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会社への復帰 の記事一覧
会社の書類を見るだけで体調悪化 
2023.06.05.Mon / 13:59 
ようやく・・・ワクチン後遺症も、随分改善してきたので、
会社への復職を考えなければ、と、過去の書面等々を見直し始めました。

書類をパラパラと、見直し始めたところで、動機やら緊張やらが、凄い・・・
ワクチンを接種したのが、約2年前、そこからずっと体調が悪くて、会社からは離れていたもので、書類の見直し等々も、一苦労です。

トラウマの強い会社への復職は、高い壁のようなんだなあ、と、改めて思います。
(裁判中も、上司の証人尋問で解離性健忘を起こしたり、会社には全く近づけなかった等々色々ありました)
でも、この高い壁を乗り越えたら、病気が良くなることは、間違いない!
裁判全面勝訴したら、寝たきりに近い病状が、信じられないくらい、良くなりましたからね。

会社が、協力的であれば、復職も病気回復も、もっと、スムーズだと思うのだけど。
もはや決着がついた裁判なのに、原告社員に嫌がらせをして、東芝には、何かメリットがあるんだろうか?
敗訴の腹いせをするセコイ会社と思われて、東芝にはマイナスな事しかないと思うのだけど・・・
本当に疑問。
まあ、こんな対応だから、東芝は経営が傾くんですよね。

と、考えても、しつこく嫌がらせは続くようなので、出来る事からコツコツと。
東芝への復職・交渉は、体調に合わせ、ゆっくりやって行こうと思います。

ワクチン後遺症の復活も完全ではないので、とにかくゆっくりと


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人間ドックの予約は出来たのですが・・・ 
2022.08.23.Tue / 15:57 
今年の、人間ドックの予約がようやく取れました。
今年から、予約の取り方が変わったそうで、IDの登録から始まり、うまく予約が出来なかったり等々ありましたが、なんとか・・・

昨年は、会社からの定期健康診断受診拒否の嫌がらせ等々、まあ、色々あり、予約が遅れ、婦人科検診が受診できませんでした。
今年は、婦人科検診は予約できたのですが、受けたかった、胃カメラの検査が、予約一杯で、予約が出来ませんでした。
残念・・・

東芝の総務から、人間ドックの連絡がきたのが、5月26日なのですが、
申し込み期間は、3月1日からなので、その日直後に予約をすれば、予約が取れたのかなあ、
今年は、人間ドックの予約方法が変わったわけだし、社員には、いつ頃そのお知らせをしたんだろう、
私を社員として扱っていれば、予約開始時にお知らせが来て、
胃カメラ健診も、受けれていたんじゃないのか、
等思ってしまい、嫌がらせ対応をいつまでも続ける会社に、若干の怒り。。。

東芝が、私に嫌がらせ対応を続けても、東芝の裁判敗訴は、もはや覆らないし、
むしろ、負け惜しみが酷くて、大企業として、恥をさらしているだけ、だと思いますけどね。
会社上部は、そうは思ってないみたいですね。
(だから未だに不祥事多くて、会社存亡の危機なんですよ・・・)

会社のみっともない対応で、色々、不利益を被っていますが・・・
胃カメラは、来年受診ができるようにしたいと思います。

色々ありましたが、今年の人間ドックの日程が無事決まって、とりあえずは良かった。

以下、会社からの、人間ドックの連絡メールです。
---------------------

From: ********i********@toshiba.co.jp
Sent: Thursday, May 26, 2022 9:25 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****.*******@toshiba.co.jp
Subject: 東芝けんぽ総合健診のご案内

(図)重光様

昨年度に定期健康診断についてお問い合わせいただいた際に、東芝健保が提供する「人間ドック」をご希望されていたかと思いますが、今年も人間ドックのご意向でしょうか。
2022年度より東芝健保が提供する3つの健診制度(人間ドック、東芝健保スマート健診、けんぽメディカル・チェック)が廃止され、「東芝けんぽ総合健診」が新設されましたので、念のためご連絡いたします。
「東芝けんぽ総合健診」は、定期健康診断相当とがん検診がセットとなった健診制度となっておりますので、今年度においても人間ドックと類似する健診制度をご希望の場合は、「東芝けんぽ総合健診」をお手続きください。なお、「東芝けんぽ総合健診」は自己負担となります。また、従来の人間ドックを2022年度以降受診した場合は、東芝健保の補助が無くなり、全額自己負担となりますのでご注意ください。

「東芝けんぽ総合健診」の詳細については東芝健康保険組合のHPに掲載されておりますので、該当ページのURLをお送りします。
東芝けんぽ総合健診(一般被保険者(従業員)用)|東芝健康保険組合 (toshiba.co.jp)
※ログイン時のユーザーIDとパスワードは下記のとおりです。(会員限定のユーザーIDとパスワードですのでお取り扱いは注意ください。)
 ユーザーID  *******
パスワード  *******
※上記のHPにも掲載されておりますが、「東芝けんぽ総合健診」に関するQ&Aを添付にて送付しますので、あわせてご確認ください。
※従来の人間ドックを2022年度以降受診した場合、東芝健保の補助が無くなり、全額自己負担となりますのでご注意ください。
この点については添付「Kenpo Information」を添付いたしますのでご確認ください。

[RDC総]N


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東芝研究開発センターの担当者が変更になったようです 
2022.08.17.Wed / 12:35 
コロナワクチン接種による体調悪化以降、止まっている、会社とのやり取りですが・・・

私との、窓口の担当者が変わったようです。
東芝RDCの総務部長が、人事異動した、という事だと思います。

既に配属されてるから、本来は、所属先の上司や庶務さん等々が対応するのではないか?と思いますが、
私は、未だに、社員扱いされてませんからねー。

東芝の裁判全面敗訴は覆らないのに、いつまで続く嫌がらせ・・・
大企業らしからぬ対応、恥をさらしているだけだという事に、気づいて欲しいもんです。

しかし、この一年、会社とのやり取りが、ほぼ、出来ませんでした。
コロナワクチン接種以降、思わぬところで、体調悪化があり、色々な事が滞っています。
早く体調を改善し、会社との復職や会社とのやり取りを再開させたいところです。


以下、会社からの連絡メールです。一応公開しておきます。
---------------------
From: *******.****@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, August 10, 2022 5:10 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: 担当変更のご連絡


(図)重光様

Nの後任として、8月1日付で担当となりましたので、ご連絡いたします。

今後、メールをいただく際には当方を宛先にしていただき、写しには従前通り[研企]T、(人総)Iを入れて頂きたくお願いいたします。

[RDC総]Y

---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, July 29, 2022 8:54 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: 担当変更のご連絡

(図)重光様

8月1日から当方の異動により担当が変わりますので、ご連絡いたします。
今後の担当につき下記の通りとなりますのでご確認ください。

担当:[RDC総]Y Mail:*******.****@toshiba.co.jp

なおメールをいただく際、写しには従前どおり[研企]T、(人総)Iを入れていただきたく、よろしくお願いいたします。

[RDC総]N


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会社とのやり取り 定期検診受診不可の嫌がらせについて 
2021.11.16.Tue / 12:04 
コロナワクチン後遺症による、体調不調が続いていますが、少しずつ改善中。
ようやく会社とのやり取りに、手を付ける事が出来る様になりました。
その、会社とのやり取りメールを公開します。
会社の定期検診受診不可の、嫌がらせについての内容です。

