷病休職者が、自主的なリハビリのため、建屋に入る場合、産業医の面接や会社の許可は、どのように実施しているのか、書いてありません。質問の意図はそこなので、必ず回答をお願いします。

この会社の回答だと、傷病休職者が建屋に入る場合は、会社関係者に連絡をすれば良く、産業医面接による許可は受けなくて良い、ということになります。そうであれば、私にだけ、建屋に入るために、安全配慮義務があるとして、産業医面接を課すことは、明らかにおかしく、安全配慮義務は、セキュリティ制限をする理由になりませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
また、私以外の傷病休職者に課していない産業医面接を、私にだけ課すことは、明らかな嫌がらせ・人権侵害であり、精神的苦痛ですので、今後、「建屋に入るための産業医面接」を強要すると、慰謝料を請求します。そうでなく、全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課しているのであれば、必ず早めにお知らせ下さい。

私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が、私を、セキュリティ制限による建屋締め出しを強行した事により、今後リハビリを進めることが出来なくなりました。今の状態が続いた場合、復職が遅れ、損害が発生し、精神的苦痛も発生するため、今後、慰謝料・損害賠償等を請求します。
なお、東芝の全傷病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。


重光由美

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会社とのやり取り 門で守衛に止められた事に対する抗議のやり取り 
2023.11.13.Mon / 08:22 
7月26日の会社へのリハビリで、セキュリティ制限て建屋に入れなかったことに続き、10月10日の会社リハビリでは、門で守衛に止められ、門の中に入ることもできませんでした。

守衛に門で止められた日のやり取りは, 
下記記事(twitterに公開)からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1393.html
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1394.html

守衛に門で止められたのは、総務部長の同行がないと会社構内に入れない、ということでした。
それに対しての、抗議メールを、書き、10月18日に送りました。
そのメールを公開します。

内容的には、10月2日に会社に送った、キュリティ制限で建屋立ち入り禁止になったことに対する抗議メールと、似た感じになっています。
10月2日に会社に送った、抗議メールはこちら
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1389.html


-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Wednesday, October 18, 2023 4:22 PM
To: '*****1.********@toshiba.co.jp'
Cc: '*******.********@toshiba.co.jp' ; '****1.******@toshiba.co.jp'
Subject: RE: 門で守衛に止められ中に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様 

10月10日に、事前に知らせしていたとおり、リハビリのために会社に行ったところ、門で守衛に止められ、中に入れませんでした。

守衛から、総務部長のNさんが説明に来る、と言われましたが、
今、リハビリは、建屋に慣れるため、誰にも会わず帰ってくる訓練をしています。建屋内で社員に会うことは、負荷が高くリハビリにならない、と事前に伝えてあるはずです。私を門で止め、強引に社員と話をさせる行為を取られると、リハビリにはなりません。これは、私のリハビリの妨害です。
この状態ではリハビリにならないため、10月10日は、リハビリの実施をあきらめ、帰ってきました。

Nさんのメールで確認をしましたが、中に入る場合は、Nさんが同行するための、門での制止だったとのこと。
会社建屋にいる間、社員が私にずっと同行することは、プライバシーの侵害・人権侵害です、と、これまでも主張しているところ、私を門で止め、総務部長の同行を強行しようとした事に、強く抗議します。

東芝の休職中の全傷病休職者が、会社の門に入るところで、警備員に制止され、総務社員が同行しているのでしょうか。私にだけ、安全配慮義務を理由に、(総務)社員を同行させるのであれば、それは明らかな人権侵害・プライバシーの侵害であり、嫌がらせです。今後、「門からの(総務)社員の同行」を私に強行しようとすると、精神的に苦痛ですので、慰謝料を請求します。

10月2日付私のメールへの回答はどうなっていますか。
Nさんのメールには、
「会社敷地に入る場合は、会社として安全配慮義務を負うことになりますので、健康状態を事前に確認する必要があります。ゆえに、休職中の社員が個人の判断で独自に会社敷地に入ることはお控えいただいております。」
とありますが、私は、10月2日、10月5日のメールで、「全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課し、セキュリティ制限による建屋の立ち入り制限をしているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください」、と伝えてあります。会社が、安全配慮義務を遂行したいのであれば、「全傷病休職者に建屋に入るための産業医面接を課している」ことを、早急に私に伝え、産業医面接を受けるよう促せば良いのではないでしょうか。そうしないのは、産業医面接を課しているのが私だけだからで、今度は、「門からの(総務)社員の同行」を強行することで、私のリハビリを妨害した、ということでしょうか。そうだとしたら、嫌がらせも甚だしく、精神的苦痛も大きいです。

会社が、今後、再び、私を、門で止め、社員を同行させようとした場合、「建屋に慣れるため、誰にも会わず帰ってくるリハビリ」が出来ないため、リハビリが進みません。そのため、復職が遅れ、損害が発生し、精神的苦痛も発生するため、今後、私を、門で止め、社員を同行させようとした場合、慰謝料・損害賠償等を請求します。
そうでなく、全傷病休職者に、安全配慮義務のため、門から会社建屋にいる間ずっと、(総務)社員を同行させているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。

今後についてですが、10月5日のメールでお知らせした内容で、リハビリを進めます。
リハビリ再開時期は、一週間後の10月25日(水)からとします。
(10月25日にリハビリを実行するわけではありません)
「建屋に慣れるため、誰にも会わずに帰ってくる」訓練ですので、「守衛が声をかけて門で止める、同行しようとする」といった、社員が故意に接触する行為、セキュリティ制限による建屋立ち入り制限等は、リハビリの妨害になります。
そのような行為を行う場合、必ず事前に、全傷病休職者に行っていることを明記したうえで、メールでお知らせください。
事前に連絡なく、リハビリを妨害する行為を行うと、リハビリが中断すると同時に、復職が遅れ、損害が発生し、また、精精神的にも非常に苦痛ですので、慰謝料・損害賠償等を請求します。

