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控訴審 の記事一覧
控訴審で提出した陳述書を公開しました 
2013.08.07.Wed / 10:36 
裁判ホームページに、控訴審で提出した、陳述書を載せました。
最近になり、公開していなかったことに気付き、今さらですが、読んでいただきたいので、公開をしました。

2008年4月地裁勝訴で東芝が即日控訴した後、控訴審では、東芝は和解に応じる態度を取りながらも、行政訴訟の結果が出るまで和解ができない、と言い続けて裁判を長引かせました。
2009年の5月に行政訴訟で勝訴した後は、東芝が和解に応じる態度をみせ、和解交渉は続いたのですが、
2010年3月に、私が体調が悪化したタイミングで、結局、東芝が過失を認めないという形で、和解交渉は2年も長引いた揚句、決裂してしまいました。

控訴審での和解が決裂し、判決に進む際に、提出した陳述書です。

是非、ご一読ください。
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousochinjutusyo.html


裁判ホームページ
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/index.html


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控訴審・判決文 
2011.07.31.Sun / 15:50 
2月23日の判決日からすでに5か月が経過してしまいましたが、
ようやく、裁判ホームページに判決文全文を公開しました。

友人が手伝ってくれ、ファイル化は、ずいぶんと前に終わっていたのですが、支援活動などが先行して進んでしまったため、公開が遅れました。

さらに、実家に帰る前に、公開を間に合わせようと、実家の帰省の直前に公開したのですが、確認をおこたってしまい、不完全な状態で公開されてしまいました。(>_<)
レイアウトやリンク等がおかしくなっています。

一応、判決文自体は読むことができるので、判決文を読みたい方はご訪問ください。

裁判ホームページ

控訴審・判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html

PDF版はこちら
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.pdf

参考に 一審判決文はこちら


ホームページの修正は実家ではできないので、しばらくこのままの状態での公開となります。



さて、
判決文は、「一審判決文を変更する」、と言う記述が多く、非常に読み難いため、判決文とは別に目次を作成しました。下記に判決文全文を載せています。目次の項目自体が載っていない部分も多いため、読み易くするため、一部青字で項目を書き足しています。

PDF版は、固有名詞を一部変更しただけの原文を載せています。 

控訴審の判決文を読むのは、初めてですが、非常に読みにくい。主文も、法廷で裁判官が読む文章にしては、まったく内容がわかりませんでしたが、判決文全文も非常に分かりにくいです。判決の内容自体もすっきりしない内容でしたが表現も、まったくすっきりしない。他の事件の控訴審の判決文がどうなっているのか分かりませんが、もう少しわかりやすく書いてもらいたいものです。

---------

以下、判決文の目次を載せておきます。

判決文

 目 次
主文
事実及び理由
第1 控訴の主旨 
 1 第1審原告
 2 第1審被告

第2 事件の概要
 1 本件の概要1
 2 本件の概要2
 3 前提となる事実及び争点-原判決からの補正
  ① 前提となる事実(原判決からの補正9
  ② 争点
  (1)本件解雇の有効性
  (2)被告の債務不履行責任又は不法行為責任の有無
  (3)被告が原告に支払うべき賃金及び損害賠償金
  (4)第1審原告が原告が第1審被告の会社規程に基づき賞与相当額及び休業補償金の支払いを求めることの可否及びその数額
  ③ 争点に関する当事者の主張
   争点1 本件解雇の有効性
   (第1審原告の主張)
   (第1審被告の主張)
   争点2 被告の債務不履行責任又は不法行為の有無)
   (第1審原告の主張)
   (第1審被告の主張)
   争点3 被告が原告に支払うべき賃金及び損害賠償金の額)
   (第1審原告の主張)
    ア 賃金請求(基本的主張)
    イ 休業損害(選択的主張)
    ウ 休業損害以外の損害
    エ 過失相殺及び素因原因
    オ 損益相殺
   (第1審被告の主張)
    ア 賃金請求(基本的主張)
    イ 休業損害(選択的主張)
    ウ 休業損害以外の損害
    エ 過失相殺及び素因原因
    オ 損益相殺
   争点4 第1審原告が原告が第1審被告の会社規程に基づき賞与相当額及び休業補償金の支払いを求めることの可否及びその数額
   (第1審原告の主張)
    ア 見舞金
    イ 賞与相当額の支給金
    ウ 休業補償金
   (第1審被告の主張)
    ア 見舞金
    イ 賞与相当額の支給金
    ウ 休業補償金    