こちらのブログ記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1296.html


定期健康診断を受診したいと会社に伝えたところ、受診不可と連絡され、
それは嫌がらせだ、等々書いたら、
会社からは、「労働安全衛生法」「平成4年3月13日基発第115号」とか屁理屈の様な事を書いてきましたが、数回のやり取りで、どうやら私からの質問に反論が出来なくなったようで、
「受診不可とはお伝えしていません」とか、苦しい言い訳を書いてきました。
さらに、答えられない部分には、回答を避け、ごまかす内容です。

まあ、定期健康診断が受けたいのなら、会社の言う事を聞け、という脅しだったのでしょう。
社員に嫌がらせをして、それを指摘されたら、ごまかすとか、大企業として恥ずかしくないんだろうか、とも思いますが、
こういう東芝の体質が、不祥事をを生み出したというのに、結局体質何も変わってないんじゃないか、と思いますが、
東芝の経営状態は、悪化の一途なのも、うなずけます。

以下、長いですが、東芝とのやり取りです。

---------------------
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様


1. 定期健康診断について
①2018年及び、2017年との定期健康診断に関する取扱いの違いについて
会社からの10月6日付メールで、
「今回の定期健康診断については通常の取り扱いをまずご連絡したものであり、受診不可とはお伝えしていません」
とありますが、
定期健康診断受診を希望している者に対し、「休職しているため、定期健康診断についてご案内しておりません」という回答は、定期健康診断受診不可と同じです。希望をすれば、定期健康診断を受けられるのであれば、最初から、受診の案内をするべきであり、このような案内自体が嫌がらせです。

「2017年は2018年と同様の取扱いであり、その内容については8月11日付のメールで回答している通り」
とありますが、
8月11日付会社のメールでは、「2018年に貴殿について定期健康診断を実施したのは、当時貴殿は会社が定めたリハビリ出社を実施していた状態であったことから、就業者に準じて定期健康診断をご案内した、今回は、貴殿が会社が定めたリハビリ出社を行っておらず復職に向けた具体的な取り組みが見えていない状況であることから、2018年とは異なり、通常の取り扱いのとおり回答致しました。」
と、2018年と今回(2021年)との定期健康診断の扱いが異なる事、その違いは、「会社が定めたリハビリ出社」の有無である、と明確に述べています。
そうすると、リハビリ出社を全く行っていなかった2017年は、今回(2021年)と同じ「休職者」扱いで、2018年だけ「準就業者扱い」という事になるはずです。

まとめると、
2021年(今回)は、休職中、なので定期健康診断を案内しなかった
2018年は、準就業者扱い、なので定期健康を案内した
2017年は、休職中、なのに定期健康診断を案内した

となり、会社の、定期健康診断の扱いが、一貫しておらず、「休職中の2017年」が「準就業者扱いの2018年」と同じ扱い、と主張する事は、明らかに矛盾があります。

本来、2017年2018年、今回(2021年)と、同じ扱い(希望した時点で定期健康診断受診の手続きを行う)とするべきだったのに、今回(2021年)は、私が産業医面接を拒否し、会社の(理不尽な)命令に従わない状態であるから、嫌がらせとして、定期健康診断受診を案内しない(受診不可)、と連絡した、と言わざるを得ません。

今回の、定期健康受診不可(案内しない)の連絡は、会社の(理不尽な)命令(産業医強要等)に従わない社員に対する、明らかな嫌がらせです。
このような、組織内で権力がある事を利用しての、明らかな嫌がらせを社員に行う事は、人権侵害も甚だしいので、止めていただくようお願いします。

②定期健康診断を実施しないと案内した事が嫌がらせであるとの点について
①に書きましたが、
2021年(今回)は、休職中、なので定期健康診断を案内しなかった
2018年は、準就業者扱い、なので定期健康を案内した
2017年は、休職中、なのに定期健康診断を案内した

と、会社側の定期健康診断の扱いが一貫していない事は、明らかです。
2017年は、希望を伝えただけで、手続きをしたのに、今回(2021年)は、受診不可(案内しない)とした理由が、結局述べられていませんが、これは、答えられない、つまり、今回(2021年)の受診不可(案内しない)は、嫌がらせだった、という事になります。

今回の、定期健康受診不可(案内しない)の連絡は、会社の(理不尽な)命令(産業医強要等)に従わない社員に対する、明らかな嫌がらせです。
このような、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせを、社員行う事は、人権侵害も甚だしく、止めていただくようお願いします。

③労働契約と休職中の社員の健康の把握について
「労働契約がある事をもって、会社に安全配慮義務は発生しない、就労(労働)が発生した
時に、安全配慮義務が発生する、という事ですね。」
と言う私の主張に、会社として反論が無いのですが、反論が出来ないという事でよろしいですね。

労働契約がある事をもって、安全配慮義務違反があると主張し、就労していない(休職中の)私に、産業医面接を強要することは、明らかな嫌がらせですので、今後、このような嫌がらせをする事は、止めるよう願います。

2. 名前の公表について
現段階では、ブログに担当者名が公開される事は、単なるミスです。メールでの連絡を受け、訂正をしておきました。

3. 産業医面接について
『「リハビリ出社に産業医面接が必要なので書いた」、との事ですが、それと定期健康診断は、どのような関係があるのでしょうか。
そこを説明しないと、回答になりません』
との問いかけに、会社から回答がありません。これは、回答が出来ない、つまり、「産業医面接の必要性」について記載したのは、産業医面接が人権侵害や嫌がらせであると主張している私に対する、嫌がらせです、という事で宜しいですね。
重ね重ね、このような、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせを、社員にする事は、今後は、止めていただくようお願いします。

重光由美
---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, October 6, 2021 10:22 AM
To:***********@yahoo.co.jp
Cc:*******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: 定期健康診断について

(図)重光様

貴殿より9月13日付メールにて休職中の定期健康診断の取り扱いについて再度ご質問をいただきましたが、これまで回答しているとおり、今回の定期健康診断については通常の取扱いをまずご連絡したものであり、受診不可とはお伝えしていません。その後、貴殿から受診を希望される連絡をいただきましたので、基本的な考え方を踏まえた上で当社にて検討した結果、受診のご案内をしました。
なお、2017年、2018年及び今回においても、定期健康診断についての会社の基本的な考え方に変更はなく、2017年は2018年と同様の取扱いであり、その内容については8月11日付のメールで回答しているとおりです。
そのほかに貴殿からご質問のあった事項については、既に8月11付メールで回答したとおりですので、再度の回答は必要ないものと思料致します。

なお、人間ドックを受診する件につきましては、8月11日付メールにも記載のとおり、受診の手続きは従業員ご本人で行っていただくことになりますので宜しくお願い致します。なお、東芝健康保険組合を利用した人間ドックにつきましても8月11日付メールに記載しておりますので、ご参照下さい。人間ドックの受診費用については既にお伝えしているとおり自己負担になりますので、宜しくお願い致します。

