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行政裁判 の記事一覧
行政訴訟・費用請求 
2010.02.08.Mon / 18:52 
行政訴訟では、判決で、訴訟費用は被告(国)の負担とする、となったため、裁判費用の請求を弁護士にお願いしました。前回の裁判のときに、弁護士から、書面及び現金を手渡されたので報告します。

裁判所の認めた、訴訟費用は9万9140円となりました。
そのうち、日当と交通費の原告分と、弁護士が立て替えた6項7項分、を差し引いた額を原告と弁護士とで折半しました。
原告分の取り分は、7万6315円となりました。  

裁判ホームページに、裁判所から届いた「訴訟費用額確定処分」および別紙の「費用計算書」を載せてありますので、興味のある方はご覧ください。


東芝・過労うつ病労災・解雇裁判

訴訟費用(補足

以下、裁判ホームページの訴訟費用のページより

裁判の提訴からは1年10か月、労災申請から4年と8か月というたいへん長い月日が経ってようやく認められた労災。労災不支給の理由は、会社東芝と役人との間に癒着があったのでは、としか思えない様な不当な内容でした。熊谷労働基準監督署の段階で労災認められていれば、3年も無収入で苦しむことはなかったし、裁判する必要もなかった。それを思うと、これだけ長くかかった労災認定なのに、被告(国)は謝罪もなく、裁判費用としてたったのこれだけしか請求できないのか、というのが、率直な感想です。
裁判にかかった費用は、今回請求できた額をはるかに超えています。



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* テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済 *
行政訴訟の判決文・証人尋問を公開しました 
2009.09.20.Sun / 19:08 
お待たせしました?裁判ホームページに、行政訴訟の判決文を載せました。
5月18日の判決から4か月経っての掲載となりました。
文章をテキストファイル化してくれたのは、事務局の友人です。協力してくれた友人に感謝
8月には友人がファイル化してくれていたのですが、8月は私が実家に戻っていたもので、今日になり、ようやくアップする事になりました。


東芝・過労うつ病労災・解雇裁判HP
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/

判決文全文
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseihanketubun.html

判決文は、全24ページと、1年前の東芝との解雇裁判の判決文全62ページの約3分の1と、コンパクトになっています。
内容は、時間外残業について、
「ただし、原告の労働時間が実際にこれ以上に存した可能性を否定するものではない」
との記述があり、客観的証拠がない場合は時間外をしたとはいえないとした東芝との解雇裁判の判決文より進んで、裁判所が認定した残業時間よりもっと働いている可能性が非常に高い、と認めてくれています。


加えて、2008年12月に行われた、行政訴訟の証人尋問のページをこちらもようやくUPしました。
証人尋問は、裁判のハイライト、証人尋問で判決が決まるといっても過言ではないと感じています。1度目の東芝との証人尋問では、何も考えずに証人尋問に望みましたが、2度目は、これで判決が決まるんだ、と言う思いからか、相当緊張してしまい、極度の緊張と疲れから証人尋問後、体調を崩してしまいました。

行政訴訟・証人尋問
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gyoseikouhan2.html


法廷スケッチ(友人画) 国側代理人(右側起立の人)より反対尋問を受ける原告

よろしかったらどちらのページもご覧ください。


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判決日記者会見 
2009.07.13.Mon / 12:34 
判決日の出来事続きですが・・・
判決日勝訴し、弁護士との打ち合わせの後、14時30分から裁判所の記者クラブで記者会見が行われました。
記者さんは全部で16人でした。これまで私の裁判で行われた記者会見では一番記者さんが多かったように思います。
弁護士が判決内容を説明した後、私がコメントを読み上げました。
その後記者さんからの質問タイム。
「労災が認められなかった理由は何ですか」との質問に、
私は、「東芝が天下り官僚に働きかけたからだと思います」
と答えたかったのですが、確証のないことなので、
「判決文中の『上司や同僚がたいした業務でないといったため負荷の強度を下げる』
と書いてある被告の主張の部分が不支給の理由です」と答えておきました。

記者会見後は15時30分より集まっていただいた方に判決内容の説明会でした。

友人から、「今日最初に会ったときと顔が変わってる。穏やかな顔になってる」と言われました。
自分では自覚はなかったけど、判決が言渡されるまでは、すごく緊張していたから、勝訴となって、本当に気分がほっとして、それが顔に現れたのかな?