以上

重光由美
-----------------------
From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Tuesday, October 10, 2023 7:00 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 門で守衛に止められ中に入れませんでした

重光さん

 お世話になります。本日は来所されたとの連絡をもらい、警備室へ向かいましたが、既に帰られた後でした。帰路が大丈夫だったか心配しておりましたが、無事に帰宅されたようで安堵しております。

 さて、本日警備室でNの到着をお待ちいただいたのは、重光さんの安全を配慮するためであり、「中に入らないでください」ということをお伝えする趣旨ではありませんでした。
以前もご連絡させていただいているとおり、「会社敷地に入られる場合は、会社として安全配慮義務を負うことになりますので、健康状態を事前に確認する必要があります。ゆえに、休職中の社員が個人の判断で独自に会社敷地に入ることはお控えいただいております。」

一方で、本日については、ご足労いただいたということも踏まえ、会社としての安全配慮義務を遂行しつつ、重光さんのご希望に沿う形を実現するため、もし重光さんが会社敷地内に入ることを希望される場合については、同伴させていただきたいと考えておりました。

会社としては、当然重光さんの復帰に向け全面的に支援をさせていただきたいと考えておりますが、やはり安全には十分配慮したうえで、復職に向けたステップを踏んでいく必要があると認識しています。つきましては、本件についても何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

以上 N K
-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Tuesday, October 10, 2023 2:22 PM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC勤) <*****1.********@toshiba.co.jp>
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企) <*******.********@toshiba.co.jp>; ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企) <****1.******@toshiba.co.jp>
Subject: 門で守衛に止められ中に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様 

本日、10月10日の正午ごろ、東芝研究開発センター(RDC)にリハビリに行き、門の中に入ろうとしたところ、警備員に止められ、中に入ることが出来ませんでした。
Nさんが来て話をする、ということでしたが、
リハビリで会社建屋に入るだけでも負荷が高いところ、
突然の事で、その場で社員と会話することは負荷が高く、どのような内容であれ、リハビリにはならないため、
リハビリを断念し、帰って来てしまいました。
「中に入らないでください」と言おうとしたのでしょうが、正式には聞いていないため、
このメールにて、私に言おうとした内容を、お知らせください。
抗議文等々は、そのメールを見てから書きます。
本日会社に在籍しているようですので、急ぎ、本日中に連絡をお願いします。

重光由美

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10月10日、守衛に止められ門の中に入れなかったことにつき、東芝にからの返信メール 
2023.10.23.Mon / 12:17 



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10月10日、守衛に止められ門の中に入れなかったことにつき、東芝に送ったメール 
2023.10.23.Mon / 12:16 



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会社とのやり取り リハビリの連絡 
2023.10.21.Sat / 09:43 
会社とのやり取りメールが続きます。

会社へ、リハビリをします、と送ったメールです。
このメールを送り、リハビリを10月10日に実施したところ、門で守衛に止められ、中に入れませんでした。

メール中の
「全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課し、セキュリティ制限による建屋の立ち入り制限をしているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせ下さい。」
に、東芝は、答えられず、全傷病休職者に行っていない以上、私のセキュリティ制限解除をしなくてはならなくなるため、今度は、門で制止して私を中に入れない、という実力行使に出たと思われます。

-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Thursday, October 5, 2023 10:50 AM
To: *****1.********@toshiba.co.jp
Cc: 東芝 *** **(*******.********@toshiba.co.jp) ; ****1.******@toshiba.co.jp
Subject: これまでの報告とこれからの予定 10月

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様 

これまでの状況及び今後の予定について報告します。

1.これまでの報告
・主治医受診
月一回程度受診しています

・リハビリ出社
既にお知らせしましたが、7月26日(水)に、会社の中に入りました。
セキュリティ制限により建屋に入れなかったため、更衣室で作業服に着替えないまま、食堂で食事をしてきました。

・8月は実家で療養していました。
 9月は東京にいたのですが、体調が戻っていなかったようなので、体調調整のため、リハビリは実施しませんでした。

2.今後の予定
10月のリハビリ予定

■復職リハビリ実施予定内容
・日時 10月10日(火)からリハビリを再開
    2週間に一回程度で行う予定
    
・内容 RDC内の敷地に入り、
    建屋に入れた場合 更衣室で着替えたのちに、食堂で食事をして、帰ってくる
    建屋に入れなかった場合 更衣室で着替えず、食堂で食事をして、帰ってくる
・滞在時間 お昼休み1時間程度を予定    

10月は、このリハビリを行って、様子を見る予定です。
11月より、リハビリ頻度を上げる(週一回実施)か、リハビリを図書館でのリハビリに進めたいと思っています。

10月2日付送付のメールに書きましたが、
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、強く抗議します。
私以外の傷病休職者に課していない産業医面接を、私にだけ課すことは、明らかな嫌がらせ・人権侵害であり、精神的苦痛ですので、今後、「建屋に入るための産業医面接」を強要すると、慰謝料を請求します。
会社が、私を、セキュリティ制限による建屋締め出しを強行した事により、今後リハビリを進めることが出来なくなりました。今の状態が続いた場合、復職が遅れ、損害が発生し、精神的苦痛も発生するため、今後、慰謝料・損害賠償等を請求します。

そうでなく、全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課し、セキュリティ制限による建屋の立ち入り制限をしているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせ下さい。