また、会社担当者の名前の公表について別途ご連絡されるとのことですが、これまでお伝えしておりますとおり、貴殿が会社担当者の実名等をブログ等で公表する行為を行った場合、会社として然るべき措置を検討することになります。なお、9月29日付貴殿のブログを拝見しますと実名が公開されている箇所がございましたので、直ちにご修正下さい。

[RDC総]N
---------------------
From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, September 13, 2021 8:06 AM
To: ******** ********(N ○向□総○RDC総)
Cc: ******** *******(T ○RDC□研企); ******* ****(I ○人総□人企2○労企)
Subject: 定期健康診断について

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様

2021年8月11日付定期健康診断に関するメールへの返信です。ご回答よろしくお願いします。

1定期健康診断について
(1)質問に対する回答
①2018年及び、2017年との定期健康診断に関する取扱いの違いについて
2017年7月5日に(人総)(労企)Aさんに、「健康診断を受けたい」と伝えたところ、
次の面接である9月8日には、本社で定期健康診断が受けれるよう手配して頂き、検査キットも受け取りました。
2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。

また、「貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断及び人間ドックを改めてご案内したものです。」とありますが、
私は、最初から定期健康診断受診を希望していますので、「私の希望を踏まえて」では、一度定期健康診断受診不可としながら、受信が可能となった理由になりません。休職中の今、定期健康診断受診が可能になった理由について、納得のいく説明をお願います。

②定期健康診断を実施しないと案内した事が嫌がらせであるとの点について
①に書きましたが、2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。
こちらの質問に答えなくては、回答になりませんので、①の質問に回答した上で、再度回答をお願いします。

③労働契約と休職中の社員の健康の把握について
『就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません』とのことですね。
休職中(就労していない)の従業員の健康の把握は、必要ないのですから、
労働契約がある事をもって、会社に安全配慮義務は発生しない、就労(労働)が発生した時に、安全配慮義務が発生する、という事ですね。
今後、労働契約がある事をもって、安全配慮義務違反があると主張し、就労していない(休職中)の私に、産業医面接を強要する事は、明らかな嫌がらせになりますので止めて下さい。
 
(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
人間ドックを受診します。

2名前の公表について
別途連絡します。

3産業医面接について
今回は、「定期健康診断について取り急ぎ連絡します」
と明記した上で、定期健康診断について、記述しました。
「リハビリ出社に産業医面接が必要なので書いた」、との事ですが、それと定期健康診断は、どのような関係があるのでしょうか。
そこを説明しないと、回答になりません。
特に関係性が無く、「産業医面接の必要性」について記載したのであれば、それは、産業医面接が人権侵害や嫌がらせであると主張している私に対する、明らかな嫌がらせです。
組織で権力がある事を利用しての、このような嫌がらせは、精神的に苦痛ですので、止めていただくようお願いします。

重光由美
---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, August 11, 2021 9:03 AM
To: *********@*****.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: ご回答について

(図)重光様

2021年7月8日にご連絡いただきました件、以下のとおり回答しますのでご確認ください。
また、同年7月16日にいただきました書面については、別途回答致します。

1)定期健康診断について
(1)ご質問に対する回答について
 定期健康診断に関するお問い合わせは下記3点かと思いますので、順に回答致します。
 ①2018年との定期健康診断に関する取扱の違いについて
<貴殿からのメール抜粋>
前回メールでの、休職中の2018年12月18日にも会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのか、という質問に対する回答がありません。2年前には受診できた定期健康診断が、なぜ今回は、受診不可なのでしょうか?
 <回答>
   2018年と今回の休職者に対する定期健康診断に対する会社の基本的な考え方に変更はありません。既に回答しているとおり、当社では定期健康診断は「労働安全衛生法」並びに「平成4年3月13日基発第115号」に基づいて、休職期間中の従業員については受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく運用です。今回貴殿から申し出のあった定期健康診断に対する会社の対応は、当該運用に基づく対応です。
   これに対し、2018年に貴殿について定期健康診断を実施したのは、当時貴殿は会社が定めたリハビリ出社を実施していた状況であったことから、就業者に準じて定期健康診断をご案内したものです。
今回については、貴殿は会社が定めたリハビリ出社を行っておらず復職に向けた具体的な取り組みが見えていない状況であることから、2018年当時とは異なり、通常の取扱いのとおり回答致しました。しかしながら、貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断(会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診含む)及び人間ドックを改めてご案内したものです。

 ②定期健康診断を実施しないと案内したことが嫌がらせであるとの点について
<貴殿からのメール抜粋>
私が産業医面接を拒否している事が、定期健康診断受診不可の理由ならば、明らかな嫌がらせです。
 <回答>
今回貴殿から申し出のあった定期健康診断について、当初、通常の取扱いをご連絡した理由は上述したとおりです。嫌がらせの意図は一切ございません。

 ③休職中の社員の健康の把握について
<貴殿からのメール抜粋>
2021年5月17日付メール及び6月15日付メールで「会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っているいないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約がある事をもって必要性が発生します。 業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面接は必要」とありますが、休職中の社員の定期健康診断は行っておらず、私の健康診断は休職中のため行わないとの事ですが、労働契約と休職中(業務を行わない)社員の健康の把握(定期健康診断)の関係についての説明をお願いします。(労働契約がある事をもって、従業員の健康の把握が必要であるなら、休職中の社員の定期健康診断は必要、となると思いますが)
 <回答>
   就労している(休業していない)従業員は、労働安全衛生法に則り定期健康診断を利用して健康状態を把握することができます。
一方で、就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません。ただし、復職に当たっては就労できる健康状態か否かについて会社が把握することを求められることから、産業医面談が必要となります。

(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
   人間ドックをご希望とのことですが、2018年に受診いただいたのは下表「2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診」でしたので、念のため確認させてください。(選択によっては手続き・費用負担が異なってきますので、念のため確認させて頂く次第です。)
   貴殿がご希望する「人間ドック」とは下表の「3.人間ドック」でお間違いございませんでしょうか。
方法 手続き 費用負担
1.会社敷地内で実施している通常の定期健康診断 会社 会社
2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診 会社 会社
3.人間ドック 従業員 従業員
(但し、健康保険組合からの補助金以外)

上表の「3.人間ドック」の場合、受診の手続きは従業員ご本人から行っていただくことになります。東芝健康保険組合を利用した人間ドックをご希望される場合の申請方法と医療機関(東芝健保契約検診機関(添付)もしくは東芝林間病院)をお知らせしますので、ご対応の程宜しくお願い致します(社外のネット環境でもアクセス可能です)。なお、東芝健康保険組合を利用した人間ドックは、会社の案内の有無によらず休業中の方であっても、加入者であれば自主的に受診できるものとなっております。

▽東芝健康保険組合が提供している各種検診制度
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/******/******_******.pdf 
▽東芝健康保険組合における人間ドック
 http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/*****/****.html 
※ケンポネットへログインが必要となります。(ID:***** Pass:*****))
▽東芝健保契約検診機関(添付)