第3 当裁判所の判断    
 まとめ
 1 事案の認定 (追加修正の部分を記載)
  (1)原告の健康状況
    イ 性格 
    ウ 病歴・既往歴
    オ 原告の精神疾患の既往歴
  (2)被告における従業員の勤務時間管理の方法等
    ア AQUAシステム
    イ 残業の申請
  (3)原告の平成12年10月から平成13年4月までの業務等(A業務)
    ア M2ライン立ち上げプロジェクトの概要
    イ 原告がM2ライン立ち上げプロジェクトへ参加するようになった経緯等
    ウ M2ライン立ち上げプロジェクト発足後、平成12年12月の経緯
    エ 平成13年1月及び2月の経緯
    オ 平成13年3月及び同年4月の経緯
  (4)原告の平成13年5月ないし同年7月の勤務等の状況
    ア 担当業務の変更
    イ 平成13年5月の経緯
    ウ 平成13年6月の経緯
    エ 平成13年7月の経緯
  (5)平成13年8月以降、原告が休職するに至る経緯
    ア 担当業務の変更等
    イ 長期欠勤
    ウ 平成14年5月の職場復帰に向けた対応
  (6)本件解雇に至る経緯
    ウ 本件解雇
  (7)精神障害についての医学的知見等

 2 争点に対する判断 
  (1)争点1について
    ア 労働基準法19条1項の「業務上の意義」
    イ 原告の疾患と発症時期
    ウ 原告の平成12年11月から平成13年4月までの就労時間    
    エ 原告の平成12年11月から平成13年4月までの就労実態
    オ 原告の個体側要因
    カ まとめ
  (2)争点2について
  (3)争点3について
    ア 原告の賃金請求権(基本的主張)
    イ 原告の請求できる賃金額
    ウ 原告の休業損害(選択的主張)
    (ア)休業損害の基本となる額
    (イ)過失相殺及び素因原因
    エ 休業損害以外の損害
    (エ)慰謝料
    オ 損益相殺
    カ 補足
  (4)争点4について
    ア 見舞金・弔慰金贈与規定に基づく見舞金
    イ 賞与相当額の支給金
    ウ 会社休業補償金

第4 結論


控訴審・判決文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.html

PDF版はこちら
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousohanketubun.pdf



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控訴審・裁判ホームページの更新 
2011.07.23.Sat / 15:51 
報告が遅れてますが、裁判ホームページを更新しています。

更新したのは、控訴審でのマスコミ報道での、新聞報道のまとめ記事です。

マスコミ報道
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/houdou.html

2011年2月23日判決日の新聞報道まとめ画像
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/news20110223.html


地裁勝訴時や、行政訴訟勝訴と比べると、記事の大きさ自体が小さくなっています。
埼玉新聞の扱いが大きかったですね。地裁時の東芝との裁判勝訴時の扱いがとても小さかったことが嘘のようです。

なぜか、「しんぶん赤旗」には記事が載りませんでした。これまでの裁判判決では、一面に載せたりで、記事が大きかったので、今回も扱いが大きいくなると思っていたんですけど。
スポンサーの関係で、他の新聞が大きく扱えなくても、赤旗はスポンサー関係ないから大きく扱ってくれると思ったんですが。何で載らなかったんだろう?


それと、控訴審・判決言い渡しのページも更新しています。

こちらは、ブログで公開した内容をまとめた内容となっていますが、よろしかったら訪問お願いします。

控訴審・判決言い渡し
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/kousokouhan4.html


裁判ホームページは、なかなかタイムリーな更新が出来ませんが、訪問お願いします。

裁判ホームページ 
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/


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高裁裁判官 
2011.07.07.Thu / 15:34 
敗訴疲れも取れないうちに支援活動が入り、裁判の公開が遅れがちになっていますが・・・

東京高裁の判決日の、裁判官の法廷スケッチ(友人画)です。

主文を読む裁判官(中央 岡久幸治裁判官)



担当裁判官 (東京高裁第11民事部)
岡久 幸治   裁判官 (裁判長 真ん中)
佐々木 宗啓  裁判官 (左陪審 主任裁判官、和解担当)右側
三代川 俊一郎 裁判官 (右陪審)左側
 




裁判長 岡久 幸治 裁判官 

裁判所のホームページに岡久幸治裁判官の写真が載っていました。(PDFファイル)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20913002.pdf

地裁、行政訴訟は、全面勝訴することが出来ました。
会社と原告側の主張が真っ向から食い違っていたのですが、
地裁、行政訴訟とも、証人尋問が行われ、裁判官との質疑応答もあり、そういったやり取りの中で、裁判官にはどちらが正しいのかを判断していただけたのだと思います。
控訴審では、証人尋問は無く、裁判長と会話することも無く、唯一、裁判長には結審で私が意見陳述書を聞いてもらっただけでした。