3.会社の状況についてお知らせ下さい。
東芝株については連絡がありました。が、それ以外の事については、回答がありませんので、再度書いておきます。

コロナも落ち着きましたが、コロナ対策は、会社はどのようになりましたか。
社員に知らせている内容を、社員である私にもお知らせください。

また、社内財形、社内販売等々を利用したいので、お知らせください。

重光由美


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東芝とのやり取り 建屋締め出しへの抗議 
2023.10.20.Fri / 19:46 
東芝で、門で守衛に止められ、中に入れませんでしたが・・・

それ以前の、東芝とのやり取りメールの全てが公開出来ていなかったので、続きます。
門の中には入れたのだけど、東芝が、セキュリティ制限をして、私を建屋へ入れないよう強行したことに対し、抗議メールを送りましたが、そのやり取りです。

このブログ記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1382.html

こちらの、9月14日付会社からのメールの一部にも、反論しています。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1388.html
「建屋に入るための産業医面接を、私だけ課そうとしているのではなく、全傷病休職者に行っているか、」について言及しています。
このメールで、会社は、他も色々書いてありますが、正直くだらない内容です。

要点は、以下の部分になります。
「この会社の回答だと、傷病休職者が建屋に入る場合は、会社関係者に連絡をすれば良く、産業医面接による許可は受けなくて良い、ということになります。そうであれば、私にだけ、建屋に入るために、安全配慮義務があるとして、産業医面接を課すことは、明らかにおかしく、安全配慮義務は、セキュリティ制限をする理由になりませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
また、私以外の傷病休職者に課していない産業医面接を、私にだけ課すことは、明らかな嫌がらせ・人権侵害であり、精神的苦痛ですので、今後、「建屋に入るための産業医面接」を強要すると、慰謝料を請求します。」

会社の回答は、安全配慮義務がーとか、色々書いていましたが、他の社員には産業医面接を行っていないのに、私にだけ安全配慮義務が発生するわけは無く、私にだけ建屋立ち入り禁止にしたのであれば、明らかな嫌がらせです。

これでもなお、セキュリティ制限で私を建屋から締め出すのであれば、会社に慰謝料請求することに、進むことになると思います。

以下、長いですが全文です。
-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Monday, October 2, 2023 5:38 PM
To: '*****1.********@toshiba.co.jp'
Cc: '****1.******@toshiba.co.jp' ; '*******.********@toshiba.co.jp'
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様
 
8月24日付メールを拝見しました。
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。

>労働者は私傷病休職期間中、療養専念義務があります。そして、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず、そのような立ち入りを防止するため、セキュリティの制限を実施したものです。

まず、私病休職期間中、とありますが、私は、私病休職期間中ではなく、労災で休職しているのであり、該当の療養専念義務に当たらないのではないでしょうか。仮に私に療養専念義務があったとして、会社建屋に入っているのは、治療の一環である、リハビリのためであり、療養専念義務には、全く反していません。また、療養専念義務と、事業場内の立ち入りと何の関係があるのか、理解が出来ません。事業場に立ち入っているのは、治療の一環です。セキュリティ制限をした理由が、療養専念義務であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。

また、「休職者は、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず」、とありますが、どの法律に基づいているのかを、お知らせください。

>仮にお一人で建屋内に入室され、体調不良となられた場合、当事業場の健康支援センタースタッフと迅速に連携することができないため、このような対応をとらせていただいております。重光さんの安全に配慮するための対応であり、それ以外の意図はありませんので、ご理解ください。

とありますが、私の症状に、歩いていて誰かの助けが必要な状態になることはありません。私がどのような体調不調になった場合に、事業場の健康支援スタッフと迅速に連携する必要があるのか、医学的見地から具体的にお知らせください。また、産業医面接を受けなかった場合、健康支援センタースタッフと迅速に連携することが出来なくなる理由が分かりません。万が一私が建屋で体調不良になった場合、必要であれば、健康支援センタースタッフに連絡を取れば良いだけです。産業医面接を受ける受けないで、健康支援スタッフと迅速に連絡を出来る出来ないが変わるのであれば、その理由を、具体的にお知らせください。
セキュリティ制限をした理由が、事業場の健康スタッフと迅速に連携することが出来ないため、であれば、理由になっていませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。

会社9月14日付メールで
>傷病休職中の従業員は休職事由となっている傷病へのケアが必要な状態であり、傷病によっては会社建屋に入ると症状が悪化する可能性があるため、建屋内への入構にあたっては事前に会社関係者へご連絡を頂くこととしており、個人のご判断のもと、お一人で入構頂くことは安全配慮義務の観点からお控え頂いております。会社としては、傷病休職中の従業員にはまずは療養に専念いただき、診断書提出などの目的で入構される際には、社内関係者と事前に連携のもとで適切にケアし、復職に向けた準備が整った段階で産業医面談を受けていただくように案内しております。

とありますが、
傷病休職者が、(診断書提出などの目的等々で)入構する場合、安全配慮義務の観点から、まず、建屋に入っても良い状態であることを、産業医の面接で確認し、許可を得たのち、建屋に入っているのか、ということを質問しています。そこを書かないと回答になりませんので、必ず回答をお願いします。「社内関係者と事前の連携の下で適切にケアし」、というのも、具体的に何をしているのかをお知らせください。

また、東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。傷病休職者が、自主的なリハビリのため、建屋に入る場合、産業医の面接や会社の許可は、どのように実施しているのか、書いてありません。質問の意図はそこなので、必ず回答をお願いします。