なお、ケンポネットのIDとパスワード、及び添付資料は東芝健康保険組合の加入者のみの情報となりますので、取扱いにはご注意ください。

2)名前の公表について
会社は、あくまで安全衛生法等の法令・通達並びに社内ルールに基づく対応を行っているものであり、貴殿への嫌がらせの意図はありません。
なお、会社側からの担当者の実名公開については先日送付した書面のとおりですが、会社側の対応への貴殿がコメントされることと、不特定多数が閲覧することができる貴殿のブログにおいて担当者の実名を記載してその対応を非難する記載を行うことは別の事柄であり、貴殿の主張が正しいか否かに関わらず、当該担当者の社会的評価を低下させる行為に当たるため名誉毀損に該当するものと考えます。また、氏名は重要な個人情報であり、それを本人の同意なくブログに掲載することは、重大なプライバシー侵害に該当します。
繰り返しお伝えしますが、貴殿がそのような行為を行った場合、会社としても然るべき措置を検討することになりますので、その点ご承知下さい。

3)産業医面談について
「今回は、定期健康診断についてのみ連絡したのに、返信に、なぜ「産業医面接の必要性について」、が書かれるのでしょうか。」というご質問については、これまでも繰り返しお伝えしておりますが、リハビリ出社に際しては産業医面談が必要であり、会社として長らく貴殿の健康状態を確認できていない状況であることから、改めて記載させて頂いた次第です。

[RDC総]N
(人総)(労企)I

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3か月ぶり、リハビリ出社してきました 
2021.11.06.Sat / 13:58 
7月末にコロナワクチン接種以降、頭痛や疲労感等の体調悪化に加え、何もやる気にならない状態が続き、リハビリ出社が出来ないでいました。
1週間前くらいから、ようやく、やる気が出ない、という症状が緩和されたので、中断していた、会社への出社リハビリをしてきました。

前回のリハビリ出社が、7月上旬なので、約3か月ぶりです。
当日朝は、軽い頭痛があったのですが、やる気があったもので、リハビリ出社を決行しました。

こんなに間が空いたら、会社の中に入ったら、緊張して、疲労感大きいかな、とか、心配でしたが、
実際会社の中に入ってみると、慣れた事をする、と言う感じで、緊張はしませんでした。

リハビリ内容は、これまでと全く同じ、
「昼休みに会社の食堂に行き、食事をした後、建屋内の図書館で、1時間程度過ごす」
です。

何事も無く終わったなあ、と帰宅しましたが、夜になって頭痛が発生。
翌日以降の疲れも結構あり、3日くらい疲労感が強い状態が続いたのですが、
ワクチン接種の後遺症なのか、リハビリ出社によるものなのか、良く分からない・・・
今のワクチン後遺症による症状が無くなってからリハビリ出社を再開させた方が良かったのかなあ、
等々、悩んでしまいました。

主治医に相談したところ、
「出社リハビリが再開できたという事を評価しましょう」
と言われ、そうかあ、と思っているところです。

ただ、次回のリハビリ出社は、コロナ後遺症がもっと改善してからにしようか、と思っています。


コロナ鬱の次は、コロナワクチン後遺症発生と、思わぬところでところでつまずいていますが、まあ、会社のトラウマ克服もリハビリ出社も、ゆっくりやって行こう、という事なのかもしれませんね。

しかし、コロナ後遺症は、この先はどうしたらよいのやら・・・と思ってしまい・・・

うーん、なんか考えがまとまらない・・・


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会社とのやり取り 休職者の診断書って必要なの?これも嫌がらせでは? 
2021.09.29.Wed / 13:00 
突然、会社から、主治医の診断書を提出しろ、とメールが届いたことに対しての、会社とのやり取りです。

こちらの記事からの続きになります。
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1299.html

突然、診断書を提出しろとメールが届いたときには、意味不明で驚きましたが、
結局、「当社の敷地を利用したリハビリを行う場合は、労働契約法第5条に定められている安全配慮義務等の観点から当社が貴殿の健康状態について確認することが必要」
と、まあ、同じことの繰り返し。

しかしねぇ、「労働安全衛生法で必須の定期健康診断」を受けさせなくていい社員に、安全配慮義務なんて、発生するんですかねー。

会社から、解雇無効を勝ち取った社員への嫌がらせは続く、と言う感じです。

以下会社とのやり取りです。
---------------------
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様


>貴殿の健康状態が就労できない状況にあることを確認する必要があり、

会社に、休職中の社員の、健康状態を把握する必要性があることが、どの法令に載っているのか、説明をお願いします。
休職状態がずっと続いている中、突然、診断書の提出を求めた理由も書いてありませんので、その記述もお願いします。

労働契約をもって、直ちに会社に安全配慮義務が発生するわけではないことは、「平成4年3月13日基発第115号」に記載の、休職中の社員に対し定期健康診断を実施しなくて良い事からも明らかです。
労働者が労働を行わない場合、会社に、社員の健康状態の把握さらには、安全配慮義務は発生しません。

不必要な外部医療機関への問い合わせは、社員への人権侵害、プライバシーの侵害であり、嫌がらせ(ハラスメント)行為に当たりますので、止めていただくよう願います。

また、会社が、精神疾患である事を理由に、社員である私が、建屋に入る事を許可制(産業医面接を強要)とする行為は、人権侵害や精神疾患者への差別、嫌がらせ、プライバシーの侵害等に当たります。
会社の安全配慮義務違反で発生しているリハビリを、これ以上、妨害をしないよう願います。

重光由美

---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Friday, September 17, 2021 9:46 AM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定

(図)重光様
貴殿は労働契約に基づいて会社に対し労務提供義務を負っていますが、健康上の理由によって就労できない状況であることから休業としているものです。しかしながら、長らく会社としては貴殿の健康状態を把握できていないことから、貴殿の健康状態が就労できない状況にあることを確認する必要があり、主治医の診断書の提出を依頼したものです。
また、当社の敷地及び施設を利用したリハビリを行う場合は、労働契約法第5条に定められている安全配慮義務等の観点から当社が貴殿の健康状態について確認することが必要であり、こちらについてはこれまでも書面・メールにてご連絡しているとおりです。
2019年1月に産業医面談を実施して以降、産業医面談を実施できておらず、当社としては貴殿の体調について確認できていない状況が続いております。
そのような中で貴殿が当社の許可なく独自のリハビリ出社として当社敷地内への立ち入りや施設の利用をされていますので、利用にあたっては産業医面談の実施を繰り返しお願いしていたところですが、こちらについてご対応いただけていない状況ですので、現時点の貴殿のご状況を確認するために、まずは主治医の判断を確認したく診断書のご提出を求めるものです。
主治医による診断書について、ご対応下さいますよう宜しくお願い致します。

・労働契約法 第5条
 使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

・労働安全衛生法
第3条(事業者等の責務)1項(抜粋)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

第13条(産業医等)5項
産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない

[RDC総]N
---------------------
From: 重光由美さん支える会
Sent: Monday, September 6, 2021 7:46 PM
To: ******** ********(N ○向□総○RDC総) <********.********@toshiba.co.jp>
Cc: ******** *******(T ○RDC□研企) <*******.********@toshiba.co.jp>; ******* ****(I ○人総□人企2○労企) <****1.*******@toshiba.co.jp>
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様

