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・控訴審判決の不当性 の記事一覧
高裁判決の不当性3 労災保険強制加入の意義を否定 
2013.10.16.Wed / 11:00 
控訴審判決の不当性3回目は、
専門的な話になりますが、
労災保険と賃金について、判決文が、社会通念と明らかに矛盾している部分について触れます。



「労政ジャーナル」という経営者向けの雑誌に書かれてある部分を引用します。

http://www.rodo-journal.co.jp/hanrei981.html

№981号 「東芝事件」
       (東京高裁 平成23年2月23日 判決)
うつ病による休職期間満了により解雇された労働者が裁判により業務上と認定され、
解雇無効と認めら賃金請求等が認められた事例
休職期間満了による解雇と業務上認定

-略-
さらに判旨は、解雇期間中のXの賃金請求権について、次のように注目すべき判断をしている。すなわち、Xは、業務上の疾病であるうつ病により労務の提供が社会通念上不能になっているといえるから、Xは、民法536条2項本文により、XはY社に対し本件後も賃金請求権を失わない。そして労基法、労災保険法の制度趣旨・目的に照らすと、使用者に帰責事由がある業務上の疾病等による労務提供不能の場合に、労基法、労災保険法によって民法536条2項の適用を排除し、雇用契約の継続を否定し、同条項の適用が排除されるとの解釈をとるべき理由はない。労働者が受領済みの休業補償給付金は、法律上の原因を欠く不当利得であったことが確定するにすぎない、と。しかし、この解釈によれば、使用者が労災保険に強制加入させられている意義が没却されることになろう。


文章が専門的で難しいので、わかり易く書くと、

高裁判決は注目すべき次の判断をしている。
労働者が業務上労災に認定された場合も、労働者には会社に対し、賃金を請求することができる。
労働者が労災保険をもらっていたとしても、会社は労災保険とは別に賃金を全額払わなければならない。

労政ジャーナルの最後の一文
しかし、この解釈によれば、使用者が労災保険に強制加入させられている意義が没却されることになろう。

労災事故が発生した場合、会社が、労災保険を使うことができず、被災者に賃金を全額支払わなくてはならないのであれば、
会社が労災保険に強制加入させられている意義が全くありません。
労災保険の存在意義、会社が保険料を払っている意義を真っ向から否定する判決で、社会通念上明らかなおかしな判決です。


ちなみに、高裁判決文では、私が会社に請求できる賃金は、賞与と時間外を差し引いた額(全賃金の4割)としたため、労災保険(賃金の6割)と賃金の2重請求はできません。

ですが、他の事例に当てはめた場合、被災者が労災保険と賃金の2重請求ができたり、会社が保険金をつかえず支払う額が大きくなったりと、明らかにおかしい運用となります。

この判決が、判例として残ることは、経営者にとっても大きな問題です。
(本来、会社が労災保険を使えず賃金全額支払わなくてはならない事に対して、東芝も上告すべきなのですが、東芝は上告しませんでした。過失や賃金の減額等々、実質東芝の全面勝訴なので、この判決で良し、と判断したのでしょうか)

こんな判決を出し、労務管理の専門誌に判決内容がおかしいと書かれる、
高裁判決が判例として残ることは司法の恥!
だと思います。
(と、最高裁要請で発言済みですが)


一日も早く最高裁が高裁判決を棄却するよう期待したいと思います。

上告して2年半、最高裁本当に結果まだですか(-_-メ)

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存在が耐えられない控訴審判決 
2013.10.12.Sat / 10:03 
前回パソコンを買ったときのブログ記事を読見返したら、
当時の記事は涙なくしては読めません(T_T)

http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-63.html
当時は、まったく収入が無い中、
パソコンが古く、ホームページビルダーなどのソフトが動かず困っていて、
ふらっと立ち寄った、家電量販店で、
「プロバイダー乗り換えで、パソコン5万円引きキャンペーン」に飛びついて、
スペックなど調べずに、パソコンの衝動買いをしてしまいました。
こんな高いものを衝動買いしたのは初めて、というか、今もってありません。