この会社の回答だと、傷病休職者が建屋に入る場合は、会社関係者に連絡をすれば良く、産業医面接による許可は受けなくて良い、ということになります。そうであれば、私にだけ、建屋に入るために、安全配慮義務があるとして、産業医面接を課すことは、明らかにおかしく、安全配慮義務は、セキュリティ制限をする理由になりませんので、即刻、セキュリティ制限を解除してください。
また、私以外の傷病休職者に課していない産業医面接を、私にだけ課すことは、明らかな嫌がらせ・人権侵害であり、精神的苦痛ですので、今後、「建屋に入るための産業医面接」を強要すると、慰謝料を請求します。そうでなく、全傷病休職者に、建屋に入るための体調把握の産業医面接を課しているのであれば、必ず早めにお知らせ下さい。

私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が、私を、セキュリティ制限による建屋締め出しを強行した事により、今後リハビリを進めることが出来なくなりました。今の状態が続いた場合、復職が遅れ、損害が発生し、精神的苦痛も発生するため、今後、慰謝料・損害賠償等を請求します。
なお、東芝の全傷病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、リハビリや慰謝料請求等の今後の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。


重光由美
-----------------------
From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Thursday, August 24, 2023 11:41 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: ****1.******@toshiba.co.jp; *******.********i@toshiba.co.jp
Subject: RE: 建屋に入れませんでした

重光さん

 お世話になります。返信遅くなり申し訳ありません。
これまで繰り返しご説明していますとおり、事業場構内での「リハビリ出社」を行うに当たっては、安全配慮の観点から重光さんの健康状態を確認するために
産業医面談を受けていただく必要があります。
労働者は私傷病休職期間中、療養専念義務があります。そして、会社の許可を得ず事業場構内に立ち入ることは認められず、そのような立ち入りを防止するため、
セキュリティの制限を実施したものです。
会社敷地内や建屋内には人の目が届かない場所もあります。仮にお一人で建屋内に入室され、体調不良となられた場合、当事業場の健康支援センタースタッフと
迅速に連携することができないため、このような対応をとらせていただいております。
重光さんの安全に配慮するための対応であり、それ以外の意図はありませんので、ご理解ください。なお、以前より提案させていただいている、産業医から
主治医へ相談を行う等の対応案も含め、会社として復職に向け最大限協力いたしますので、許可を得ずにお一人で会社敷地内に入ることについては、お控え
いただくよう改めてお願い申し上げます。
 まだまだ暑い日が続いております。くれずれも無理をなさらず、お身体ご自愛ください。

以上 N
-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Friday, July 28, 2023 11:04 AM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企); ******** *******(*** ** ○RDC□研企)
Subject: 建屋に入れませんでした

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様

7月26日(木)に、お知らせしたとおりに、RDC(研究開発センター)で、復職リハビリを行ってきました。
敷地内に入り、更衣室で着替えるため、建屋に入ろうとして、従業員証をかざしたら、エラーが出て、入れませんでした。

これは、私を建屋に入れないように、システム上の変更をした、ということでしょうか。
そうであれば、強く抗議します。
会社に入るために、産業医の許可制にすることは、プライバシーの侵害、人権侵害、嫌がらせ等々であると訴えているところ、会社の考えを押し付け、これまで入れていた建屋に、入れないよう強行したことは、許されません。

東芝の私以外の休職者も、建屋に入ろうとすると、エラーが出て入れないのでしょうか。
私だけが入れないのだとしたら、明らかな私への嫌がらせであり人権侵害です。

このような、あからさまな嫌がらせは、即刻辞め、私が建屋に入れるよう、システムを変更するよう、お願いします。

重光由美


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リハビリで 東芝の敷地門の中にも入れませんでした 
2023.10.10.Tue / 14:40 
twitterより





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東芝とのやり取り しつこい産業医面接強要 
2023.10.09.Mon / 10:55 
東芝から、9月14日付で届いたメールを公開します。

こちらのブログ記事からの続き、になります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1384.html

リハビリを再開し、会社建屋に入ります、という連絡を会社にしたところ、安全配慮義務があるから産業医面接を受けろ、建屋立ち入り禁止、等々、いつものごとくのメールが届き、やり取りが続いています。

厚生労働省がリハビリと定義していても、東芝は、指示していないからリハビリと認めない、とか、
経営者の横暴が平気で書かれています。
そういや、厚生労働省が「労災認定」したのに、「我が社は労災と認めてない」と、東芝は堂々と裁判で主張してましたね。

今回も、「産業医面接による面接・許可を受けろ」と本当にしつこい。
それで、私以外の傷病休職者が、リハビリ等々で建屋に入る場合は、産業医面接による許可を得てるのか、という質問には、答えず、誤魔化した回答。私にだけ産業医面接を課しているとは、答えられないから、胡麻化したのでしょう。

会社が、私に課していること(産業医面接強要や建屋立ち入り制限)は、他の社員に課していないのだから、明らかに嫌がらせ、なのに、セキュリティ制限で建屋締め出しを強行されれば、リハビリは進まなくなってしまう。。。

会社に妥協する気は全くありませんが、この先どうするか、考えたいと思います。

以下、会社からの返信メールと、その元になった私のメールです。
-----------------------
From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Thursday, September 14, 2023 1:05 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告とこれからの予定

重光さん

 こんにちは。
 まだまだ暑い日が続いておりますが、体調はいかがでしょうか。
 さて、8月29日にいただいたメールについて回答いたします。

 (質問)
東芝としては、メンタルヘルスで休職した社員が復職するにあたって、通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)は、リハビリではなく、建屋に入ってからがリハビリに当たる、
という考えでしょうか。通勤リハビリでは、交通費は出ないが、同じく全く勤務していないのに、門の中に入ってからは、交通費が出るのですか?ちょっとびっくりします。
厚生労働省では、通勤リハビリ(通勤訓練)も、出社リハビリ(試し出勤)も、「試し出勤制度」として、同等の扱いです。東芝は、「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」
について、勉強した方がよいと思います。 
(回答)
通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)、会社敷地内に入るリハビリ、いずれも一般論としてリハビリの方法としてあり得ると考えます。一方で、会社として指示していない
自主的なリハビリについては交通費は支給されません。
また、会社敷地に入られる場合は、会社として安全配慮義務を負うことになりますので、健康状態を事前に確認する必要があります。ゆえに、休職中の社員が個人の判断で独自に
会社敷地に入ることはお控えいただいております。