会社側の主張は一審と変わらないのに、本人と会話もしたことの無い裁判官に、証人尋問で本人と会話をした裁判官が下した一審の判決を変更してまで、私にうつ病になる素因があるという判断が出来たのでしょうか。

いずれにしても、病気の原告相手に、嫌がらせや引き延ばしをしている会社の書面を、一審の判決を否定してまで採用し、大企業の責任を減ずる判決を下すとは。
裁判官の常識を疑ってしまいます。

そうはいっても、世間では裁判所の判決がまかり通ってしまう。
うつ病の発症の原因が会社にあることをはっきりさせるに、最高裁で頑張るしかないですね


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判決日2 
2011.06.11.Sat / 16:31 
判決日の続き

10時30分の判決言い渡しの後、11時30分から、
裁判所の2階にある、司法記者クラブでの記者会見に臨みました。

11時30分に記者会見開始

テレビカメラが無い・・・
ほとんど新聞に載らなかった、裁判提訴時の記者会見でさえ、テレビカメラやハンディカメラ3台くらいは回っていたのに・・・
これはマスコミ報道は相当小さくなるんだろうなあと・・・

これが記者会見開始後の第一印象でした。

判決内容も残念でしたが、記者会見も残念な気分で始まりました

しかし、記者さんからの質問は熱心で、ほとんどの記者さんが既にこの事件を知っており、
どうやって新聞に「原告勝訴」と載せるか、を考えているような質問で、安心しました。

記者会見で原告と弁護団
左側より山下敏雅弁護士、川人博弁護士、原告重光由美 島田浩樹弁護士 小川英郎弁護士


30分程度で記者会見は終わり、昼食は、弁護士と、裁判所の地下の食堂でとりました。
判決からの短時間では、弁護士もまだ判決文を把握できてなかったようで、昼食をとりながらも、話題は判決文の中身についてでした。

その後、午後1時から弁護士会館で判決説明会が行われました。
参加者18名、用意した部屋の席が全て埋まっていました。
組合関係者、労災申請当事者、社会保険労務士などいろいろな方が参加し、1時間の説明会で、熱心な質疑応答が行われました。

終了後は、傍聴に来てくれた友人と軽くお茶をし、帰途に着きました。

移動しながら、判決終了後にもらった花束が重く感じられ、
2年前の行政訴訟勝訴のときは、もらった花束がうれしくて、重いなんて全く感じなかったのに、
判決内容で花束もこんなに変わったものに感じるとは・・・

途中の駅のキオスクで、夕刊を買い、電車の中で裁判の記事をチェックをしました。
予想通り扱いが小さく、載ってない新聞も半分近く。判決内容も良くなかったし、まあこんなものなのかなあと・・・
記事の内容自体は原告勝訴と書かれてあるし・・・

自宅に到着し、気力がわかないままブログをとりあえずアップ、
結局明け方まで眠れず、翌日朝刊を買いに行き、朝日新聞と毎日新聞、埼玉新聞の朝刊に載っているのを確認し、ほとんどの新聞に載ったことがわかり、少しほっとしました。

こうして、事実上の敗訴となった東芝との控訴審の判決日は終わったのでした


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判決日 
2011.06.06.Mon / 13:06 
3か月遅れですが、判決日のレポートです。

2月23日控訴審判決日
晴れ、2月下旬にしては晴れて、ぽかぽかと暖かい日でした。

傍聴人35人でした。傍聴ありがとうございました。

10時30分定時に、裁判官3名が入廷し、裁判開始。
中央の岡久幸治裁判長の主文の読み上げが始まりました。

「主文、解雇無効とする・・・」
(これは当然でしょ)
「第1審被告は第1審原告に対し金○○円払え
・・・第1審被告は第1審原告に対し金○○円払え・・・」

あれ?被告側が支払う金額が予想より少ない気がする
それに、主文の内容が良くわからない。
これって、おそらくは原告に良い判決では無いんじゃないの?

