東京高裁の判決日の、裁判官の法廷スケッチ(友人画)です。
主文を読む裁判官(中央 岡久幸治裁判官)

担当裁判官 (東京高裁第11民事部)
岡久 幸治 裁判官 (裁判長 真ん中)
佐々木 宗啓 裁判官 (左陪審 主任裁判官、和解担当)右側
三代川 俊一郎 裁判官 (右陪審)左側

裁判長 岡久 幸治 裁判官
裁判所のホームページに岡久幸治裁判官の写真が載っていました。(PDFファイル)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20913002.pdf
地裁、行政訴訟は、全面勝訴することが出来ました。
会社と原告側の主張が真っ向から食い違っていたのですが、
地裁、行政訴訟とも、証人尋問が行われ、裁判官との質疑応答もあり、そういったやり取りの中で、裁判官にはどちらが正しいのかを判断していただけたのだと思います。
控訴審では、証人尋問は無く、裁判長と会話することも無く、唯一、裁判長には結審で私が意見陳述書を聞いてもらっただけでした。
会社側の主張は一審と変わらないのに、本人と会話もしたことの無い裁判官に、証人尋問で本人と会話をした裁判官が下した一審の判決を変更してまで、私にうつ病になる素因があるという判断が出来たのでしょうか。
いずれにしても、病気の原告相手に、嫌がらせや引き延ばしをしている会社の書面を、一審の判決を否定してまで採用し、大企業の責任を減ずる判決を下すとは。
裁判官の常識を疑ってしまいます。
そうはいっても、世間では裁判所の判決がまかり通ってしまう。
うつ病の発症の原因が会社にあることをはっきりさせるに、最高裁で頑張るしかないですね
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