重光さんにおかれましては、産業医面談により健康状態に問題が無いことを認出来た場合、会社が認めるリハビリ出社を特別に対応させていただいています。当然この場合は交通費の
支給は発生することになります。

 (質問)
「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことでしょうか。こちらは、会社が一方的に決めた
内容であって、「渡された時に内容に同意していない旨は伝えてある」と、再三書いています。ですので、「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、存在しません。
書くのであれば、「東芝が決めたリハビリ出社の要綱」と書かなくてはなりません。
(回答)
「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことです。実際に重光さんはこの内容を理解したうえで
2018年12月に「リハビリ出社」を開始されていたと認識しております。

(質問)
それから、同じ勤務の伴わないリハビリなのに、通勤リハビリでは必要のない産業医面接が、建屋に入るためには必要となる理由を、明確にしなくてはなりません。しかも、勤務を
伴わないリハビリで、滞在時間や頻度を増やすために、産業医面接が、いちいち必要になる理由も必要です。
(回答)
安全配慮義務は労働契約法第5条の定めのとおり、労働契約に基づき使用者に発生する付随義務となっております。ゆえに、実際に労働しているかどうかによらず、労働契約に
基づき会社には重光さんに対する安全配慮義務が発生していますが、労働契約の範囲外であるプライベートな行動に対して会社は安全配慮義務を負いません。

重光さんの自主的な判断による「通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)」であれば、会社の敷地外で行われるプライベートな行動ですので、前述の通り会社の
安全配慮義務の範囲外であり産業医面談は不要ですが、一方で「会社の敷地内に入る形(建屋以外の敷地も含みます)」であれば会社が安全配慮義務を負いますので、
産業医面談を実施させていただきたいとお伝えしている次第です。

会社の敷地内に入る「リハビリ出社」の開始に当たっては、安全に「リハビリ出社」ができる状態であるかどうかを会社が確認する必要があります。会社が重光さんの健康状態を
確認するためには主治医の診断書を提出いただき、産業医の面談を受けていただくことが必要です。
以前提案させていただいたように、産業医面談を受けていただくことが難しい場合、重光さんが希望されるのであれば、産業医から主治医へコンタクトを取らせていただくことも
代案として検討いたしますので、合わせてお伝えいたします。

 (質問)
不必要な産業医面接を課すことは、プライバシーの侵害や人権侵害、裁判敗訴した原告である私への嫌がらせです。
(回答)
前述の通り、不必要な産業医面談を課しているわけではなく、労働契約法第5条にある、会社の安全配慮義務を果たしつつ重光さんの復職を支援するために必要な産業医面談を
お願いしている状況ですので、プライバシー侵害や人権侵害、そして嫌がらせではありません。ご理解をお願いします。

 (質問)
建屋に入るための主治医の診断書は、必要性が明確でないため、提出しません。建屋に入るための産業医面接は、理由が不明確かつ、プライバシーの侵害及び嫌がらせの
類のため、受けません。
(回答)
前述の通り、安全配慮義務を果たすための会社としての対応であり、リハビリ出社開始の前提になります。改めてご検討いただきたくお願い申し上げます。こちらも繰り返しとなりますが、
産業医面談を受けていただくことが難しい場合、重光さんが希望されるのであれば、産業医から主治医へコンタクトを取らせていただくことで産業医面談に替えることも可能ですので、
こちらも検討いただければ幸いです。

 (質問)
リハビリ出社のプログラムに変更が無いか確認したいとありますが、「リハビリは、会社に入る手前の、通勤リハビリ」から始まっています、と、すでに書面で伝えてあります。ですので、
リハビリについて取り決めるのであれば、通勤リハビリ等を盛り込んだ内容にする必要があります。また、産業医面接等、それが本当に必要なのか、社員のプライバシーや人権に
配慮した内容か、等々、検討が必要です。東芝の休職中の一般社員にも応用ができる内容にすべきです。厚生労働省も、「労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に
機微な情報であり、労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません」としています。それらを盛り込んだ、新たな、「リハビリ出社のプログラム」を、会社が案として作成し、
私に提出していただくことは可能です。
(回答)
既にご連絡している「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」の変更を希望されているということでしょうか?こちらについては、重光さんにも過去
実施いただいていた内容と理解しておりますが、具体的にどのような点について変更が必要か教えていただけないでしょうか。
会社としても、安全配慮義務が果たせる条件であれば、その後の復職に向けたリハビリ出社については速やかに進めていきたいと考えておりますので、変更が必要な点について
コメントいただければ幸いです。

 (質問)
私以外の、東芝社員の休職者が、建屋に入る場合の取り決めをお知らせください。東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを
行っていると思います。東芝の主張によると、休職中の社員が、会社建屋に入る場合は、安全配慮義務上、会社の許可(産業医面接や医師の診断書の提出等)が必要と
していますが、休職中の社員が建屋に入る場合の、産業医面接や医師の診断書の提出等は、どのように実施しているか、具体的にお知らせください。これは、今後のリハビリを
考えるうえで必要ですので、必ず早めにお知らせください。
(回答)
重光さん以外の休職中の従業員がリハビリ勤務目的で建屋内に入ることを希望する場合においても、会社の許可がなければ、重光さん同様にお控えいただくようお願いする形となります。
理由としては、重光さんにご説明しているとおり、傷病休職中の従業員は休職事由となっている傷病へのケアが必要な状態であり、傷病によっては会社建屋に入ると症状が悪化する
可能性があるため、建屋内への入構にあたっては事前に会社関係者へご連絡を頂くこととしており、個人のご判断のもと、お一人で入構頂くことは安全配慮義務の観点からお控え頂いて
おります。会社としては、傷病休職中の従業員にはまずは療養に専念いただき、診断書提出などの目的で入構される際には、社内関係者と事前に連携のもとで適切にケアし、復職に
向けた準備が整った段階で産業医面談を受けていただくように案内しております。
なお、産業医面談を行うことが憚られるようでしたら、これまでお伝えさせていただいたように、重光さんが希望されるのであれば、産業医から主治医へ連絡することで代替することも可能
ですので、お申し付けください。