その後、裁判所のすぐ近くの日比谷公園に移動しました。
春の日比谷公園は、たくさんの花々が咲いていてとてもきれいでした。
きれいに咲いているお花畑の前で、勝訴の記念の写真を撮りました。

花束を持って、勝訴に喜ぶ原告(私)の写真です。
行政訴訟も勝訴して、本当によかったよかった


勝訴日の出来事これで終わりです。

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判決日判決注目点 
2009.07.06.Mon / 15:57 
行政訴訟判決日、勝訴後、簡単な集会と、支援者の方と写真を撮った後、記者会見のため、弁護士と打ち合わせを行いました。
1年前の東芝との解雇裁判では、私の病気の原因が業務上であるか、解雇は無効になるか、会社側の過失が認められるか等、争点が多かったのに対し、今回の行政訴訟の争点は、労災に認められるか、だけだったため、記者会見のコメントも事前に書いてあり、1年前の東芝との解雇裁判の判決日の打ち合わせよりのんびりできました。
弁護士が入手してきた判決文全文読みながら、勝訴した和やかなムードでの打ち合わせでした。


今回の判決の注目点は、一年前の東芝との解雇裁判判決で認められなかった、「明らかな証拠のない場合のサービス残業が認められるか」でした。

原告側は「原告はサービス残業を多数しており、明らかな証拠がない場合でもサービス残業をしていたのは明白で、うつ病発症前の残業時間は少なくとも150時間を超えている」と主張していたのですが、
判決では結局、実際に証拠がある場合(パソコン内のファイルの保存時間)のみをサービス残業時間と認めるという、東芝との解雇裁判と同じ判断となりました。
ただし、判決文には
「ただし、原告の労働時間が実際にこれ以上に存した可能性を否定するものではない」
との記述があり、裁判所が認定した残業時間よりもっと働いている可能性が非常に高い事は認めていただきました。

しかし、当時、睡眠時間を削って、本当にふらふらになりながら長時間働いて、非常に辛かったので、サービス残業の時間が、またも、きちんと裁判で認められないのは、やはり残念ではありました。

まあ、長時間労働は認められてるし、パワハラ等労働の質も相当なものなので、これ以上のサービス残業を認めなくても十分業務上と認められる事案ではあったということなのでしょう。

判決文を読みながら、残業が認められなかった野は残念だけど、勝訴して気分はよかったのでした。
そして午後3時30分から記者会見が行われました。(続く)

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判決日 
2009.06.29.Mon / 17:06 
5月18日の判決日
法廷スケッチが友人から届きました。

判決文を読み上げる裁判官(中央)
私(左端)は判決文が読み上げられる直前までどきどきしていました。



被告(国)側(右側)は欠席でした。
裁判官が入廷した後、主文を読み上げ、法廷はあっという間に終わりました。

私は、原告席に座ってから、判決文が読み上げられる直前まで緊張して、どきどきしていましたが、
裁判官の主文読み上げが始まり、
「主文
熊谷労働基準監督署長が原告に対して平成18年1月23日付けでなした労働災害補償保険法による療養補償給付たる療養の費用及び休業補償給付を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という)を取り消す
と、「支給しない旨の処分を取り消す」という言葉を聞いた瞬間、
ああ、勝ったんだ~よかった~
と、ものすごくほっとしました。

あっという間に終わった主文読み上げの後、立ち上がって傍聴席を見ると、座っている人達が皆ポカーンとした顔をしていました。「勝訴しました」と私が言うと、ようやく結果が飲み込めたようで、みなさん、「よかった」と喜んで頂きました。

判決後の集会では、勝訴のお祝いの花束を頂きました。
川人弁護士から判決の説明があり、それから私が簡単にあいさつをしました。

傍聴に来ていただいた皆さんからは
「裁判官の声が小さくて聞き取れなかった」
「判決文の内容が難しくて聞いていて理解が出来なかった。わかりやすい言葉で言ってほしい」
「裁判員制度が始まるのだから、誰にでもわかるような判決文にしてほしい」
といった、判決がわかりにくいという意見が多数出ていました。

確かに、そうですね。
傍聴人が、勝訴したかさえもわからないのでは、せっかく公正に判決していただいたのだから、判決文主文は、傍聴人にもわかるよう、ゆっくりしゃべってもらえると良かったかなあと思います。

しかしなんといっても裁判の問題は「長さ」ではないでしょうか。
資料の提出に時間をかけてずるずる引き延ばす、こんな単純な事で裁判がいくらでも引き伸ばされてしまう。引き伸ばされれば弱者は精神的金銭的にすごく辛いのに、それが制止されることなく裁判は長く続く。弱者に裁判なんてあきらめろといってるかのように。今の裁判は、権力者に甘く弱者に厳しい。長引かせたほうに罰則を与えるとか出来ないのでしょうかね。