当時のブログを読むと、病気も今よりずっと症状が悪くて、お金もない、労災も不支給になっていて、
本当に、どん底、すごい状態で裁判闘ってきたんだな~と、しみじみ。


でも、当時は、
「裁判では絶対公正に判決が下る、絶対に勝つ!私の病気の原因をはっきりさせるんだ!」という思いが強かった。

今は、経済的にも困らなくなったし、労災認定され、
地裁全面勝訴、行政訴訟勝訴と、
会社に対する強い恐怖心がずいぶんと小さくなり、
体にのしかかっていた重たいものが少しずつ取れていき、症状もずいぶん回復した。

だからこそ、控訴審での事実上の完全敗訴と言っていい判決が出たのは本当に重い。
せっかく取れていた、のしかかっていた重いものが、「倍返し」で、また、のしかかった感じがします。

特に判決内容は、病気の原因に関わっているところ、
私の過失や、上司に体調の不調を訴えたのに無理やり働かされたことなどを、否定してる部分は、存在が耐えられません

発症するまでの状況は、下記ブログにも書いていますが、
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-151.html
本当に地獄にいるようでした。

それなのに、控訴審判決文は、下記の判断。
「第1審原告には「半透過製品」のデザインビュー会議に提案責任者という重責を伴う任務が割り当てられたことなどにかんがみると,F課長に「体調不良」を具体的に訴えてはいなかったと認められるのであり」

体調が悪いことを課長に訴えたのに、それでも重責を担う任務を割り当てられたからこそ、地獄であり、ここまで症状が悪化したのに…

こんな判決文が存在することが、本当に耐えられません。

私とも課長とも会話したことがない高裁の裁判長に、地裁が課長の責任を認めた事実を覆す判断ができたのか?


一日も早く、最高裁が正当な判断をし、高裁判決が破棄されることを願うだけなのですが、
上告して2年半経過、最高裁長いなあ~
最高裁も、いい加減にしてほしいです(-_-メ)


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控訴審判決の不当性(2) 
2013.04.12.Fri / 09:46 
控訴審判決の不当性について2回目です。

控訴審判決文59ページに下記の記述があります。

http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
第1審被告の平成13年8月下旬以降の対応については
安全配慮義務違反があるとはいえず,むしろ,第1審被告は,打切補償を支払うことによる解雇(労基法81条,19条1項)をすることもなく,復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら,第1審原告の復職を待つ対応を取り続けるなどしていたこと等の事情を総合考慮し,



>第一審被告は、解雇をすることなく、復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら、第1審原告の復職を待つ対応を続けた

はああああああああああ?

東芝は、既に私を解雇しています。確かに、和解では、復帰場所の話し合いもなされましたが、結局東芝が過失を認めなかったため、和解は決裂しています。

そして控訴審では、東芝は、東芝の産業医の意見書まで提出して、
国の労災認定を否定し、
私のうつ病発症は業務上ではなかった、解雇は有効であるという主張をひたすら続けました。

参考:東芝の産業医I医師O医師の意見書
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousosangyoi.html

東芝側は、労災を認めてもおらず、解雇有効だと主張しているのに、「打切補償を支払うことによる解雇」などできるわけがありません。
「復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら」も、準備書面での会社側の主張と明らかに違っています。
明らかに判決文の内容が、裁判書面と矛盾しています。

会社は解雇有効であると主張しているのに、判決文に「会社は解雇をすることも無く」と平気で書くとは!