 (質問)
また、休職中の社員にも安全配慮義務が発生し体調把握が必要、と主張するので、休職中の社員の健康状態の把握について、安全衛生法第六十六条に定める定期健康
診断も含めて、東芝はどのように休職者の体調把握を行っているか、も、お知らせください。
(回答)
休職中の従業員の健康状態の把握については、診断書の提出を義務付けています。定期健康診断は、会社が安衛法に基づいて実施しているものですが、平成4年3月13日
基発第115号に基づき、休業中の従業員については、定期健康診断の受診対象としていません。休業期間中は受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく
運用としています。重光さんは療養のために休業している状況ですので、他の従業員と同様に定期健康診断についてご案内していませんでした。
重光さんが産業医面談について拒否されていることも踏まえ、通常の取扱いについてご説明しておりましたが、重光さんがあらためて会社が実施する定期健康診断の受診をご希望
される場合においては、受診対応するように変更しております。

 (質問)
会社7月25日付メールについて
>つきましては、主治医の診断書を提出いただいてから産業医面談の調整を行う形になりますので、診断書の提出をお待ちしております。
とありますが、以前より、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」に従い、建屋に入るために、産業医面接が必要、とは言われていますが、主治医の診断書が必要とは言われて
いません。産業医面接が出来ないのであれば、主治医の診断書の提出でも構わない、といった主張だったはずです。主治医の診断書は、なぜ必要なのか、また、突然、主治医の
診断書の後に産業医面接をする、に、変わった理由もお知らせください。それは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」とは、どう関係するのかも、併せてお知らせください。
(回答)
主治医の診断書を求める理由は、産業医面談を行う上で重要な判断材料になるためです。重光さんの体調を最もご理解されているのは主治医の先生であり、そのうえで会社の
業務への復帰が出来るかという観点で、産業医が判断を行う形になります。前回リハビリ出社を開始した2018年も同様の取扱いで、診断書を提出いただいたと認識していますので、
何卒ご協力の程お願い申し上げます。

 最後になりますが、まだまだ残暑厳しい日々が続いておりますので、くれぐれも無理をなさらず、体調管理にお気を付けください。

以上 ****

-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Tuesday, August 29, 2023 5:38 PM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(*** ** ○RDC□研企) ; ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企)
Subject: RE: これまでの報告とこれからの予定

[RDC総]長 ** 様
(写し)[研企]長 *** 様
(人総)(労制企)** 様 

7月20日付メールを拝見しました。

東芝としては、
メンタルヘルスで休職した社員が復職するにあたって、
通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)は、リハビリではなく、建屋に入ってからがリハビリに当たる、という考えでしょうか。
通勤リハビリでは、交通費は出ないが、同じく全く勤務していないのに、門の中に入ってからは、交通費が出るのですか?ちょっとびっくりします。
厚生労働省では、通勤リハビリ(通勤訓練)も、出社リハビリ(試し出勤)も、「試し出勤制度」として、同等の扱いです。東芝は、「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」について、勉強した方がよいと思います。

「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことでしょうか。こちらは、会社が一方的に決めた内容であって、「渡された時に内容に同意していない旨は伝えてある」と、再三書いています。ですので、「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、存在しません。書くのであれば、「東芝が決めたリハビリ出社の要綱」と書かなくてはなりません。

それから、同じ勤務の伴わないリハビリなのに、通勤リハビリでは必要のない産業医面接が、建屋に入るためには必要となる理由を、明確にしなくてはなりません。しかも、勤務を伴わないリハビリで、滞在時間や頻度を増やすために、産業医面接が、いちいち必要になる理由も必要です。
不必要な産業医面接を課すことは、プライバシーの侵害や人権侵害、裁判敗訴した原告である私への嫌がらせです。

建屋に入るための主治医の診断書は、必要性が明確でないため、提出しません。建屋に入るための産業医面接は、理由が不明確かつ、プライバシーの侵害及び嫌がらせの類のため、受けません。

リハビリ出社のプログラムに変更が無いか確認したいとありますが、「リハビリは、会社に入る手前の、通勤リハビリ」から始まっています、と、すでに書面で伝えてあります。ですので、リハビリについて取り決めるのであれば、通勤リハビリ等を盛り込んだ内容にする必要があります。また、産業医面接等、それが本当に必要なのか、社員のプライバシーや人権に配慮した内容か、等々、検討が必要です。東芝の休職中の一般社員にも応用ができる内容にすべきです。
厚生労働省も、「労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません」としています。
それらを盛り込んだ、新たな、「リハビリ出社のプログラム」を、会社が案として作成し、私に提出していただくことは可能です。

また、6月28日付メールに書きましたが、回答がまだ無いため、再度書いておきます。
私以外の、東芝社員の休職者が、建屋に入る場合の取り決めをお知らせください。東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。東芝の主張によると、休職中の社員が、会社建屋に入る場合は、安全配慮義務上、会社の許可(産業医面接や医師の診断書の提出等)が必要としていますが、休職中の社員が建屋に入る場合の、産業医面接や医師の診断書の提出等は、どのように実施しているか、具体的にお知らせください。
これは、今後のリハビリを考えるうえで必要ですので、必ず早めにお知らせください。