まあ、病気の身で2つの裁判を抱えている私にとっては、日程がきつくなりすぎず、適度の休憩が取れて、よかったと言えばよかったのですけどね~

さて判決後、支援者の方と写真を取りました。中央で花束を持っているのが原告の私で、左側が担当弁護士の川人博弁護士です。


川人弁護士と私との2ショットです。


そして14時半から記者会見が行われました。(続く)

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勝訴確定 
2009.06.02.Tue / 22:27 
本日夕方、弁護士より電話連絡があり、
国(厚生労働省)が控訴しなかったため、行政訴訟の勝訴が確定したことがわかりました。

国に労災に認定されました\(^o^)/
東芝が何と言おうと、私の病気を国が業務上と認めました。

また一つ、重いものが取れたようで、気分が晴れやかです。
今はお祝いしたい気分ですが、体がついて行かないようで、疲れがまだとれません。

もうしばらくはゆっくり休もうと思います。
今夜は気持ちよく眠れそうです。


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判決概要 
2009.05.22.Fri / 12:14 
簡単ですが、判決概要です。

主 文
1 熊谷労働基準監督署長が原告に対して平成18年1月23日付けでなした労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付たる療養の費用及び休業補償給付を支給しない旨の処分(ただし、平成14年9月7日以前の休業補償給付を不支給とした部分は除く。)はこれを取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする

判決文全文はそのうちupします。




原告記者会見コメント

 本日、1年前に出た東芝との裁判勝訴に続き、行政訴訟でも勝訴判決を頂く事が出来て、とにかくほっとしました。
 
 長時間労働が認められ、また同じ職場の同僚が2名も自殺しており、労災に認定されて当然な事例です。昨年4月22日に東芝との民事裁判では業務上と認められて全面勝訴し、その1か月前には、同じ職場の同僚の過労自殺も労災と認められました。それにもかかわらず、その後も国が無駄に裁判を続けたことは、無収入で病気である私を苦しめ、労災認定をあきらめさせようとした行為としか感じません。
 裁判の提訴からは1年10か月、労災申請からは実に4年と8か月というたいへん長い月日が経っています。その間、私は全く収入が無く、経済的・精神的に不安定な状態で、症状の悪化に苦しんできました。こんなに長い時間やお金をかけないと労災と認められない今の労災行政は、絶対におかしいです。国は、労災行政が、労働者のためにあることを再認識し、積極的に労災認定や職場の環境指導を行い、社会のメンタルヘルス改善に力を注ぎ、労働者を苦しめるのではなく、私のように、精神を病んで労災申請をしなければならない人が、減るような対策を行って頂きたいと思います。

 東芝との解雇裁判一審では、勝訴しましたが、東芝は即日控訴し、行政が労災に認めないとして、未だに徹底抗戦の対応を取っています。本日の行政訴訟の勝訴により、東芝との解雇裁判も解決の方向に向かい、今行われている2つの裁判が解決し、長い裁判生活から、私が治療に専念できる環境になる事を期待しています。

 うつ病は誰でもなるし、闘病自体も辛いのに、偏見を受け、より辛い思いをします。今日の勝訴判決がマスコミ報道されることで、同じような辛い環境にいる人が少しでも救われればと思います。

最後に、勝訴までご協力いただいた多くの皆さん、ありがとうございました。
原告 重光由美

(太字の部分は、私が読んでいる場面がNHKで放送されました。)


弁護団コメント
弁護団ホームページより転載
http://www.cpi-media.co.jp/kawahito/hanrei/hanrei.htm

判決内容
判決内容は2008年4月の判決とほぼ同じで,原告の主張が認められ,労基署の不支給処分を取り消す判決が言い渡された。
「原告の業務を巡る状況を見ると,原告は,新規性のある,心理的負荷の大きい業務に従事し,厳しいスケジュールが課され,精神的に追い詰められた状況の中で,多くのトラブルが発生し,さらに作業量が増え,上司から厳しい叱責に晒され,その間に本件会社の支援が得られないという過程の中で,その間,長時間労働を余儀なくされていた。以上の原告に対する心理的負荷を生じさせる事情は,それぞれが関連して重層的に発生し,原告の心理的負荷を一貫して亢進させていったものを認められるのであり,上記のような原告の業務による心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて,精神障害を発症させる程度に過重であったといえる。」と判示した。