そう思っているうちに主文の読み上げが終わり、法廷は内容がわからないまま、あっという間に終わってしまいました。

弁護士に
「被告が支払う数字が予想していた額より低いのですが、もしかして私の過失がとられたのではないですか」
と聞くと、弁護士からは
「いや、まだわからない」と返答

傍聴席からは
裁判官はボソボソと何を言っているのかさっぱり分からない。
もっとゆっくりしゃべってくれればいいのに
内容がわかるように言ってほしい
といった感想が、聞かれました。

判決後、私と川人弁護士が、傍聴に来てくれた人に簡単に挨拶。残り4名の弁護士は、判決文を入手するため、別行動になりました。
挨拶の場で、勝訴の花束をもらいました。
しかし、私の頭の中は、判決の中身がどうなっているのか、そのことで一杯でした。

挨拶もそこそこに、残りの弁護士と判決文が待つ、弁護士控え室へ。
そこで、判決文全文のコピーをもらいました。

「原告側の過失が2割とられている」
「賃金から時間外賃金と賞与が控除されてる」
「産業医の過失は明確に認められてる」
等々、判決文の内容を弁護士から聞きました。
残念ながら、私の予想は当たったようで、判決内容は、私にとっては受け入れ難い内容でした。

11時30分からの記者会見に向け
判決文を読む時間もなく、弁護士から説明を受けながら、コメントの作成を始めました。

頭の中は、過失をとられたなんて、信じられない!
と言う思いでいっぱいでしたが、コメントを書いていたら、
あっという間に記者会見の時間になり、
「私の読むコメントの確認をお願いします」と弁護士にお願いしたのですが、弁護士も余裕がなかったようで
「口頭で読むだけだから大丈夫だ」
と言われ、私の作成したコメントを、弁護士がチェックする時間もないまま、記者会見に臨みました。

続く


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判決概要 
2011.03.04.Fri / 10:24 
判決概要です


原告コメント

 本日、解雇が無効である事と、賃金の支払いを認め、また、東芝が否定した東芝の安全配慮義務違反が明確に認められ、慰謝料が一審より倍額になったことについては、うれしく思います。しかし、損害賠償額を全額ではなく、8割に減額したことについては、大きな不満があります。
 会社側の明らかな嘘や矛盾だらけの主張を受け入れており、そのような判決が出ることは、弱い立場の労働者に泣き寝入りをしろと司法が言っているようなものです。
 東芝は、国が労災認定した事実さえも、今もって否定し、病気の私を苦しませ続けています。東芝は、メンタルヘルス対策をしていると自ら掲げているわけだから、国の労災を受け入れ、私に対しても早急に誠意ある対応をして頂きたいです。
 精神疾患を患うと、症状だけでもつらいのに、周囲から偏見を受け、よりつらい思いをします。社会のメンタルヘルスが進み、私のように長期にわたって苦しむ人がひとりでもいなくなる社会になってほしいと思います。

原告 重光由美




弁護団コメント

1 本日の判決は、一審につづき、原告の病気(うつ病)が業務に起因する労災であることを認め、かつ、会社の安全配慮義務違反(責任)を認めた。
2 そして、一審につづき、解雇を無効としたこと、未払い賃金や慰謝料の支払いを命じたこと、は評価できる。
3 但し、会社の賠償すべき金額を全損害額の8割としたのは、不当であり、納得できない。
4 会社は自らの非を認め、原告の権利を認め、本件の正しい解決を計るべきである。そして、職場改善へ向けて抜本的な取り組みを行うべきである。

弁護団ホームページより
http://www.cpi-media.co.jp/kawahito/hanrei/hanrei.htm


判決文 主文

1(1) 第1審被告の控訴に基づき、原判決主文第2項中、第1審被告に対し、平成16年10月から本判決確定の日まで、毎月25日限り月額26万9683円の割合による金員を超えて金員の支払いを命じた部分を取り消す。
(2)上記の取消に係わる第1審原告の正客を棄却する
2(1) 第1審原告の控訴に基づき、第1審原告敗訴部分のうち、次の(2)の請求に係わる部分を取り消す。
(2)第1審被告は、第1審原告に対し、原判決主文第3項の金員のほか、161万3200円及びこれに対する平成16年12月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1審原告及び第1審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4 第1審原告が当審で追加した請求中、本判決確定の日の翌日から、毎月25日限り月額47万3831円の割合による金員及びこれに対する毎月26日から関西に至るまでの年6分の割合による金員の支払いを求める部分を却下する。
5 第1審被告は、第1審原告に対し、平成16年10月から本判決確定の日までの毎月25日限り支払うべき月額26万9683万円の割合による金員に対する各月26日から完済に至るまで年6分の割合による金員を支払え。
6 第1審被告は、第1審原告に対し、699万1218円及びこれに対する平成16年12月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 第1審原告が当審において追加したその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを10分とし、その6を第1審原告の負担とし、その余を第1審被告の負担とする。
9 この判決の第2項(2)、第5項及び第6項は、仮に執行することが出来る。

主文を読んでも、判決内容は良くわからないと思いますが、一応載せておきます。

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マスコミ報道まとめ 
2011.03.02.Wed / 10:04 
マスコミ報道のまとめです。
新聞は、小さくではありますが、ほとんどの新聞に載っていました。
夕刊だけになるかな、と思っていたら、朝刊にのせた新聞社もあり、意外と扱いが大きかったかなあと思います。