このメールの意味が分かりません。
主治医の診断書の趣旨や必要性を、法令に則り、きちんと述べてください。
突然提出を求めた理由もお願いします。

不必要な外部医療機関への問い合わせは、社員への人権侵害、プライバシーの侵害であり、嫌がらせ(ハラスメント)行為に当たります。

重光由美

---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Monday, September 6, 2021 1:12 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定

(図)重光様
RDC内の食堂や図書館を利用した貴殿独自の「リハビリ出社」を行うとのご連絡をいただきました。
これまで複数回ご連絡しておりますとおり、貴殿が当社構内に立ち入ることについて健康上の問題がないかを確認するために産業医面談を受診する必要がありますが、今回の貴殿のご連絡においても産業医面談を受診する旨のご回答をいただいておりません。
つきましては、まずは貴殿独自の「リハビリ出社」を行うことに対する主治医の判断を確認したく、9月14日の次回受診日に以下の点について記載した主治医の診断書を作成してもらって、会社に提出をお願いします。
【診断書の記載事項】
① 貴殿の健康状態が現時点においても就労不能な状態であること。
② 貴殿が管理者の付き添いなしに会社の食堂や図書館に滞在することについて健康上の問題がないか。また、それを実施する場合の留意点。

[RDC総]N

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会社とのやり取り 定期検診受診不可の嫌がらせについて 
2021.09.13.Mon / 18:03 
会社とのやり取り、定期健康診断について公開します。

会社が、「休職中なので定期健康診断受診不可」と言ってきたので、それは嫌がらせだと言ったら、受診が出来る様になりました。
会社は、受診できるようにしたから、もういいだろう、と言わんばかりの態度ですが、嫌がらせを行う事自体が問題です。
人権侵害行為を、簡単に許すわけにはいきません。

以下、定期健康診断受診不可とした会社との、やり取りです。
今後は、会社の回答待ちです。
---------------------

題目 定期健康診断について
日時 9月13日
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様

2021年8月11日付定期健康診断に関するメールへの返信です。ご回答よろしくお願いします。

1定期健康診断について
(1)質問に対する回答
①2018年及び、2017年との定期健康診断に関する取扱いの違いについて
2017年7月5日に(人総)(労企)Aさんに、「健康診断を受けたい」と伝えたところ、
次の面接である9月8日には、本社で定期健康診断が受けれるよう手配して頂き、検査キットも受け取りました。
2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。

また、「貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断及び人間ドックを改めてご案内したものです。」とありますが、
私は、最初から定期健康診断受診を希望していますので、「私の希望を踏まえて」では、一度定期健康診断受診不可としながら、受信が可能となった理由になりません。休職中の今、定期健康診断受診が可能になった理由について、納得のいく説明をお願います。

②定期健康診断を実施しないと案内した事が嫌がらせであるとの点について
①に書きましたが、2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。
こちらの質問に答えなくては、回答になりませんので、①の質問に回答した上で、再度回答をお願いします。

③労働契約と休職中の社員の健康の把握について
『就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません』とのことですね。
休職中(就労していない)の従業員の健康の把握は、必要ないのですから、
労働契約がある事をもって、会社に安全配慮義務は発生しない、就労(労働)が発生した時に、安全配慮義務が発生する、という事ですね。
今後、労働契約がある事をもって、安全配慮義務違反があると主張し、就労していない(休職中)の私に、産業医面接を強要する事は、明らかな嫌がらせになりますので止めて下さい。
 
(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
人間ドックを受診します。

2名前の公表について
別途連絡します。

3産業医面接について
今回は、「定期健康診断について取り急ぎ連絡します」
と明記した上で、定期健康診断について、記述しました。
「リハビリ出社に産業医面接が必要なので書いた」、との事ですが、それと定期健康診断は、どのような関係があるのでしょうか。
そこを説明しないと、回答になりません。
特に関係性が無く、「産業医面接の必要性」について記載したのであれば、それは、産業医面接が人権侵害や嫌がらせであると主張している私に対する、明らかな嫌がらせです。
組織で権力がある事を利用しての、このような嫌がらせは、精神的に苦痛ですので、止めていただくようお願いします。

重光由美
---------------------
From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, August 11, 2021 9:03 AM
To: *********@*****.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: ご回答について

(図)重光様

2021年7月8日にご連絡いただきました件、以下のとおり回答しますのでご確認ください。
また、同年7月16日にいただきました書面については、別途回答致します。

1)定期健康診断について
(1)ご質問に対する回答について
 定期健康診断に関するお問い合わせは下記3点かと思いますので、順に回答致します。
 ①2018年との定期健康診断に関する取扱の違いについて
<貴殿からのメール抜粋>
前回メールでの、休職中の2018年12月18日にも会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのか、という質問に対する回答がありません。2年前には受診できた定期健康診断が、なぜ今回は、受診不可なのでしょうか?
 <回答>
   2018年と今回の休職者に対する定期健康診断に対する会社の基本的な考え方に変更はありません。既に回答しているとおり、当社では定期健康診断は「労働安全衛生法」並びに「平成4年3月13日基発第115号」に基づいて、休職期間中の従業員については受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく運用です。今回貴殿から申し出のあった定期健康診断に対する会社の対応は、当該運用に基づく対応です。
   これに対し、2018年に貴殿について定期健康診断を実施したのは、当時貴殿は会社が定めたリハビリ出社を実施していた状況であったことから、就業者に準じて定期健康診断をご案内したものです。
今回については、貴殿は会社が定めたリハビリ出社を行っておらず復職に向けた具体的な取り組みが見えていない状況であることから、2018年当時とは異なり、通常の取扱いのとおり回答致しました。しかしながら、貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断(会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診含む)及び人間ドックを改めてご案内したものです。

 ②定期健康診断を実施しないと案内したことが嫌がらせであるとの点について
<貴殿からのメール抜粋>
私が産業医面接を拒否している事が、定期健康診断受診不可の理由ならば、明らかな嫌がらせです。
 <回答>
今回貴殿から申し出のあった定期健康診断について、当初、通常の取扱いをご連絡した理由は上述したとおりです。嫌がらせの意図は一切ございません。

 ③休職中の社員の健康の把握について
<貴殿からのメール抜粋>
2021年5月17日付メール及び6月15日付メールで「会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っているいないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約がある事をもって必要性が発生します。 業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面接は必要」とありますが、休職中の社員の定期健康診断は行っておらず、私の健康診断は休職中のため行わないとの事ですが、労働契約と休職中(業務を行わない)社員の健康の把握(定期健康診断)の関係についての説明をお願いします。(労働契約がある事をもって、従業員の健康の把握が必要であるなら、休職中の社員の定期健康診断は必要、となると思いますが)
 <回答>
   就労している(休業していない)従業員は、労働安全衛生法に則り定期健康診断を利用して健康状態を把握することができます。
一方で、就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません。ただし、復職に当たっては就労できる健康状態か否かについて会社が把握することを求められることから、産業医面談が必要となります。