また、休職中の社員にも安全配慮義務が発生し体調把握が必要、と主張するので、休職中の社員の健康状態の把握について、安全衛生法第六十六条に定める定期健康診断も含めて、東芝はどのように休職者の体調把握を行っているか、も、お知らせください。


会社7月25日付メールについて
>つきましては、主治医の診断書を提出いただいてから産業医面談の調整を行う形になりますので、診断書の提出をお待ちしております。

とありますが、以前より、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」に従い、建屋に入るために、産業医面接が必要、とは言われていますが、主治医の診断書が必要とは言われていません。産業医面接が出来ないのであれば、主治医の診断書の提出でも構わない、といった主張だったはずです。主治医の診断書は、なぜ必要なのか、また、突然、主治医の診断書の後に産業医面接をする、に、変わった理由もお知らせください。それは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」とは、どう関係するのかも、併せてお知らせください。


会社8月24日付メールについて
こちらへの詳細な返信は、後日送付しますが、
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が行っていることは、プライバシーの侵害や人権侵害であると主張していることろ、会社の主張を強行し、わたしのリハビリを妨害することは、許されません。私が建屋に入れるよう、即刻システム変更をするよう願います。
なお、全病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、今後のリハビリや慰謝料請求等々の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。

重光由美

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会社とのメールのやり取り、リハビリ妨害をしてくる会社への、私からのメール 
2023.09.18.Mon / 08:51 
実家から東京に戻って、体調悪化がありましたが落ち着いてきました。
体調悪化の原因の一つ、東芝とのメールのやり取りを公開します。

ワクチン接種後の体調悪化で中断していた、リハビリを再開し、会社建屋に入ります、と連絡したところ、早速、会社から嫌がらせメールが届いたのですが、それに対する、私からの返信メールです。

こちらの会社メールへの返信となります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1370.htm


東芝では、通勤リハビリは、リハビリ扱いではないので、産業医面接はしなくて良いが、建屋に入るためのリハビリは、産業医面接が必要なのだそうです。
しかし、厚生労働省では、通勤リハビリ)も、出社リハビリ(試し出勤)も、「試し出勤制度」として、同等の扱いです。

建屋に入るために産業医面接が必要、とする東芝の主張は、厚生労働省のリハビリ内容とは矛盾しています。。

私が東芝の建屋に入ることを、拒むことがとにかく目的、矛盾があろうと押し通す、ということのようです。

圧倒的に弱い労働者ですが、会社の嫌がらせに、負けるつもりはありません。
以下長いですが、私が会社からの嫌がらせメールに対して送った、メールの内容です。

-----------------------
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様 

7月20日付メールを拝見しました。

東芝としては、
メンタルヘルスで休職した社員が復職するにあたって、
通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)は、リハビリではなく、建屋に入ってからがリハビリに当たる、という考えでしょうか。
通勤リハビリでは、交通費は出ないが、同じく全く勤務していないのに、門の中に入ってからは、交通費が出るのですか?ちょっとびっくりします。
厚生労働省では、通勤リハビリ(通勤訓練)も、出社リハビリ(試し出勤)も、「試し出勤制度」として、同等の扱いです。東芝は、「メンタルヘルス対策における職場復帰支援」について、勉強した方がよいと思います。

「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018ー11ー30発条)」のことでしょうか。こちらは、会社が一方的に決めた内容であって、「渡された時に内容に同意していない旨は伝えてある」と、再三書いています。ですので、「以前会社と貴殿で取り交わした要綱」というのは、存在しません。書くのであれば、「東芝が決めたリハビリ出社の要綱」と書かなくてはなりません。

それから、同じ勤務の伴わないリハビリなのに、通勤リハビリでは必要のない産業医面接が、建屋に入るためには必要となる理由を、明確にしなくてはなりません。しかも、勤務を伴わないリハビリで、滞在時間や頻度を増やすために、産業医面接が、いちいち必要になる理由も必要です。
不必要な産業医面接を課すことは、プライバシーの侵害や人権侵害、裁判敗訴した原告である私への嫌がらせです。

建屋に入るための主治医の診断書は、必要性が明確でないため、提出しません。建屋に入るための産業医面接は、理由が不明確かつ、プライバシーの侵害及び嫌がらせの類のため、受けません。

リハビリ出社のプログラムに変更が無いか確認したいとありますが、「リハビリは、会社に入る手前の、通勤リハビリ」から始まっています、と、すでに書面で伝えてあります。ですので、リハビリについて取り決めるのであれば、通勤リハビリ等を盛り込んだ内容にする必要があります。また、産業医面接等、それが本当に必要なのか、社員のプライバシーや人権に配慮した内容か、等々、検討が必要です。東芝の休職中の一般社員にも応用ができる内容にすべきです。
厚生労働省も、「労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません」としています。
それらを盛り込んだ、新たな、「リハビリ出社のプログラム」を、会社が案として作成し、私に提出していただくことは可能です。

また、6月28日付メールに書きましたが、回答がまだ無いため、再度書いておきます。
私以外の、東芝社員の休職者が、建屋に入る場合の取り決めをお知らせください。東芝は、リハビリ勤務を認めていない様ですので、休職者は、自主的に建屋を使ったリハビリを行っていると思います。東芝の主張によると、休職中の社員が、会社建屋に入る場合は、安全配慮義務上、会社の許可(産業医面接や医師の診断書の提出等)が必要としていますが、休職中の社員が建屋に入る場合の、産業医面接や医師の診断書の提出等は、どのように実施しているか、具体的にお知らせください。
これは、今後のリハビリを考えるうえで必要ですので、必ず早めにお知らせください。