日経新聞 夕刊 東芝の解雇 二審も無効「仕事で鬱病認定 東京高裁
東京新聞 夕刊 二審も解雇無効判断 東芝元社員 過労でうつ病
読売新聞 夕刊 東芝元社員の解雇無効認める 東京高裁
毎日新聞 朝刊 過労でうつ認定 2審も解雇無効 元東芝社員
朝日新聞 朝刊 うつ病職員解雇 控訴審も無効 東芝に3千万円賠償命令
埼玉新聞 朝刊 二審も「解雇無効」 深谷工場の元社員 過労でうつ病と認定


テレビでの放送はありませんでしたが、ラジオで流れたそうです。

ネット配信ですが、下記の3社から、しかも、共同通信の配信ニュース(毎日、日経は共同通信の記事を配信)だけがネットに載りました。新聞に載らない小さな記事でもネットでは配信される、と言う認識だったので、新聞に載ったのになぜかネット配信されないことが不思議です。どこかでネット配信に規制でもかかっているんでしょうか?新聞の方が影響力はずっと大きいのにネット配信が規制されたのだったら意味不明。ちなみに、地方新聞社からは、共同通信の記事が結構ネット配信されています。

いろいろ納得は出来ない判決でしたが、マスコミ報道では、原告勝訴とし、解雇が無効になったことや損害賠償額が増えたことなどが載っており、全体としては、社会に対して、メンタルヘルスの重要性がそれなりにアピールできたのかなあと思うと、この裁判の意義はそれなりに大きいのかなあと思います。

以下ネット配信

ネット配信

東芝の解雇、二審も無効 東京高裁「仕事で鬱病」認定
日本経済新聞 2011/2/23 12:22
http://www.nikkei.com/tech/news/article/g=96958A9C93819695E0E1E2E2EB8DE0E1E2E0E0E2E3E39180E2E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2

二審も「解雇無効」、東芝敗訴 業務とうつ病、関係認める
2011/02/23 12:48 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011022301000276.html

東芝元社員:過労でうつ病認定 東京高裁も解雇無効
毎日新聞 2011年2月23日 17時10分

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110224k0000m040001000c.html

続きを読むをクリックすると、新聞記事を含めてニュース全文が読めます。

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▽続きを読む
一応の勝訴 
2011.02.23.Wed / 19:08 
さっき自宅に戻ってきました。

判決は、
一審に続き、業務起因性及び労災であること、及び、会社の安全配慮義務違反を認めました。

そして、未払い賃金や、慰謝料の支払いも認めました

しかし、会社の賠償金額を一部減額しており、不満の強く残る判決となりました。

ちなみに、慰謝料自体は、一審の200万から倍額の400万に増額となっており、私の受けた苦痛については一審より強く認めているようですが、全体としては会社が支払うべき賠償金額を減額しており、今の時点では、私には、判決自体が全く意味不明という感じです。

複雑になると予想していた判決内容が、想像していた以上に複雑なようです。

判決文は全部で69ページなのですが、今日はもう疲れて、読む気になれません。

一応、解雇無効、慰謝料が増額となった勝訴判決だった?ということで、今日は休みたいと思います。

ご支援いただいた皆さんありがとうございました。

原告 重光由美



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明日は判決日 
2011.02.22.Tue / 21:47 
明日はいよいよ判決日です。
勝訴自体は決まっているので、これまでの2度の判決と比べれば、気分はのんびりとはしていますが、
判決日を前日に控え、若干緊張気味です。

明日は、より良い判決が得られ、皆さんに良い報告が出来ることを願っています。

途中で携帯から報告をしようと思っていますが、ネットでのニュース配信のほうが早いかもしれませんね。


ところで、裁判のホームページに、結審(最終弁論準備)で読んだ、最終意見陳述書を公開しました。

既に、24ページの陳述書を提出し、東芝側の主張への反論も書き、言いたいことは全て言い、やり終えた感を持って迎えることになった結審で、
「最終意見陳述書を作成してください」と弁護士から言われ、もはや言うことがないのにどうしようと悩みながら、なんとか、書いた陳述書です。
A4用紙2枚といわれましたが、結局A4用紙1枚と3分の一程度の量になってしまいましたが、
弁護士からは「内容はすばらしいです」と言っていただきました。
直前の公開となりますが、判決前に是非ご一読ください。

控訴審・最終意見陳述書

裁判ホームページ
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判


それでは、判決に行ってきます。


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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

裁判サイト

裁判の詳細はこちらを
是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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