このような記述が判決文に載ること自体が驚き以外の何者でもありません。

裁判は全く公正に行われてない。裁判官は公正な判決など行っていない。

ということがはっきりわかると思います。
社会的に権力のあるほうに勝たせたほうが有利、という判断が下されたとしか思えません。


最高裁では、裁判官に一度も会うことなく、審議が行われます。
最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。


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控訴審判決の不当性(1) 
2013.04.09.Tue / 14:40 
すでに控訴審判決から2年が経ち、上告審の結果もそろそろ出てしまいそうですが
ずっと書きたかった、控訴審判決の不当性について可能な限り書いていこうと思います。

控訴審判決文は、矛盾する部分が多数あるのですが
初回の今回は、「原告の性格」についての記述です。


一審判決と、行政訴訟の、「原告の性格」について書いてある部分の抜粋です。

●一審判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/hanketubun.html
イ 性格
 原告は明るく、さっぱりとした印象を与える人物であり,真面目に仕事に取り組み,上司あるいは同僚から,一緒に仕事をして特段困ると訴えられるようなところはない。
ウ 病歴,既往歴
(オ) 原告に精神疾患の既往歴は存しない(甲127の3)。
 また,平成13年当時,原告の家族で精神疾患に罹患した者も,病気療養中の者も存しない(甲103)。


●行政訴訟判決
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseihanketubun.html
ウ 原告の性格,健康状態等
 原告は,明るく,勝気な性格で,真面目に仕事に取り組んでいた。原告に精神疾患の既往は認められず,両親,兄及び弟は,いずれも健康である。




一審判決、行政訴訟判決とも似たような記述となっています。
それが、控訴審判決では、次のように書き換えられ、会社側(上司)の主張が取り入れられています。


●控訴審判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html
(1) 原告の健康状況等
イ 性格
2(1) 16頁1行目の冒頭から同頁3行目の末尾までを次のとおり改める。
「 第1審原告は,明るく,さっぱりとした印象を与える人物である。仕事に関しては,自分が熟知していることは良くやる反面,知らないことに関しては自発的にはしようとしなかったことから,上司がはっきりと指示をしてやる必要があったが,いったん与えられた仕事に関しては真面目に取り組む努力家である。また,自己主張も強く,自分のやり方にこだわり,物言いもきつい面があったが,上司や同僚から,一緒に仕事していて特段困ると訴えられるようなところはなかった(甲106,110,122,乙9)。」

オ 原告の精神疾患の既往歴
3(1) 17頁1行目の冒頭から同行目の末尾までを次のとおり改める。
「(オ) 第1審原告には.平成12年12月13日に北深神産科クリニックにおいて神経症の診断を受けるまで,精神疾患の既往症はなかった(甲127の3)。」



裁判の書面では、原告側と被告側の主張が真っ向から食い違っていました。
どちらかが嘘を言っているわけなのですが、それを判断する場が証人尋問だったのだと思います。

一審では、原告と被告側上司の証人尋問が、
行政訴訟では、原告の証人尋問がそれぞれ行われました。
一審裁判官、行政訴訟裁判官は、証人尋問でのやり取りを聞いた上で、原告の性格について、主に原告側提出の書面を採用し、原告の性格を上記の様に判断したと思われます。


一方、控訴審では証人尋問は行われていません。
私は、東京高裁の岡久幸治裁判長とは会話すらしておらず、唯一、最終口頭弁論(結審)時に、私が、最終意見陳述書(5分程度)を読んだだけです。
それだけで、私の性格について、一審判決や行政訴訟が採用した私の性格の記述部分を変え、会社(上司)の言い分を採用する判断が、できるのでしょうか。


陳述書を読むのを聞いただけの人物の、一審・行政訴訟の裁判官が判決文に書いた、原告の性格の記述部分を書き換える必要があると判断ができるとは、普通に考えて有り得ません。

最初から、会社側の主張を取り入れる事ありきの判決が下された、としか思えません。

大企業東芝と、精神疾患を患った原告、どちらの主張を取り入れたほうがよいか?そういう判断でも、なされたのでしょうか。

それとも岡久幸治裁判長は、精神疾患に対する偏見を持っていて、精神疾患者の言うことより、大企業東芝の主張が正しいに違いないと思ったのでしょうか。地裁の裁判官の判決を何だと思っているのか。

とにかく、控訴審判決が公正に判断が下された判決でないことは「原告の性格」の記述を見るだけでも確かだと思います。


最高裁では公正な判決が行われるよう、期待したいと思います。

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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

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●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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