(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
   人間ドックをご希望とのことですが、2018年に受診いただいたのは下表「2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診」でしたので、念のため確認させてください。(選択によっては手続き・費用負担が異なってきますので、念のため確認させて頂く次第です。)
   貴殿がご希望する「人間ドック」とは下表の「3.人間ドック」でお間違いございませんでしょうか。
方法 手続き 費用負担
1.会社敷地内で実施している通常の定期健康診断 会社 会社
2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診 会社 会社
3.人間ドック 従業員 従業員
(但し、健康保険組合からの補助金以外)

上表の「3.人間ドック」の場合、受診の手続きは従業員ご本人から行っていただくことになります。東芝健康保険組合を利用した人間ドックをご希望される場合の申請方法と医療機関(東芝健保契約検診機関(添付)もしくは東芝林間病院)をお知らせしますので、ご対応の程宜しくお願い致します(社外のネット環境でもアクセス可能です)。なお、東芝健康保険組合を利用した人間ドックは、会社の案内の有無によらず休業中の方であっても、加入者であれば自主的に受診できるものとなっております。

▽東芝健康保険組合が提供している各種検診制度
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/******/******_******.pdf 
▽東芝健康保険組合における人間ドック
 http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/*****/****.html 
※ケンポネットへログインが必要となります。(ID:***** Pass:*****))
▽東芝健保契約検診機関(添付)

なお、ケンポネットのIDとパスワード、及び添付資料は東芝健康保険組合の加入者のみの情報となりますので、取扱いにはご注意ください。

2)名前の公表について
会社は、あくまで安全衛生法等の法令・通達並びに社内ルールに基づく対応を行っているものであり、貴殿への嫌がらせの意図はありません。
なお、会社側からの担当者の実名公開については先日送付した書面のとおりですが、会社側の対応への貴殿がコメントされることと、不特定多数が閲覧することができる貴殿のブログにおいて担当者の実名を記載してその対応を非難する記載を行うことは別の事柄であり、貴殿の主張が正しいか否かに関わらず、当該担当者の社会的評価を低下させる行為に当たるため名誉毀損に該当するものと考えます。また、氏名は重要な個人情報であり、それを本人の同意なくブログに掲載することは、重大なプライバシー侵害に該当します。
繰り返しお伝えしますが、貴殿がそのような行為を行った場合、会社としても然るべき措置を検討することになりますので、その点ご承知下さい。

3)産業医面談について
「今回は、定期健康診断についてのみ連絡したのに、返信に、なぜ「産業医面接の必要性について」、が書かれるのでしょうか。」というご質問については、これまでも繰り返しお伝えしておりますが、リハビリ出社に際しては産業医面談が必要であり、会社として長らく貴殿の健康状態を確認できていない状況であることから、改めて記載させて頂いた次第です。

[RDC総]N
(人総)(労企)I


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会社から突然、診断書を提出しろとメールが 
2021.09.06.Mon / 19:53 
突然、会社から、主治医の診断書を提出しろ、と指示された。
会社の建屋を使わないとリハビリにならない事を逆手にとって、産業医面接や、診断書の提出やら、不必要な事を強いる。
東芝は、労働者にはプライバシーや人権がある事を、知らないのか。

解雇無効を勝ち取った社員への嫌がらせは続く


以下、会社とのやり取りです。

---------------------
主題:RE: これまでの報告と今後の予定
送信日時:2021年9月6日
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様

このメールの意味が分かりません。
主治医の診断書の趣旨や必要性を、法令に則り、きちんと述べてください。
突然提出を求めた理由もお願いします。

不必要な外部医療機関への問い合わせは、社員への人権侵害、プライバシーの侵害であり、嫌がらせ(ハラスメント)行為に当たります。

重光由美

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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Monday, September 6, 2021 1:12 PM
To: ************@yahoo.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: RE: これまでの報告と今後の予定

(図)重光様
RDC内の食堂や図書館を利用した貴殿独自の「リハビリ出社」を行うとのご連絡をいただきました。
これまで複数回ご連絡しておりますとおり、貴殿が当社構内に立ち入ることについて健康上の問題がないかを確認するために産業医面談を受診する必要がありますが、今回の貴殿のご連絡においても産業医面談を受診する旨のご回答をいただいておりません。
つきましては、まずは貴殿独自の「リハビリ出社」を行うことに対する主治医の判断を確認したく、9月14日の次回受診日に以下の点について記載した主治医の診断書を作成してもらって、会社に提出をお願いします。
【診断書の記載事項】
① 貴殿の健康状態が現時点においても就労不能な状態であること。
② 貴殿が管理者の付き添いなしに会社の食堂や図書館に滞在することについて健康上の問題がないか。また、それを実施する場合の留意点。

[RDC総]N

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会社とのやり取り 東芝からの書面への反論 
2021.07.26.Mon / 10:19 
会社の主張(主には、産業医面接強要と、手当支払い拒否)に対する、私の反論をかき揚げ、会社に送りましたので、その文章を公開します。

会社からの書面は、こちらのブログ記事に載っています
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-1243.html

会社からの書面は、12月24日付になっているので、半年以上経っての反論となってしまいました。
実は、会社が、文書のやり取りではなく会議室で直接やり取りをしたいと言ってきたので、反論を書かずにいたのですが、
リハビリが中々進まず、会社との話し合いにいつ進むかわからない上に、
会社の嫌がらせが酷くなるので、会社の主張に対して私の反論を書いておいた方がいいと思い、書いて送っておきました。
これを書きあげるのに、時間が掛かりました・・・

以下、A45ページ分で、長いのですが、会社に送った、会社の主張(産業医面接強要、手当支払い拒否等々)への私の反論です。
よろしかったら、読んでください。

(会社に送ったのはPDFファイルですが、テキストファイルを貼り付けます)
---------------------

2021年7月16日
[RDC総]長 N 殿
(人総)(労企) I 殿

1.「リハビリ出社」再開のための産業医面接の必要性
①労働契約法第5条
労働契約法第5条 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

現在、私は労働をしていません。あくまで会社には滞在してリハビリを行っているだけですので、「労働することが出来るよう必要な配慮をするもの」とする、労働契約法第5条をもっても、安全配慮義務は発生しません。

②労働安全衛生法第2条
労働安全衛生法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
労働基準法第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「労働者」とは、「使用されるものであり、賃金を支払われるものをいう」つまり、賃金をもらっていない私は、労働基準法第九条に規定する「労働者」ではなく、労働安全衛生法の適用外です。