また、休職中の社員にも安全配慮義務が発生し体調把握が必要、と主張するので、休職中の社員の健康状態の把握について、安全衛生法第六十六条に定める定期健康診断も含めて、東芝はどのように休職者の体調把握を行っているか、も、お知らせください。


会社7月25日付メールについて
>つきましては、主治医の診断書を提出いただいてから産業医面談の調整を行う形になりますので、診断書の提出をお待ちしております。

とありますが、以前より、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」に従い、建屋に入るために、産業医面接が必要、とは言われていますが、主治医の診断書が必要とは言われていません。産業医面接が出来ないのであれば、主治医の診断書の提出でも構わない、といった主張だったはずです。主治医の診断書は、なぜ必要なのか、また、突然、主治医の診断書の後に産業医面接をする、に、変わった理由もお知らせください。それは、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」とは、どう関係するのかも、併せてお知らせください。


会社8月24日付メールについて
こちらへの詳細な返信は、後日送付しますが、
私が建屋に入れないようシステム変更を行ったことについて、再度、強く抗議します。
会社が行っていることは、プライバシーの侵害や人権侵害であると主張していることろ、会社の主張を強行し、わたしのリハビリを妨害することは、許されません。私が建屋に入れるよう、即刻システム変更をするよう願います。
なお、全病休職者に対して、セキュリティ制限による建屋の立ち入りを制限しているのであれば、今後のリハビリや慰謝料請求等々の方針が変わってきますので、必ず早めにお知らせください。

重光由美


-----------------------
From: *****1.********@toshiba.co.jp
Sent: Thursday, July 20, 2023 8:18 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: ****1.******@toshiba.co.jp; *******.********@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告とこれからの予定

重光さん

 ご連絡ありがとうございます。まずは、7月中の動きについて急ぎ回答いたします。
「3.会社の状況についてお知らせ下さい。」については、改めて回答させていただきますので、少々お待ちください。
 リハビリ出社を始めたいとのご連絡をいただきました。体調がよくなっていることと推察し、安心しました。
ご連絡いただいた「①通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)を行う。」であれば、リハビリ出社には当たらないと
判断しますので、主治医の判断で実施頂いて構いません。リハビリ出社には当たりませんので、会社から交通費を支給することはできず、
自宅と会社間の移動における災害補償もできません。主治医と十分ご相談の上、移動中の安全に配慮して実施頂くようお願いいたします。
可能であれば、その間の状況についてメール等でご連絡いただけると助かります。
 その後の「② ①実施後、問題がなければ、1週間後くらいに、会社の門の中に入ってみて、食堂で食事をしてくる。」についてですが、
会社の敷地内に入る形でリハビリ出社を実施される場合、以前会社と貴殿で取り交わした要領にて実施いただく必要があります。
つきましては、以前からご連絡している通り、まずは産業医面談を実施して現在の貴殿の体調確認させていただき、以前会社と貴殿で
取り交わしたリハビリ出社のプログラムに変更が必要無いかを確認させていただければと思います。
 恐らく、「①通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる)を行う。」の状況によって主治医の診断が出るものと思いますので、
主治医の診断書を提出いただいてから産業医面談の調整をしたいと思います。
 なお、産業医面談を実施の上、会社から「リハビリ出社可能」との連絡が行くまでは会社敷地内に入る形でのリハビリ出社はできませんので、
ご了承ください。
 暑さ厳しい折、くれぐれも無理をなされないようにお願いします。

以上 N
-----------------------
From: ************@yahoo.co.jp
Sent: Thursday, July 13, 2023 11:04 AM
To: ******** *****(** ** ○向□総○RDC総)
Cc: ****** ****(** ** ○人総□人企2○労制企) ; ******** *******(*** ** ○RDC□研企)

Subject: これまでの報告とこれからの予定

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労制企)K 様 

7月4日に、主治医を受診し、今後のリハビリ出社について話し合ってきました。
それについて報告します。

調べたところ、リハビリ出社については、2021年8月23日に会社にメールしたのが最後のようですので、それ以降の報告もしておきます。

1.これまでの報告
・主治医受診
月に一回程度深谷の主治医を受診しています。

・リハビリ出社
2021年8月23日以降、2021年10月29日に、「図書館を使ったリハビリ」を行いました。


2.今後の予定
リハビリ予定
主治医と相談し、リハビリを再開することになりました。
前回のリハビリから、期間が開いてしまったため、会社の門の前まで行って中に入らずに帰ってくる、から始めることにしました。
7月中は、
①通勤リハビリ(会社の門の前まで行って帰ってくる) を行う。
②①実施後、問題がなければ、1週間後くらいに、会社の門の中に入ってみて、食堂で食事をしてくる。
の2回のリハビリを予定しています。
*リハビリ出社は、病気の治療に必要な行為ですので、交通費が発生します。
また、自宅と会社の移動時の災害補償、会社滞在中の災害補償をお願いします。
リハビリの結果、及び今後の予定については、また、報告いたします。

8月は、1か月間、実家に戻る予定です。


3.会社の状況についてお知らせ下さい。
6月28日付のメールに書きましたが、再度書いておきます。
東芝が非上場化されるようですが、どのようになるのでしょうか。
私は、持ち株会で、東芝株を持っていると思います。これは、どうなるのでしょうか。
また、コロナも落ち着きましたが、コロナ対策は、会社はどのようになりましたか。
社員に知らせている内容を、社員である私にもお知らせください。

また、社内財形、社内販売等々を利用したいので、お知らせください。

重光由美

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


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いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

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●東芝うつ病解雇裁判
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