本件訴訟の意義
1 解雇無効確認等訴訟判決(昨年4月東京地裁民事11部)に続き,原告の疾患と業務との相当因果関係が認められ,原告の疾患が労災として認定されたことは,原告の権利救済につながる大きな一歩となる。
使用者たる会社(東芝)は,本日の判決を深く受け止め,不当な争いをやめ,速やかに解雇を撤回し原告の権利救済のための措置を講ずるべきである。
2 また,本件のような療養中精神疾患の事案で労基署の労災不支給処分を取り消す判決が出たことは,同種労災申請事案が増えている中で,精神疾患事案の労災行政の問題点を浮き彫りにしたものであり,労災行政を改善していくうえで重大な意義を有するものである。
厚生労働省は,本日の判決を深く受け止め,労災行政の改善に着手すべきである。


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行政訴訟も勝訴!東芝・過労うつ病労災・解雇裁判  
2009.05.18.Mon / 20:08 
本日、行政訴訟(労災不支給取り消し訴訟)の判決があり、労災と認める、勝訴判決が出ました。

昨年の東芝との解雇裁判勝訴に続き2度目の勝訴です。
来週5月29日(金)に東芝との控訴審弁論準備(非公開)を控えていますが、
とにかくほっとしました。

ご支援いただいた皆さんありがとうございました。

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裁判ホームページ更新 
2009.05.05.Tue / 10:21 
ゴールデンウィーク真っ盛り、
それとは関係なく(いつも私はGWなので)、裁判ホームページを更新しています。

裁判ホームページ
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判

今回更新したのは、次の3ページ
行政訴訟第3回弁論準備
行政訴訟第4回弁論準備
被告・O医師意見書

一部抜粋

そして今回特筆すべきは(株)Mの産業医O医師の意見書
O医師の意見書によると、原告のうつ病は、従来型のまじめ、几帳面であるとされる「メランコリー親和型ではなく、仕事熱心でなくやる気のなさをうったえる新型うつ病「ディスチミア親和型」と思われると主張していました。
しかし、労基署が行った14人の同僚の聴取書では、ほとんどの同僚は私の性格を「まじめ」と書いていました。しかも、被告(国)は準備書面(1)で「原告はまじめである、仕事は細かい」と書いてあるのであり、自らの主張さえも否定した、矛盾した内容の意見書です。

天笠医師はチェックシート(m.i.ni.)を用い、私との面接を行った上で、「業務上である」という意見書を書いて頂きました。一度も面接したこともない医者から「仕事熱心でなくやる気の無いディスチミア親和型」と診察されるとは!
こんな意見書を裁判所に提出してくる医者がいるとは、驚きを通り越して呆れてしまいました。O医師は(株)M(財閥系大企業です)の産業医と言う事ですが、この会社のメンタヘルスは大丈夫なのか、心配になってしまいます。

全文は、下記ページを訪問してごらんください。
行政訴訟第4回弁論準備
被告・O医師意見書


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行政訴訟の裁判官 
2009.03.13.Fri / 19:06 
友人画かいてくれた法廷スケッチが届きました。

5月18日に判決を迎える行政訴訟の裁判官です。合議制のため、裁判官は3名です。





渡邉 弘   裁判官 (裁判長:真ん中)
田中 一隆 裁判官
田辺 暁志 裁判官


真ん中が裁判長:渡邉 弘裁判官なのは分かっているのですが、右陪審、左陪審の裁判官の名前は、調査不足で今現在分かっていません
弁論準備では、裁判長(真ん中)と左陪審(向かって右側)の裁判官の2名が出席、右陪審(向かって左側)の裁判官は公判のみ出席しています。
合議制の裁判の場合、公判では裁判官3名出席が原則ですが、非公開の弁論準備では裁判官は全員出席する必要は無いそうです(チョット裁判情報)。

とにもかくにも
5月18日には公正な判決をお願いします。


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プロフィール

yumi

Author:yumi
女性技術者。重光由美。うつ病を患って休職中に解雇されたため解雇撤回の裁判を(株)東芝相手に提訴しています。のんびりと療養していたのが一転、症状はジェットコースター。裁判はうつ病にとっても悪い…それでもうつ病との闘いは続くのであった。




応援コメントありがとうございます。体調の悪化等により、コメントの返信できずにスミマセン。


注意
いわれのない誹謗中傷コメントには相応の対応をさせて頂きますのでご注意ください。

裁判サイト

裁判の詳細はこちらを
是非見てくださいね

●東芝うつ病解雇裁判
●重光由美さん支える会

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