③会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30発状)
この書面では、自席がある配属部署に出社する事を「会社訪問」と言っており、また、基本方針に、リハビリ出社を、「勤務扱いとしない会社訪問(リハビリ出社)」と、明言しており、「3.勤務給与等の取り扱い」においても、「勤務扱いとしない、給与は支給しない」と明言しており、リハビリ出社が「勤務」で無い事は、題名「会社訪問(リハビリ出社)」及び「1.基本方針」「3.勤務給与の取り扱い」より明らかです。会社訪問であるリハビリ出社が進み、毎日定時勤務が可能になったとき、東芝の「職場復帰プログラム」に基づき、産業医面接を行い、「職場への復帰可否の判断を行う」という事以外は読み取れません。リハビリ出社が将来的に勤務も含めるのであれば、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の題名及び内容を変更する必要があります。
また、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」では、週1回1時間自席滞在から開始するとありますが、繰り返しますが、私は週1回1時間自席滞在できる状態ではなく、「会社が定めるリハビリ出社」が開始出来ない状態であるため、現段階での産業医面接は必要ありません。私が会社施設利用や入場するために、産業医面接を課すためには、最低でも「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の題名及び内容を変更する必要があります。
さらに、3.リハビリ出社への協力をお願いします、で述べていますが、職場復帰のためのリハビリは、会社の建屋に入る前の、通勤リハビリから始まっていますので、通勤リハビリでの会社の対応も、書面に盛り込まなければ、現状況では、リハビリ出社の取り決めにはなりません。
また、「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30発状)」は、双方が取り決めたのではなく、会社が一方的に決めた内容であって、渡されたれた時に内容に同意していない旨は伝えてあります。

④リハビリ出社での安全配慮義務違反の損害賠償金の支払いについて
「もし仮に、私が産業医面接を受け、週1回半日滞在の許可が出た後に、リハビリ出社により、私の体調が悪化し、リハビリ出社が中断となった場合、会社の対応に安全配慮義務違反があったとして、会社は、損害賠償として慰謝料を支払う、という事になるのでしょうか?」との私の質問に対し、仮定の質問に対してはお答えが難しい、という回答でした。しかし、会社の命令により、過去2回産業医面接を受け、2018年1月25日に、産業医面接より週1回半日会社滞在の許可が出た直後に、リハビリ出社により私の体調が悪化し、2月15日の出社を最後に、リハビリ出社が中断となったことは、周知の事実であり、仮定の話では無い事は、会社もわかっているはずです。過去のリハビリ出社により、私の体調が悪化しリハビリ出社が中断した事に対し、会社に安全配慮義務違反があったとして、会社は私に損害賠償(慰謝料等)を支払う、という事になるのでしょうか?また今後、安全配慮義務のための産業医面接後に私の体調が悪化し、リハビリ出社が中断した場合、会社に安全配慮義務違反があったとして、会社は私に損害賠償(慰謝料等)を支払うという事になるのでしょうか。会社は、業務をしないリハビリ出社において、安全配慮義務により、産業医面接が必要であるというのであれば、リハビリ出社で安全配慮義務違反(リハビリ中断等)が起きた事の取り決めが必要です。リハビリ出社での会社の安全配慮義務違反について、きちんと回答をお願いします。

⑤施設管理権
会社建屋を使ってのリハビリは、会社の安全配慮義務違反(裁判で確定)に伴い発生しており、病気の治療のために必要な行為であるため、損害を賠償する観点から、会社は建屋使用等、リハビリに協力する必要があります。現在行っているリハビリは、業務を行っておらず、現段階では法令上産業医面接は必要ありません。会社建屋に入るため、施設を利用するための産業医面接も、法令上当然必要ありません。
会社が、精神疾患である事を理由に、業務をしない私が建屋に入る事を許可制(産業医面接を強要)とする行為は、人権侵害や精神疾患者への差別、嫌がらせ、プライバシーの侵害であり、合理的な理由に欠けるため、私が、会社の安全配慮義務違反により発生するリハビリのために会社に立ち入ることを制限することは、施設管理権の濫用に当たります。
会社の安全配慮義務違反で発生しているリハビリを、これ以上、妨害をしないよう願います。

2.現時点での活動に対する会社の考え方について
繰り返しになりますが、会社の「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30発行)では、「週1回1時間自席滞在から開始する」、となっていますが、今の私はそこまで症状が回復しておらず、会社が定めた「会社訪問(リハビリ出社)の実施について」(2018-11-30発行)が行えない状態です。会社が定めた「リハビリ出社」が再開できない状態の私に、リハビリを再開するかどうかの判断をする、という会社の主張は、明らかに矛盾しています。私が会社構内に入るために、産業医面接を課すためには、最低でも「会社訪問(リハビリ出社)の実施について(2018-11-30)」の題名及び内容を変更する必要があります。明らかに受ける必要のない産業医面接を課す事(産業医から主治医に私の症状を問い合わせる事も同様)は、人権侵害、プライバシーの侵害等々であり、リハビリの妨害や嫌がらせ行為に当たりますので、今後は止めていただくようお願いします。

また、「単独行動による思わぬ危険を回避するために、会社滞在中は帯同者の同行を必須としております」とありますが、私は、業務をしておらず、会社に滞在しているだけですが、東芝社員は、安全配慮義務により、会社構内に入るために、必ず産業医の面接を受け、出社時や退社時は、門から自分の席まで、必ず2名以上で行動する必要があるのでしょうか?また、休憩中、席を離れ建屋の廊下を歩くとき、食事のために食堂に行く時は、安全配慮上、必ず2名以上で行動をし、必ず2名以上で食事をする必要があるのでしょうか?お知らせください。
という2020年11月30日付書面での質問への回答がありませんので、回答をお願いします。
また、リハビリ出社中、帯同者の同行を必要とする理由が、安全配慮義務の観点からであるなら、何度も書いていますが、リハビリ出社中は、業務を行っておらず、会社に安全配慮義務は発生しませんので、同行者は必要ありません。さらに、「同行者の同行は、貴殿(私)が構内で気分がすぐれなくなり動けなくなるなどの健康上の危険を回避するため」とありますが、まず、私の病気(うつ病)に、同行者が必要である、という医学的見地を、お願いします。私の症状に「動けなくなる」は無く、万が一、気分がすぐれなくなったとしても、自分で安全確保が出来るため、同行者は必要ありません。医学的見地に基づかない、不必要な帯同者の帯同は、プライバシーの侵害や人権侵害や嫌がらせに当たりますので、止めていただくようお願いします。
また、通常、業務を行っている東芝従業員は、安全配慮義務の観点から、2人以上での作業が原則となっていると記憶していますが、「同行の程度については、体調の回復に合わせて調整可能」という事は、体調に問題の無い健康な従業員であれば、安全配慮義務上、2人作業は必要なく、1人での作業で良いという事でしょうか。ご回答お願いします。

3.リハビリ出社への協力をお願いします
繰り返しになりますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」に対し、全額賠償する必要がある事が裁判で確定しています。判決までの損害については、会社は金銭を支払っていますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」が続く限り、私に賠償する必要があります。現在、会社が毎月私に支払っている休業損害金(休業補償金)は、現在も続いている損害の賠償に当たります。
2020年11月30日付の書面で、私は、「会社の門まで行って帰ってくる(通勤訓練)から始まるリハビリ出社は、会社の安全配慮義務違反で罹患した病気を治療し、業務ができるようになるために必要な行為ですので、会社は損害を賠償する観点から交通費や災害補償をお願いします」と書きました。2020年12月24日付の会社の文章では、通勤訓練について何ら触れず、建屋に入って以降をリハビリ出社と一方的に書いていますが、会社建屋に入る手前の通勤訓練から、リハビリ出社が始まっています。通勤訓練から始まるリハビリ出社について、判決に従い、安全配慮義務違反に伴い発生する損賠を賠償すべく、以下の点につきご協力お願いします。
・交通費の負担(治療に必要な交通費の会社負担は裁判で認められています)
・自宅と会社までの移動時の災害補償
・会社滞在中の災害補償(休憩中の社員の扱いと同等で良いと思われる)
・円滑に勤務復帰ができるようサポート
なお、通勤リハビリが、上記交通費や災害補償等の損害賠償の対象外と考えているのであれば、その理由を明確にお書きください。

4.手当について
①グレード(資格)について
「復職後のグレード(資格)については、復職の目途が立った際に改めて決定する方針です。」とありますが、なぜ、復職の目途が立った際に決定するのでしょうか。復職の目途が立った時と今とで、同じだと思うのですが、今、グレードを決めない理由を明確に答えてください。グレードを決めないと、赴任手当のように、決まらない手当等もありますので、速やかにグレードを決定するようお願いします。

②赴任手当について
赴任手当は、グレードが決まり次第支払う、という事ですが、「復職後のグレード(資格)については、復職の目途が立った際に改めて決定する方針です。」のであれば、何度も書きますが、業務に従事できる状態になる事が難しい私の状態では、実質、支払い拒否と言っていいのに等しいのですが、支払い拒否という事でしょうか。
グレードの決定を速やかに行い、会社の安全配慮義務違反に伴う損害賠償である、赴任手当についても、速やかに支払うようお願いします。なお、赴任(2018年4月)から随分経っていますので、赴任手当支払い時には、赴任手当に併せて遅延損害金の支払いをお願いします。
 
③住宅手当について
繰り返しになりますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」に対し、全額賠償する必要がある事が裁判で確定しています。判決までの損害については、会社は金銭を支払っていますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」が続く限り、私に賠償する必要があります。現在、会社が毎月私に支払っている休業損害金(休業補償金)は、現在も続いている損害の賠償に当たります。住宅手当も、私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)に当たるため、速やかに支給(賠償)をお願いします。なお、会社に復職した、住宅手当支給開始時(2016年9月)から、随分経っていますので、住宅手当支払い時には、住宅手当に併せて遅延損害金の支払いをお願いします。
 
その他、会社の安全配慮義務違反(病気になり業務が出来なくなった事)により発生する損害(手当等)や、グレードにより変わる手当等がありましたら、速やかにグレードを決定し、支払い(賠償)をお願いします。

5.判決に従い、嫌がらせは止めてください
 繰り返しますが、私が、労働が出来ない原因は、私病ではなく、会社の安全配慮義務違反である事が、判決で確定しています。会社の安全配慮義務違反に伴い発生する損害については、会社が全額私に賠償する必要がある事も判決で確定しています。判決までの損害については、会社は金銭を支払っていますが、会社は、「安全配慮義務違反により私が被った損害(病気になり業務が出来なくなった事)」が続く限り、私に賠償する必要があります。会社が毎月私に支払っている休業損害金(休業補償金)は、現在も続いている損害の賠償に当たります。
会社からは、私が労働していない事を理由に、私を私病の休職者扱いとし、会社が安全配慮義務違反を起こさなければ得られた損害(会社施設利用、手当、待遇等々)を私に賠償しない対応が頻繁に見られますが、判決に逆らう行為であり、嫌がらせですので、今後は止めていただくようお願いします。
会社は、組織内で権力がある事を利用しての裁判敗訴の嫌がらせは、いい加減止め、安全配慮義務違反を犯したことを反省し、私が被った損害を賠償すべく、今後は、判決に従い、きちんと誠意のある対応してください。

以上


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会社とのやり取り 定期健康診断受診不可等々への質問 
2021.07.12.Mon / 11:22 
会社とのやり取り、前回記事に対する、私からの質問です。

主に、定期健康診断に関しての質問になります。

「嫌がらせが、定期健康診断不可等の、私の生命をも左右する重大な状態に至ったため、今度、嫌がらせをする担当者の名前は、公開とします」
とメールを送ったところ、定期健康診断は受けれるようになったようですが、組織内で権力があるからと、露骨な嫌がらせを、労災と解雇無効を勝ち取った社員にしてくることは、許されてはなりません。

定期健康診断受診不可とした、会社の対応を追求したいと思います。

以下、会社に送った私からのメールです。
---------------------
From: 重光由美さん支える会
Sent: Thursday, July 8, 2021 11:14 AM
To: *******.********@toshiba.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: 定期健康診断受診不可の理由を説明して下さい

[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様


定期健康診断および実名公開について、連絡します。

1.定期健康診断について
前回メールでの、休職中の2018年12月18日にも会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのか、という質問に対する回答がありません。2年前には受診できた定期健康診断が、なぜ今回は、受診不可なのでしょうか?

また、「産業医面接について拒否されていることも踏まえ」、定期健康診断受診不可とした、とありますが、私が産業医面接を拒否していることと、定期健康診断受診は関係がありませんので、私が産業医面接を拒否している事が、定期健康診断受診不可の理由ならば、明らかな嫌がらせです。2年前には受診が出来たのに、今回休職を理由に定期健康診断を受信できないとした事について、納得のいく説明をお願いします。そして、定期健康診断受診が可能になった理由も説明願います。
また、2021年5月17日付メール及び6月15日付メールで「会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っているいないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約がある事をもって必要性が発生します。 業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面接は必要」とありますが、休職中の社員の定期健康診断は行っておらず、私の健康診断は休職中のため行わないとの事ですが、労働契約と休職中(業務を行わない)社員の健康の把握(定期健康診断)の関係についての説明をお願いします。(労働契約がある事をもって、従業員の健康の把握が必要であるなら、休職中の社員の定期健康診断は必要、となると思いますが)


人間ドックを受診したいことは、すでに伝えてありますので、手続き願います。

2.名前の公表について
前回メールで、組織内で権力がある事を利用した産業医面接強要等の度重なる嫌がらせが続く事による、精神的苦痛や体調悪化に加え、嫌がらせが、定期健康診断不可等の私の生命をも左右する重大な状態に至ったため、今後、嫌がらせを行う担当者の名前は、公開とします。
と伝えましたが、会社から届いた「通知書」を踏まえ、対応については、専門家に相談した上で、決めたいと思っており、対応が決まるまでは、名前はこれまで通りの扱いとします。
重ね重ね、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせは、止めて頂くようお願いします。


3.産業医面接について
今回は、定期健康診断についてのみ連絡したのに、返信に、なぜ「産業医面接の必要性について」、が書かれるのでしょうか。
「週一回一時間自席滞在から始まる会社が取り決めた出社リハビリ」に則っても、会社施設利用や入場のための産業医面接は不必要であり、度重なる産業医の強要は、組織内で権力がある事を利用しての明らかな嫌がらせであり精神的苦痛ですので、止めていただくようお願いします。


重光由美

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

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●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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